- 後遺障害等級:
- 非該当
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 心的外傷(PTSD)
- 争点:
- 慰謝料の計算
- 精神科通院の相当性
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約23万円 |
→ | 約65万円 |
約42万円の増額 |
慰謝料 | 約20万円 | → | 約60万円 | 適正な慰謝料を獲得 |
交通事故事件の概要
本件は、当時小学生の依頼者が、本件事故によって頚椎捻挫等の傷害を負ったことに加え、事故当時の恐怖心から、夜尿症等をはじめとする心的外傷(PTSD)が残存し、精神科に通院した事案です。
主な争点は治療費と慰謝料で、相手保険会社は、頚椎捻挫の治療分は治療費として認めたものの、精神科におけるPTSDの治療分については、事故と関係する治療費として認めませんでした。また、慰謝料についても、通院した日数が少ないことを理由に、一般的な慰謝料より減額されると主張して、低額の慰謝料しか認めませんでした。
両者の折り合いがつかなかったため、本件は交通事故紛争処理センターの和解斡旋手続きに進んでいます。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼を受けた代理人弁護士は、和解斡旋手続きで、精神科の医師が作成した診断書等を基に、本件では精神科の通院も事故と関連する症状の治療であることを主張しました。
また、裁判基準における慰謝料の算定方法を示した上で、「仮に精神科の通院が治療として認められない場合は、結果として治療期間が短期間となるので、その場合は、例え通院日数が少なかったとしても、原則通りの慰謝料が認められるべきである」旨主張しました。
両者の主張を受けて、斡旋担当者は、精神科通院分の治療費こそ、「本件事故と関連すると断定できない」として認めなかったものの、慰謝料の算定については代理人弁護士の主張を採用し、原則通りの慰謝料を支払うことが相当であると判断しました。
結果として、治療費は5万円程が自費になったものの、慰謝料を40万円以上増額することに成功し、差し引きで大幅な賠償金の増額につながったので、ご依頼者様にはご満足いただける結果となりました。