嗅覚障害による業務への支障を具体的に立証し、約750万円の逸失利益が認められた事例

交通事故

嗅覚障害による業務への支障を具体的に立証し、約750万円の逸失利益が認められた事例

被害者の状況:
頭部外傷等
争点:
後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 → 約750万円 適正な賠償額を獲得
その他 嗅覚障害に伴う
逸失利益を否認
→ 嗅覚障害に伴う
逸失利益の認定

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代男性で、会社員の方でした。ご依頼者様には過失がない事故態様で、頭部外傷などの重傷を負い、嗅覚障害のほか、高次脳機能障害の残存の可能性が生じました。

ご依頼者様としては、実際に残存している症状に見合った後遺障害として、嗅覚障害、高次脳機能障害の認定を受けることを希望していました。

また、これは依頼後に生じた争点ですが、嗅覚障害という後遺障害に対して、ご依頼者様の業務との関連で逸失利益が生じていないのではないかという対立が生じたため、適正な逸失利益を獲得することも求めていました。

弁護士法人ALG&Associates

千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

まず、後遺障害等級の点では、嗅覚障害と高次脳機能障害の認定に必要と考えられる資料を収集し、後遺障害等級認定申請を進めました。その結果、自賠責保険会社では、嗅覚障害は認定を受けられたものの、高次脳機能障害については非該当という回答を受けました。

その後、自賠責保険会社に対する異議申立てをしましたが結果は変わらず、さらに紛争処理機構に対する不服申立てもしましたが、それでも結果は変わりませんでした。

このように、結論としては高次脳機能障害の認定を受けることはできませんでしたが、異議申立てや不服申立てのプロセスにおいて「依頼者のためにやれることはやる」という対応にご満足いただいておりました。

次に、嗅覚障害という認定を前提に、逸失利益を請求しておりましたが、これに対して相手方保険会社は、依頼者の仕事が「電気工事士」という職種であることから、嗅覚に障害があるとしても、それによって業務に影響は生じないのではないかとの反論をしてきました。

そこで、弁護士は、改めて依頼者の仕事の内容を詳細に確認し、嗅覚に障害があることによってどのような支障が生じているのかを具体的に整理し、逸失利益が発生していることを説得的に説明しました。

具体的には、ご依頼者様はマンホール内や薬品会社工場などで作業をすることが多く、硫化水素等の濃度や薬品の漏洩の察知にはどうしても嗅覚による判断が必要不可欠となること、工業用アルコールやシンナーを用いることが多いところ、その2つは見た目で判別が難しく、嗅覚によって判別する必要があることなどを説明しました。

その結果、相手方保険会社は、当方の請求額どおり、約750万円の逸失利益を認定し、示談に至ることができました。

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