家庭内別居を理由に離婚できるのか?

離婚問題

家庭内別居を理由に離婚できるのか?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が良好ではなくなっても、経済的に余裕がない、子供が小さいなどの理由で、すぐに離婚や別居に踏み切れず、家庭内別居という方法を選択される方も多くいらっしゃいます。

ですが、両親の不和を目の当たりにした子供が不安やストレスを抱えたり、裁判に発展したときに家庭内別居だけでは離婚が認められない等の不都合が生じるおそれもあります。

そこで今回は、【家庭内別居を理由に離婚できるのか?】をテーマに、家庭内別居中で離婚や別居に踏み切れない方や、離婚を前提に家庭内別居をお考えの方に向けて、詳しく解説していきます。

家庭内別居で離婚することはできるのか

家庭内別居が理由でも、夫婦双方の合意があれば離婚することはできます。協議離婚や調停離婚は、話し合って夫婦双方が合意できれば、どのような理由であっても離婚が成立します。

一方、相手の同意が得られず離婚裁判を行う場合は、離婚原因が必要になります。

住居を分ける“別居”とは異なり、家庭内別居は客観的に婚姻関係が破綻しているとは評価されにくく、離婚原因としては認められにくい傾向にあります。

もっとも、家庭内別居に至った理由が「配偶者の不貞行為」や「悪意の遺棄」だった場合は、離婚原因に該当し、離婚が認められる可能性があります。

  • 悪意の遺棄とは?

    悪意の遺棄とは、夫婦の負う義務を正当な理由なく放棄することです。
    家庭内別居の場合、「生活費を渡さない」、「家事・育児に協力しない」といった、“協力義務”や“扶助義務”の違反があったかどうかがポイントになります。

家庭内別居を選ぶ理由

夫婦関係が良好でなくても、あえて家庭内別居を選ぶ主な理由として、次のようなものが挙げられます。

  1. 子供への負担が小さい
  2. 経済的な負担が少ない
  3. 世間体を守れる
  4. 面倒な手続きをせずに済む

それぞれの理由について、次項で詳しくみていきましょう。

子供への負担が小さい

家庭内別居を選ぶ理由として、子供への負担が小さいことが挙げられます。

別居や離婚は、子供の生活環境が変わることになるので、少なからず子供に影響を及ぼします。

家庭内別居であれば、両親と離れることも、引っ越しや転校が必要になることもないので、子供の生活環境を維持することができます。

もっとも、子供は大人が思っている以上に親のことをよくみているので、両親の不和を感じ取り、不安やストレスを抱え、かえって心身への負担が大きくなる可能性もあるので注意しなければなりません。

経済的な負担が少ない

経済的な理由から、家庭内別居を選択されるケースも多いです。

別居や離婚は、単純に考えると家賃や光熱費などの生活費が2軒分必要になりますが、家庭内別居であれば、これら生活費を分担することもできるので、経済的な負担をぐっと抑えることができます。

ただし、将来的に離婚するのであれば、経済的な不安から離婚や別居に踏み切れずにいる場合でも、家庭内別居中から生活費を分けて、離婚後の生活に向けて経済的な不安が軽減できるように準備しましょう。

世間体を守れる

家庭内別居を選択する理由のひとつに、世間体を守れるというものが挙げられます。

別居や離婚をすると、親族、友人だけでなく、職場や近所の人にも夫婦関係がうまくいっていないことが知られ、人間関係に影響したり、ストレスを感じる場合があります。

家庭内別居であれば、自ら公表しないかぎりは第三者に知られることもないので、世間体という心配事を気にすることなく、冷静に問題と向き合えることにもつながります。

面倒な手続きをせずに済む

別居や離婚の手続きが面倒だという理由から、家庭内別居を選択されるケースもあります。

別居や離婚では、住民票の移動や郵便物の転送など、さまざまな手続きが必要になります。

また、婚姻費用の請求や、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流など、配偶者の同意が必要な手続きも多くあります。

こうした面倒な手続きは、家庭内別居であれば必要のないものばかりですが、最終的に離婚するのであれば避けて通れない手続きなので、家庭内別居中に必要な資料や証拠を集めたり、離婚条件をまとめたりして、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

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家庭内別居のデメリット

家庭内別居するうえで知っておくべきデメリットは、主に次の2点です。

①同じ家にいるだけでストレスを感じる

②家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しい

それぞれのデメリットについて、次項で詳しくみていきましょう。

同じ家にいるだけでストレスを感じる

家庭内別居では、同じ家にいるだけでストレスを感じることがあります。

同じ屋根の下で生活しているわけですから、完全に顔を合わせないというのも難しいですし、例え顔を合わせずにいたとしても、濡れたままのシンクや、排水溝に溜った髪の毛、ちょっとした物音や気配など、相手の存在がストレスとなって、家庭内別居することでかえって夫婦関係が悪化することもあり得ます。

ストレスが大きくなると、些細なことでイライラしがちになって、子供にも悪影響を及ぼす可能性もあるので注意しなければなりません。

家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しい

離婚裁判を行う場合、家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しいです。

住居を分ける別居と比べると、家庭内別居は客観的な裏付けが弱く、また、同居を継続できているという点からも、婚姻関係が破綻した原因として認められる可能性が低いのが実状です。

配偶者の不貞行為や、DV・モラハラといった離婚原因がなく、家庭内別居だけを理由に離婚を認めてもらうためには、同居していても夫婦が協力して共同生活を送ることができないことを主張・立証していく必要があります。

家庭内別居から完全別居する場合の注意事項

離婚を望んでいる場合、家庭内別居ではなく、住居を分ける“完全別居”することも検討しましょう。別居期間が長期に及べば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められやすくなります。

以下、完全別居する場合の注意事項をまとめました。

  • 別居する正当な理由が必要
  • 悪意の遺棄とみなされないよう、黙って別居しない
  • 違法な連れ去りとみなされないよう、黙って子供を連れて別居しない
  • 別居前に財産分与や離婚の証拠を確保しておく など

別居について、詳しくは以下のページもあわせてご覧ください。

離婚前の別居で知っておきたいポイント

家庭内別居と離婚に関するQ&A

家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象になるのはいつまでですか?

家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象となるのは「離婚するまでの財産」、あるいは「別居するまでの財産」となるケースが多いです。
そもそも財産分与の対象となる財産は「夫婦の協力によって築いた財産」です。
したがって、夫婦の協力関係が失われたとみなされる別居後や離婚後に築かれた財産は、対象ではありません。
その一方で、家庭内別居の期間については、客観的に同居できているという点から「夫婦の協力関係が失われているとは認めがたい」と判断されることが多く、財産分与の対象に含まれるのが一般的です。

離婚までの経緯 財産分与の対象
家庭内別居→離婚 離婚するまでの財産
家庭内別居→完全別居→離婚 完全別居するまでの財産
完全別居→離婚 完全別居するまでの財産

夫婦で会話なし、無視が続く状態は「婚姻関係が破綻している」とみなされますか?

夫婦で会話がない、無視が続くといった状態であっても、ただちに「婚姻関係が破綻している」とは認められない可能性が高いです。
家庭内別居とはいえ、同居しているかぎりは客観的に「夫婦での生活ができている」と判断されることが多いので、裁判において「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められることは、ほぼありません。
会話なし、無視が続くという状態だけで離婚したいのであれば、夫婦の合意があれば離婚が成立する、協議離婚や離婚調停を試みてみましょう。

家庭内別居中の婚姻費用は請求できますか?

家庭内別居中の婚姻費用は、収入が高い側の配偶者に対して請求できる可能性があります。
婚姻費用は、同居や別居にかかわらず、夫婦それぞれの経済状況に応じて分担する義務を負っています。
そのため、家庭内別居中でも、収入の低い側から、収入の高い側に対して婚姻費用を請求することができます。
なお、別居の際は、裁判所のホームページで公表されている算定表に基づいて決められることが一般的ですが、家庭内別居の場合、家賃や水道光熱費など共有している部分も多く、算定表をそのまま用いると不公平が生じるおそれもあるため、算定表をそのまま用いることができない場合が多い点に留意してください。

家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

家庭内別居の実態は、客観的には判断できないことが多く、離婚裁判において家庭内別居だけを理由に離婚を認めてもらうのは非常に難しいです。

そのため、家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、家庭内別居から離婚するまでのステップや、財産分与・離婚の証拠収集、婚姻費用の分担など、離婚に向けた幅広いアドバイスが可能です。

家庭内別居していると、どうしても相手の気配や存在が気になってストレスを抱えてしまうことも少なくないので、どうかおひとりで抱え込む前に、一度弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。