離婚における調停調書とは | 内容確認のポイント

離婚問題

離婚における調停調書とは | 内容確認のポイント

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚調停が成立した場合、「調停調書」という書面が作られます。

「調停調書」の中身は、当事者間の合意ですが、調停委員会という国家機関が関与するという特殊性から、「調停調書」には通常の一般市民間の合意とは異なる効力が認められています。

では、その効力とは何でしょうか。

また似たような名称である「和解調書」や「公正証書」とは何が違うのでしょうか。

以下、弁護士がわかりやすく解説します。

調停調書とは

調停が成立した場合、調停調書には、基本的に確定した判決などと同一の効力が認められます

つまり、調停調書には、裁判で勝訴して勝ち取った判決書などと同じような効力が認められている、というイメージです。

たとえば、調停調書の中で金銭の支払いを約束していたけど、その約束が守られていないという場合、国家機関を通じて、義務者に対して強制的に金銭を支払わせることができると考えられます。

また、一度調停が成立してしまうと、調停調書の内容を覆すことは基本的にできません。

合意をする際には慎重に内容を吟味してからにしましょう。

公正証書との違い

調停調書と公正証書の違い
調停調書 公正証書
作成する場所 家庭裁判所 公証役場
作成する人 裁判所、双方当事者 公証人
離婚方法 調停離婚など 協議離婚
強制執行の範囲 金銭の支払い等に限られない
(※面会交流なども含まれます)
金銭の支払い等に限る
(※慰謝料、財産分与、婚姻費用など)
執行承諾文言の必要性 不要 必要
  • 公正証書作成の手順
    公正証書作成の手順について、簡単に説明します。

    まずお近くの公証役場の窓口に行き、作成したい書面について公証人と打合せを行います。

    そして公証人によるチェックを受けた後、公正証書が作成されます。
  • 調停調書作成の手順
    一方で、調停調書については、異なる手順を踏みます。

    調停調書が作られるためには、当事者のいずれかが離婚調停などを申し立てており、かつその調停の場で双方当事者が合意に至る必要があります。
  • 「強制執行受諾文言」?
    公正証書も「強制執行受諾文言」という「強制執行(=義務を負う者に対して、国家機関を通じて、その義務を果たすことを強制的に行わせる。
    たとえば不動産の競売など。
    )を可能とする文言」をいれた場合、調停調書と同じように、強制執行を可能とする効力があります。
    しかし、表でも指摘したとおり、強制執行の範囲は異なります。
    ですので、状況に応じて、使い分けをする必要があります。

■調停調書と和解調書の違い

ちなみに「和解調書」とは、訴訟の手続中に、裁判所の関与のもと、当事者間で和解が成立した場合に作成される調書を言います。

「和解調書」の効力は、基本的に調停調書と同じです。

調停調書の正本や謄本の違い

種類 解説
原本 最終的に確定された、いわばオリジナルの文書。
謄本 作成権限のある公務員が職務上の権限に基づき作成した原本の全部のコピー。
※当事者がコピーしたものは、単に「写し」と呼ばれます。
抄本 作成権限のある公務員が職務上の権限に基づき作成した原本の一部のコピー。
正本 謄本(=コピー)の一種であるものの、原本(=オリジナル)と同一の効力を有するものとされたもの。

「原本」はオリジナルの文書であり、家庭裁判所に保管されます。

当事者が交付を請求できるのは、それ以外の「謄本」「抄本」「正本」です。

このうち、強制執行をするためには、「謄本」や「抄本」では足りず、「正本」が必要とされます。

調停調書の効力

すでに何度か繰り返しているとおり、調停調書には基本的に確定した判決などと同様の効力が認められます。

また調停調書の保存期間は、30年とされています。

違反した場合の強制執行とは

強制執行とは、義務に違反した者に対して、その義務の履行を強制させることを言います。

たとえば不動産や動産を強制的に差し押さえて売却を行ったり、預金口座を差し押さえて強制的にお金を取り上げたりするなどの方法があります。

調停調書、内容確認のポイント

調停調書に基づいて強制執行を行うことを可能とするためには、調停調書の内容は明確でなければなりません

また法律解釈的な決まり事もあります。

たとえば、「Xは、Yに対し、100万円を支払う」という文言と、「Xは、Yに対し、100万円を支払うことを確認する」という文言では、その意味内容が異なると解釈される可能性があります。

具体的には、前者であれば、強制的にお金を支払う義務が履行されたのと同じ状態を作り出すことができますが、後者の場合、それはできないと考えられています。

離婚成立の形態

離婚には、裁判で訴訟を行い離婚する場合のほか、主に調停離婚と協議離婚という二つの形態があります。

調停離婚は調停成立時に離婚が成立しますが、戸籍等の手続の関係上、成立の日を含めて10日以内に離婚届を市町村役場に提出しなければなりません。

一方で、協議離婚の場合には、基本的には市町村役場が離婚届を受理した時点で離婚が成立すると考えられています。

離婚届出義務者

調停離婚の場合、原則として、離婚調停の申立人であった方が提出義務者になると考えられます。

ただし、上記の10日の期限内に提出がされなかった場合、相手方であっても離婚届を提出することができます。

もっとも、調停調書の中で特別な定めをすることで、最初から相手方が提出できるようにすることもあります。

協議離婚の場合は、いずれの当事者であっても、離婚届を提出することが可能です。

財産分与

金銭の支払を内容とする場合は、その支払時期や支払方法を明記する必要があります。

また、不動産や自動車、保険など、名義変更を行うような場合は、登記簿謄本や車検証、保険証券等の資料を確認し、正確な情報を記載する必要があります。

名義変更手続は二人で協力する必要があることも多いので、その旨を記載することも多いです。

慰謝料

慰謝料に関する規定を定める際には、金額のほか、支払方法や支払時期を明確に定める必要があります。

一括払いではなく分割払いとする場合には、毎回の支払時期や支払金額等を記載する必要があります。

また、なるべく分割払いを怠らないようにするために、遅延損害金の定めを設けたり、万が一任意の支払が認めない場合に強制執行をすることができるよう、期限の利益喪失条項を設けたりすることを検討するべきでしょう。

養育費

支払金額、支払先口座、支払時期等を記載する必要があることは当然ですが、養育費の性質上、これをいつまで支払うのか(支払終期)を定める必要があります。

また、収入に変動があった場合など、事情の変更が認められる場合には将来養育費の金額を増減することは可能ですが、その旨を条項として入れるケースもあります(そのような条項がなければ変更できないわけではありません)。

面会交流、親権

未成年の子がいる場合は、離婚の際には必ず親権者を定めなければなりません。

また、離婚後、離れて暮らす親と子どもが交流することができるように、面会交流の頻度や方法について、定めておくのが良いと考えられます。

調停離婚が成立し離婚届提出までの流れ

調停成立すると同時に離婚が成立したことになりますが、それだけで自動的に戸籍上も離婚が反映されるわけではありません。

戸籍に反映させるためには、裁判所から調停調書の謄本を取得し、離婚届とともに役所に提出する必要があります

なお、離婚届を提出しなかったとしても離婚がなかったことになるわけではありませんが、後述するようなペナルティが科せられるおそれがあります。

調停調書の謄本を申請

調停調書の交付の申請の方法は、①家庭裁判所に行って申請をする方法と、②郵送で送ってもらう方法の2つがあります。

調停成立から離婚届の提出までの期限が「10日以内」と短くなっていることからすると、調停成立時にその足で交付の申請をする方がよりスピーディーでよいかと思います。

離婚届けを役所に提出

離婚届の提出期限は、調停成立から「10日以内」であるため、それに遅れないようにすることが大事です。

この期限を過ぎてしまった場合、ペナルティ(5万円以下の過料)を科される可能性があります。

調停調書が届かない場合

現在の郵便事情では、郵送の場合であっても申請から5日程度あれば調停調書が届くものと思われます。

もし1週間以上経っても調停調書が届かない場合には、何らかのトラブルが発生している可能性がありますので、一度家庭裁判所に問い合わせてみる必要があります。

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よくある質問

手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容を変更してもらうことは可能なのでしょうか。

単なる誤記や計算間違いを除いて、基本的に調停調書の内容を後から変更することはできないと考えられます。

調停調書にサインをする前に、しっかりと内容を確認したうえで、本当にそれで問題ないかを慎重に判断しましょう。

相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?

住所などの知られたくない情報について、裁判所に対して「非開示希望」を申し出ることができます。

非開示希望を申し出たからといって、必ずしも希望が通るわけではありませんが、DVなどの事情がある場合には、非開示の措置がなされることが多いと考えられます。

また上記の措置に加えて、たとえば現住所ではなく旧住所を記載するなどの書類上の記載の仕方を工夫することにより、そもそも知られたくない情報を書かないようにすることも大事です。

調停調書の記載を細かく記載するメリットやデメリットについて教えて下さい。

たとえば財産分与の対象範囲などについて細かく規定すれば、その分だけ実態に即した処理が可能となると考えられます。

一方で、記載を細かくすることのデメリットは、話し合いが長期化することです。

調停はあくまで話し合いの場ですので、全体から見ればささいな論点にこだわったために、延々と議論が進まないということも起こります。

これらのメリット、デメリットのバランスを見ながら、どこまで記載を突き詰めていくかを考えなければなりません。

調停調書は再発行してもらえますか?

調停調書の正本、謄本、抄本については再発行可能です。

なお調停調書の原本は家庭裁判所にて保管されるため、そもそも発行されません。

調停調書の保存期間はどのくらいですか?

調停調書の原本の保存期間は30年間です。

一方で、それ以外の議事録などの記録については、保存期間が5年間となっておりますので、ご注意ください。

合意内容は調停調書に記載されます。少しでも有利な離婚をお望みなら弁護士へ相談しましょう。

調停が成立してしまうと、調停調書に書かれた内容について後から争うことは極めて困難です。

後悔をしないように、合意の内容について事前に弁護士にご相談ください

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。