協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

離婚問題

協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

配偶者との生活を続けていくことに困難を感じ、離婚を決意したとき、ほとんどの方はまず相手との離婚に向けた話し合いを試みるかと思います。話し合いが順調に進んで離婚が成立した場合、その離婚は形式的には“協議離婚”に分類されます。
調停や裁判に寄らないこの離婚方法には、様々なメリットがある一方で、注意点も多くあります。このページで協議離婚について詳しく解説していきますので、離婚を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦で話し合って成立させる離婚のことです。離婚の方法としては、その他に調停離婚・審判離婚・裁判離婚がありますが、協議離婚が最もメジャーであり、日本で離婚した夫婦の実に9割はこの方法によって離婚しています。
協議離婚を成立させるための手続きは、夫婦が離婚について互いに納得し、双方がサインした離婚届を役所に提出するだけでよいのでとてもシンプルです。

協議離婚のメリット、デメリット

メリットについて

協議離婚のメリットは以下のとおりです。協議離婚は他の離婚方法に比べて、「自由・簡単・早い」という特徴があり、こういった点が多くの人に選択される理由だと考えられます。

  • 夫婦双方が合意できるのであれば、離婚の条件を自由に決めることができる。
  • 離婚する理由を問われることがない。
  • 離婚条件がスムーズに決まれば、離婚を切り出したその日に離婚を成立させることもできる。
  • 離婚届を提出すればよいだけなので、複雑な手続きが必要ない。
  • 調停や裁判のように費用がかかることがない。

デメリットについて

一方、協議離婚のデメリットとしては、次のようなことが考えられます。

  • 離婚を切り出しても相手に話し合いに応じてもらえない可能性がある。
  • 基本は夫婦のみで話し合うため、冷静に協議ができなかったり、協議がこじれて長期化したりするおそれがある。
  • 離婚についての法的知識をある程度付けておかないと、不利な条件で離婚してしまう可能性がある。
  • 取り決めた離婚条件を離婚協議書に残しておかないと、後からトラブルになることがある。

協議離婚の流れや進め方

離婚を切り出し合意を得る

離婚を決意したら、まずは相手に離婚を切り出します。切り出し方は口頭でも手紙・メールでも構いませんが、その後落ち着いて話し合える時間と場所を確保しておきましょう。
切り出すタイミングについては、慰謝料や養育費といった離婚条件について、自分の考えがまとまった頃がよいでしょう。離婚後に引っ越したり、就職・転職をしたりする予定の方は、それらの見通しもある程度立ててからの方が安心です。また、相手が不倫等をしている場合は、必ず十分な証拠を集めてからにしてください。

離婚条件についての話し合い

離婚をするという合意を得ることができたら、次は離婚条件について話し合っていくことになります。決めるべき主な離婚条件は、以下のとおりです。これらの他に、別居期間中の未払いの婚姻費用があればその清算や、ローン等の債務の返済方法といったことも一緒に話し合っておきましょう。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流

親権以外の条件については、離婚後に話し合っても構いません。ただし、離婚後では話し合いの機会を設けるのが難しくなりますし、相手がもはや終わったこととして話し合いに応じてくれない可能性もあるので、できる限り離婚時に決めておいた方が無難でしょう。

話し合いをメールで済ませることは可能?

相手と対面で話すとどうしても感情的になってしまったり、言い負かされてしまったりしそうで、メールのみでやりとりを済ませたいという方もいらっしゃるかと思います。相手の合意が得られるのであれば、メールで協議を進めたとしても特に問題はありません。
ただし、取り決めた内容については、メールの記録だけでは証拠として不十分になるおそれがあるので、別に離婚協議書を作成して残しておいた方がよいでしょう。

離婚協議書の作成

離婚条件についての話し合いがまとまったら、離婚協議書を作成して取り決めた内容を記録します。離婚協議書の書式は特に決まっていないため、インターネットや書籍を参考にするとよいかと思いますが、末尾には必ず夫婦双方の住所・氏名を記載して署名・押印をしておきましょう。なお、離婚協議書は同じものを2通作成して、夫婦それぞれが1通ずつ保管するようにしてください。
離婚協議書は夫婦間の離婚に関する契約を記したものであり、将来揉め事が起こった際に重要な証拠となり得ます。
もしより確実な法的拘束力を持たせたい場合は、公正証書として残すことをお勧めします。公正証書は公証役場で作成を依頼することができ、強制執行についての文言も入れておけば、約束が守られない場合に、相手の財産を差し押さえるといった手段をとることができるからです。

離婚届の提出

離婚協議書の作成まで終えたら、いよいよ離婚届を提出します。協議離婚の場合、離婚届には夫婦双方の直筆の署名および証人2名の直筆の署名が求められます。
提出先は夫および妻の本籍地または所在地を管轄する市区町村役場です。提出する際は、届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)も提示します。本籍地以外の役所に届け出る場合は、戸籍謄本も用意しましょう。
離婚届が無事に受理されたら、協議離婚の場合は届出日を離婚日として離婚が成立します。

協議離婚の証人になれる人

協議離婚では離婚届に証人2名の署名が必要になりますが、離婚する当事者以外で成人していれば、誰でも証人になることができます。外国籍の方でも問題ありません。一般的には夫婦の親や兄弟、友人に頼む方が多いようです。
なお、証人になったからといって何らかの法的責任が生じるわけではありません。離婚は身分関係に変動を及ぼす重大な手続きですが、協議離婚の場合は夫婦が合意するだけで成立します。そのため、当該離婚が夫婦の意思に基づいて行われていることを確認してもらう目的で、証人が求められているのです。

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協議離婚で決めておいた方が良いこと

協議離婚はその他の離婚方法のように裁判所が介入しないため、当事者である夫婦双方が納得できるのであれば、離婚条件等を自由に決めることができます。
とはいえ、不利な内容の取り決めをしてしまわないように、各種条件の概要や相場を知っておくことはとても大切です。ここからは、主要な離婚条件について説明していきます。

財産分与

財産分与とは、夫婦が結婚してから協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合うことです。夫婦の一方が専業主婦(主夫)で稼ぎがなかったとしても、家事や育児によって家庭を支えていれば、財産形成に協力していたことになるため、基本的には財産は半分ずつに分配します。
対象となる財産は、預貯金・不動産・有価証券・車・貴金属・保険解約返戻金・退職金等です。ただし、結婚前から貯めていた預貯金や、親から相続した不動産等は、配偶者の協力とは無関係なので、財産分与の対象とはなりません。
協議離婚の場合、財産の分配方法は夫婦で話し合って決めて構いません。また、離婚までに話し合うのが難しければ、離婚後に取り決めることもできます。ただし、協議がまとまらず調停を申し立てる場合は、離婚から2年以内に行う必要があります。

子供がいる場合

親権

夫婦の間に成人していない子供がいる場合、その子の親権者を決めなければなりません。離婚届を手にするとわかりますが、記載項目の中にどちらが親権をもつのか記入する欄があり、この記載がないと離婚届を役所で受理すらしてもらえないからです。
親権とは、成人に満たない子供を養育したり、子供に代わって法律行為や財産管理を行なったりする権利・義務のことをいいます。共同で親権を行使していたところ、離婚後はどちらか一方が担うことになります。
親権は、付随する取り決め事項が多々あるため揉めやすいトピックといえます。協議離婚においても話し合いが難航しやすいため、子供の幸福を第一に考えたうえで、どちらがより良い養育環境を整え、十分な愛情を持って育てられるかという点を考慮して話し合うようにしましょう。

養育費

養育費とは、子供を監護・養育するのに必要となる費用のことで、離婚後に子供を監護する親(通常は親権者)が、他方の親から受け取ることができます。
養育費には、子供の衣食住の費用・教育費・医療費等が含まれます。月額の相場は、裁判所のウェブサイトに掲載されている“養育費算定表”を用いて、夫婦の年収や子供の人数をもとに算出することができます。また、支払期間は、原則として、離婚時から子供が満20歳に達する月までとなります。
養育費は子供の健全な成長を支えるうえで大変重要で、子供の年齢によっては十数年という長期的な金銭のやりとりが生じることになります。このやりとりが途絶えることのないように、離婚協議書を公正証書のかたちで残し、取り決めた内容を明記しておくようにしましょう。

面会交流

面会交流とは、子供を監護していない方の親と子供が、定期的に会って遊んだり、手紙やメール等のやりとりで近況を伝えあったり、記念日にプレゼントを贈ったりして、交流することをいいます。
面会交流は、子供が離婚後も変わらず父母から愛されているという実感を得るための大切な機会となります。双方の親と確かな信頼関係を築くことは、子供の人格形成においてとても重要です。
面会交流について取り決める際には、面会の頻度や1回の面会にかける時間、面会場所、連絡方法といったことを話し合いますが、子供の気持ちや生活リズム等を考慮した内容にするようにしましょう。

離婚慰謝料は請求できるのか

離婚慰謝料は、離婚をすれば必ず発生するというわけではありません。離婚慰謝料とは、夫婦のうち離婚の原因を作って配偶者を精神的に傷つけた方が、配偶者に償いをする目的で支払う金銭です。この場合の離婚の原因とは、不倫・暴力行為・配偶者を見捨てる行為等を指しており、単なる性格の不一致や価値観の相違は当てはまりません。
実際に支払われる離婚慰謝料は50万~300万円の範囲に収まることが多いですが、支払う側の資力も影響するので、金額は慎重に検討すべきです。感情のままに高額な請求をしてしまうと、揉めてしまって本来の目的である離婚を成立させるまでに時間がかかってしまうおそれがあります。

協議離婚にかかる期間

協議離婚にかかる期間は、ケースバイケースなので一概に言うことができません。夫婦双方が一刻も早く離婚したいと願っているのであれば、それこそ即日離婚することも可能ですし、一方が婚姻関係を継続したいと思っていたり、離婚条件を決める際に揉めてしまったりすれば、数ヶ月~数年といった期間を要することもあるでしょう。

協議離婚で成立しない場合

離婚することや離婚条件について、夫婦間で意見のずれが大きいと、協議離婚を成立させることは難しくなってきます。一度揉めてしまうとその後冷静な話し合いができなくなるケースも多いですし、そもそも相手が話し合いに応じないケースだと、協議を進めることすらできません。
このような場合、どういった対処をすればよいのでしょうか。以下で解説します。

別居する

協議離婚が成立しそうになければ、婚姻関係を継続したまま別居をするのもひとつの手です。
別居をすると、自身の離婚の意思が固いことを相手に伝えることができます。また、相手の収入が自身より高ければ、相手は婚姻費用を支払わなければならないので、支払いを早く終わらせるために離婚に応じるようになるかもしれません。
何より、数年の長期にわたって別居を続けていれば、離婚裁判を行うことになった場合に、裁判官により夫婦として破綻していると判断されて、離婚を認めてもらえる可能性が出てきます。

離婚調停へ

当事者間の協議では解決が見込めないと判断したら、すぐに次の段階である離婚調停へ進むことをお勧めします。
離婚調停とは家庭裁判所における手続きです。基本男女1名ずつから成る調停委員が、夫婦を交互に調停室に呼んで話を聞き、それぞれの意見の調整を図って、問題解決の手伝いをしてくれます。
調停が成立すると調停調書が作成され、裁判における確定判決と同じ法的効力が発生することになります。また、不成立となった場合は、さらに次の段階である離婚裁判へと進むことも可能になります。

夫婦だけでのやりとりとなる協議離婚は難航する場合が多くあります。不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

協議離婚は夫婦の意見が概ね一致していれば、余計な費用や手間がかからず、簡単な離婚方法であるといえます。しかし、双方の感情的な対立が激しいと当事者だけで話し合うのは難しくなるケースも多いですし、離婚に関する知識がないために不利な条件で離婚に合意してしまうケースもあります。
協議離婚で不安に感じることがあれば、ぜひ弁護士に尋ねてみてください。弁護士は協議に同席して、依頼者の味方として円満に離婚するためのお手伝いをすることができますし、法的に漏れのない離婚協議書を作成することもできます。また、状況を見て調停に進むべきかというアドバイスも行います。
弁護士法人ALG千葉法律事務所の弁護士は、あなたの悩みに親身に寄り添ってサポートいたします。ぜひお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
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