モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

「誰のおかげで飯が食えていると思っているの?」
「離婚したらお前は一生一人だ」

など、配偶者からひどいモラハラを受けており、お困りの方もいるかと思います。

そのようなモラハラに耐え切れず、配偶者へ、いざ離婚を切り出すと、離婚を拒否されてしまうことがよくあります。

このような場合に、どのように対処していけばよいのかについて、解説していきます。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

モラハラをする配偶者が、離婚に応じてくれないのは、プライドが高いことが原因の一つとして考えられます。

モラハラ配偶者は、他方配偶者に対してモラハラをすることによって、「自分は相手(他方配偶者)より上の立場だ」と認識している場合があります。

その相手から、離婚を切り出されることで「自分が相手から離婚を切り出される側の立場である」という事実を受け入れることができないと考えていると思われます。

また、モラハラ配偶者が、離婚をすることによって、自分自身に対する周囲の評価が下がってしまう(下がる可能性がある)こと自体に嫌悪感を抱いているケースも考えられます。

自分に自信がない

また、モラハラ配偶者が離婚に応じてくれない原因の一つとして、自分に自信がないことも考えられます。

自分に自信がないからこそ、家庭内ではモラハラを手段として、「自分よりも下の立場の人間を作っておくことで安心したい」と考えているモラハラ配偶者も中にはいます

そのように考えているからこそ、モラハラ配偶者としては、離婚をしてしまうと、自分より下の立場の人間がいなくなってしまうという不安に駆られ、他方配偶者を縛り付けるために離婚に応じようとしないケースがあります。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

また、モラハラ配偶者は、自身のモラハラが暴言ではなく、他方配偶者を指導するために行っている正しいものであると思い込んでおり、離婚を切り出される理由に心当たりがないため、離婚に応じないケースもあります。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラ配偶者は、自身のした言動がモラハラであることの自覚がない場合や、モラハラをしたことを認めない場合が多くあります。

そのような場合に備えて、モラハラ配偶者に対してモラハラがあったことを認めさせるために、モラハラをしたことの証拠を確保しておく必要があります。

当事者間の話し合いで離婚に至らず、離婚調停や離婚裁判に発展した場合には、モラハラ配偶者がモラハラを行っていたことを証明する必要がありますが、あらかじめ証拠を集めておくとモラハラの事実を立証する必要があるときに役立ちます。

モラハラがあったことを示す証拠の具体例としては以下のようなものが考えられます。

  • モラハラ配偶者のモラハラ発言の録音データ
  • 実際にモラハラを受けたことを書き留めた日記

別居してみる

モラハラ配偶者が離婚に応じてくれないときは、別居をして距離を置いてみることも一つの選択肢として考えられます。

物理的に距離を置くことで直接的なモラハラ被害を受けずに済むという意味もありますが、別居して実際に距離を置くことによって、離婚の意思があることをモラハラ配偶者に対して行動で示すことができ、離婚について真剣に向き合うためのきっかけを作ることができます。

ただし、無断で別居を始めることは控えるべきだと考えられています。

なぜなら、お子様を連れ出して別居した場合、モラハラ配偶者が自宅にお子様がいないことを心配して警察に届け出をしてしまう可能性があるからです。

別居に際しては、置手紙やメールなどで出ていくこととその理由をしっかりと告げておくようにしましょう。

子供がいる場合

お子様がいるため、別居に踏み切れないという方もいるかと思います。
しかし、お子様がいる場合こそ、少しでも早く別居することを強くおすすめします。

実際にモラハラを受けている光景を目の当たりにすれば、お子様に大きなストレスを与えてしまうだけでなく、これからの子の監護の観点からも悪い影響を与えてしまう危険性があります。

ですので、そのような影響からお子様を守るために、すみやかに別居をするべきであると考えられます。

経済的に不安な場合

別居に際して、経済的な不安を抱えていらっしゃる場合は、ご実家に頼るということも手段の一つとして考えられます。

また、他方配偶者に対して、生活費として婚姻費用を請求することも可能です。

もっとも、モラハラ気質の人は、別居した配偶者に対して任意に生活費(婚姻費用)を支払おうとしない可能性があります。そのため、あらかじめ弁護士などの第三者に相談したり、婚姻費用調停を申し立てたりすることをお勧めします。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラ配偶者が離婚に応じてくれない場合、公的機関に相談してみてください。

公的機関の具体例として、警察署の相談窓口・福祉事務所・都道府県などが設置する配偶者暴力相談センターなどが挙げられます。

また、弁護士に相談することもおすすめです。弁護士であれば、具体的な事情を聞き取ったうえで、法的な視点に基づいて、これからの対応について助言を受けることが可能です。

加えて、弁護士へ正式に依頼することで、弁護士が本人に代わって、モラハラ配偶者との離婚の交渉をすることもできます。

モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

離婚の話を切り出したことで、モラハラ配偶者が急に下手に出たり優しく接したりするようになることがあります。

モラハラには、いいときと悪いときを繰り返すサイクルがあります。

具体的には、ストレスが爆発しモラハラを行うサイクル(これを「爆発期」と言います。)、ストレスが発散され一時的に機嫌がよくなるサイクル(これを「ハネムーン期」と言います。)があります。

ハネムーン期を過ぎてしまえば、また爆発期に戻ってモラハラを繰り返してしまうことが容易に考えらえるため、モラハラ配偶者の一時的な態度に騙されず、毅然とした態度で接していくことが大事です。

話し合いは第三者に介入してもらう

先程解説したとおり、モラハラ配偶者は、「自分よりも下の立場の人間を近くに置きたい」という考えを持っていることがあります。そのようなモラハラ配偶者と2人だけで対等に話し合っていくのは基本的に難しいです。

話合いをする場合には、当事者だけでなく第三者に間に入ってもらうことをおすすめします。

特に、弁護士が代理人として、モラハラ配偶者に対して法的な視点に基づいて話をすれば、離婚に応じてくれる可能性が高まるかもしれません。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

モラハラ配偶者は、家の中では配偶者に対して強く当たることはあっても、家の外では穏やかに人と接するタイプの人もいます。

モラハラ配偶者がそのようなタイプであった場合、話し合いに立ち会った第三者に対しては下手に出て接してくるため、そうした対応に騙され、こちらの味方であった第三者がモラハラ配偶者の側についてしまうことも考えられます。

こうしたリスクを考えると、第三者が介入するとしても、親戚やご友人よりは、弁護士などの専門家を入れた方が望ましいです。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

依頼者の方は、配偶者から受けたモラハラや暴力を理由に離婚を決意しましたが、自ら配偶者に離婚を申し出ることに恐怖心を抱いていたため、なかなか一歩踏み出すことができずにいました。

そこで、ALGの弁護士が代理人となり、依頼者が別居をした上で、依頼者の代わりに離婚を求めました。

配偶者はそれでもなかなか離婚に応じようとはしませんでしたが、依頼者にとっては、配偶者との直接的な接点が無くなったことで、かなり精神的に落ち着きを取り戻しました。

配偶者は執拗に離婚を拒否し続けましたが、弁護士は離婚調停、離婚訴訟と法的手続を進めることにより、最終的には裁判所から離婚を認める判決を勝ち取ることができました。

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モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

モラハラ配偶者が、自分自身のモラハラを正当化して過ちを認めない場合は、当事者間で直接話し合いをして離婚をすることは難しいと考えられます。

そのような場合に、モラハラ配偶者と離婚をするために離婚調停を申し立てるという選択肢があります。

離婚調停でも離婚の話がまとまらなかった(=調停不成立)場合は、離婚裁判を行うことが手段として考えられます。裁判で、モラハラ配偶者からモラハラがあった事実を証明するために、モラハラに関する録音やメモをあらかじめ証拠として残しておくようにしてください。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

ご自身の不倫がモラハラ配偶者に発覚してしまった場合、ご自身が有責配偶者として扱われてしまい、モラハラ配偶者から不貞行為を原因とした慰謝料請求などをされてしまうおそれがあります。

また、仮に離婚裁判を起こしても、有責配偶者であることを理由にモラハラ配偶者が離婚を拒否し、離婚が認められない可能性があります。

もっとも、こうした場合でも、条件などについて相手と折り合いがつけば話し合いでの離婚は可能です。また、場合によっては、不倫以前にそもそもモラハラが原因で婚姻関係が破綻していたことを立証して離婚を求める余地があるかもしれません。

このようなケースの場合、本人同士のみで離婚の話し合いを進めていくことは難しいと思われますので、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラ配偶者へ離婚を切り出しても応じてくれない場合、その後さらなるモラハラの被害に遭われてしまう可能性が考えられます。

そのような事態にならないために、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼いただければ、モラハラ配偶者との離婚の交渉を本人に代わって行うことができますので、さらなるモラハラ被害を受けるリスクを少しでも減らすことができると考えられます。

また、本人同士ではなく、第三者である弁護士が介入することで、モラハラ配偶者は離婚の話に耳を傾けてもらいやすくなります。

「モラハラ配偶者と離婚したいけれど、なかなか自分では離婚の話を切り出せない」といった不安を抱えていらっしゃる場合は、ぜひ弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。