介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

子供が大きくなって子育てが落ち着き、ようやくひと区切りがついた頃に、次は親や配偶者などの介護問題が生じるご家庭は少なくはないでしょう。
日々、介護をしても、配偶者やほかの家族から協力も得られず、肉体的にも精神的に疲労困憊して、自分自身の今後の人生を考えた結果、離婚に踏み切る方がいらっしゃいます。

そこで、本記事では、「介護離婚」をお考えの方に参考になるように、様々な角度から詳しく解説していきます。

介護離婚とは

介護離婚とは、介護に疲れ果てて離婚することをいいます。
介護は、介護の対象となるのが義理の両親であっても自分自身の両親であっても、心身に大きな負担がかかるものです。ほかの家族や公的な支援の補助があればいいのですが、事情によっては、自分一人で担うことになり、肉体的にも精神的にもきつくなって介護する生活から解放されたいがために離婚を考える人は少なくないのが実情です。

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義両親の介護を理由に離婚するケース

女性の社会進出が進んでいる一方で、「介護は女性(嫁)が担うもの」という考えがいまだに根強く残っており、実際に嫁が介護を担う割合は依然として多いのが実情です。
家事、育児、仕事に加えて、義両親の介護の負担までかかり、ほかの家族から感謝されず、協力がない状況は、日々ストレスが蓄積し耐えがたくなり、離婚にまで発展するケースがあります。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

義両親の介護を長年続けていたとしても、義両親が亡くなったときに遺言が遺されていなければ、遺産を手にすることができません。
また遺産を手にした相続人である配偶者と離婚するとなっても、相続した財産は配偶者の「特有財産」となるので、財産分与の対象にもなりませんので、義両親の遺産は離婚時に分けてもらえません。

しかし、相続法改正により、相続人以外の親族が、介護や療養監護などを無償でしていた場合は、「特別寄与料」という相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。特別寄与料を請求するには要件を満たす必要がありますので、要件が満たされるかどうかの判断は弁護士に相談することをお勧めします。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

世間では、「長男の嫁が義両親の介護をして当然」、「義両親と同居している嫁が介護するのは当たり前」という風潮がありますが、法律上は実子の配偶者は、直系血族ではないため、義両親の介護する義務はありません。

他方で、民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
配偶者が両親の介護をして困っている場合は、夫婦間の「協力」は必要になるともいえます。

実親の介護を理由に離婚するケース

実親の介護は、直系血族である実子に介護する義務がありますが、配偶者の理解や協力なしに介護を継続するのは大変なことです。
例えば、「施設に入れたら?」、「また実家に行くの?」などと配偶者から心無い言葉をいわれたり、介護で時間を費やしているのに、まったく家事に協力してくれなかったりすると、実親の介護に専念したいと思うようになり、離婚を決意されるケースがあります。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

配偶者が不倫をしていたり、DVやモラハラを受けていたりして、元々夫婦仲がよくなかった場合、夫(妻)が病気やケガをして、介護が必要になったとき、「夫(妻)の介護をしたくない」と考えて離婚を求める方がいらっしゃいます。

そのほかにも、配偶者の介護が必要となれば、仕事をセーブしたり、辞めなければいけなくなったりする反面、ご自身が家計を支えなければならないと思い、焦りや不安を抱きます。さらに思うように体が動かなくなった配偶者から、感謝されずつらくあたられるようなことがあれば、金銭的にも精神的にもきつくなり、離婚に踏み切るケースがあります。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

配偶者の介護を放棄して離婚したからといって、財産分与をしてもらえない、財産分与の割合が変わるといった影響はありません。

そもそも財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配するものです。
したがって、介護を放棄したとしても、それまでに協力して夫婦生活を営んで得た財産は、基本的には、夫婦それぞれ2分の1ずつに分け合うことになります。

夫(妻)が認知症の場合

夫(妻)が軽度の認知症であっても、判断能力がある場合は、夫婦間の話し合い(協議)や離婚調停で離婚について合意できれば離婚できます。合意できなければ、離婚裁判を提起して、裁判所が離婚について判断します。

一方で認知症の程度が重く判断能力が不十分な場合は離婚に関する意思決定ができませんので夫婦間の話し合い(協議)や調停の手続きで離婚はできません。
このような場合に離婚する方法としては、まず認知症の夫(妻)に対して、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行い、「成年後見人」を選任します。
その後,選任された成年後見人を代理人として、夫(妻)に離婚裁判を提起します。

なお、すでに、ご自身が夫(妻)の成年後見として選任されている場合は、成年後見人が適切に職務を行っているか監督する人である「成年後見監督人」に離婚裁判を提起することになります。

障害児の介護を理由に離婚するケース

夫婦の子供に障害があるケースがあります。
夫婦が子供を守るために結束力が強まる夫婦もいらっしゃいますが、一方で、子育ての価値観の違い、協力的ではない態度などから離婚に至る夫婦も多いといわれています。
一般的に障害児を授かった夫婦の離婚率は、ほかの夫婦と比べて高いとされています。

母親は、妊娠して出産するまでの間に、自分の身体に宿った子供に日々母性を感じ、出産時には強い痛みにも耐えることから、子供が生まれてくるときには母親として自覚がしっかりあるものです。
一方で父親は、子供が生まれてから、子供と一緒に成長して父親としての自覚が芽生えてきます。
ところが、子供に障害があることがわかると父親は理解できない、受け入れられないと思い、どう接していいかわからず、父母間で溝が生じて、離婚に至るケースがあります。

養育費は増額される?

子供に障害があるからといって無条件に養育費が増額されるわけではありませんが、増額される可能性はあります。

そもそも養育費は、離婚をして子供と離れて暮らす親が子供と一緒に暮らす親へ支払う、子供が社会的・経済的に自立するまでに必要な費用をいいます。一般的には、夫婦それぞれの収入と子供の人数・年齢を考慮して「養育費算定表」を参考にして算出します。

養育費算定表には標準的な医療費や教育費などしか入っていません。
子供に障害があり介護が必要となれば、医療介護費、教育費、施設入所費など特別な支出(いわゆる特別費用)が必要となる場合があります。

領収書や明細書などの証拠を用いて増額が必要な理由を主張すれば、養育費の相場の金額から増額が認められる可能性は充分にあります。

親権はどちらになる?

夫婦間での話し合い(協議)や離婚調停では、話し合いによってどちらが親権者となるのか決めますので、父親でも母親でも親権者になれます。
話し合いや調停をしても決まらなければ、最終的には離婚裁判を提起して、裁判所が離婚するか否かを含めて親権者についても判断します。

親権を決める際は、子供に対する愛情、監護実績、監護能力、監護補助者,子の意思,経済力などを考慮して判断します。
ただし、親権の判断基準には、「母性優先の原則」という、子供の福祉の観点から子供は父親より母親と暮らした方が望ましいと考えられる傾向があり、実際は母親が有利になる可能性が高いでしょう。

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

基本的に、介護してきたことが原因で離婚したとしても、慰謝料請求はできません。
そもそも慰謝料は、配偶者の不倫やDV・モラハラなどの不法行為があって、精神的苦痛を受けたときに支払われる賠償金です。

介護は不法行為にあたりませんので、介護だけが原因では慰謝料請求できないのです。
ただし、親の介護に関する配偶者の言動で精神疾患を患ったり、義両親の介護を強要されたりしたケースなど、介護に関連した不法行為があったときや介護問題とは別に裁判上で認められる離婚原因(法定離婚事由)があるときは慰謝料請求できる場合はあります。

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介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください

義両親や配偶者などの介護で心身ともに疲弊して、離婚を考えている方は、まず弁護士にご相談ください。
配偶者が合意すれば離婚は成立しますが、配偶者が拒否している場合は、介護だけを原因として離婚するのは難しいといえます。

また離婚について合意できたとしても、離婚後、安定した生活が送れるように、離婚する際には、財産分与や年金分割など離婚条件をしっかり取り決める必要があります。
弁護士にご依頼いただければ、ご自身の置かれている状況を伺い、どのような流れで離婚を進めるべきかを適切にアドバイスをして、有利な離婚条件で合意できるようにサポートします。
また弁護士であれば、代わりに配偶者と直接交渉することも可能ですし、煩わしい調停や裁判などの裁判所の手続きも代わりに行えます。

一人で悩みを抱え込まずに、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。