監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
民法上は、離婚によって夫婦の関係は終了し、元夫婦は家族ではなく赤の他人となります。
しかしながら、親子の関係は終了しません。親は子供を養う扶養義務があるので、子どもと暮らしていない親は、子どものために養育費を支払う必要があります。
離婚の際に合意が出来ている場合は別ですが、養育費について十分な話し合いが出来ていないまま離婚に至るケースも多いです。
本記事では、元夫婦が養育費について裁判所で話し合う養育費調停について解説します。
目次
養育費調停でできること
親は子どもを養わなければならない扶養義務を負います。この扶養義務は、離婚しても、離れて暮らしていても無くなることはありません。そのため、離婚後子どもと暮らしていない親は養育費を支払わなければいけません。
直接養育費を受け取るのは子どもではなく、元配偶者になるため、養育費については感情的な対立が生じやすく当事者同士では話し合いがまとまらないことがあります。
そこで裁判所の中で、養育費について話し合う調停という手続きが用意されています。
養育費の請求
養育費の支払いを求める調停です。離婚時に養育費について特に話し合わなかった場合や、話し合ったけれども、話がまとまらなかった場合等に申し立てます。
調停の結果定まった養育費は必ず支払わなければならず、未払いが生じた場合は強制執行が可能です。
養育費は子どものための権利ですので、離婚時にあまり熟慮せずに養育費を請求しない旨の合意を親同士でしていたとしても、養育費を請求することが出来る可能性があります。
養育費の増額
養育費の増額を求める調停です。既に養育費の支払いがなされているが、養育費を定めた時点と比べて、互いの収入・生活状況の変化があった場合に、現在の養育費を適切な養育費まで増額することを目指して申し立てます。
例えば、親権者の年収が下がってしまった場合や、義務者の年収が上がった場合が考えられます。裁判手続きの中で、相手に対して収入資料の提出を求めることが出来ます。
養育費の減額
養育費の減額を求める調停です。既に養育費を支払っているが、養育費を定めた時点と比べて、互いの収入・生活状況の変化があった場合に、現在の養育費を適切な養育費まで減額することを目指して申し立てます。
例えば、親権者の年収が上がった場合や、義務者の年収が下がってしまった場合が考えられます。また、再婚等によって新たに扶養家族が増えたことを理由として、養育費の減額を求めることもできます。
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養育費調停の申立てに必要な書類
- 調停申立書(正本・副本) 各1部
申立ては本書面によって行います。当事者の情報を記入します。 - 事情説明書 1部
申立てに至った経緯などについて記載します。 - 進行に関する照会回答書 1部
今後の調停についてどのように進めていくかを記載します。 - 連絡先等の届出書 1部
申立人の連絡先を記載します。 - 戸籍謄本
当事者の身分関係を示すために必要です。申立書の記入も戸籍謄本通り行う必要があります。 - 収入資料
養育費を算定するに当たって必要です。源泉徴収票や確定申告書が原則です。
養育費調停にかかる費用
子ども1人につき1,200円分の収入印紙が必要になります。
それに加えて、相手方への呼出状などを送るために切手を予納しなければいけません。申立予定の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
調停の流れ
続いては実際にどのように調停が進行していくのか、調停の開始から終了まで、全体の流れを解説していきます。全体の流れを押さえておくことで、調停に対するイメージを持っていただければと思います。
家庭裁判所へ調停を申立てる
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。申立ての方法は、窓口でも郵送でも行っており、遠隔地であれば郵送が便利ですが、窓口での申立てであれば修正等が必要な場合はその場で修正することが出来るため、便利です。
申立てした後、裁判所から調停の日程調整を行い、第1回の期日が指定されます。家庭裁判所の状況にもよりますが、申立てから1~2か月程度で調停が行われるのが通常です。
第1回目養育費調停に出席
調停は調停委員会によって進行していきます。調停委員会は、調停委員2名(通常は男女1名ずつ)と裁判官1名で構成される合議体です。
申立人と相手方が交互に調停委員と話をする形で調停は進みます。そのため、当事者同士が直接話し合うことは基本的にはありません。
調停の期日は、午前・午後というような形で指定されます。1回の調停は2~3時間で終了します。長いように感じますが、事情を十分に説明するためには時間が足りない場合も多いです。どのようなことを話すか事前に準備しておくと良いでしょう。
第2回目以降の調停
第1回調停期日において、申立人と相手方で話がまとまらなかった場合は、次回期日が指定されます。大体1か月後に期日が指定されることが多いですが、当事者、調停委員会、裁判所施設の都合によっては1か月以上後に指定されることもあります。
次回期日が指定される際に、調停委員から次回までに、資料の提出や主張を検討するように言われることがあります。準備するものについて準備していないと、調停委員に対する印象が悪くなります。次回までに何を準備するのか調停終了時に改めて確認してみることが大切です。
調停の成立
調停期日中に、申立人と相手方で話がまとまると調停成立となり、調停調書が作成されます。調停調書は、判決と同一の効力が認められ、調停調書に定められた養育費を支払わないと強制執行を行うことが出来ます。
双方の対立が深く、話し合いではまとまらないと調停委員会が判断した場合、調停は不成立となります。調停の終了見込みに関わらず、調停が終了するまで、申立人は調停を取り下げることが出来ます。
不成立になった時はどうなる?
調停が不成立になった場合は、基本的にはそのまま審判という手続きに移行します。
審判では裁判官が双方の主張を確認した上で、適正な養育費の金額について判断します。争点が限られていれば1回程度で審判期日が終了することが多いですが、争点が多ければ数回の期日をもって裁判官による争点整理が行われることもあります。
また、裁判官が争点を整理する過程で心証を開示する等して、審判ではなく合意により解決できるケースもあります。
養育費調停を有利に進めるポイント
調停は話し合いベースで進行し、本人でも行える手続きではありますが、事前に知っておいたほうが良いポイントがあります。ポイントを押さえずに調停に臨んでしまうと思わぬところで不利な調停案が出されてしまうので、注意が必要です。
養育費の相場
裁判所が日本の平均的な生活水準に合わせて作成した算定表というものが裁判所HPで公表されており、基本的にはこの算定表を用いて養育費を算定することになります。
これが算定表ですが、たとえば、監護親の年収が150万円、非監護親の年収が500万円である場合、双方の年収の交点付近の「4~6万円」が養育費の相場額になります。
調停委員を味方につける
調停において相手方と直接話をするのは調停委員となりますので、まずは自分の主張をきちんと調停委員に理解していただき、相手方と話してもらう必要があります。
相手方が合理的な理由なく請求に応じないような場合、それでも最終的な合意を成立させるためには、調停委員から相手方に対する説得も重要でしょう。
そのため、まずは調停委員に誠実に対応して自分の主張を理解してもらい、調停委員を味方につけることによって調停が有利に進められる可能性が高まります。
養育費の請求が正当であることの証明
養育費を請求する場合は、自らが親権者であることを証明する資料、戸籍謄本等を調停申立時に提出します。適切な養育費を算定するためには双方の年収がいくらであるかが重要となるため、自らの年収の資料(源泉徴収票や確定申告書、給与明細等。収入がない場合は非課税証明書等)を提出します。
互いの収入が変わったことにより、養育費の増額、減額を求める調停においては、養育費の請求と同様、年収資料を提出します。養育費を定めた時点における年収資料と現在の年収資料を提出して、双方の収入の変化を証明します。
扶養家族が増えたことを理由に養育費の減額を求める調停においては、扶養家族が増えたことを証明するために戸籍謄本を提出します。
審判手続きへの移行を検討しておく
調停で合意ができない場合は調停不成立となって審判手続きに移行します。審判では算定表を重視して養育費の金額を定めます。そのため、将来的に審判に移行する可能性を見越して、算定表通りに養育費が定まるとしたらどれくらいの金額になるのか調べておくと良いでしょう。
算定表通りの金額で構わなければ、調停で譲歩する必要は乏しいですし、算定表通りの金額では納得できないのであれば、調停でまとめるように努めることが考えられます。審判を見越すと調停での方針が決められます。
弁護士に依頼する
弁護士がいることで、調停に臨む真摯な態度が調停委員には伝わります。
算定表を用いて互いの年収によって養育費を定める場合も、単に資料通りの年収を基準にするのではなく、個別的事情を踏まえて、弁護士がより実態に近い年収を主張し、養育費の金額が変わる場合もあります。
弁護士による資料に基づいた説明で、調停委員が個別の事情を考慮する可能性が上がります。算定表を用いず様々な要素を含んだ計算を行い、より有利な養育費を算定することもできます。
よくある質問
養育費調停に相手が来ない場合はどうなりますか?
調停はあくまでも双方の話し合いによって合意を目指す手続ですので、相手が来なければそもそも話し合いを進めることもできません。
相手が来ない理由が傷病等やむを得ない場合は次回期日が定められますが、今後も相手が来ない可能性が高いような場合には、調停委員会が合意できないものと判断し、調停は不成立として終了することがあります。
このような場合はその後の審判手続において、提出された証拠資料に基づいて、裁判官が適正な養育費の金額を定めることになります。
ただし、相手が来ないということは、養育費について免れようとしている可能性が高く、審判によって定められた養育費について相手が自ら支払う可能性は低いです。自ら支払おうとしない相手に対しては、強制執行等の手続きが必要になります。
養育費調停で決めた金額を払わない場合はなにか罰則などはありますか?
養育費を支払わないからといって刑事処分を求めることはできませんが、調停調書に定められた養育費の支払いが滞っている場合は、裁判所に対して「間接強制」(民事執行法172条)を申し立て、養育費とは別に金銭の支払いを命じることを求めます。
未払いの養育費に加えて間接強制金が追加されるため、養育費を支払わないことに対するペナルティとなります。
間接強制によってもなお、相手が支払いを拒絶している場合は、直接強制が可能です。
調停調書は裁判における判決と同じ効力を持つため、直接相手の預貯金や不動産、給料を差し押さえることが出来ます。
相手の就業状況や財産の所在が不明な場合も相手を裁判所に呼出して財産の調査を行う財産開示手続等を行うことができます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の調停について弁護士にご相談ください
ここまで調停の流れやポイントについて解説してきました。
調停は話し合いがベースとなっている手続ですが、調停を有利に終わらせるためには、調停委員を味方につけ、正しい養育費の算定について法的な主張をすることが必要です。
一般論や知り合いの調停経験者からの話を鵜吞みにしてしまうと思わぬところで損をする恐れがあります。是非お気軽に弁護士にご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)