養育費の減額請求を拒否したい

離婚問題

養育費の減額請求を拒否したい

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚後、元配偶者から養育費の減額を求められ、「拒否してもよいのか」「応じなければならないのか」と悩んでいませんか。

養育費は子どもの生活を支える大切なお金であり、相手から求められたからといって、必ず減額に応じる必要があるわけではありません。

本記事では、養育費を受け取っている方に向けて、減額請求は拒否できるのか、どのような場合に注意が必要か等、弁護士が解説します。

養育費の減額請求は拒否できる?

養育費の減額請求は拒否できる場合があります。

養育費は、当事者の合意や裁判所の判断によって定められるものであり、相手が一方的に減額を主張しても当然に応じる義務はありません。

減額が認められるのは、収入の大幅な減少など「事情の変更」がある場合に限られます。
自己都合退職や一時的な収入減といった理由では、減額が否定されることも多く、正当な根拠がなければ減額請求は拒否することができます。

養育費の減額が認められる条件

養育費の減額が認められるのは、支払義務者に「事情の変更」がある場合です。

具体的には、病気や失業などにより収入が大幅に減少した場合や、再婚して新たに実子が生まれ、扶養義務が増えた場合などが挙げられます。
このような事情変更が認められると、減額請求を拒否できない可能性があります。

一方、自己都合による転職や一時的な収入減のみを理由とする場合は、減額が否定されるケースも多いです。

養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法

養育費の減額請求を拒否したい場合の対処法としては、

  • 連絡を無視せず話し合う
  • 生活が苦しいことを証明する
  • 調停で調停委員を味方につける
  • といった方法があります。

    また、完全拒否ではありませんが、折り合いをつけ減額幅を減らすという観点も重要です。
    以下、それぞれ解説します。

    連絡を無視せず話し合う

    養育費の減額請求を受けた場合、連絡を無視せず話し合いの姿勢を示すことが重要です。
    相手方からの請求を放置しても、相手方に養育費減額調停を申し立てられることもあります。

    もっとも、話し合いに応じたからといって減額を受け入れる必要はなく、減額に応じる必要がないと考える場合は、減額はできない旨を明確に伝えて構いません。

    生活が苦しいことを証明する

    養育費の減額請求を拒否するにあたり、減額に応じると生活が成り立たないことを示す方法も有効です。

    例えば、家計簿や通帳の写しを用いて、収入と支出の状況を具体的に示すことで、養育費が生活維持に必要であることを説明できます。
    将来、養育費減額調停に発展した場合でも、これらの資料は役立つ資料となります。

    調停で調停委員を味方につける

    養育費の減額調停が申し立てられると、当事者同士ではなく、調停委員という第三者を介して話し合いが進められます。調停委員は裁判官ではありませんが、調停の方向性に大きな影響を与える存在であり、理解を得られれば交渉を有利に進めることができます。

    もっとも「味方につける」とは感情的に訴えることではなく、収入や支出を示す資料を提出し、子どもの生活状況や減額による影響を客観的に説明することが重要です。

    冷静かつ一貫した主張を行うことで、調停委員の共感と理解を得やすくなります。

    折り合いをつけ減額幅を減らすのも1つの手

    養育費の減額を完全に拒否することが難しい場合でも、折り合いをつけて減額幅を抑えるという選択肢があります。

    例えば、算定表を機械的に当てはめると月2万円の減額となるケースでも、早期に相手方と合意してしまうことで1万円程度の減額にとどめられるのであれば、合意してしまうという選択もあり得ます。

    減額幅を最小限に抑えることも、子どもの利益を守るための現実的な対応といえます。

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    養育費の減額拒否に関するQ&A

    養育費の減額請求を拒否したら、勝手に減額されました。残りを回収できますか?

    強制執行受諾文言付きの公正証書や調停調書などの債務名義がある場合は、減額前の金額を前提に強制執行を行い、不足分を回収できる可能性があります。

    相手が一方的に養育費を減額しても、法的に有効な変更とはなりません。
    債務名義がない場合でも、養育費請求調停を申し立てるといった方法で回収を目指すことは可能です。早期に法的手続きを検討することが重要です。

    再婚を理由に養育費が減らされるのは納得できません。私はシングルで頑張っているのに…。減額拒否できますか?

    再婚を理由とする養育費の減額が直ちに認められるわけではありません。
    減額により子どもの生活が成り立たなくなる場合は、拒否できる可能性があります。

    一方で、相手が再婚し実子が生まれるなど扶養義務が増え、生活が著しく困難になった事情があれば、減額が認められることもあります。
    最終的には双方の生活状況等を踏まえ、裁判所が判断します。

    再婚の予定があるので養育費を減らしたいといわれましたが相手が本当にいるのか疑問です。拒否できますか?

    相手に再婚の予定があると主張されても、その事実が客観的に確認できなければ、減額に応じる必要はありません。

    養育費の減額が認められるには、再婚や扶養義務の増加といった事情が現実に生じていることが必要です。
    再婚相手の存在や具体的な時期が不明な場合は、事情変更とはいえず、証拠の提示を求めたうえで減額を拒否することが可能です。

    算定表通りの金額なのに、支払いが苦しいから養育費を減らしたいといわれました。拒否できますか?

    単に「生活が苦しい」という理由だけで直ちに減額が認められるわけではありません。減額には、当初の合意時に想定できなかった収入の大幅な減少など、具体的な事情変更が必要です。

    そういった具体的な事情について客観的根拠の提示があるまでは、減額に応じる必要はなく減額を拒否することが可能です。

    養育費の減額請求を拒否できるかは弁護士にご相談ください

    養育費の減額請求に応じる必要があるかどうかは、収入状況や家計の実情、合意時の経緯などを踏まえた個別判断が必要です。
    自己判断で対応すると、不利な合意をしてしまうおそれもあります。

    弁護士に相談すれば、減額が認められる可能性の見通しや、拒否すべきか折り合いをつけるべきかについて具体的な助言を受けられます。

    調停を見据えた対応も含め、早めの相談が安心です。ぜひお気軽にご相談ください。

    千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
    監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
    保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
    千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。