養育費の支払いはいつまで続く?

離婚問題

養育費の支払いはいつまで続く?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

養育費は、未成熟子の養育のため、生活費として、非監護親から子に対して支払われる金銭を言います。

離婚に際して争点となることも多い養育費ですが、その支払い(受取り)は、いつまで続くのでしょうか。成人年齢の引き下げに伴う影響の有無にも言及しながら、養育費の支払いの終期について解説します。

養育費の支払いはいつまで?

原則的に20歳まで

養育費は、社会的・経済的に自立していない未成熟子に対し、その生活を保障するために支払われる金銭であり、原則的に20歳まで支払いがされることとなっています。
これは、これまで20歳が成人年齢とされてきたことに照らし、この年齢が社会的に自立しているかどうかの一つの基準とされてきたことに起因します。

成人年齢の引き下げによって18歳までに変わる?

では、成人年齢が18歳に引き下げられたことをもって、支払期間の終期も18歳までに変わるのでしょうか。

これについては、民法の一部を改正する法律案に対する附帯決議にも記載がある通り、成人年齢と養育費負担終期は連動せず、未成熟である限り、養育費分担義務があるとされています。

成人年齢は引き下げられたものの、一般的に18歳はまだ高校生であり、社会的経済的に自立しているとは考えにくいことから、養育費の支払期間の終期は、成人年齢引き下げ後も、これまで通り20歳が原則ということになります。

20歳を超えても養育費を支払い続けるケース

四年制大学に進学する場合

四年制大学に進学する場合には、20歳を超えても養育費を支払い続ける場合が多いです。
先述した通り、養育費は社会的経済的に自立していない未成熟子に対して支払われる金銭であるところ、20歳を超えていても、学業に専念すべき学生の場合には、社会的経済的に自立しているとはいえないため、養育費の支払義務があるとされる場合が多いです。

なお、留年等、専ら子の側の事情により、学生の期間が延びた場合には、既に成熟したものとみなし、養育費の支払義務はないとされることもあります。

病気や事故等で自立していない場合

養育費の支払期間の終期について、20歳までと取り決めをしていた場合でも、例えば病気や事故等で子の自立が遅れた場合には、不測の事態として、養育費の支払期間の終期が延長される可能性があります。

これは養育費が社会的・経済的に自立していない未成熟子に対し、その生活を保障するために支払われる金銭であることに起因します。

20歳未満でも養育費の支払いが終わるケース

高校卒業後に就職した場合

子が高校卒業後に就職をした場合には20歳まで養育費を支払うことになるのでしょうか。

この点、先述のように、養育費は、社会的・経済的に自立していない未成熟子に対し、その生活を保障するために支払われる金銭であるところ、子が高校卒業後に就職した場合には、経済的に自立したとみなされるため、養育費の支払はその時点で終了となる場合が多いです。

子供が20歳になる前に結婚した場合

では、子供が20歳になる前に結婚した場合はどうでしょうか。
子が婚姻関係を結んだ場合には、以降、子の配偶者に扶養義務が発生し(民法752条)子は親の扶養から外れることになります。

したがって、先述の養育費の定義からすると、社会的に自立したとみなされるので、養育費の支払はその時点で終了となることが多いです。

再婚したら養育費はどうなる?

受け取る側が再婚した場合でも、子に対する非監護親の扶養義務は消滅しないため、直ちに養育費の支払義務がなくなるわけではありません。

しかし、受け取る側が再婚し、その再婚相手と子が養子縁組をした場合には、法律上、再婚相手が子の父親となる(民法809条)となるため、再婚相手に子の扶養義務が発生し、その時点で非監護親の養育費支払義務がなくなることになります。

他方、支払う側が再婚した場合には、子に対する扶養義務は消滅しないので、養育費の支払義務がなくなることはありません。

もっとも、支払う側の再婚相手の収入が乏しかったり、支払う側が再婚相手の子と養子縁組をしたりした場合には、再婚相手や養子に対する扶養義務も生じるため、養育費の金額が減額される可能性があります。

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一度決めた養育費の支払期間は変更できる?

一度決めた養育費の支払期間を変更することは可能です。
先述のように、子が大学に進学する場合、20歳より前に婚姻した場合、不測の事態に遭った場合等、将来に起こることは予測できません。

一度養育費の支払期間を定めた場合でも、その時々の状況に応じて養育費の支払期間を短縮・伸長することについては、当事者間で話し合って調整を図るべきです。

離婚後の養育費をいつまで払うか(請求するか)に関するQ&A

養育費が支払われない場合、過去分はいつまで請求できますか?請求に時効はありますか?

基本的に、定期的に(通常1か月ごとに)発生する養育費は過去5年分まで請求することができますが、5年が経過すると時効により消滅し、請求できなくなる可能性があります。

なお、調停・審判や訴訟などの裁判手続によってその時点の未払額が確定している場合には、その未払額の限度では10年が経過するまでは請求が可能であり、10年が経過すると時効により消滅し、請求できなくなる可能性があります。

いずれにせよ養育費も時効消滅の可能性があるため、未払の状態が続いている場合は速やかに法的手続をとることを推奨します。

子供が留年した場合、または大学院に進んだなどで大学を4年で卒業できない場合、養育費はいつまで支払うのでしょうか?

子が留年した場合や、大学院に進学した場合に養育費をいつまで支払うかについては、当事者間で子が卒業するまで養育費を支払うという合意がなされれば、非監護親は卒業まで支払う必要があります。

当事者間で合意できない場合には裁判所が判断することになりますが、先述のように、子の留年はもっぱら子の側の事情であり、また大学院進学は大学進学に比して一般的とは言い難いため、自立したものとみなして養育費の支払義務はないとされることが多いです。

子供が障害児です。養育費の支払いは一生続くのでしょうか?

子が障害を持っている場合には、養育費の定義からして、20歳を超えても社会的・経済的に自立できていないと判断されるときには養育費の支払義務が生じることがあります。

社会的・経済的に自立できない状態がいつまで続くかはその子自身の障害の内容や程度によって様々ですので、支払義務がいつまで続くかについて一概にいうことはできません。

養育費をいつまで支払うかなど、養育費に関するお悩みは弁護士にご相談ください

以上述べてきたように、養育費の支払期間の終期は原則20歳とされていますが、様々な個別的事情により、その終期は変動します。個別事情をどのように斟酌し、いつまで養育費を支払うべきなのか、その終期について当事者間で争いになることは少なくありません。

個別事情があっても、どのように主張していけば相手方や裁判所を説得していけるのか分からないという方は多いかと思います。そんな時こそ、個別事情を丁寧に拾い上げ、適切な法律構成を組み立てる弁護士の出番になります。

弊所では、養育費に関連する家事事件を多く取り扱っており、そうした事件の解決に精通した弁護士が多数所属しております。
養育費に関するお悩みをお持ちの方はぜひ一度、弊所にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。