監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
未成年の子供がいる場合、離婚後は養育の支払いを受けられて当然だろうと思っていませんか?しかし、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、離婚後に支払義務者から養育費の支払いを受けている家庭は、母子家庭でわずか24.3%、父子家庭にいたっては3.2%に過ぎないという結果が出ています。
この調査結果からわかるように、実際に離婚後の養育費を受け取れている家庭は、思いのほか少ないのです。養育費の未払いは、子供の困窮や将来に直結する重要な問題です。
今回は、離婚後の養育費が支払われなくなってしまった場合の対処法について、解説します。
目次
調停で決められた養育費が不払いになった場合
家庭裁判所で行われた離婚調停で、養育費の支払いについても協議し、調停が成立すれば、合意内容が調停調書に定められます。調停調書で養育費の支払いについて定めがあるにもかかわらず、支払義務者から支払いの約束が破られた場合、まず次の手段を検討しましょう。
対策1.履行勧告
履行勧告とは、家庭裁判所から支払義務者に対し、「調停で約束した養育費を支払ってください」と、促してもらう制度です。勧告は基本的に書面ですが、電話で行われることもあります。履行勧告の制度を利用するためには、調停調書を作成した家庭裁判所に申し出る必要があります。
原則、「履行勧告申出書」に必要事項を記載し、調停調書のコピーを添える形で申し出ます。正確な支払状況を把握するため、記帳された通帳のコピーの提出を求められることもあります。裁判所によっては、窓口での口頭や、電話での申し出も可能なようです。費用はかかりません。履行勧告は、支払義務者と直接連絡を取らなくてよいというメリットがあるほか、裁判所からの勧告ということで、相手に一定のプレッシャーを与え、支払いを促す効果が期待できます。なお、履行勧告には法的な強制力はなく、支払われない場合の罰則などもありません。
対策2.履行命令
履行勧告をしても養育費が支払われない場合、次の手段として、家庭裁判所へ「履行命令」を申し立て、裁判所から支払義務者へ、養育費の支払いを命じてもらう手段が考えられます。履行命令も、調停調書を作成した家庭裁判所に対し、書面や口頭で申し立てます。500円の手数料と切手代(裁判所により金額は異なります。)がかかります。
履行命令は履行勧告とは違い、支払いの命令を受けた支払義務者が、正当な理由がないのに命令に従わずに養育費の滞納を続けた場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。そのため、ペナルティのない履行勧告よりはプレッシャーを与えることができるため、より自発的な支払いにつながる可能性が期待できます。
対策3.強制執行
履行勧告や履行命令によっても養育費の未払いが解決しない場合、強制執行の申立てという方法が考えられます。
強制執行では、履行勧告や履行命令とは異なり、相手方の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から強制的に支払いを受けることができます。
養育費における強制執行で多いのは、債権執行といって、支払義務者の給与や預貯金などの債権を差し押さえ、そこから支払いを受ける方法です。相手方に給与や家賃収入などの継続的な収入がある場合、この債権を差し押さえることで、現在の未払分だけでなく、まだ支払期限がきていない将来分の養育費についても、差し押さえることができます。
申立先は、家庭裁判所ではなく、相手方の住所を管轄する地方裁判所です。申立書のほか、調停調書の原本、送達証明書、手数料や郵便切手が必要です。詳細は裁判所によって異なるので、申立先の地方裁判所に確認しましょう。
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民事執行法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました
強制執行は、そもそも、相手方に差し押さえる価値のある財産がなければ空振りに終わり、申し立てても意味がありません。そして、この財産があるかどうかの調査は、権利者(養育費を支払ってほしい人)がしなければならず、従来は非常にハードルの高いものでした。
しかし、近時の法改正により、情報開示制度の罰則の強化や新制度が創設されるなど、制度が拡充し、より利用しやすく、相手方の財産の情報が得やすくなりました。詳細は次のとおりです。
- 財産開示手続の罰則の強化
裁判所が、相手方に、保有財産の詳細を陳述させる制度。
出頭しなかったり嘘をついたりした場合、50万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役(刑事罰)が科される。 - 第三者からの情報開示手続の創設
裁判所が第三者(銀行などの金融機関や登記所、年金事務所など)に対し、相手方の財産の情報提供を命じる制度。
口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合
養育費の支払いの取り決めを口約束でしていた場合、約束どおりに支払われなくても、すぐには裁判所への履行勧告の申し出、履行命令の申立て、強制執行の申立てはできません。調停調書や公正証書などの公的な書面による取り決めがなされていない、口約束での養育費が払われない場合はどうすれば良いのか、次の対処法をご検討ください。
まず、相手に連絡を取る
相手方から養育費の支払いが途絶えた場合、単なる失念や一時的な金欠などの原因が考えられまず。まずは、電話やメール、LINE、手紙などで養育費が支払われていないことを連絡してみましょう。相手方に悪気がなかった場合は、一言連絡することで穏便に解決できるケースもあります。
内容証明郵便を出すのも1つの手
電話やメールで解決に至らない場合は、内容証明郵便での督促も選択肢の一つです。内容には、
- 支払われていない期間と金額
- 支払期限
- 支払期限を過ぎれば、法的手続の実行を検討する旨
を記載すると良いでしょう。
なお、内容証明郵便は、1ページの行数や文字数などが細かく決められています。日本郵便株式会社のホームページを参照し、確認しながら作成しましょう。
完成したら、同じ内容の文書を3通、差出人と送付先を記載した封筒を1通、訂正用の印鑑を用意し、内証証明郵便を取り扱う郵便局へ提出します。
交渉・調停で養育費を請求する
電話や文書による支払いの請求や、交渉をしたにもかかわらず解決しない場合、そもそも相手に支払う意思がない可能性が高く、自力での事態の好転は期待できません。弁護士や裁判所などの第三者を介入させることを視野に入れましょう。
弁護士を介入させる場合、弁護士名での内容証明郵便の送付や、代理人として交渉を依頼することが考えられます。
また、裁判所への養育費請求調停の申立ても選択肢の1つです。調停が成立し、調停調書に養育費についての合意内容が明記されれば、確定判決と同一の効力を有るため、強制執行などの法的手続の実行が可能になります。
養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?
未払いの養育費を請求できる権利は、原則5年または10年経つと消滅します。これを消滅時効といいます。具体的には、以下のとおりです。
- 裁判所の関与なし(公正証書や合意)で取り決めた場合➡原則5年
- 裁判所の関与のもと(調停、審判、裁判など)で取り決めた場合➡過去の未払い部分は10年、将来部分については5年
請求時点での子供の年齢は問われません。
なお、消滅時効にかかっている分も、実際は相手方が「時効だからその請求は無効だ」と時効の援用を主張しなければ、時効は成立しません。
また、時効経過後にうっかり「払うからちょっと待って」などの意思表示をした場合、「時効が経過した分の債務も払うことを認めた」と判断され(時効完成後の債務の承認)、消滅時効が更新され、その後の時効の援用は不可能と判断される場合もあります。
内容証明郵便で催告している場合も、6ヶ月間、時効の進行を停止させる効果があります。
そのため、時効の期間が経過していても、必ずしも諦める必要はありません。
養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合
養育費の支払いが滞った場合、相手方の生活環境に何らかの変化があったことが予想されます。例えば、再婚相手との間に子供が誕生したケースや、失職したケースです。相手方の一方的な事情により経済状況が悪化したからといって、ただちに養育費の支払義務の免除や減額が認められるわけでありません。養育費の免除や減額が認められるためには、当事者間の合意や、家庭裁判所における養育費の減額調停・審判での決定を経る必要があります。そのため、制度上は、当事者間での合意や裁判所が介入した決定がない限り、従来の取り決めどおりの金額の養育費を請求できます。
また、減額が認められる始期は、基本的に減額請求の意思表示をしたときとされています。例えば、2022年1月に再婚相手との間に子供が産まれ、同年5月に減額調停を申し立て、同年12月に調停が成立した場合、子供が産まれた1月ではなく5月からの減額が認められるということです。
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離婚して1人で子供を育てていかなければならない親にとって、養育費の未払いは、子供の生活や進学など、子供の人生に直結する重要な問題です。養育費は子供のための権利です。
「口約束だから払われなくても仕方ないの?」
「連絡が取れないから泣き寝入りしなければならないの?」
「DV加害者の相手と連絡を取りたくないのに、どうしたらいいの?」
「相手がリストラされた。払われなくても仕方ないの?」
「時効だから払ってもらえないの?」
養育費のトラブルで、ひとりで悩んでいる方は、早めに、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
相手方の不誠実な態度のせいで、子供の権利である養育費を諦める必要はありません。
離婚問題に強い弁護士であれば、個々の事情や当事者の背景に応じて、適切な手段を講じることにより、トラブル解決へと導いてくれるでしょう。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)