監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
子供がいる夫婦が別居や離婚する際に、養育費について話し合う必要があります。
話し合うときに養育費の金額をいくらにするのか参考となるのが、「養育費算定表」です。
では、養育費算定表はどこから入手できるのか、どうやって算定するのか、わからない方も多いかと思います。
本記事では、「養育費算定表」について、わかりやすく解説いたします。
特に、養育費算定表の使い方を丁寧に解説していますので、ぜひご参考になさってください。
目次
- 1 養育費算定表とは
- 2 養育費算定表の使い方
- 3 養育費算定表の結果はあくまでも相場
- 4 養育費算定表に関するQ&A
- 4.1 養育費算定表以上の金額をもらうにはどうしたらいいですか?
- 4.2 古い算定表で金額を決めました。新養育費算定表の金額で支払ってほしいのですが、どうしたらいいですか?
- 4.3 子供に障害があるため医療費がかかります。それでも算定表の額しか支払ってもらえないのでしょうか?
- 4.4 新算定表の額が高すぎると調停を申し立てられました。減らさなければいけないのでしょうか?
- 4.5 再婚を理由に算定表の金額よりも養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければいけないのでしょうか?
- 4.6 子供が4人以上いる場合の養育費算定表がありません。相場はどう調べればいいでしょうか?
- 4.7 上の子を夫が引き取り、下の子2人を私が引き取ることになりました。算定表はどう見たらいいのでしょうか?
- 4.8 算定表に書かれている年収は手取りですか?支払額ですか?
- 5 養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
養育費算定表とは
養育費算定表とは、標準的な養育費を簡易かつ迅速に算定するために作成された表をいいます。
父母双方の収入と子供の人数・年齢に応じて算定できるようになっており、別居や離婚するときに子供の養育費の金額を決める際に参考となる指標です。
家庭裁判所で行われる調停や裁判などの裁判所の手続きでも広く活用されています。
また、裁判所のウェブページに養育費算定表が掲載されているため、誰でも利用できます。
新養育費算定表について
「新養育費算定表」は、2019年に16年ぶりに改定された養育費の目安表です。
物価や生活費の変化を反映し、より現実的で適正な金額を算定できるよう見直されました。
旧算定表では「金額が低すぎて離婚後の生活が安定しない」との声が多く、新算定表では1万~2万円程度の増額が見込まれるケースもあります。
現在では、調停や裁判などの場面でもこの新算定表が広く活用されています。
養育費算定表の使い方
実際に、養育費算定表の使い方を解説いたします。
養育費算定表は、次の①~⑤の順に確認していけば、養育費の相場を知ることができます。
- ①子供の人数と年齢を確認する
- ②裁判所のHPから該当の算定表をダウンロードする
- ③義務者(支払う側)の年収を確認する
- ④権利者(もらう側)の年収を確認する
- ⑤2つの年収を辿り、養育費の金額を決定する
次項で、それぞれ詳しく解説していきます。
子供の人数と年齢を確認する
養育費の相場は、子供の人数と年齢によって異なりますので、まずは、ご自身の子供の人数と年齢を確認します。
裁判所のHPから該当の算定表をダウンロードする
算定表について(裁判所HP)子供の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上)に応じて表1~9の養育費算定表が用意されています。
養育費算定表は裁判所のウェブページに掲載されていますので、ご自身の子供の人数と年齢で該当する養育費算定表をダウンロードします。
義務者(支払う側)の年収を確認する
表1~9のいずれも縦軸は、養育費を支払う側である義務者の年収を示しています。
年収が2列表記されており、「給与」と「自営」と区別されています。
義務者が給与所得者の場合は外側の列の「給与」、自営業者の場合は内側の列の「自営」に記載されている年収を確認します。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」の金額が年収になります。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」の金額が年収になります。
権利者(もらう側)の年収を確認する
表1~9のいずれも横軸は、養育費をもらう側である権利者の年収を示しています。
年収が2列表記されており、「給与」と「自営」と区別されています。
権利者が給与所得者の場合は外側の列の「給与」、自営業者の場合は内側の列の「自営」の年収を確認します。
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「支払金額」の金額が年収になります。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」の金額が年収になります。
2つの年収を辿り、養育費の金額を決定する
縦軸(義務者の年収)と横軸(権利者の年収)の交わる部分の金額が養育費の相場となります。
例えば、5歳の子供が1人、養育費を支払う側である義務者の年収が600万円(給与所得者)、受け取る側の権利者の年収が100万円(給与所得者)のご家庭の場合、養育費の相場は6~8万円となります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費算定表の結果はあくまでも相場
養育費算定表で算定した金額は、あくまでも相場になります。
養育費算定表で算定されている養育費は、公立学校に通学していることを前提とした金額です。また、住宅ローンの有無や地域性などの個別の家庭事情も考慮されていません。
そのため、必ずしも養育費算定表で算定した養育費の相場が適切な金額であるとは限りません。
ただし、父母双方の合意があれば、相場より高額な養育費でも低額な養育費でも自由に養育費の金額を取り決めて問題ありません。
養育費算定表に関するQ&A
養育費算定表以上の金額をもらうにはどうしたらいいですか?
まずは、父母間での話し合いを行ってみてください。
話し合いでは、子供に持病があるために高額な医療費がかかっている事情や私立学校に進学しているために教育費が通常よりかかっている事情など、養育費算定表以上の金額を希望する理由を丁寧に説明すると、養育費を支払う側が理解を示してくれる可能性があります。
父母間での話し合いでは折り合いがつかなかった場合には、家庭裁判所に調停や審判などの手続きを行って、増額を求める事由を証拠とともに主張していくことになります。
古い算定表で金額を決めました。新養育費算定表の金額で支払ってほしいのですが、どうしたらいいですか?
「新養育費算定表が公表されたから」という理由だけでは、古い算定表で取り決めた養育費の金額から新養育費算定表の金額に変更してもらうことは難しいでしょう。
ただし、取り決めたときから、「養育費を支払う側の収入が転職や昇格によって大幅に増加した」、「養育費を受け取る側がリストラに遭って収入が無くなった」など、予測できなかった事情の変更が生じている場合は、養育費の増額が認められる可能性があります。
子供に障害があるため医療費がかかります。それでも算定表の額しか支払ってもらえないのでしょうか?
子供に障害があるために通常より医療費がかかる場合は、養育費算定表の相場以上の養育費が認められる可能性が高いです。
養育費算定表は、子供にかかる標準的な費用を基準としていますので、子供に障害があって一定額以上の医療費がかかる場合は増額事由となります。
まずは、高額な医療費がかかっていることが明らかになる医療費の領収書や明細書などを示して、父母間での話し合いを行ってみてください。
父母間で合意できなければ、家庭裁判所に調停・審判などの手続きを行うことになります。
新算定表の額が高すぎると調停を申し立てられました。減らさなければいけないのでしょうか?
「新養育費算定表の額が高すぎるから」というだけでは、調停を申し立てられても減額に応じる必要はありません。
もっとも、裁判所自体も新養育費算定表を基準に養育費を取り決める傾向にあります。
養育費算定表をもとに、調停委員が父母双方の事情を聞いて助言したり、解決策を提案したりして、妥当な養育費の金額を探っていき、解決を図ることになります。
再婚を理由に算定表の金額よりも養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければいけないのでしょうか?
再婚しただけでは、養育費をすぐに減額できるわけではありません。
ただし、再婚相手との間に子供ができたり、養子縁組をして扶養家族が増えた場合は、減額の理由になることがあります。
また、養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手が子供の扶養義務者となった場合も、養育費が減額または免除される可能性があります。
子供が4人以上いる場合の養育費算定表がありません。相場はどう調べればいいでしょうか?
養育費算定表は、子供が3人までの場合を想定して作成されているため、子供が4人以上の場合は利用できません。
子供が4人以上の場合は、夫婦それぞれの基礎収入と親子それぞれの生活指数をもとに養育費の相場を算出することになります。
複雑な計算式となりますので、詳しくは弁護士に相談して計算してもらうことをお勧めします。
上の子を夫が引き取り、下の子2人を私が引き取ることになりました。算定表はどう見たらいいのでしょうか?
父母がそれぞれ子供を引き取る場合は、養育費算定表だけでは相場を簡単に調べることができません。そのため、父母の収入や子供の生活費の割合をもとにした「標準算定方式」で金額を計算します。
あるいは、すべての子供を一方が育てていると仮定して算定表を使い、そこから分担額を計算する方法もあります。
算定表に書かれている年収は手取りですか?支払額ですか?
「支払額」です。
「手取り収入」は税金や社会保険料などが控除されたあとの金額であるため、養育費の計算にあたっては、控除前の支払金額で算定します。
よって、源泉徴収票の場合は、「支払金額」の欄に記載された額となり、課税証明書の場合は、「給与の収入金額」の欄に記載された額になります。
養育費のことでお困りのことがあれば、弁護士への相談がおすすめ
養育費は、子供が社会的・経済的に自立するまでの間、長期にわたって支払われる大切なお金です。
適正な金額を取り決めるためには、養育費算定表を活用することが有効ですが、子供が4人以上いる場合や、父母がそれぞれ子供を引き取って育てている場合、また教育費や医療費が多くかかる家庭では、算定表だけでは対応しきれないこともあります。
そうしたケースでは、弁護士に相談することで、家庭の事情に応じた養育費の金額を丁寧に算定してもらえます。
さらに、弁護士が代理人として配偶者と直接交渉することも可能です。
法的な視点から、双方が納得できる養育費の取り決めを目指すことができます。養育費について不安や疑問がある方は、弁護士法人ALGまでご相談ください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
