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被相続人の生前から親子関係、兄弟関係等が悪かった場合だけでなく、被相続人の生前は親子関係、兄弟関係等が良かった場合であっても、被相続人の死亡=相続をきっかけに親子関係、兄弟関係等がこじれてしまう場合があります。
被相続人が死亡すると、被相続人の遺産をどのように分けるかについて相続人間で話し合いをすることになりますが、被相続人が遺した遺産を巡って深刻な争いになり、相続人間の関係がこじれてしまうことは少なくありません。しかも、親族同士である以上、相続人間の関係がこじれてしまったとしても、将来にわたって何らかの形で関わっていかなければならず、一度関係がこじれてしまうと将来に大きく響くことになります。
このような状況にならないようにするために、相続に向けてあらかじめ遺言書を作成する等の準備をしておいた方が良いでしょう。
生前からできる相続の準備としては、遺言書の作成が考えられます。また、特定の財産を特定の方に与えたいという希望がある場合、生前のうちに贈与しておくこと(いわゆる生前贈与)も考えられます。
生前贈与をすると贈与税が発生する場合もありますが、生前贈与をすることによって相続税対策となることもあります。
相続の準備01
遺言書を 作成したい
生前に作成した遺言書によってあらかじめ遺産の分け方を定めておいた場合、当該遺言書が有効である場合、相続人は、遺言書の内容に拘束されることになり、基本的には遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
そのため、遺言書を作成し、あらかじめ遺産の分け方を決めておくことにより、遺産を巡る相続人間の争いを防止することができますので、遺産を巡る相続人間の争いを未然に防ぐため、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
ただし、遺言書の形式については民法で定められており、民法で定められた形式に従って作成されなければ遺言書は無効となってしまうため、注意が必要です。また、遺言書が民法の形式に従って作成されたとしても、遺言能力の有無が争われる可能性があるため、医師の診断書を取得する等の方法により、遺言書作成時に遺言能力があったことを証拠化しておくことが重要となります。
相続の準備02
財産が どれくらいあるか 残しておきたい
遺産の分け方を巡って相続人間で争いになる原因としてはいろいろなことが考えられますが、遺産の範囲、つまり被相続人が遺した財産がどれくらいあるかを巡って争いになることがしばしばあります。
相続人同士は親子、兄弟であっても、各自が家庭を築き、別々に暮らしていることが多く、被相続人の生前は特定の相続人のみが被相続人の面倒を見ていたという場合が多いです。そして、被相続人の面倒を見ていた相続人は、被相続人の財産がどれくらいあるのか把握しやすい立場にありますが、別々に暮らしていた相続人は、被相続人の財産がどれくらいあるのか把握できていない場合が多いです。
こういった場合に、被相続人と別々に暮らしていた相続人が、被相続人と共に暮らしていた相続人に対し、遺産を隠しているのではないかといった疑いを持ち、争いになることが多いのです。 そのため、被相続人自身がどれだけの財産があるのかを遺言等の形で残しておくことによって、このような紛争を未然に防止することができます。
相続の準備03
相続税対策を したい
相続によって財産を取得することになった場合、相続によって取得した財産の価額次第では相続税が発生することになり、相続によって取得した財産の価額によっては高額の相続税が発生する場合があります。
相続税対策の一つの手段として、生前贈与が考えられます。人間は一度しか死なないため、遺産を何度かに分けて相続人に相続させるということはできませんが、生前贈与の場合、いつ・いくら・何を・誰に贈与するかを自由に決めて何回でも贈与することができますので、生前贈与という手段を活用することにより相続税対策をすることができるのです。
たとえば、4000万円の財産を、「贈与を受けることによって一度で取得する場合」と「相続によって取得する場合」を比較すると、贈与によって4000万円を一度で取得することによって発生する贈与税の方が相続税よりも高額になりますが、一度に贈与する金額が少額である場合(年間110万円を超えない場合)は贈与税が発生しませんので、贈与税が発生しない金額で少しずつ贈与していくことにより、相続税対策が可能となるのです。
遺言書を作成することは、遺産の分け方を巡る相続人間の争いを防止する有効な手段となり得ますが、民法は、遺言書の形式についていろいろなルールを決めており、そのルールに反する形式によって作成された遺言書は無効となります。実際、遺言書が作成されている場合であっても、遺言書の形式的な有効性が相続人間で争いになる場合は少なくありません。また、遺言書が有効に作成された場合であっても、相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合、遺留分を巡って争いが生じることになります。
遺言書の作成を弁護士へ依頼することにより、民法の定める形式に従った遺言書を確実に作成することができるとともに、内容面で法的な問題点がないかという点について適切なアドバイスをすることができますので、遺産を巡る相続人間の争いを未然に防止することができます。
01
もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる
02
遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる
03
内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる
04
遺言内容による トラブルの早期解決
など
満足
当方の立場、考え方をよく理解していただけました。 他の案件についても前向きに受け止めてもらえました。
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Case01
相続が始まった場合、遺言書があるかわからない、どれだけの遺産があるかわからない、誰が相続人なのかがわからない、遺産をどのように分けたら良いのかわからない、といったさまざまな疑問が出てくると思います。
このように、相続が始まった場合、多くの問題が出てくる可能性があるため、遺産を分けたいが何から始めたら良いかわからないという方も多いと思います。 相続を巡るこれらの疑問点につき、以下でご説明いたします。
被相続人が生前遺言書を作成しており、当該遺言書が有効である場合、相続人は原則として当該遺言書の内容に従って遺産を分けていくことになります。
そのため、相続が始まった場合、まずは遺言書が作成されているのかどうか確認しましょう。 そして、もし、遺言書が作成されている場合、家庭裁判所に対し、遺言書の検認を申立てる必要があります。
相続が始まった場合、被相続人の遺産を原則として相続人全員で分ける必要があります。
ただし、実際に戸籍を確認してみると、全く存在を知らない相続人がいるような場合もあるので注意が必要です。相続人が誰であるのかわかっているつもりであっても、戸籍を取り寄せたところ、実は被相続人には隠し子がいて、当該隠し子も相続人であるといったケースは想像以上に多いものです。
そのため、戸籍によって相続人を調査する必要があります。一人の被相続人につき戸籍が複数編製されている場合が多く、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得して相続人を調査する必要があります。
被相続人の生前、被相続人と共に生活をしていた相続人は、遺産を把握していることが少なくありませんが、被相続人と生活を共にしていなかった相続人は、どのような遺産があるのか全く知らないという場合も少なくありません。被相続人と生活を共にしていた相続人がいる場合、当該相続人に問い合わせて遺産の内容を確認することもできますが、当該相続人が回答を拒絶する場合や嘘をつく場合もあります。また、すべての相続人が被相続人とは疎遠であり、相続人全員が被相続人の遺産について全く知らないという場合もあります。
したがって、被相続人の財産を調査する必要があります。被相続人の財産を調査する方法としては、被相続人名義の預貯金通帳の確認や各金融機関への問い合わせ、被相続人宛の郵便物を確認するといった方法等が考えられますが、被相続人の財産全てを明らかにすることは簡単なことではありません。
Case02
遺言書がある場合、後日、特定の相続人によって遺言書が偽造、変造されること等を防止するため、まずは家庭裁判所に対し、遺言書の検認を申立てる必要があります。
遺言書の検認が済んだ後、遺言書が有効に作成されている場合、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。 ただし、遺言書の内容が特定の相続人の遺留分を侵害するものであった場合、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求がなされる可能性があります。
遺言書の検認の申立てがあった場合、家庭裁判所が遺言書の検認を行います。遺言書の検認は、遺言書の偽造、変造を防止するため、検認をした時の遺言書の状態を保存するものであり、検認されたからといって、遺言書が有効であることが確定するというものではありません。あくまでも、有効であるか無効であるかは別として、検認時の状態を保存するものです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、遺産に関わる各手続を進めていく人のことを言います。遺産に関わる各手続とは、具体的には、相続財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の登記名義の変更等です。また、遺言を作成した人は、自らの意思によって遺言執行者を指定することができます。法律の専門家である弁護士等を遺言執行者に指定しておくことにより、遺産に関わる各手続をスムーズに進めていくことが期待できます。
そして、遺言の内容を実現するために執行行為が必要な場合(認知、祭祀承継者の指定、遺贈、生命保険金の受取人の指定・変更等)と不要な場合(相続分の指定、遺産分割の方法の指定、遺留分減殺方法の指定等)がありますが、遺言の内容を実現するために執行行為が必要であるにもかかわらず、遺言において遺言執行者が選任されていなかった場合、相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てをしなければなりません。
Case03
遺言書がない場合、相続人同士で遺産をどう分けるのか話し合って決めていくことになります。
相続人同士で話し合いをする場合、どのような遺産があるのかという点で争いになる場合や、被相続人の生前に被相続人の面倒を見てきたこと等を理由に、特定の相続人が他の相続人よりも多く遺産を受け取るべきであるかという点(いわゆる「寄与分」の問題)が争いになる場合や、被相続人の生前に被相続人から多額の生前贈与を受けてきたこと等を理由に、特定の相続人の取り分を他の相続人よりも少なくすべきであるかという点(いわゆる「特別受益」の問題)が争いになる場合等があり、いろいろな点が争いになることがよくあります。
遺産を巡る話合いはさまざまな点で問題になり得るため、数年間経っても全く解決しないという場合も少なくありません。
遺産を分ける方法として、「遺産分割協議」、「遺産分割調停」、「遺産分割審判」という方法があります。
遺産分割協議は、裁判所を通さずに、相続人間で遺産をどのように分けるか話合いによって解決する手続です。
裁判所を通さない手続なので遺産に関する紛争を柔軟に解決することができ、他の手続よりも早く遺産を巡る争いを解決できる場合も多いです。 もっとも、あくまでも話合いによって解決する手続であり、しかも相続人全員の間で合意が成立しなければ解決することができませんので、遺産分割協議によって遺産を巡る争いを解決することができないケースも多くあります。
Case04
相続財産を受取りたくないという方は、相続放棄という手続きを取ることが考えられます。
相続放棄とは、被相続人の積極・消極財産のいずれも受け取らないという手続きであり、手続きも比較的簡便ですが、相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続をしなければなりません。そのため、時期によっては相続放棄をすることができなくなってしまっている場合があります。しかも、相続放棄をするにあたっては、相続放棄をしようとする方が、相続人であることを証明するために、複数の戸籍を取得しなければならないことが多く、戸籍を集めているうちにあっという間に3か月が経過してしまうおそれがあります。
遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判は、いずれも被相続人が遺した積極財産を分ける手続です。そのため、被相続人に負債がある場合、当該負債を引き継がない方法は、基本的には相続放棄しかありません。相続放棄が認められれば、積極・消極財産のいずれも引き継がないで済むことになります。ただし、上記のとおり、相続放棄できないという場合もありますので、注意が必要です。
そして、相続放棄できない場合、被相続人の負債は引き継がざるを得ません。何も知らずに被相続人の負債を引き継ぐことになってしまった相続人には酷のようにも思えますが、債権者としては、被相続人が死亡したからといって、自由に債権を消滅させられてしまっては困ってしまうので、やむを得ないでしょう。
そのため、被相続人に負債があるような場合には、相続放棄をするかどうか早期に検討しましょう。
債権者から連絡があって困っている場合は、まずは相続放棄を検討しましょう。相続放棄の手続には、上記のとおり時間制限があり、相続が開始したことを知った後、速やかに手続をしなければ相続放棄することができなくなってしまいます。
相続放棄することは債権者に事前に伝える必要はないのですが、あまりにも連絡がしつこいような場合には、あらかじめ債権者に対し、相続放棄の手続をするので負債は引き継がないということを伝えても良いでしょう。
また、相続が開始したことを知った後3か月以内であっても、遺産を相続したことを前提とする行為(たとえば、遺産の一部を費消してしまった場合等)があると相続放棄をすることはできなくなってしまうので、注意してください。 このように、相続放棄にあたっては注意すべき点がいくつもありますので、相続が開始したことを知った場合、一度弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。
上記のように、遺産分割協議においてはさまざまな点が問題になります。また、遺産分割協議においては、親族間での争いとなるため、感情のもつれが他の事件類型に比べて激しくなることが少なくありません。
このような場合こそ、法律の専門家である弁護士に依頼していただき、弁護士を通して話し合いを進めていくことが、早期に解決するための近道であることが多いのです。
また、相談の際には、相続に詳しい弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします。
遺産の分け方を巡る話合いがまとまらない原因としては、様々なものがあると思います。
しかし、法律の専門家でないと、話合いがまとまらない原因が法的に見てどのような意味をもつのかわからない場合がほとんどであると思います。場合によっては、話合いがまとまらない原因が法的に見ると全く意味がないものである場合もあります。
そのため、ご自身で話し合いをしてもまとまらない場合、弁護士に相談されることが解決への近道になります。そして、話合いをしてもまとまらない場合、遺産分割調停の申立等も検討すべきでしょう。
遺言書が有効に作成されている場合、基本的には遺言書の内容に従って遺産を分けることになりますが、遺言書の内容によって特定の相続人の遺留分が侵害されている場合があります。遺留分とは、遺留分を受取る権利のある方に保証されている最低限の取り分であり、たとえ遺言書が作成されていたとしても遺留分を侵害することはできません。
ただし、もし、遺留分を侵害する内容の遺言書が作成されている場合、遺留分を確保するためには、遺留分減殺請求の手続をしなければならず、当該遺言書が当然に無効になるわけではありません。
もっとも、遺留分が認められているのは全ての相続人ではなく、一部の相続人のみであり、また、遺留分減殺請求には順序が定められているため、法的な専門知識が不可欠となります。 ご自身の遺留分が侵害されており、遺留分減殺請求をお考えの方は、一度弁護士にご相談ください。
多額の生前贈与を受けた相続人がいるような場合、生前贈与を受けた金額を考慮して遺産を分けなければ相続人間で不公平が生じる場合があります。生前贈与が「特別受益」に該当する場合、特別受益を考慮して遺産を分けることになります。
ただし、すべての生前贈与が特別受益にあたるわけではなく、生前贈与の中にも特別受益にあたるものとあたらないものがあり、生前贈与の存在が認められたとしても、その生前贈与が特別受益にあたるかどうかが問題になる場合も少なくありません。
生前贈与が特別受益にあたることを認めてもらうためには十分な主張、立証が必要になります。
被相続人に対する特別な貢献をした相続人がいる場合、その貢献分を考慮して遺産を分けなければ相続人間で不公平が生じる場合があります。被相続人に対する特別な貢献が「寄与分」に該当する場合、寄与分を考慮して遺産を分けることになります。
ただし、被相続人に貢献した(たとえば、被相続人と同居して面倒を見ていた等)としても、その貢献が寄与分にあたるかどうかが問題になる場合も少なくありません。
被相続人への貢献が寄与分にあたることを認めてもらうためには十分な主張、立証が必要になります。
遺言書や相続人間の話合いにより、不動産を相続することになる場合があります。
不動産は、一般的に価値が大きくなることが多く、不動産以外にこれといった遺産がないような場合、他の相続人に対し、不動産の代わりに不動産の価値に相当する分の金銭(これを「代償金」と言います。)を支払わなければならないことがあります。不動産の価値が大きい場合、代償金の額も大きくなるため、代償金を支払うための原資、支払方法等についてはよく話し合う必要があります。
また、不動産を相続した場合、固定資産税も負担しなければならなくなる点も注意が必要です。
相続においては、様々な点が法的に問題になることが多く、また、「特別受益」、「寄与分」、「遺留分」といった聞き慣れない専門用語がたくさん出てくることになります。そして、特別受益、寄与分等が認められるためのハードルは高く、効果的な主張をするとともに、様々な資料を用いて適切な立証をしなければなかなか認めてもらえません。
相続におけるこのような特徴から、相続問題でお困りの方は、弁護士、特に相続に強い弁護士へご依頼いただくことをお勧めします。 相続に強い弁護士であれば、上記のような法的な問題につき十分な主張・立証をし、相続に関する問題をより良い形で解決できる可能性が高いです。
CASE01
相続においては、遺言の有無、遺言の有効性、相続人の範囲、遺産の範囲、寄与分、特別受益、遺留分といったさまざまな点が問題となるため、どのように相続を進めて良いかわからないという方は多いと思います。
また、相続問題を解決するための手続として、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判という手続があり、どの手続を選択すれば良いのかわからないという方も多いと思います。
どのような問題につきどのような主張・立証をすべきか、どの手続を選択するのかは法的に難しい判断が必要になり、一般の方がご自身で判断されるのは困難であると思います。 相続に関してお困りの方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。
CASE02
遺言書がある場合、当該遺言書が有効に作成されていれば、原則として当該遺言書に従って遺産を分けていくことになりますが、遺言書自体が有効であるかどうかが問題になる場合があります。
まずは遺言書の検認を家庭裁判所で行い、遺言書の状態を保存した上で、遺言書の形式が民法に従った有効なものであるかを検討する必要があります。
また、遺言書を作成した時点で遺言者の判断能力が衰えており、遺言による法的効果を判断する能力が欠けていたような場合、遺言者には遺言能力がなかったとして、遺言が無効となる可能性がありますので、遺言者の遺言能力を検討する必要があります。
そして、遺言の効力を争うためには、遺言無効確認の訴えを提起し、裁判所に遺言の有効性を判断してもらわなければなりません。
さらに、仮に遺言が形式的に有効であり、遺言作成時に遺言者に遺言能力が認められるとしても、遺留分を侵害する等、内容面で法的な問題がないかも検討しなければなりません。
このように、遺言が作成されていたとしても、当該遺言の有効性等を巡り様々な点で争いが起きる可能性があり、遺言書が作成されていたとしても、やはり法律の専門家である弁護士に依頼する必要性が高いと言えるでしょう。
CASE03
相続放棄をするためには、相続が開始したことを知った時から3か月以内に手続をする必要があり、相続開始後、速やかに手続をしなければ相続放棄をすることができなくなります。
また、上記期間内であっても、遺産を相続したことを前提とした行為をしてしまうと、相続放棄をすることができなくなりますし、ある行為が相続放棄をすることができなくなってしまう行為にあたるかどうかを判断するためには専門的な知識が必要になります。
そのため、相続放棄を考えている場合、一刻もはやく弁護士に相談された方が良いでしょう。
CASE04
遺産分割協議で揉めている場合、特別受益や寄与分、遺産の範囲といったさまざまな点が問題になるため、なかなか解決することができないという場合が多いと思います。しかも、場合によっては、相続人が多数人である場合もあり、多数人で意見を一致させなければ遺産分割協議が成立しないため、このような場合はより一層解決が困難になります。
遺産分割協議を続けても解決ができない場合、遺産分割調停の申立ても検討すべきです。遺産分割調停は、家庭裁判所を通して遺産の分割方法について話し合って解決を目指す手続であり、調停委員による適切な交通整理がされることにより、遺産分割協議では解決が困難である事件でも遺産分割調停によって解決することができる場合もあります。
そして、遺産分割調停を行っても話合いがまとまらない場合、遺産分割審判に移行することになります。遺産分割審判においては、各当事者の主張や証拠をふまえ、裁判所が遺産の分け方を決めることになります。そのため、適切な主張・立証をしなければ、遺産が不利に分けられてしまうおそれがあります。
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裁判例 01
遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、これに押印する形で作成された遺言を「自筆証書遺言」と言います。 自筆証書遺言は、上記のとおり、その全文を、遺言者自身が手書きで書かなければならず、PCで作成したようものは無効となります。ただし、遺産の数が多数に及ぶ場合、遺産全部を手書きで記載するのは大変であることもあり、その一部がPCによって作成されている場合があります。
東京高裁昭和59年3月22日判決は、自筆証書遺言に添付されている不動産目録がPCによって作成されていたため、当該自筆証書遺言の有効性が争われた事件です。自筆証書遺言の有効性につき、東京高等裁判所は、「遺言書には・・・末尾にタイプ印書された不動産目録(第一ないし第三)が添付されているが、同遺言書は、右目録と対比することにより、はじめて控訴人孝雄に相続させるべき目的物を特定し得るものであることがその記載自体から明らかであるうえ、当審証人藤澤浪三郎の証言によれば、右目録は、司法書士である同人がその事務員に命じてタイプ印書させたものであることが認められる。してみると、タイプ印書された右不動産目録は、本件遺言書中の最も重要な部分を構成し、しかも、それは遺言者自身がタイプ印書したものでもないのであるから、右遺言書は全文の自書を要求する民法九六八条一項の要件を充足しないことが明らかであり、仮に同遺言書が遺言者である豊三の意思に基づき作成され、かつ、その記載が全体として同人の真意を表現するものであるとしても、そのことのゆえに右全文自書の要件が充足されていると解するのはとうてい許されないものというべきである。したがつて、本件遺言書は自筆証書遺言としての効力を生ずるに由ないものといわざるを得ない。」と判断しました。
つまり、たとえ自筆証書遺言が本人の意思に基づき作成され、その記載が遺言者の真意を表現するものであると認められたとしても、自費証書遺言に添付され、相続させるべき目的物を特定するために必要となる不動産目録がPCで作成された場合、自筆証書遺言は無効になると判断したのです。この事件の特徴の一つとして、遺言者本人ではなく、司法書士事務所の事務員がPCによって不動産目録を作成したという点がありますが、上記のとおり、自筆証書は、本人の手書きによって作成されなければならないとされているため、仮に遺言者本人がPCによって作成していた場合であっても、自筆証書遺言は無効になると考えられます。このように、自筆証書遺言は、本人の手書きによって作成することが求められており、少し時代遅れな印象もあるところですが、本人の手書きによって作成することを求めることにより、筆跡によって本人の意思に基づいて作成されたかどうかを判断するために手書きによる作成が求められていると考えられます。 なお、平成30年民法改正により、自筆証書遺言の方式について、一部緩和されました。これにより、自筆証書遺言に添付する財産目録については財産目録の各頁に署名押印することを要件として、目録自体は自書でなくても良いことになりました(2019年1月13日施行)。
裁判例 02
被相続人の配偶者、直系尊属及び直系卑属には遺留分があり、被相続人が残した遺言等によって遺留分を侵害されている相続人は、遺留分減殺請求権を行使することによって遺留分を確保することができます。なお、相続人の遺留分を侵害する内容の遺言が作成されていた場合、たとえ遺留分を侵害するものであっても、自動的に無効になるわけではなく、遺留分減産請求権行使の意思表示がされるまでは有効とされています。
東京地裁平成28年7月22日判決は、遺留分減殺請求権行使の意思表示が有効にされたといえるかどうかが争われた事件です。この裁判例は、遺留分を侵害された相続人Aが、他の相続人Bに対し、Bが被相続人の遺言に従って遺産を取得したことによって、Aの遺留分が侵害されたとして、遺留分減殺請求をしたという事案です。Aは、Bに対し、「被相続人の遺言は無効だ!有効だとしたら遺留分減請求権を行使する!」という内容の内容証明郵便を送っていたのですが、被相続人の遺言のどの部分が遺留分を侵害し、どの部分について遺留分減殺請求を行使するのかについては記載されていなかったため、遺留分減殺請求権行使の意思表示が有効であるかどうかが争点となりました。
この点につき、東京地裁は、「遺留分減産請求権の行使は予備的なものでも足り、同意思表示の時点で減殺の対象を具体的に特定するまでの必要はない」として、遺留分減殺請求権行使の意思表示が有効であることを認めました。遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことをした時から1年以内に行使しなければならないとされていることに加え、一般の方が遺留分減殺請求の対象を特定することは困難であると思われることから、妥当な判断と言えるでしょう。
今までに述べてきたように、遺言書を作成しておくことによって相続人間の遺産を巡る争いを未然に防ぐことができます。また、被相続人の死亡後は、限られた時間の中で相続放棄の手続をするかどうかの判断をしなければなりません。そして、相続するとしても、遺産をどう分けるかについては、いろいろな点で争いが生じやすいです。
このようなことを考えると、相続のご相談は、早すぎるということはありません。むしろ、人間は誰しも事故等が原因で亡くなってしまうこともありますので、早い段階から遺言書を作成する等の形で相続に向けた準備をしておくべきでしょう。また、生前贈与をうまく利用することにより、相続税対策をすることも考えられますので、節税に向けた準備も検討しておくべきと言えます。
そのため、実際に相続人間で遺産を巡って争いになっている場合はもちろん、将来、被相続人となる方が健全であるうちにも、相続のご相談はしておくべきであると考えられます。
弁護士は、相続問題を含む法律の専門家ですので、相続に関わるあらゆる点につきご相談に応じることができます。 この記事をお読みになっている方は、ぜひ一度相続について弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
千葉県内の相続事件としては、相続人の数が多すぎて全然話がまとまらない、遺言が作成されていなかったために被相続人の遺志に反する形で遺産分割をすることになってしまった、不動産以外には価値のある財産がないものの不動産の価値は高額で代償金を支払える相続人がおらず売却はしたくない、遺産として膨大な数の不動産がありどの不動産をどう分ければ良いか話がまとまらない、といったさまざまな相続事件がありました。
これまでに述べてきたように、相続においてはいろいろな点で問題が起きやすいものです。そのため、被相続人となる方としては、相続人間で無用な争いが起きる事を防ぐために、事前に準備をしておくべきです。また、相続が開始した場合、相続放棄をするのかどうかを速やかに判断し、相続放棄をするのであればすぐに相続放棄の手続をしなければなりません。相続する場合、遺産をどう分けるかについて早い段階から話し合いを進めていかなければ紛争が長期化するおそれがあります。
そのため、千葉で相続の準備をしたい方、そして、相続された方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、相続問題には、様々な法的争点が生じ得るため、弁護士の中でも相続問題に強い弁護士にご相談された方が良いと考えられます。
弁護士法人ALG&Associatesの千葉法律事務所には5人の弁護士が所属(2023年1月4日時点)しており、各弁護士が多くの相続問題を扱っており、相続の準備をしたいという方、相続問題で揉めていて困っているといった方のために、必ずお役に立てると思います。皆様のご来所を心よりお待ちしておりますので、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
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延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。