交通事故の弁護士を変更する方法

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交通事故の弁護士を変更する方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の弁護士は、依頼中でも変更が可能です。弁護士によってスキルや方向性は異なるため、不満があれば早めに変更するのが良いでしょう。

ただし、むやみに弁護士を変更するのはおすすめしません。メリットやデメリットを知ったうえで、本当に変更すべきか判断することが重要です。

本記事では、弁護士の変更を検討すべきケースや変更の流れ、リスクや注意点などを詳しく解説していきます。「弁護士を変えたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

交通事故の弁護士は変更できる!セカンドオピニオンの重要性

依頼途中であっても、弁護士の変更は可能です。弁護士契約のような「委任契約」は、当事者の意思でいつでも解除することができるためです。よって、今の弁護士に不安や不満があれば、早めに別の弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

また、一度示談が成立すると変更や撤回はできないため、別の弁護士の「セカンドオピニオン」を受け、このまま示談しても良いのか確認することも重要です。

法テラスを利用している場合は注意が必要

法テラスを利用している場合、弁護士の変更は基本的にできません。

法テラスは経済的に余裕がない人を援助するための機関であり、「費用の立て替え」や「弁護士の選任」などさまざまな対応を一任することになります。そのため、依頼者の不満や都合だけで、弁護士を変更することは認められないのが基本です。

法テラスを利用中の方は、依頼中の弁護士に任せ、より良い解決を目指すのが賢明です。

弁護士の変更を検討したほうが良いケース

弁護士とは示談成立まで長い付き合いになるため、相性の良し悪しはとても大切です。

「質問しづらい」「言いたいことがわかってもらえない」「できるだけ話したくない」といった悩みがある場合、その弁護士とは相性が合わない可能性が高いです。早めに他の弁護士への変更を検討しましょう。

また、依頼前は弁護士と直接会い、相性や人柄を確認するのがおすすめです。

せっかくお金をかけて弁護士に依頼しても、ストレスが溜まるようでは意味がありません。また、こちらの意見が伝わらないと、思うような結果にならない可能性も高くなります。ぜひためらわずに、弁護士の変更をご検討ください。

解決の方向性が合わない

たとえば、できるだけ早く解決してほしいのに、時間をかければもう少し賠償額上乗せできますといわれるなど、具体例を挙げて解説をお願いします。

自分と弁護士の方向性が合わない場合、そのまま示談交渉を任せるのは避けるべきでしょう。例えば、以下のようなケースです。

【自分】金額の高さよりも、できるだけ早く解決してほしい
【弁護士】時間をかけてでも交渉し、できるだけ高い賠償金を目指すべき

こちらの希望を伝えても弁護士が方向性を変えない場合、弁護士の変更をおすすめします。そのまま依頼を続けると、思うような結果にならず、不満が残りやすくなります。

対応が遅い、連絡が取りにくい

弁護士の対応が遅いと、示談成立まで時間がかかってしまいます。また、弁護士と連絡がつきにくい場合、進捗確認をすることもできません。

このようなケースは、弁護士が多忙ですべての事案に手が回っていない可能性があるため、早めに変更を検討するのが良いでしょう。

ただし、以下のような事情で対応が遅れている場合、弁護士に非があるとはいえません。

  • 後遺障害等級申請の結果待ち

    後遺障害等級については、申請結果が出るまで1~3ヶ月かかるのが一般的です。その間は、弁護士も待つしかありません。

  • 加害者の対応が遅い

    弁護士が賠償金額を提示しても、相手方保険会社から返答が来ないと、交渉を進めることはできません。

弁護士に業務停止処分が下った

業務停止処分が下ると、弁護活動が制限され、委任契約は一旦解除されます。そのため、当然示談交渉を任せることはできません。

業務停止期間終了後に再度契約することも可能ですが、かなりの時間ロスになるため、別の弁護士に依頼するのが一般的です。

そもそも業務停止処分は、非弁行為など何らかの問題行為を起こした弁護士に下される処分ですので、信頼関係を維持するのも難しいでしょう。

弁護士を変更する方法

依頼中の弁護士を変更する際は、以下の手順に沿って進めましょう。

  1. 新しい弁護士を探して相談する
  2. 今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える
  3. 保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える
  4. 新たな弁護士に着手金を支払う
  5. 引継ぎをしてもらう
  6. 新たな弁護士が対応を開始する

次項から詳しく解説していきます。

新しい弁護士を探して相談する

新しい弁護士を決める際は、事前相談をしっかり行うことがポイントです。事前相談では、以下の点を確認しておきましょう。

  • 獲得できる賠償金額や後遺障害等級の見込み
  • 弁護士費用
  • 現在の弁護士に感じている不安や不満を解消できそうか
  • 弁護士との相性や人柄

たとえ実績が豊富でも、相性が合わないと信頼関係を築くのは困難です。直接会い、相性や方向性が合うか確認することをおすすめします。

また、いくら弁護士の変更が可能でも、何度も変えるのは望ましくありません。複数の事務所に相談し、自分にピッタリの弁護士を見つけてから変更しましょう。

今依頼している弁護士に変更したい旨を伝える

依頼中の弁護士に変更の旨を伝え、解約の手続きを行います。「言いにくい」という方は、直接ではなく電話やメール、書面で伝えても問題ありません。

解約を伝える際、詳細な理由まで説明する必要はありません。「別の弁護士に依頼することになったので、解約を希望します」などで十分でしょう。

なお、書面で伝える場合、以下の事項を記載すれば「解約通知書」にもなります。

  • 宛名
  • 日付
  • 自分の住所と名前
  • 契約を解除する旨

(弁護士費用特約を利用している場合)保険会社にも弁護士を変更する旨を伝える

弁護士費用特約を利用している場合は、自分の保険会社にも弁護士変更の旨を伝える必要があります。新たに依頼する弁護士の名前や、連絡先を報告しておきましょう。

保険会社へ何の連絡もせずに弁護士を変更すると、弁護士費用特約を利用できなくなるおそれがあるため注意が必要です。

また、保険会社によっては、「着手金の支払いは1事故につき1回まで」と定められていることもあります。その場合、新たな依頼先には着手金が支払われないため注意しましょう。

なお、相手方保険会社への報告は弁護士が行うため、被害者からの連絡は基本的に不要です。

新たな弁護士に着手金を支払う

新たな弁護士と委任契約を結び、着手金を支払います。

もっとも、弁護士費用特約を利用している場合、保険会社から弁護士変更の了承を得ていれば、被害者がすべきことは特にありません。保険会社が弁護士に直接着手金を支払ってくれるため、任せておけば良いでしょう。

あらかじめ引継ぎのタイミングなどを伝えておくと、スムーズに進みやすくなります。

引継ぎをしてもらう

保険会社から新しい弁護士に着手金が支払われると、弁護士間で引継ぎが行われます。引継ぎ方法としては、

  • 弁護士同士が事案の進捗状況などについて“直接”引継ぎを行う
  • 被害者が前任の弁護士から資料などを受け取り、新たな弁護士に手渡す

の2通りがあります。一般的には①のケースが多いですが、②のケースも十分あり得ます。②の場合、引継ぎ資料が膨大なこともあるため、取扱いには十分注意し、速やかに新たな弁護士に引き渡しましょう。

前任の弁護士との契約が終了していることを確認できる資料があれば、新しい弁護士の対応もスムーズになります。

新たな弁護士が対応を開始する

引継ぎが完了すると、新たな弁護士から相手方保険会社に「受任通知」が送られ、示談交渉が再開します。引継ぎが十分に行われていれば、問題なくスムーズに再開できるでしょう。

もっとも、前の弁護士を解任した後、新たな弁護士が着任するまでは示談交渉がストップすることになります。その分解決も遅れるため、変更手続きはできるだけ早く行うようにしましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士を変更した場合のデメリット

弁護士の変更にはデメリットもあるため、事前に確認が必要です。特に費用面のリスクが多いため、きちんと理解しておく必要があるでしょう。弁護士変更で起こりうるリスクについて、次項から詳しく解説していきます。

着手金は返ってこない

弁護士を解約する際、すでに支払った着手金は戻ってきません。というのも、着手金は「弁護士が事案に着手するとき」に必要な費用だからです。

着手金の金額は事故態様やケガの程度等によって大きく変わりますが、一般的に数が多い、交通事故によりむち打ち症を被ったような事案の場合は10万~30万円が目安となります。弁護士を変更する場合、新たにこれだけの着手金がかかるため、費用がかさむ点には注意が必要です。

ただし、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく弁護士を変更することが可能です。再度着手金を支払ってもらえるか、保険会社に確認しておきましょう。

完全成功報酬型でも解任までの費用は請求される

解決後の成功報酬のみ支払う「完全成功報酬型」でも、中途解約の場合は、それまでにかかった費用を請求される可能性があります。具体的には、以下のような費用の清算が必要です。

  • 日当
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 郵便切手代や配送料
  • 収入印紙代
  • 報酬金の一部(ある程度の成果が出ていた場合)

清算が必要な理由は、中途解約の場合、受任者(弁護士)はすでに履行した割合に応じて報酬を請求することが認められているためです(民法648条)。

よって、完全成功報酬型でも、費用の一部を請求される可能性があります。

解約金が発生する可能性がある

中途解約の場合、委任契約の内容によっては「解約金」が発生する可能性があります。解約金の有無や金額は委任契約書に明記されているため、事前に確認しましょう。

一般的には、“事案の進捗状況”や“それまでの成果”に応じて、個別具体的に金額を決定するケースが多いでしょう。

弁護士変更にあたっての注意点

書類は全て返してもらう

解約時、事案に関する書類は全て返却してもらいましょう。具体的には、以下のような書類が挙げられます。

事故に関する書類 ・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
怪我や治療に関する書類 ・診断書
・病院のカルテ
・後遺障害診断書
損害賠償金に関する書類 ・保険会社から提示された賠償案
・給与明細書や源泉徴収票
・確定申告書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書
その他事案に関する書類 ・事故現場の写真
・破損した車両の写真 など

弁護士費用特約を利用している場合は要確認

弁護士費用特約があっても、補償の上限額はリセットされません。例えば、弁護士費用特約の上限が300万円で、前任の弁護士に30万円の費用がかかった場合、残りの上限は270万円となります。

弁護士を変更することで、特約の範囲内で費用を賄い切れないおそれがあるため注意が必要です。また、保険会社によっては、着手金の支払いは「1事故につき1回まで」と定められていることもあるため、変更前に必ず約款を確認しましょう。

変更しても結果が変わらない場合もある

弁護士を変更したからといって、より良い結果が得られるとは限りません。特に以下のようなケースでは、弁護士を変更しても結果が変わらない可能性が高いです。

示談を締結してしまった場合

一度示談が成立すると、撤回や変更は基本的にできません。通常、示談書には、「当該金額以上の請求は一切行わない」という清算条項が含まれています。そのため、たとえ弁護士であっても、示談後の増額交渉はできないのが基本です。

もっとも、示談後に想定外の損害が発生した場合や、詐欺や錯誤によって示談が成立した場合は再交渉も可能ですが、例外的なケースといえるでしょう。

症状固定してしまった場合

症状固定のタイミングは医師が医学的に判断するものなので、弁護士が覆すことは基本的にできません。また、一度症状固定すると、それ以降の治療費は保険会社に請求できなくなります。

そのため、治療の延長交渉を希望する際は、症状固定前に弁護士に依頼することが重要です。また、治療期間は最終的な賠償金額に大きく影響するため、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

交通事故に強い弁護士の選び方

解決事例が豊富にある

ホームページなどで、解決事例の数や種類をチェックしましょう。解決事例が豊富な弁護士は、交通事故の知識や経験、交渉スキルに長けていると考えられます。

また、賠償金の増額交渉や治療の延長交渉、後遺障害等級認定の手続きなど、幅広い分野での実績がある事務所を選ぶのがおすすめです。

なお、ホームページには「依頼者の声や評価」が載っていることも多いため、併せてチェックしてみましょう。

医学知識があるか

交通事故の示談交渉では、医学的知識が求められる場面も多いです。

例えば、怪我が治らず「後遺障害等級申請」を行う場合、ただ申請するだけでは適切な等級は認定されません。必要な検査をすべて行い、事故と怪我の因果関係を証明したうえで申請手続きを行う必要があります。

弁護士を選ぶ際は、示談交渉のスキルだけでなく、医学的知識を備えているかもチェックしましょう。

交通事故は弁護士法人ALGにお任せください

交通事故でどの弁護士に依頼するかは、適切な賠償金を受け取るために重要なポイントです。

弁護士によって得意分野は異なりますし、方向性も変わってくるため、ご自身のニーズに合った弁護士を選ぶことが重要です。

また、スキルだけでなく相性の良さも見逃せません。態度が悪かったり、進捗報告がなかったりすると、信頼関係を築くのは難しいでしょう。

弁護士法人ALGは解決事例も非常に豊富で、ご依頼者様の状況に応じてしっかりサポートすることが可能です。

「今の弁護士に不満がある」「セカンドオピニオンを頼みたい」などとお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。