症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

交通事故

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故で負った怪我の治療を受けているとき、医師から「治療を続けていても、これ以上良くなる見込みがない」と言われるときがあります。これを「症状固定」といいます。

症状固定のタイミングは、後遺障害慰謝料や逸失利益などを含む損害賠償金の額に、大きな影響を及ぼします。医学的な見地から診断されますが、患者の自覚症状が重要になる場合もあります。また、保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」と言われたときには、注意が必要です。

このページでは、交通事故の被害者の方にとって重要な「症状固定」について解説していきます。

症状固定とは

症状固定とは、それ以上治療を続けても、その症状が良くならない状態のことをいいます。

交通事故によって怪我をした場合、さまざまな治療を受けることになりますが、場合によっては治療しても完治せず、後遺症状(後遺症)が残ることがあります。その症状について、リハビリなどをしても一定期間後に元の状態に戻ってしまう場合、症状固定と呼ばれる状態になります。

症状固定を決めるのは医師

症状固定は、基本的に、医師が患者を医学的な観点から診断し、患者の自覚症状を考慮して決定します。保険会社から「そろそろ症状固定にしてはどうか」と打診されても、症状固定は医師の診断によって決定されるものですので、言う通りにする必要はありません。症状固定のタイミングは、損害賠償金に大きく影響しますので、慌てて判断せず、自身の症状を考え、医師とよく相談しましょう。

ただし、医師が決定した症状固定日が絶対というわけではありません。患者の自覚症状と医師の診断が食い違う場合、裁判所により症状固定日が判断されるケースもあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

症状固定は、あくまでも「これ以上治療を続けても良くなる見込みがない」とされる状態です。完治した(治った)と診断されたわけではありません。症状固定とされても、交通事故によって負った怪我の症状がつらいと感じるのであれば、通院を続けるべきでしょう。もし後遺障害等級(交通事故によって残った後遺症を、その症状や程度によって14段階に分けたもの)が適正に認定されず、異議申立てすることになった際にも考慮される事項なので、つらい場合は通院を続けることをためらわないでください。

ただし、症状固定以降にも通院する場合、治療費はご自身で支払うことになりますので、ご注意ください。

症状固定時期は賠償額に大きく影響する

事故に遭ってしばらくしてから、保険会社から「そろそろ症状固定ではありませんか」などと言われたり、「もうこれ以上の治療は必要ないのでは?」と訊かれたりすることがあります。これは、症状固定のタイミングを見定めるための質問です。軽率に返答してしまうと、本来受け取れたはずの損害賠償金を受け取ることができなくなってしまうおそれがあります。症状固定のタイミングは、ご自身の自覚症状を踏まえて医師が判断することが原則です。いたずらに引き延ばすことは避けるべきですが、ご自身の自覚症状によって、慎重に判断しましょう。

症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる

・症状固定前の慰謝料
症状固定前は、交通事故で負った怪我に対する補償として、治療費、入院や通院に係る費用(入通院慰謝料)、傷害慰謝料、休業損害などの支払いを求めることができます。症状固定とされた後は、基本的にこれらの項目について補償を受けることはできません。

・症状固定後の慰謝料
症状固定後は、ご本人に残った症状が後遺障害と認定されると、後遺症に対する補償を受けることができます。後遺障害に対する補償は、後遺障害慰謝料や逸失利益などです。 症状固定後に治療を継続しても、治療費の支払いや傷害慰謝料の支払いの対象にはなりません。

症状固定後の流れ

医師と相談して症状固定と診断が下りたら、後遺障害診断書を作成してもらうことになります。後遺障害診断書には、(1)症状固定日はいつか、(2)どこに、どのような症状が残っているか、それは医学的にどのようなものか、(3)各種検査結果、などを記載してもらいます。この診断書は後遺障害等級認定に大きな影響を及ぼすため、作成にあたっては正確かつ慎重に記載してもらう必要があります。

後遺障害診断書が作成されたら、保険会社に送付し、後遺障害等級の何級に該当するか、審査されることになります。

症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください

まだ通院途中にもかかわらず、保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」などと言われ、症状固定の診断をもらっていいのか、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。症状固定のタイミングは、得られる損害賠償金の額に大きく影響する、非常に重要なものです。

弁護士法人ALGでは、交通事故の案件を多く取り扱っており、在籍する弁護士は、症状固定とするべきタイミングや、後遺障害診断書の作成に必要なポイントについてなども熟知しています。交通事故の被害に遭ってしまったとき、適正な額の損害賠償金を得るためには、後遺障害等級の取得が重要になります。弊所では、症状固定に関するご相談や、後遺障害等級認定の申請についても、経験豊富な弁護士がアドバイス・サポートさせていただきます。症状固定に関してお悩みの場合は、ぜひ弊所にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。