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交通事故

交通事故の示談交渉は自分でできる?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故が起きた場合、被害者の方は、車両の修理をしなければならなくなったり、あるいは身体の怪我を治すために病院に通わなければならなくなったりするかと思います。

車両の修理や病院の通院には当然ながらお金がかかるところ、これらのお金を含む示談金の支払いを受けるためには、基本的に加害者や加害者加入の保険会社と協議し、示談をしなければなりません。

これらの交渉を被害者の方がご自分ですることは可能ですが、後で説明するとおり、デメリットがいくつかあります。

以下、示談交渉をご自分で行う場合のコツも含めて、弁護士が注意点を説明いたします。

自分で交通事故の示談交渉をするメリットとデメリット

メリット

被害者の方がご自分で示談交渉をするメリットとしては、弁護士費用の負担が生じないということが挙げられます。

もっとも、被害者の方が弁護士費用特約を使える場合、着手金や成功報酬等の弁護士費用は、1事故1名につき300万円の限度で、保険会社が負担してくれることになります。

したがって、弁護士費用特約がつかえる場合には、弁護士費用の負担が生じないというメリットはそれほど大きいものではないと思われます。

デメリット

被害者の方がご自分で交渉する場合、無視できないデメリットがいくつかあります。第一に、賠償額が適正な額にならない可能性があります。

まず保険会社は、弁護士が介入した場合に比べて、賠償額がより低額になるような基準を用いて、賠償額を提示してくると思われます。

そのため、仮に被害者の方が言葉を尽くして痛みを訴えたとしても、そもそも土台となる計算式のレベルで大きく不利な立場に立たされてしまっているため、その訴えが適正な額に反映されない可能性が高いです。

加えて、保険会社は交通事故の紛争処理において専門的な知識やノウハウを有しているため、たとえば、法律上の論点が問題になるような場合、被害者の方が保険会社に対して有利に交渉を進めていくことはなかなか難しいと思われます。

保険会社が駆使する呪文のような専門用語に惑わされ、なんとなく納得させられてしまうおそれがあります。

第二に、相手方保険会社と直接やり取りをしなければならないため、ストレスが生じるという点でもデメリットがあります。

被害者の方は事故による痛みを抱えており、また多くの場合、仕事や家事などのこれまでの日常生活を続けていかなければならないかと思います。そのような状況で、慣れない法律問題で頭を悩ませながら、かつ、感情に振り回されないように冷静さを保ち、加害者側とお金の話をまとめていかなければならないというストレスは、かなり大きいものです。

このように、被害者の方が自分で交渉する場合には多数のデメリットがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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自力で示談交渉したい場合のポイントと注意点

上で説明したとおり、被害者の方が自分で交渉をすることはおすすめいたしませんが、自分で交渉をしなければならないという方のために、いくつか押さえておくべきポイントを解説します。

まず示談交渉を開始するタイミングは、すべての情報が揃ってから、つまり、病院での治療を終えてからが基本です。

一度示談が成立してしまうと、後でその示談金の額を変更することはかなり難しいと考えられます。

そのため、少しでも不利な結果にならないように、示談は治療完了後に行うようにするほうがよいと思います。

また被害者の方に過失があると判断されている場合、その過失の割合が適当かどうかは、全体の賠償額を大きく左右する重要な要素です。

過失の割合は、事故の形態ごとにおよそ類型化されているので、ネットでそれを参照するのが一つの手でしょう。もっとも、厳密な割合を考えるためには、過去の判例や法律の知識等が必要不可欠なため、悩んだら弁護士に相談するのが一番かと思います。

保険会社の示談交渉サービスはどうなの?

保険会社が示談交渉を代行できるのは、保険の内容上、被害者の方に過失がある場合に限られています。

したがって、被害者の方に過失がない場合には、保険会社の示談代行サービスを用いることはできません。

加えて、保険会社の示談代行サービスが使える場合であっても、保険会社が果たして被害者の方のためにどこまで頑張って交渉してくれるかはわかりません。

また弁護士が介入した場合、裁判ベースの計算式で賠償額を計算しますが、保険会社が示談交渉を代行する場合には、それよりも賠償額が低くなってしまうような基準が用いられると思われます。

示談交渉を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかる?

弁護士費用としては、たとえば、最初に発生する「着手金」や、示談の成立等によって事件が解決した時に発生する「成功報酬」などがあります。

もっとも、弁護士費用特約が付いている場合、これらの費用は基本的に被害者の方が加入している保険会社に対して請求していくことになります。

具体的には、弁護士費用として最大300万円までは保険会社が基本的に負担してくれます。

そして賠償額がよほど高額になる例外的な案件を除き、弁護士費用が300万円を超えることは考えにくいでしょう。

したがって、弁護士費用特約が付いている場合には、被害者の方は、基本的には弁護士費用を負担しなくてよいことになると思われます。

弁護士に示談交渉を代わってもらうメリット

これらは、自分で交渉する場合のデメリットの裏返しです。第一に、適正な賠償額が得られる可能性が高くなると考えられます。

弁護士が介入した場合、裁判で用いられる基準をベースに賠償額を計算していくことになりますので、被害者の方が自分で交渉した場合に比べて、より高い賠償額にもっていきやすいと思われます。

加えて、日々交通事故の処理を行っている弁護士であれば、被害者の方にとって有利な結果になるように、判例の知識や法律上の理論を用いることが可能です。

第二に、自分で交渉しなくて済むため、加害者側とやりとりをする負担から解放されるという点で、メリットがあります。

何か問題が生じたとしても、弁護士に相談し、見通しをつけていくことができるようになると考えられます。自分一人で解決しなければならないというプレッシャーが減ることは、それだけで大きなメリットかと思います。

示談交渉は弁護士にお任せください

自力でやろうとするととても大変なうえに本来支払われるべき賠償金が手に入らない可能性が高いので弁護士にお任せくださいなど、弁護士依頼のメリットに触れてクロージングをお願いします。

示談交渉は、大きな金額が動く問題であり、また加害者側との交渉はなかなか冷静に行えないものと思われます。

何か困ったことがございましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。