交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

交通事故

交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、自身が被害を受けた場合には、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。この場合に、被害者にも過失があると、過失相殺により支払われる賠償額が減る等の影響が生じます。

このように被害者の過失の有無や割合は被害者にも多大な影響を及ぼすことになるのです。
本記事では、交通事故における過失相殺について解説します。

過失相殺とは

過失相殺とは、自身の過失割合に応じて、損害賠償額が減額されることを言います。
過失割合が大きければ大きいほど、その減額される金額も大きくなります。

過失相殺と過失割合の違い

過失相殺は先述した通り、自身の過失割合に応じて損害賠償額が減額されることを指します。

これに対し、過失相殺の前提となる過失割合は、交通事故における自身と相手方の過失の大きさについて数値で表したもので、完全に被害者の場合には0:100となり、被害者に過失がある場合には10:90、20:80等と表されるものです。

過失割合は誰が決める?

では、過失割合は、誰が決めるのでしょうか。警察でしょうか。保険会社でしょうか。
過失割合は、民事の問題ですので、民事不介入という原則に基づき、警察が決めることはありません。

基本的には事故をした当事者、すなわち、加害者と被害者との間で決めるということになります。

ただ、交通事故の加害者と被害者とは、賠償金を支払う側と支払われる側で利害が対立しているので、話がまとまらないことが多く、最終的には、保険会社同士の間で決定されることが多いのが実情です。

過失相殺の計算方法・流れ

過失相殺における計算方法は、以下のように計算します。

  • ① 自身と加害者のそれぞれの損害額を計算する
  • ② 自身の損害額から、自身の過失割合にあたる金額を差し引く
  • ③ 加害者の損害額から、加害者の過失割合にあたる金額を差し引く(加害者の損害額の内、被害者が負担する金額を明らかにする)
  • ④ ②から③を差し引く

以上の計算により、加害者が被害者に支払うべき金額が算出されます。

労災や健康保険を使った場合

では、労災や健康保険を使った場合には、交通事故の被害者に対して、先にいくらか支払われることになるので、この部分は被害者が既に損害を回復している、すなわち利益を得ているということでその金額を差し引いて損害賠償額を決めることになります。
これを損益相殺と言います。

労災を使用した場合、法律の規定(労災保険法第12条の4第1項)上、労災は給付金額分の被害者の加害者に対する損害賠償請求権を取得することになりますが、この損害賠償請求権は過失割合を考慮したものと解釈するのが適切であるということから、過失相殺をしてから、被害者が受け取った金額につき損益相殺をすることになります。

他方、健康保険を使った場合については、被害者に給付された給付金は、過失割合を既に考慮した金額となっているため、先に損益相殺を行い、その後、過失相殺をするという処理をすることになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失相殺の計算例

過失割合20対80のケース

具体例として、過失割合が20:80の場合で、被害者側の損害額100万円、加害者側の損害額50万円として、上記の計算方法に従い、計算例を以下に示します。

  • ①被害者の損害額:100万円、加害者の損害額:50万円
  • ②被害者側の損害額から自身の過失割合を差し引いた額
    100万円-100万円×0.2=80万円
  • ③加害者の損害額から、加害者の過失割合を差し引いた額
    50万円-50万円×0.8=10万円
  • ④加害者が被害者に支払うべき金額
    80万円-10万円=70万円

過失割合20対80、加害者が高級車の場合

では加害者が高級車に乗っていたというような場合、すなわち、加害者の損害額が大きい場合にはどうなるでしょうか。

以下では、過失割合が20:80の場合で、被害者側の損害額50万円、加害者側の損害額300万円として、計算例を示します。

  • ①被害者の損害額:50万円、加害者の損害額:300万円
  • ②被害者側の損害額から自身の過失割合を差し引いた額
    50万円-50万円×0.2=40万円
  • ③加害者の損害額から、加害者の過失割合を差し引いた額
    300万円-300万円×0.8=60万円
  • ④加害者が被害者に支払うべき金額
    40万円-60万円=-20万円

以上の計算ように、加害者が被害者に支払う金額がマイナスになったということは、上記の例でいえば、被害者から加害者に20万円を支払わなければならないということです。

加害者の損害額が大きい場合には、過失相殺の結果、被害者が逆に加害者に損害金を支払わなければならないということもあるのです。

自身の過失の有無や割合の重要性がお分かりいただけましたでしょうか。

過失相殺について弁護士に相談するメリット

過失相殺の前提となる過失割合については、保険会社同士の話し合いで決まることが多い旨は先述した通りですが、その割合に納得できない場合には、弁護士を介入させることで、過失割合を修正できることがあります。

そして、過失割合が修正されれば、過失相殺後の金額も変わりますので、賠償額が大きく変わることもあるのです。

先述した通り、過失割合によっては自身が被害者であるにも拘わらず加害者に損害額を支払わなければならない場合もあることを考えると、過失の有無やその割合は非常に重要です。

過失割合に納得がいかない場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

被害者の過失割合を修正した解決事例

過失割合を修正した事例として、左折車と左折自転車の衝突事故で、元々10:90の過失割合だったものを5:95まで修正した事例があります。

この事例では、元々は左折車が左折自転車を巻き込んだ巻き込み事故として、保険会社から10:90の過失割合が提示されていましたが、事故後の現場写真や自転車の傷跡等から左折車が左折自転車に後方から追突した可能性もあるということで5:95の過失割合まで修正されました。

過失相殺の不明点は弁護士にご相談ください

以上述べてきましたように、過失相殺の前提となる過失の有無やその割合は、被害者が受け取れる賠償額を決定するものですので、非常に重要なものです。

また過失相殺についても、損害額が細かくなればなるほどその計算は複雑になりますし、損益相殺との順序等、専門的知識が必要な場面も多くあります。

過失割合に納得ができない、過失相殺についてよく分からない、そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。