交通事故の過失割合はいつ決まるのか

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交通事故の過失割合はいつ決まるのか

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

過失割合は事故の賠償額に大きく影響する重要な事項です。
しかし、事故からしばらく経っても過失割合が決まらず、不安に思われている方もいらっしゃると思います。

実は、過失割合が事故直後にすぐ決まらないケースも少なくありません。
ここでは、過失割合が、いつ誰がどのように決められるのかといったことを、弁護士が解説します。

交通事故の過失割合はいつ決まる?

交通事故の過失割合は、基本的に示談の交渉をする際に決まります。
示談交渉がされるタイミングは、交通事故による損害が確定した後となることが多いです。交通事故による損害が確定する時期は、事故の状況により異なります。

  • ①物損事故
    身体に怪我がない物損事故の場合、車両の修理費などが確定した後が示談交渉のタイミングとなることが多いです。
  • ②人身事故
    事故により怪我をしてしまった場合には、通院が終了して治療費が確定した後、さらに後遺障害申請をした場合にはその審査結果が出た後が示談交渉のタイミングとなります。

もっとも、物損の被害と人身の被害が両方生じている場合には、早く損害が確定した方の示談交渉で過失割合が決定されることがあります。

通常は、物損の方が早く損害が確定するので、物損の示談交渉時に過失割合が先行して決められることになります。この際に決められた過失割合は、その後の人損の示談交渉時にも影響するので注意が必要です。

過失割合は誰がどうやって決めている?

過失割合は、基本的に交通事故による損害賠償に関する示談交渉の中で決まります。
この示談交渉は原則的には交通事故の当事者、つまり事故の被害者と加害者でされることになります。

ただし、実際は、加害者が加入する任意保険会社の担当者が交渉の相手方になることがほとんどです。また、被害者に代わって、被害者が加入する保険会社の担当者や、被害者が依頼した弁護士が示談交渉することも多いです。

基本的には、損害確定後、加害者側から過失割合も含めた示談の案が提示されることになります。被害者側がこの内容に合意すれば過失割合を含む示談内容が決まることになります。

内容に不服があるときでも、その旨加害者側に伝えて交渉を重ねた結果、双方が内容に合意できれば、示談がまとまります。

過失割合の連絡がこない場合はどうしたらいい?

加害者側の保険会社からいつまでも過失割合の連絡が来ないときの理由としては、以下のことが考えられます。

  • 加害者本人が保険会社に対して、自分には過失がないと伝えている。
  • 損害に関する資料の収集に時間がかかっている。
  • 保険会社の担当者が忙しく、対応を後回しにされている。

いつまで経っても連絡が来ない場合には、加害者側の保険会社担当者に一度連絡をしてみるのがいいでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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保険会社から提示された過失割合に納得いかない時の対処法

加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得がいかないときは、以下のように対処しましょう。

①ADRを利用する

ADRとは、裁判外での紛争解決手段であり、訴訟と比べてかかる費用や時間が少ないこと、手続が簡便であることがメリットの手続であり、交通事故に関する紛争でも利用されることが多いです。

交通事故のADRについては、

  • 交通事故紛争処理センター
  • 日弁連交通事故相談センター

が対応しています。
もっとも、最終的な解決のためには双方の合意が必要になります。

②弁護士に相談する

弁護士は、事故の具体的な内容を基に、過去の事例を調査し、加害者側の保険会社が提示する過失割合が妥当か否かについて説明します。また、上述したADRも含めて、今後どのような手段が相談者にとって効果的であるかについても説明するでしょう。

さらに、弁護士に依頼した場合には、全面的に依頼者の代理人として加害者側の保険会社と交渉します。

過失割合に納得いかない場合については、以下の記事で詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法

過失割合の疑問点は弁護士にご相談ください

過失割合は、最終的な賠償額の金額に大きくかかわる重要な事項です。

加害者側の保険会社は、加害者の話を聞いたうえで、加害者に有利な過失割合を提示していることも考えられます。提示された過失割合に疑問がある場合はもちろん、過失割合に疑問がない場合も一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人ALG&Associatesには交通事故を扱ったことのある弁護士が多数在籍しております。丁寧に事情をうかがい、相談者様にとって有利な事情がないか、相談者様の過失割合を減らせないか、精査・検討いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。