
監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の過失割合が10対0になるのは、信号待ち中の追突や、センターライン超えによる衝突など、被害者に全く落ち度がない事故の場合です。
10対0であれば、被害者は加害者の損害を賠償する義務がないため、賠償金を十分に受け取れるものと思われがちです。
しかし、被害者に過失がなかったとしても、加害者側の示談案を軽はずみに受け入れると損をする可能性があるため注意が必要です。
この記事では、過失割合が10対0となる事例や、示談交渉における注意事項について解説していきます。
目次
過失割合10対0の事故とは
過失割合が10対0の事故とは、被害者に全く過失がない事故のことです。
もらい事故ともいわれています。センターオーバーの車が突っ込んできたり、信号待ちで停車中に追突されたりしたような事故が一例です。
過失割合が10対0と判定されると、被害者は加害者に対して受けた損害を全額請求することができます。しかし、加害者が事故の全責任を認めない可能性もあります。
なお、10対0では、被害者側の損害保険会社が示談交渉を代行することはできません。
被害者自身で加害者側の保険会社と交渉するか、弁護士に任せる必要があります。
過失割合の修正要素について
交通事故の過失割合には、「基本過失割合」と「修正要素」があります。
基本過失割合とは、交通事故のタイプごとに、過去の裁判例や道路交通法などを踏まえて算出された過失割合です。
また、同じタイプの事故でも、道路状況や時間帯、速度違反や飲酒運転、被害者が児童・高齢者であったなど事故状況は千差万別です。これらの具体的な事故状況を「修正要素」といいます。
実際の示談交渉では、基本過失割合をベースとし、修正要素を考慮して割合を修正しながら、最終的な過失割合を決定することになります。
「動いている車同士で10対0はありえない」は本当?
動いている車同士の事故でも、過失割合が10対0になることはあり得ます。
例えば、以下の事故です。
- 加害者が信号を無視して、被害者の車に衝突した
- 加害者がセンターラインを超えて、被害者の車に衝突した
- 加害者が飲酒運転をしていた
- 加害者が理由のない急ブレーキをかけた
このように、加害者が運転者としての注意義務を著しく怠り、被害者から見て回避可能性が全くなかった事故については、例え動いている車同士での事故でも、被害者の過失が0と判定される可能性があります。
車同士、または車とバイクの事故で過失割合10対0になる例
直進同士
信号のある交差点において、青信号で直進していたA車に、赤信号で直進してきたB車が衝突した場合、基本的には赤信号を無視したB車に全面的な過失があると判定され、過失割合は(B車:A車=10:0)となります。
赤信号の直進と青信号の右折
信号のある交差点において、青信号で右折しようとしたA車に、赤信号で直進してきたB車が衝突したとき、基本的には赤信号を無視したB車に全面的な過失があると判定され、過失割合は(B車:A車=10:0)となります。
直進とセンターラインオーバー
対向車線を走行するB車がセンターラインを超えて、A車に突っ込んできた場合、基本的にはセンターラインオーバーのB車に全面的な過失があると判定され、過失割合は(B車:A車=10:0)となります。
ただし、被害者側にも前方不注意や速度違反、減速が不十分など著しい過失が認められる場合は、被害者にも過失が付く可能性があります。
駐車・停車車両に追突
路肩に駐車する車や、信号待ちで停車する車などに対する追突事故も、基本過失割合は(追突車:被追突車=10:0)となります。ただし、以下のようなケースでは、追突された方にも過失割合が付く可能性があるため注意が必要です。
- 駐車禁止エリアに駐停車していた場合
- ハザードランプを付けずに停車するなど駐停車方法が不適切だった場合
- 降雨や濃霧、夜間などの影響で視認不良だった場合
- 急ブレーキをかけて急停止した場合
自動車と自転車で過失割合10対0になる事故事例
左折自動車と直進自転車
信号のない交差点で、自転車Aが直進していたところ、自転車を追い越して左折しようとした車Bがぶつかったケースです。
交差点の手前30メートル以内は追い越し禁止エリアであるため、過失割合は(車B:自転車A=10:0)となります。ただし、自動車が自転車よりも先行していた場合は、自転車も注意義務を怠ったとして、自転車にも過失が付きます。
センターラインオーバーの自動車と自転車
車同士の事故と同じく、自転車Aが直進していたところ、対向車線を走る車Bがセンターラインをはみ出して自転車Aに突っ込んだ場合、基本的にはセンターライン超えの車Bに全面的な過失があると判定され、過失割合は(車B:自転車A=10:0)となります。
自動車と歩行者で過失割合10対0になる事故事例
路肩を歩く歩行者と自動車
歩道横の路肩を歩いている歩行者と自動車が衝突した場合、基本的な過失割合は(自動車:歩行者=10:0)となります。これは、歩行者が路肩を歩いている場所が道路の右側であっても左側であっても変わりません。同じ過失割合となります。
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車
歩車道の区別のない道路の右側を歩く歩行者と自動車が衝突した場合、基本過失割合は(車:歩行者=10:0)となります。
ただし、歩行者は、歩車道の区別のない道路では、原則右側を歩く義務があります。
左側を歩いていた場合は、歩行者の過失割合が5%認められ、過失割合が95:5に修正される可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自転車と歩行者の事故
青信号、または信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突
青信号の横断歩道や信号のない横断歩道を歩く歩行者に自転車が衝突した場合、過失割合は(自転車:歩行者=10:0)となります。
このとき、自動車が直進していたか右左折していたか、または横断途中に信号が変わったことは過失割合に影響を与えません。
歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突
歩道に進入した自転車が、歩道を歩く歩行者にぶつかった場合は、自転車は基本的に車道を走る必要があるため、過失割合は(自転車:歩行者=10:0)となります。
また、路側帯に進入した自転車が、路側帯を歩く歩行者にぶつかった場合、自転車は歩行者の歩行を妨害しないスピードと仕方で走行する義務があるため、過失割合は(自転車:歩行者=10:0)となります。
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自転車がぶつかった場合、過失割合は(自転車:歩行者=10:0)となります。
ただし、この歩行者が道路の左側を歩いていた場合は、被害者側にも過失が5%~10%つく可能性があります。
過失割合10対0の場合、自身の保険会社が交渉してくれない点に注意
過失割合10対0の場合や、被害者が10対0と主張する場合は、被害者自身が加入する損害保険の示談代行サービスを利用することができません。
一般的に交通事故に遭った場合は、被害者が加入する損害保険の担当者が、加害者との示談交渉を代行して行うため、被害者自身が直接交渉する必要はありません。対人対物賠償保険には、示談代行サービスが付帯しているからです。
しかし、被害者に過失がない場合、示談代行サービスは利用できません。
保険会社が被害者の代理で示談交渉をすると、弁護士法違反になってしまうからです。
被害者に過失がない場合は、示談金額などについて、相手方や相手方保険会社と自力で交渉する必要があるため注意が必要です。
弁護士なら代わりに示談交渉できる
過失割合が10対0であれば、損害賠償金を満額もらえるため、自分一人での交渉で十分と思われるかもしれません。
しかし、そもそも加害者側の保険会社の提示額が、本来受け取るべき金額よりも安く抑えられている可能性があります。このような場合に、賠償金の増額交渉を行うことは、被害者にとって大変重荷となります。
そこで、10対0の場合は、弁護士に示談交渉を代行してもらうことをおすすめします。
弁護士が交渉に入れば、被害者の負担が軽減されるだけでなく、弁護士基準による慰謝料の増額交渉などを行えるため、賠償金の増額が期待できます。
保険会社の提案をその場で受け入れないでください
保険会社から示談の提案を受けた場合は、その場で受け入れないでください。
保険会社は営利企業であるため、自社の支払いを抑えようと、示談金額を相場よりも安く提案することが多いです。
一度示談が成立すると基本的に撤回や追加の主張は認められません。
保険会社の言いなりだと損する可能性があります。その場で応じず一度持ち帰り、弁護士に内容を精査してもらうことをおすすめします。
弁護士であれば、損害項目の見落としの確認や、弁護士基準による慰謝料の増額交渉などが行えるため、最終的に受けとれる賠償金がアップする可能性が高まります。
過失割合を10対0に修正出来た事例
依頼者が道路左側を自転車で直進中、左方の細道から出てきた相手方車に衝突され、手首に骨折などを負った事案です。適正な賠償を受けたいと、弁護士法人ALGにご依頼されました。
治療終了後も左手関節荷重痛などの症状が残っていたため、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、後遺障害12級13号が認定されました。
その後の示談交渉では、過失割合が争点となりました。
相手方保険会社は依頼者に5%の過失があり、過失割合は95:5と主張してきたため、弁護士が専門書(判例タイムズ)を提示し、本件の事故状況では依頼者側に過失がないことを主張しました。
その結果、過失割合は100:0と判定され、慰謝料についても弁護士基準の満額に近い金額を勝ち取ることができました。
過失0といわれても、一度は弁護士にご相談ください
「被害者の過失は0」と伝えられると、十分な賠償金をもらえると思い、保険会社からの賠償案に安易に応じてしまいがちです。
ただし、過失が0でも、賠償金が低額に見積もられている可能性があるため、一度弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。
弁護士が介入すれば、保険会社の提示額よりも高額になる可能性があり、本来なら一人で行うべき示談交渉も任せられるため、精神的負担も軽減されます。
弁護士費用についても、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くのケースで自己負担なくご相談いただけます。
適正な賠償を受けたいならば、まずは交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)