監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故で負った怪我を治療していると、見た目上は元通りでも、「足や腕が動きにくい」「曲げるときに痛みがある」といった後遺症が残ることがあります。
この症状は「可動域制限」と診断され、後遺障害等級に認定される可能性があります。
この記事では、あまり聞いたことのない「可動域制限」について、原因や後遺障害等級に認定されるために必要な要件や、可動域制限での慰謝料などについて解説していきます。
目次
可動域制限とは
可動域制限とは、事故前の正常な状態に比べ、怪我をした関節が曲がりにくくなって、動きが制限されてしまっている状態のことをいいます。
可動域制限の後遺症が残ってしまうと、歩行が困難になったり、重心のバランスが取れず転倒しやすくなったり、日常生活で支障が出てしまう場合も多くあります。
可動域制限での後遺症は、後遺障害として認められている例がたくさんあります。しかし、後遺障害として認められるためには、可動域がどれだけ制限されてしまったか、といった検査をして数値で証明することが必要になってきます。
交通事故による可動域制限の原因
交通事故では、以下の症状によって可動域制限が起きやすくなります。
●関節の器質的変化
骨折や脱臼により、関節自体が破壊されたり、関節の動きを安定させる靭帯が強く伸び縮みしたりすることで関節や周辺部の骨組織や軟部組織が損傷し、可動域が制限される可能性があります。
●神経麻痺
神経麻痺による筋力の低下や動かすと痛むなどの理由から、関節の曲げ伸ばしが難しくなり、可動域制限が起きる場合もあります。
●人工関節などの挿入
関節の痛みや状態を改善する治療の一種として、人工関節や人工骨頭を挿入することがあります。このような施術を受けた場合に可動域が制限されることがあります。
これらのいずれの可動域制限も、関節周辺部を骨折、脱臼する事故や、神経麻痺を引き起こす事故に遭った場合に発生することが多いといえるでしょう。
可動域制限の後遺障害認定に必要な要件
可動域制限があるからといって、後遺障害等級に認定されるわけではありません。可動域制限で後遺障害等級が認定されるためには、
① 可動域制限の程度が一定以上であること
② 可動域制限の原因が、医学的な検査によって明らかになっていること
③ 可動域制限が、事故によって生じたものであること
といった3つの要件を満たしている必要があります。
後遺障害として認定される可動域制限には、基本的に、以下の3つの段階があります。
- 関節の「用を廃したもの」
- 関節の「著しい機能障害」
- 関節の「機能障害」
以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。
関節の「用を廃したもの」
関節の「用を廃したもの」とは、以下のいずれかに当てはまる状態をいいます。
- 関節が全く動かせない
- 怪我をした側の関節の可動域が正常な側と比べ10%程度以下になっていること
これらは、関節内の筋組織が壊死した関節強直や筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などによって引き起こされます。
- 人工関節や人工骨頭を挿入・置換した関節のうち可動域が怪我をしていない側と比べ2分の1以下に制限されたもの
関節の「著しい機能障害」
「著しい機能障害」とは、「用を廃した」場合よりも多少関節の動かせる範囲が広い状態を指します。 具体的には、以下のどちらかの状態をいいます。
- 関節の可動域が、健側(怪我をしていない側)と比べ2分の1以下に制限されたもの
- 人工関節や人工骨頭を挿入・置換した関節のうち、可動域が健側と比べ2分の1以下に制限されていないもの
※人工関節や人工骨頭を挿入・置換した場合については、それだけで関節の機能に「著しい機能障害」が残ったとして、後遺障害等級が認定されます
関節の「機能障害」
関節の機能に「機能障害」が残ったものとは、以下のような状態を指します。
- 関節の可動域が健側と比べて4分の3以下に制限されたもの
これまでの2つと比べ軽い症状ですが、関節の機能に可動域制限という障害が残るだけでも日常生活に支障が出ます。
例えば、
- 衣類の着脱
- 洗顔
- 洗髪
などがスムーズにできなかったり、走る動作や座る動作が困難になったりします。
可動域制限の後遺障害等級と慰謝料
可動域制限として、後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料を受け取ることが出来ます。
後遺障害慰謝料は等級ごとに相場が定められています。そのため、可動域制限が残った部位と症状の程度によって慰謝料の金額が変わってきますので、しっかりと検査を行ってから後遺障害等級申請に臨みましょう。
以下では、可動域制限として認定される可能性のある後遺障害等級とその慰謝料をまとめました。この表に記載されている慰謝料の金額は、「弁護士基準」であるため相手方保険会社の提示する金額がこれより低い場合は、増額できる可能性があります。
増額をご希望の方は、一度弁護士に相談しましょう。
上肢
等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
---|---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 2800万円 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 1400万円 |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
下肢
等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
---|---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 2800万円 |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1400万円 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
可動域制限が認められた裁判例
【事案概要】
原告が乗る自転車と、被告が二人乗りしていた自転車が正面衝突した事故です。この事故で、原告は左鎖骨遠位端骨折などの傷病を負いましたが、可動域制限をめぐり、後遺障害等級認定の可否が争われました。
【裁判所の判断】
裁判所は医師の見解を踏まえ、以下の2点を認めました。
① 本事故での怪我によって可動域制限が残るのは不思議ではないこと
② 今後、肩関節の拘縮によって可動域がさらに制限されるのが医学的に常識であること
一方、被告は、
① 原告の可動域制限の原因は加齢による肩関節周囲炎であり、本件とは因果関係がない
② 検査結果から症状が緩和している
などと主張しましたが、裁判所は被告の主張の裏付けや測定方法が不十分だとして被告の主張を却下しました。
その結果、原告の左肩関節の可動域制限は後遺障害10級10号に該当するのが相当だと認めました。
【平成28年9月16日 大阪地方裁判所 判決】
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
可動域制限の後遺障害が残ってしまったらご相談ください
交通事故の怪我により、可動域制限が残ってしまうと、日常生活に支障が出てしまいます。そのため、後遺障害等級認定を申請し、適切な損害賠償金を受け取るべきでしょう。
しかし、可動域制限を伴う後遺障害等級認定は、非常に専門性の高い分野になります。
後遺障害等級認定を初めて申請するなかで、専門性の高い分野となると、後遺障害等級に認定されるのか、不安な方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
専門性の高い分野での後遺障害等級認定は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故専門チームと医療チームが連携して後遺障害等級認定に取り組んでいます。両チームが連携することによって、交通事故に関する知識はもちろん、医学の専門的な知識も活用することが可能です。
その結果、被害者の方の事案に合った必要な検査や資料のアドバイスができ、より後遺障害等級に認定される確率を高めることが出来ます。
可動域制限でお悩みの方は、私たちに一度ご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)