運動障害の後遺障害について

交通事故

運動障害の後遺障害について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって脊柱や眼・まぶたにケガを負うと、治療後も身体を思うように動かせなくなる「運動障害」が残ることがあります。

運動障害は、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすだけでなく、後遺障害等級認定や賠償額にも関わる重要な問題です。しかし、適切な認定を受けるためには、症状に応じた検査や医学的資料の収集が欠かせません。

この記事では、運動障害の内容や等級、認定のポイントなどについて解説します。

後遺障害における運動障害とは?

運動障害とは、交通事故によるケガが治療後も残り、関節や手足などを以前のように動かせなくなった状態をいいます。

例えば、「腕が上がらない」「膝が曲がらない」「指が動きにくい」といった症状が代表例です。

運動障害が残った場合は、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要になります。そのためには、可動域検査などの医学的資料を整え、症状を客観的に証明する必要があります。

病院での治療について

治療としては、投薬やリハビリ、場合によっては手術が検討されます。

症状を適切に証明するためにも、通院を中断せず、痛みや動かしにくさを医師へ具体的に伝えることが大切です。

検査については、骨折や靭帯損傷の有無を確認するため、レントゲンやMRIなどの画像検査が行われます。また、関節がどの程度動くかを確認する「可動域検査」は、後遺障害等級認定でも重要な資料になります。

運動障害になる可能性がある部位と原因

運動障害はさまざまな部位に生じますが、ここでは脊柱と目(眼球・まぶた)の運動障害について解説します。

交通事故による骨折や神経損傷などが原因となり、日常生活へ大きな支障を及ぼすことがあります。

脊柱

脊柱の運動障害とは、交通事故による骨折や脱臼、神経損傷などによって、首や腰をスムーズに動かせなくなる状態をいいます。

例えば、「首を後ろに反らせない」「腰を曲げると強い痛みが出る」といった症状がみられます。脊柱は日常動作への影響が大きいため、可動域制限の程度によって後遺障害等級が認定されます。

後遺障害等級 障害の程度
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

後遺障害等級6級5号

後遺障害等級6級5号は、「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とされる等級です。

圧迫骨折や脊椎固定術の実施など、画像上確認できる客観的な異常所見により、頚部及び胸腰部が強直している状況を指します。

後遺障害等級8級2号

後遺障害等級8級2号は、「脊柱に運動障害を残すもの」とされる等級です。

首や腰の可動域が正常な範囲の2分の1程度まで制限された場合が対象となります。もっとも、認定には可動域制限だけでなく、圧迫骨折が生じているなど、画像上確認できる客観的な異常所見が必要とされます。

目(眼球)

眼球の運動障害とは、交通事故による神経や眼筋の損傷などによって、眼球を正常に動かせなくなる状態をいいます。

眼球運動が制限されることで、見える範囲(視野)が狭くなったり、特定方向を見づらくなったりすることがあります。症状の程度は、視野検査などの結果をもとに判断され、後遺障害等級認定にも大きく影響します。

後遺障害等級 障害の程度
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

目(まぶた)

まぶたの運動障害とは、交通事故による神経や筋肉の損傷などによって、まぶたを正常に開閉できなくなる状態をいいます。

症状の程度は、まぶたの開閉機能などをもとに判断されます。

後遺障害等級 障害の程度
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

運動障害の後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料には、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)があります。
一般的に、自賠責基準は最低限の補償であり、弁護士基準の方が高額になる傾向があります。

特に後遺障害が残った場合は、等級認定だけでなく、どの基準で示談するかによって受け取れる金額が大きく変わるため注意が必要です。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
6級5号 512万円 1180万円
8級2号 331万円 830万円
11級1号 136万円 420万円
11級2号 136万円 420万円
12級1号 94万円 290万円
12級2号 94万円 290万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害に関する解決事例

脊柱の運動障害として8級2号が認められた解決事例

依頼者は、交通事故により腰椎破裂骨折などの重傷を負い、治療後も胸腰椎部の可動域制限が残りました。

当初の資料では、脊柱の運動障害として適切な評価がされていませんでしたが、担当弁護士が後遺障害診断書の内容を精査し、胸腰椎部の可動域測定が不十分である点に着目しました。

そこで、医師へ適切な可動域測定と診断書への追記を依頼し、必要な資料を整えたうえで被害者請求を行いました。

その結果、脊柱の運動障害として後遺障害等級8級2号が認定されました。

腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定と過失割合の修正に成功した解決事例

依頼者は、交通事故により脊柱の運動障害が残り、後遺障害等級の認定や過失割合について争いがある状況でした。

担当弁護士は、治療経過や事故状況を丁寧に分析し、依頼者にとって何を優先すべきかを検討したうえで対応を進めました。
その結果、後遺障害等級の認定を見据えた資料収集や主張立証を行うだけでなく、事故態様に関する証拠を精査し、相手方保険会社が主張する過失割合にも適切に反論しました。

最終的には、後遺障害を前提とした賠償を受けるとともに、過失割合の修正にも成功し、依頼者に有利な内容で解決することができました。

運動障害の後遺障害が残ってしまったらまずは弁護士にご相談ください

運動障害の後遺障害では、単に症状が残っているだけでは十分ではなく、可動域制限や画像所見などを医学的資料によって適切に証明することが重要になります。

そのため、後遺障害診断書の記載内容や検査結果によって、認定結果が大きく変わることも少なくありません。
特に、脊柱や眼・まぶたの運動障害は、医学的知識を踏まえた対応が求められる分野です。

医療分野に注力している弁護士であれば、必要な検査や診断書のポイントを踏まえながら、適切な後遺障害等級認定や賠償請求をサポートすることができます。

症状が残ってしまった場合は、早めに弁護士へご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。