監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の怪我により、手のしびれの症状が残存してしまうことがあります。手は日常的に動かす部位であることから、手にしびれがあると生活にストレスを感じずにはいられないでしょう。そのため、そのストレスに対し補償を支払ってほしいという気持ちは当然なことと思います。
手のしびれが、「後遺障害」として認められれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができ、示談金が大幅に増額する可能性が高まります。
この記事では手のしびれで考えられる傷病や手のしびれがある場合の後遺障害慰謝料の相場について解説していきます。
目次
交通事故後に手のしびれが起こる原因
交通事故に遭うと、「手のしびれ」の症状が出ることがあります。これは、事故の怪我や衝撃により、末梢神経が損傷したり、圧迫されたりしたことが主な原因として考えられます。
交通事故に遭ってから手のしびれの症状が出る場合は、なるべく早く病院を受診しましょう。
なるべく早く医師による診察や検査を受けることで、損傷部分を特定し、早期に適切な治療を受けることができるでしょう。
むちうち
交通事故の怪我の中で、最も多い怪我が「むちうち」です。むちうちは、事故の衝撃により首がむちのようにしなった結果、首の骨(頚椎)、首の筋肉、神経、血管などが損傷し、首の痛みやしびれなどの症状が現れます。
医師の診断を受けると、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などといった傷病名が記載されます。
事故の衝撃により、頚部周辺の脊髄から左右に枝分かれした神経が損傷したり、外傷による腫れが神経根を圧迫したりすることで、手のしびれが出たり、握力の低下が起こったりします。
胸郭出口症候群
胸郭出口症候群は、手がしびれたり、腕に力が入りにくくなったりする神経の病気の一つです。
胸郭出口とは、首と胸の間にある通路です。その中に神経や血管が通っています。事故の衝撃により、胸郭出口にある手を司る神経や血管が、筋肉や骨により圧迫されたり、引っ張られたりすることで手のしびれなどの症状が生じます。
胸郭出口症候群はなで肩や猫背でも症状が現れることもあります。また、症状の医学的な証明や説明が難しいことから、後遺障害と認められるのが難しい症状でもあります。
椎間板ヘルニア
背骨の節々にある「椎間板」は背骨が動く際に、背骨同士が接触して傷つくのを防ぐクッションのような役割をしています。これが事故によって損傷することで、神経に干渉し、痛みやしびれなどの症状が生じます。
頚部の場合は「頚部椎間板ヘルニア」と呼び、首や背中の痛み、手のしびれ、肩こりなどの症状が起こります。
しかし椎間板は、交通事故では相当の衝撃がないと損傷しないため、交通事故との因果関係が否定されてしまうこともあります。
脊髄損傷
脊髄は小脳から背中、腰にかけて通っている神経の束のことをいいます。脳から送られる信号を手足などの末梢神経に伝達し、また、末梢神経から脳へ信号を送る、私たちの生活の中できわめて大切な神経です。
事故の衝撃により、脊髄が損傷すると、運動や感覚機能などに障害が生じます。例えば、頚部にある手を司る神経が損傷すると、手にしびれが生じます。
脊髄の損傷がひどい場合は、麻痺や呼吸障害などの重篤な症状が残る場合もあります。
手のしびれがある場合の後遺障害等級と慰謝料
事故により手のしびれが残ってしまった場合は、後遺障害等級申請をすることで後遺障害として認められる可能性があります。
手のしびれにより認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号または14級9号です。
これらの等級の違いについて解説していきます。
●12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
CTやMRI、レントゲンといった画像検査により、他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状があることを「証明」できる。
●14級9号「局部に神経症状を残すもの」
12級のように検査で他覚的所見が認められなくても、しびれなどの自覚症状が一貫して継続していて、症状があることを医学的に「説明」できる。
下表は、12級13号、14級9号の後遺障害慰謝料の相場を自賠責基準と弁護士基準で比べてみたものです。
この表から、どちらの等級になっても、自賠責基準より弁護士基準の方が高額になることが分かります。少しでも慰謝料の金額を増額したいとお考えの方は弁護士にご相談ください。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
手のしびれで後遺障害が認められた裁判例
手のしびれが後遺障害として認められた裁判例をご紹介していきます。
【名古屋地方裁判所 令和4年9月14日 判決】
(事案)
被害者は赤信号に従って停車していたところ、後方より直進してきた加害者が運転する普通貨物自動車が追突。腰部挫傷、頚部挫傷の症状を負い、症状固定後もしびれが残っていました。
(争点)
本件事故により負った手のしびれは、後遺障害として認められるか。
(結論)
被害者の症状には目立った神経学的所見もなく、他覚的所見が認められませんでした。しかし、事故後から一貫してしびれの症状を訴えており、主治医は「胸郭出口症候群」であると診断しました。
そのことから、裁判所は、頚部及び腰部の各疼痛及びこれらに伴うしびれなどの神経症状について、後遺障害等級14級9号に該当すると認めました。
交通事故後の手のしびれは弁護士にご相談ください
交通事故では、手のしびれの症状が残ることがあります。普段の生活に欠かせない手の動きにしびれが残ることは、日常生活に支障をきたし、被害者の方が生活するうえでストレスを感じてしまうでしょう。
手のしびれが残った場合は、そのストレスに対し、適切な賠償金を支払ってもらう事が大切です。しかし、手のしびれは明らかな外傷がないことが多く、MRIなどの画像所見が出ないことから後遺障害等級認定を受けることが難しくなります。
そこで、手のしびれにお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談くだい。私たちは交通事故だけでなく、医学に精通した弁護士が多数在籍しており、適切な後遺障害等級が認定されやすくなるための必要な検査や資料のアドバイスをしていきます。
また、後遺障害等級認定申請や認定後の交渉もあわせてサポートいたしますので、被害者の方の負担が少なくなるでしょう。
「手のしびれが残っていて、どうしたらいいか分からない」、「後遺障害等級認定を申請したい」とお考えの方はまずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)