交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

交通事故

交通事故によるむちうち治療に整形外科が必須の理由

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

「交通事故に遭ったけど、仕事が忙しくてなかなか病院に行けない……どうすればいいの?」
「整形外科、接骨院、整骨院とかいろいろあるけど、どこに行けばいいの?」

などなど、交通事故による怪我の治療の関係で、さまざまな悩みや疑問が出てくるかと思います。

このような悩みは、適切な対応をとれば基本的に解決できる問題だと考えられます。

一方で、誤った対応をしてしまった場合、とりかえしのつかないことになってしまった……なんてことも。

では、適切な対応とはいったいどのようなものなのでしょうか。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

事故に遭ったら、まず真っ先に病院に行き、怪我の診断をしてもらいましょう。

これは、事故後の不安感を多少なりとも和らげるという意味もありますが、実は法的な観点からも、とても重要なことです。

法律上、加害者側はどんな怪我との関係でも賠償の義務を負うというわけではなく、あくまで「交通事故に由来する」怪我でなければ、賠償の対象に含まれないと考えられております。

これを法律家は、事故と怪我との間には「因果関係」が必要と言ったりします。

「因果関係」が認められるかどうかの判断に当たっては、事故からの経過日数が重要だと考えられます。

事故当日に診断された怪我であれば「因果関係」が認められやすく、逆に、事故から時間が経てば経つほど、「因果関係」が認められにくくなる傾向にあると考えられます。

「事故当初はショックのあまり気が回らなかった」
「医者には言ってなかったけど、後日働いてみたら痛みを感じた」

なんてこともあるかと思いますが、この場合、診断が遅くなるほど「因果関係」が否定されやすくなってしまうと考えられますので、違和感を覚えたら、まずは医師に診てもらいましょう。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

むちうちと診断された場合に、整形外科に通院をしておくべき理由は主に二つあります。

  1. 交通事故の損害賠償請求をするため
  2. 後遺障害等級認定の申請をするため

交通事故の損害賠償を請求するため

〈事故と怪我との間には「因果関係」が必要〉です。

因果関係が認められるかどうかは、法的な観点から判断される問題ですが、その判断に当たっては、医師が作成した診断書にどのように記載されているか(=事故由来の怪我であることを認めるような記載があるかどうか)が非常に重要です。

「診断書」を作れるのは、あくまで整形外科の医師など医師資格を持っている方に限定されています。

少なくとも上記問題との関係においては、整骨院の先生がどのような診断をするのかは重要ではないと考えられますので、ご注意ください。

後遺障害等級認定を申請するため

後遺障害等級認定を申請するためには、後遺障害診断書が必要不可欠です。
そして、この後遺障害診断書は医師にしか作ることができません

また後遺障害等級認定をしてもらいやすくするためには、客観的な資料をそろえて、文書に説得力をもたせることが重要だと考えられます。

特にむちうちの場合、その痛みは当人にしか分からず、客観的な裏付けが乏しくなりやすい傾向にあります。

そのため、できる限りレントゲンやMRI画像などで主張を裏付けることがカギとなりますが、こうした診察を行うことができるのは医師に限定されます。

整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

整骨院は、整形外科と比べて、営業時間が長く、土日も営業していることが多いことから、
「整形外科だけじゃなくて、整骨院の方にも通院をしたい」
という方もいらっしゃるかと思います。

ですが、整骨院の通院には注意が必要です。
整骨院に通院した結果、のちのち保険会社との間でトラブルになってしまうケースも少なくありません。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

保険会社に事前に連絡した場合、保険会社が整骨院の治療費を最初から負担してくれる(=いわゆる「一括対応」をしてくれる)ことが少なくありません。

整骨院の通院を始めてから連絡した場合、保険会社の対応のスピード感にもよりますが、被害者側が一時的な立替払いをしなければならなくなると考えられます。

不要な手出しを防げるという意味で、保険会社に対して事前に一報をしておくことは重要だと考えられます。

また事案によっては、保険会社が、「整骨院の治療費を支払わない」というスタンスをとってくることも考えられます。

整骨院の通院に関して、事前に保険会社の内諾を得ておくことは、のちのトラブルを防ぐという意味でも重要だと考えられます。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

整形外科の医師に無断で整骨院に通院するのは、絶対にNGです。

整骨院での施術は、医学的な合理性や必要性に疑問が持たれやすいので、事前に医師からお墨付きを得ておくのがベストだと考えられます。

医師がなかなか許可してくれないという場合は、整骨院で施術を行う必要性(整形外科に頻繁に通院できない事情など)を医師に伝え、認めてくれるように交渉してみるのがよいと思います。

整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

整骨院を利用する場合であっても、整骨院にのみ通院することはおすすめしません。
怪我の治療のための医療行為を行えるのは、あくまで医師である整形外科の先生のみです。

十分な治療を受けるという観点から、整骨院だけでなく整形外科を併用する必要があると考えられます。

また整形外科に全く通院をしていないとなると、カルテなどの客観的な資料が集積されませんので、医師が後遺障害診断書の作成に協力的な場合であっても、その診断書の説得力が大きく減退してしまうおそれがあります。

以上の理由から、整骨院に通う際には、必ず整形外科も併用するようにするのがよいと考えられます。

むちうちの治療方法

整形外科のむちうち治療

整形外科での治療は、医師の資格を持つ者が行います。
治療の内容は主に、投薬、リハビリテーション、ブロック注射などです。

MRIやレントゲンなどの設備を利用した治療を行える点が特徴的です。

整骨院(接骨院)のむちうち治療

一方で、整骨院(接骨院)での治療は、柔道整復師という資格を持つ者が行います。
整形外科での治療と異なり、薬などを用いず、主に手技を用いた治療が行われます。

整形外科に比べて、整骨院(接骨院)は営業時間が長く、土日も営業していることが多いことから、お仕事をしている方にとっても退勤後や休日を利用して通院を続けやすいという特徴があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

後遺障害等級認定をされるためには、客観的な資料をしっかりそろえておくことが大切です。

そのためには、まずは十分な頻度で通院をすること、レントゲンやMRI等の検査も必要に応じて受けることが重要だと考えられます。

仮にレントゲン等の検査を受けていないとすると、適切な治療を受けていたのか、そもそもきちんと医師に症状を申告していなかったのではないかといった疑問を持たれることもあります。

お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

交通事故に遭われた後、どのように行動をしたらいいのか、保険会社に対してどう交渉していったらいいのか等、さまざまな悩みが生じるかと思います。

今はネットで自ら情報を収集することができる時代ですが、肝心なところを見落としていたり、あるいは単に情報が間違っていたりした場合、とりかえしのつかない損が生じてしまう……なんてことにもなりかねません。

加えて、仕事や家庭で忙しい中、自分で情報を集めたうえで保険会社の担当者と交渉をしていかなければならないというストレスは、決して小さいものではないものと思います。

当事務所では交通事故を専門とする事業部があり、日々ノウハウを蓄積しております。

交通事故でお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。