監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の怪我の後遺症が残ってしまった方は、日常生活だけでなく仕事においても、程度の差こそあれ不便を感じていることかと思います。場合によっては、後遺症が原因で思うように働けず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。
このような損害に対しては、後遺障害逸失利益によって補償を受けられる可能性があります。後遺障害逸失利益は損害賠償金を請求するうえで、大変重要な費目のひとつとなるので、以下で詳しく確認していきましょう。
目次
後遺障害逸失利益とは
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、将来得られるはずだった利益のことをいいます。
後遺障害が残ると仕事に何らかの影響が出て、これまで通りの収入が得られなくなってしまうおそれがあります。そのため、事故の被害者は失ってしまう先々の収入を、後遺障害逸失利益として一括で請求することが認められているのです。
このとき注意したいのが、単に後遺症が残っているだけでは請求が認められないという点です。後遺障害逸失利益を得るためには、後遺障害等級認定の申請をして、症状に応じた等級を獲得する必要があります。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、以下の計算式を使って算出することができます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
専門用語が多いので難しく感じるかもしれませんが、この計算式に当てはめれば自身の逸失利益を算出することができるので、一緒に理解を深めていきましょう。
基礎収入の算出方法
基礎収入とは、逸失利益の計算のベースとなる被害者の1年間の収入の額です。原則として事故に遭う前年の収入が対象となります。
基礎収入は被害者の職業や年齢によって、算出方法が少しずつ異なってきます。以下でそれぞれ解説していきます。
給与所得者(会社員など)
会社員などの給与所得者は、事故前年の源泉徴収票や給与明細をもとに基礎収入を定めます。
ただし、被害者の年齢が30歳未満で、実際の年収が賃金センサス※の全年齢平均を下回っており、将来昇給すれば平均賃金に達する蓋然性が高いと認められる場合は、全年齢平均賃金を基礎収入とします。
※賃金センサス…政府が毎年行っている全国の労働者の賃金に関する統計調査
個人事業主(自営業など)
個人事業主の場合は、事故前年の確定申告を参照します。その際、売上金額から必要経費を引いた所得金額を基礎収入とします。なお、所得が年によって大きく変動する場合は、事故前数年分の平均から算定することもあります。
また、賃金センサスの全労働者平均賃金に満たない場合であっても、被害者の年齢・性別・学歴・職業・経営状況・事故前の収入といったあらゆる事情を考慮して、平均賃金が得られる蓋然性が高いと判断されれば、賃金センサスで基礎収入が認定されることもあります。
会社役員
会社役員の収入である役員報酬は、大きく以下の2つに分けられます。
- 労務対価部分
- 利益配当部分
このうち基礎収入として算定できるのは「労務対価部分」のみです。「利益配当部分」は、役員の地位に就いている限り支払われるので、労働能力喪失による影響は受けないと考えられています。
家事従事者(主婦など)
家事従事者の場合は、主婦であろうと主夫であろうと性別に関係なく、賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を適用するのが一般的です。ただし、家事労働に金銭的価値が認められるのは、配偶者や子供など自分以外の者のために行うケースであり、一人暮らしの家事労働は含まれません。
なお、パート等をしている兼業主婦(主夫)の場合、パート収入と女性の全年齢平均賃金を比較して、高い方を基礎収入として算定します。
無職
無職者は基本的には逸失利益の請求は認められません。しかし、事故時点でたまたま仕事をしていなかっただけというケースもあるかと思います。
就労意欲や能力、これまでの職歴等を考慮して、就職する蓋然性があると認められれば、無職者であっても逸失利益を請求できる可能性はあります。基礎収入は失業する前の収入を基準とするのが一般的ですが、それよりやや低額になることも多いです。
学生
学生の場合はまだ実際に就労していないため、高校生以下であれば賃金センサスの「男女別全年齢平均賃金」を用います。
大学在学中の人や、高校生でも大学進学の蓋然性が高い人については、「大卒者の平均賃金」で算定するのが一般的です。
また、高校卒業後の就職先が決まっているケースでは、その職場の平均賃金が採用されることもあります。
高齢者
高齢者でも就労している場合は、現実の収入を基礎収入として算定します。
事故時点でたまたま無職であった場合であっても、就労意欲や能力等を加味して逸失利益の請求が認められることがあります。ただし、高齢であること自体による労働能力の低下を考慮して、賃金センサスの男女別や業種別平均賃金を一定の割合で減らしたり、年齢別平均賃金を参照したりして基礎収入を定めることが多いです。
家族のために家事労働を行っている場合も、原則として女性の全年齢平均賃金を基礎収入に適用しますが、一定の割合で減額されることもあります。
なお、年金については後遺障害の有無にかかわらず受給できることから、基礎収入には含まれません。
幼児・児童
幼児や児童の場合は、賃金センサスの「全労働者の平均賃金」を適用します。学生の場合と違って、男女別の平均賃金は使用しません。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、事故前の労働能力を100%としたときに、後遺障害の影響で労働能力がどの程度下がったかを表す数値のことです。労働能力喪失率は、下表のように後遺障害等級ごとに数値が決められています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率(%) |
---|---|
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
ただし、実際の示談交渉の場面では、被害者の後遺障害の症状が、具体的にどの程度仕事に支障をきたすかといった個別の事情を考慮して、労働能力喪失率を決定します。そのため、表の数値以上になることも以下となることも十分にあり得ます。
労働能力喪失期間の算出方法
労働能力喪失期間とは、後遺障害により仕事に制限が出てしまう期間(年数)のことです。原則として、「症状固定日の年齢から67歳まで」として計算しますが、被害者の年齢に応じて算出方法が変わってくるので、次の項目で説明します。
なお、後遺障害の症状によっては、仕事内容を考慮したうえで上述の期間よりも短縮されることがあります。例えば、むちうちによる神経症状の場合、12級であれば10年程度、14級であれば5年程度に制限されることが多いようです。
幼児~高校生
期間の始期を症状固定日ではなく、一般的に働き始める年齢である「18歳」とします。ただし、現在高校生で大学に進学する蓋然性が高いと認められれば、期間の始期を「22歳」とすることもあります。
大学生
期間の始期を、大学卒業予定年齢である「22歳」とします。なお、大学院生や大学院進学予定がある人については、「24歳」とします。
会社員
原則どおり、「症状固定日の年齢から67歳まで」の年数を算出します。
高齢者
67歳以上の場合は、「症状固定日の年齢の平均余命×1/2」とします。
67歳間近の場合は、「症状固定日の年齢から67歳まで」の年数と「症状固定日の年齢の平均余命×1/2」を比較して、どちらか長い方を採用します。
※平均余命…厚生労働省の統計である「簡易生命表」参照
中間利息の控除
逸失利益を請求すると、将来段階的に得るはずだった収入を、前倒しでまとめて受け取ることになります。しかし、金銭は銀行に預けたり、資産運用したりすると利息が発生するため、先にまとまった金銭を受け取る被害者は、必要以上に得をすることになります。
この点を調整する目的で、計算式では労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛け合わせて、中間利息を控除しています。
ライプニッツ係数
利息の付き方には単利と複利がありますが、交通事故の損害賠償における逸失利益の中間利息控除は、現在は複利計算で行うのが一般的です。ただ、この複利計算を一から行うと大変複雑になるため、実務ではライプニッツ係数を利用しています。
ライプニッツ係数の一覧表には、退職金の計算で用いる「現価表」と、年収の計算で用いる「年金現価表」があり、年金現価表はさらに18歳以上と18歳未満で表が分かれています。
なお、その交通事故が令和2年3月31日までのものか、令和2年4月1日以降のものかによって、ライプニッツ係数の数値が少し変わりますので、ご注意ください。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害逸失利益の計算例
それでは、以下にいくつかのモデルケースを設定しましたので、実際に後遺障害逸失利益を計算してみましょう。なお、賃金センサスや簡易生命表については、令和元年のものを参照します。
16歳の高校生(男性) 後遺障害等級8級に該当した場合
●基礎収入
高校生で収入がないことから、賃金センサスの「学歴計、男女別の全年齢平均賃金」を参照すると、「560万9700円」となります。
●労働能力喪失率
後遺障害等級8級であることから、労働能力喪失率表より「45%」となります。
●労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間の始期は、高校卒業予定年齢である「18歳」とするので、労働能力喪失期間は次のようになります。
67歳-18歳=49年間
ただ、ライプニッツ係数はいわゆる「18歳未満の者に適用する表」(年金現価表)を参照することになるので、この表によれば16歳の場合は「24.0377」となります。
【後遺障害逸失利益】
560万9700円×45%×24.0377=6067万9928円
50歳の公務員(男性) 後遺障害等級12級に該当した場合
●基礎収入
事故前年の年収を参照しますが、ここでは「800万円」と設定します。
●労働能力喪失率
後遺障害等級12級であることから、労働能力喪失率表より「14%」となります。
●労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間は、以下のどちらか長い方を採用します。
①67歳-50歳=17年間
②50歳男性の平均余命「32.89年」×1/2=16.445年
この場合、①の方が長いので「17年間」を採用し、ライプニッツ係数は「13.1661」となります。
【後遺障害逸失利益】
800万円×14%×13.1661=1474万6032円
ただし、その後遺障害の内容がむちうちによる神経症状(12級13号)の場合、労働能力喪失期間は10年程度(ライプニッツ係数8.5302)とされることが多く、この場合の逸失利益は955万3824円と計算されます。
30歳の専業主婦 後遺障害等級14級に該当した場合
●基礎収入
専業主婦で収入がないことから、賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を参照すると、「388万0100円」となります。
●労働能力喪失率
後遺障害等級14級であることから、労働能力喪失率表より「5%」となります。
●労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間は「67歳-30歳=37歳」となるので、ライプニッツ係数は「22.1672」となります。
【後遺障害逸失利益】
388万0100円×5%×22.1672=430万547円
ただし、その後遺障害の内容がむちうちによる神経症状(14級9号)の場合、労働能力喪失期間は5年程度(ライプニッツ係4.5797)とされることが多く、この場合の逸失利益は88万8484円と計算されます。
後遺障害逸失利益を増額させるポイント
相手方保険会社が提示する後遺障害逸失利益よりも増額させるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
一つ目が、「後遺障害等級認定で適切な等級を獲得すること」です。労働能力喪失率は後遺障害等級に比例して高くなるため、逸失利益の額に大きく影響します。
二つ目が、「基礎収入を正しく算定すること」です。特に個人事業主の方は、事故前年の収入がたまたま低くなってしまった場合は、それを証明する資料も別に必要となります。
三つ目が、「弁護士のみが使える算定基準である“弁護士基準”で算出すること」です。計算式自体は変わりませんが、算定基準のひとつである自賠責基準では基礎収入の算定方法が異なりますし、上限も定められているため、適正額より低くなりがちです。
減収がない場合の後遺障害逸失利益
逸失利益は将来の減収に対する補償なので、実際に減収が発生しないと請求が認められにくくなります。これは被害者が公務員として働いているケースで、特に問題となります。
しかし、過去の最高裁判所の判例では、本人の努力によって減収を回避できている場合や、昇給や転職等で不利益を被るおそれがある場合など、“特段の事情”があれば、実際の減収はなくても逸失利益の請求は認められるとしています。
その他にも、勤務先の配慮や温情により減収していない場合や、減収はしていないが後遺障害のため業務に支障が出ている場合などでも、請求は認められる傾向にあります。
後遺障害逸失利益に関する解決事例
ここからは、実際に弁護士法人ALGで依頼を受けた後遺障害逸失利益に関する事例について、ご紹介します。
耳鳴りなどの症状から後遺障害等級12級相当の認定が受けられ、後遺障害逸失利益などの増額に成功した事例
依頼者は交差点で四輪車同士の衝突事故に遭い、事故後すぐに弊所にご相談されました。頚椎捻挫・腰椎捻挫・両耳鳴症の診断を受けた依頼者は、その後、約8ヶ月間通院した末に症状固定となりました。
担当弁護士が後遺障害等級認定の申請を代理したところ、12級相当の認定を受け、この結果を踏まえて相手方と示談交渉を開始しました。ところが、相手方は両耳鳴症と事故との因果関係を否定し、後遺障害逸失利益について労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間3年という極めて低水準の主張をしてきました。
交渉では解決に至らないと判断した担当弁護士は、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を利用することにしました。依頼者の医療記録や、後遺障害の仕事に対する具体的な影響をまとめた資料などをもとに、担当弁護士は両耳鳴症の原因が本件事故であること、後遺障害により業務に支障が生じていることを主張しました。
その結果、当方の主張を踏まえて和解が成立し、後遺障害逸失利益を含めた賠償金額は、当初相手方が提示した約96万円から約400万円まで増額しました。
弁護士が介入したことで学生の後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級9号が認められた事例
当時高校生であった被害者は、自転車で横断歩道を走行中に相手方車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫・左上腕骨近位不全骨折などの診断を受けました。被害者の母親からの依頼を受け、約8ヶ月間の治療の後に後遺障害等級認定の申請を行いましたが、自賠責からは非該当という回答が返ってきました。
そこで、担当弁護士が異議申立てを行い、被害者の肩痛・腰痛などの症状について、診療記録や事故状況から等級認定されるべきと主張したところ、14級9号と認定されました。
示談交渉では、被害者が症状固定時に高校2年生であったことなどを理由に、相手方は逸失利益の支払いを拒否してきました。しかし、被害者には当時アルバイト収入があったこと、高校卒業後は就職する予定であったことから、逸失利益は当然発生すべきと主張した結果、要求に沿った逸失利益が認められました。
その他の費目についてもほぼ当方の請求が認められ、最終的な賠償金額を約300万円とすることで和解が成立しました。
後遺障害逸失利益は弁護士に依頼することで増額できる可能性があります
後遺障害逸失利益は決められた計算式から算出されるため明朗なようですが、実際には相手方保険会社は、基礎収入として適当でない賃金センサスを使用したり、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を不当に低く見積もったりして、適正額より低い額を提示してくることがあります。
専門家でない限りこの点を見抜くのは大変難しいため、後遺障害逸失利益について少しでも不安を感じたら、弁護士に相談するとよいかと思います。
弁護士法人ALG千葉法律事務所には、交通事故だけでなく医療にも詳しい弁護士が在籍しているため、相談者の就労事情や後遺障害の程度を踏まえたうえで、逸失利益の相場を算出することができます。保険会社から提示された金額と相場がかけ離れていないか確認するためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
-
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)