損益相殺とは?損害賠償金への影響について

交通事故

損益相殺とは?損害賠償金への影響について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまったら、被害者が受けた損害について、加害者から賠償金を受け取ることができます。また、被害者が保険に加入していると保険金が支払われる等、交通事故による被害を受けたために金銭が支給されるケースがあります。
ここで、同じ交通事故による被害をきっかけとして、金銭が2回支給されていることが問題となります。どちらも被害を回復する目的で支給されたとすれば、過剰な金銭が支給されていることになるため「損益相殺」によって調整されます。
この記事では、交通事故の被害者が知っておくべき損益相殺について解説します。

損益相殺とは

損益相殺とは、交通事故などで損害を受けたときに、加害者から支払われる賠償金から、その損害によって得ることができた利益を差し引く制度のことです。
事故による損害に対して、すでに金銭などの支給があったときに、加害者が賠償金を全額払ってしまうと、賠償金の一部または全部を2回受け取ったのと同じような状況になります。このような状況を防ぐために損益相殺を行います。
例として、交通事故により300万の損害を受けたときに、労災に該当するとして50万の保険金が支給されたら、加害者から受け取れる賠償金は「300万円-50万円=250万円」により250万円となります。

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受け取っていると損益相殺により減額されるもの

損益相殺によって減額される金銭などとして、次のものが挙げられます。

  • 自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
  • 支給が確定した各種社会保険の給付金
  • 所得補償保険金
  • 国民健康保険法や健康保険法に基づく給付金
  • 人身傷害保険金
  • 加害者による弁済
  • (亡くなった場合)生活費相当額

これらの金銭について、以下で解説します。

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

事前に自賠責保険の保険金が被害者へ支払われると、その金額は後から相手方より受け取る賠償金から既払い額として差し引かれます。また、政府保障事業によるてん補金を受け取った場合にも、賠償金から差し引かれます。
※政府保障事業・・・ひき逃げの被害者や、無保険の加害者による被害を受けた者を助けるために政府が設けた救済制度

支給が確定した各種社会保険の給付金

交通事故による被害者の損害を補填するために支給された社会保険の給付金については、損益相殺の対象となります。
主に、次の年金などが損益相殺されます。

  • 国民年金法に基づく障害基礎年金
  • 厚生年金法に基づく障害厚生年金
  • 労働災害補償保険法に基づく障害年金
  • 介護保険法に基づく給付
  • 地方公務員共済組合法に基づく遺族年金
  • 国家公務員共済組合法に基づく遺族共済年金

ただし、損益相殺の対象になるのは「支給が確定した年金等」に限定されています。そのため、基本的にはすでに受け取った金銭と、次回支給される金銭などの確実に支給される分だけが対象となります。

所得補償保険金

所得補償保険金とは、交通事故による怪我などによって働けなくなり、怪我をする前のようには所得が得られなくなったときに、減ってしまった所得を補償するための保険金です。
所得補償保険金は、働けなくなったことによる損害(休業損害)の価額を上限として、損益相殺の対象となります。

健康保険法に基づく給付金

健康保険法に基づく給付金とは、交通事故により給与が減ってしまったときに支給される「傷病手当金」などの給付金です。
傷病手当金は損益相殺の対象となります。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、自分が加入している保険会社と契約するオプションの1つです。交通事故の被害者に過失があると、過失相殺により損害の全額を受け取ることができないため、それを補うこと等を目的として保険金が支払われます。
人身傷害保険による保険金が被害者の過失部分を上回った場合には、損益相殺の対象となります。
なお、人身傷害保険によって支払われる保険金は、慰謝料の金額が裁判で認められる基準(弁護士基準)よりも低額である点に注意しましょう。

加害者による弁済

加害者本人が、自主的に金銭を支払った場合には、損益相殺の対象となります。ただし、常識的に認められる見舞金などについては損益相殺の対象にはなりません。
なお、加害者からの弁済を受け取ると、見舞金としては高額である場合などに損益相殺の対象となるだけでなく、加害者が受ける予定だった刑事罰が軽くなることがあることを念頭に置いておきましょう。

(亡くなった場合)生活費相当額

被害者が亡くなると、生きていれば必要になるはずだった生活費が要らなくなります。そのため、生活費相当額が損益相殺されます。
遺族としては納得できない気持ちもあるかもしれませんが、被害者の将来の稼ぎ(逸失利益)に相当する金銭を受け取るため、それを生み出すための費用に相当する金銭を差し引くことになるのです。

損益相殺により減額されないもの

交通事故が発生したことにより受け取ったとしても、損益相殺により減額されない金銭として、次のものが挙げられます。

  • 自損事故保険金
  • 搭乗者傷害保険金
  • 生命保険金
  • 雇用保険の給付(失業手当)
  • 生活保護費

その他に、損益相殺されないものを以下で解説します。

税金

交通事故の損害賠償金から税金を差し引かれることは基本的にありません。なぜなら、交通事故の被害者が受け取る損害賠償金は、損害を埋め合わせてゼロにするためのものであり、利益が生じていないからです。税金は、通常であれば国民の利益に課せられるものであり、損害賠償金に課せられることは少ないと言えます。
ただし、事故の損害とは明らかに不釣り合いな巨額の賠償金が支払われたケースについては、贈与税などの税金が課せられることがあります。

加害者の支払った香典・見舞金

交通事故の被害者が加害者から受け取った香典・見舞金は損益相殺の対象となりません。なぜなら、香典・見舞金は被害感情を和らげるために支払うことが社会的に認められており、基本的には損害賠償の一部とみなされないからです。
ただし、香典・見舞金としては不相当に巨額であるケース等では、一部または全部が損害賠償の一部とみなされることがあります。

子供が死亡してしまった場合の養育費

交通事故によって子供が死亡した場合であっても、支払わないことになった養育費について損益相殺は行われません。なぜなら、子供が死亡したことに対する賠償金は、子供の将来の稼ぎを賠償する金銭であるのに対して、養育費は両親などが子供を育てるために支出する金銭なので、性質が異なるため損益相殺を行うことが妥当ではないからです。

持病により治療期間が長くなった場合は損益相殺される

被害者に持病があったために、交通事故による負傷だけを治す場合よりも治療期間が延びてしまったときには、持病による治療期間の治療費は賠償金に入れません。
ただし、被害者の持病とはいえない体質が原因で治療期間が延びたときには、その期間の治療費が賠償金に入ります。
また、高齢者が年齢相応の疾患を抱えていたとしても、治療費を必ず差し引かれるわけではなく、状況によって判断が異なります。
実際の事故では、被害者の持病のせいで治療期間が延びたのかが分からないケースも多いため、治療費の全額を賠償金に入れるか否かについて争いになることが多くあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください

加害者側に請求する賠償金からは、事故をきっかけとして支給された金銭の一部が損益相殺により差し引かれますが、差し引かれない金銭もあるため混乱しやすくなっています。また、見舞金のように、金額などによって扱いが変わってしまう金銭もあるため、正確な知識がなければ不当に減額されてしまうおそれもあります。
そこで、損益相殺について納得できない場合には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、過去の事例などから損益相殺される金銭か否かを判断することができます。
損益相殺について不明な金銭は少額であったとしても、慰謝料の金額などを併せて請求すると高額になるケースもあるため、まずはお気軽にお電話にてご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。