監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって生じた怪我の治療のために通院する際、いつその怪我が完治するかわからず、通院期間の目処が立たないことは往々にしてあると思います。
そのような場合、相手方保険会社に通院にかかる費用をいつまで持ってもらえるのでしょうか。
この記事では、交通事故の通院はいつまで続けるのか、また、相手方保険会社にいつまで通院費を持ってもらえるのかについて解説します。
目次
交通事故の通院はいつまで続けるの?
完治または症状固定まで
交通事故の通院は、症状が完全になくなり完治するか、これ以上治療をしても症状が改善しない症状固定と呼ばれる状態になるまで続ける必要があります。
いずれかの状態になるまでは、交通事故によって生じた怪我の治療が終わったとは言えないため、通院して症状の改善を図る必要があります。
そしてその期間の通院費は必要性があるとして相手方保険会社へ費用を持ってもらうべきです。
完治・症状固定の判断をするのは医師
上述した完治や症状固定になったとして、通院の必要がなくなったと判断するのは医師です。医師からこれ以上の治療の必要性がないと言われるまでは、自身の判断で、通院をやめるといったことをしないようにしましょう。
また相手方保険会社から、もう完治したのではないか、もう症状固定の状態なのではないかということで治療費を打ち切ると言われた場合でも、まだ通院が必要なのであれば、健康保険に切り替える等の対応をした上で、通院を続けるようにしましょう。
完治・症状固定まで通院する理由
完治または症状固定の状態まで通院する理由としては、まず、適切な額の慰謝料(傷害慰謝料)を受け取れるようにするためです。
慰謝料の金額は、治療のために実際にどの程度の期間通院したかによって変わります。
そのため、本来治療が必要とされると考えられるときまで通院しなければ、適切な額の慰謝料を受け取れないことになってしまうのです。
また症状固定となって治療が終了した場合には、その後、症状が残存したとして後遺障害の申請を行うこともありますが、適切な症状固定時期まで通院していないと、必要な治療をしなかったために症状が残存したなどとみなされて後遺障害等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。
症状別の通院期間の目安
症状別に通院期間の目安ももちろん異なるわけですが、その一つの指標が「DMK136」になります。
これは、
- 打撲(D)→1か月
- むち打ち(M)→3か月
- 骨折(K)→6か月
という怪我の内容別の通院期間の目安を示しています。
もっとも、実際には個別の事情からこの期間を経過しても症状が残存し、引き続き治療をすべきとされる場合がありますので、勝手に判断して治療をやめないようにしましょう。
治療費や通院費はいつまでもらえるのか
治療費や通院費は、通院の必要性があると認められる場合、すなわち、完治または症状固定までもらえることになります。
もっとも、症状固定の時期について相手方保険会社と争いになることはあります。
先述のように、完治かどうか、症状固定かどうかを決定するのは医師ですので、その際には医師の判断が重要になってくるのです。
保険会社から治療打ち切りを打診されたら
保険会社から、これ以上の治療は必要ないということで、一括での対応を打ち切られてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか。
この場合の対応の一案として、完治または症状固定と医師が判断するまで、健康保険の使用に切り替えた上で、自己負担部分は自費で支払って治療することになります。
この自己負担分については、必要な通院費であるということで、最後に示談交渉を行う際に相手方保険会社に請求することになります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の通院が終わった後にやること
完治したら傷害分を請求する
完治した場合には、相手方保険会社に対し、通院交通費、先述した慰謝料(傷害慰謝料)、また交通事故によって生じた怪我が原因で休業をした場合には休業損害等を損害賠償として請求していくことになります。
なお、この際に、健康保険で通院している場合には自費で支払った治療費も請求することになります。
これら「傷害分」の請求については、基本的に相手方保険会社(任意保険会社)に請求し、相手方保険会社との間で連絡を取り合い、示談交渉を進めることになります。
後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける
これ以上治療をしても良くならない、すなわち症状固定だと医師に判断された場合には、相手方の自賠責保険に対して、後遺障害申請を行うことになります。
この場合には、まず医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があり、それ以外の診断書や診療報酬明細書等の必要資料とともに申請します。
この申請が認められ、後遺障害等級認定を受けることができれば、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料等が支払われることになります。
交通事故の通院に関するお悩みは弁護士にご相談ください
交通事故の通院においては、相手方保険会社がまだ治療の必要性があるのに打ち切りの打診をし、治療を早めに終了させようとしてくることが多々あります。
この場合に、法的な知識がなければ、相手方保険会社の言うとおり、打ち切りの時点で通院を中止してしまい、後々、後遺障害申請や慰謝料請求の際に適切な認定や賠償を受けることができないことになりかねません。
どのような方針を取るべきかについては、個別事情によるところも大きいため、自身で方針を決定することは難しい場合が多いです。
弁護士にご相談いただくことで、相手方保険会社との交渉により打ち切りまでの期間を伸長したり、打ち切られた後の方針を適切に決めることができます。
交通事故の通院に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお早めに弁護士にご相談することをお勧めします。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
