浮気による慰謝料について

離婚問題

浮気による慰謝料について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

配偶者の浮気が発覚した場合、その苦しみや悲しみは計り知れないものでしょう。そのような精神的苦痛に対し、慰謝料を支払ってもらいたいという気持ちは当然のことだと思います。

しかし、「誰に、いくらの慰謝料を請求できるのか」「どのように慰謝料請求すれば良いのか」というところまでは分からず、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、浮気の慰謝料請求について詳しく解説していきます。ぜひ最後までご一読ください。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

配偶者とその浮気相手に不貞行為があった場合は、慰謝料を請求できます。

しかし、世間一般的に多く知られる「浮気・不倫」と法律の「不貞行為」には異なる部分もあり、配偶者とその浮気相手の行為が「不貞行為」に当てはまるかどうかで、慰謝料の支払い義務が発生するかどうかは慎重に見極めなければなりません。

また、「慰謝料」と聞くと、離婚をイメージされる方もいると思いますが、不貞行為の慰謝料は、離婚をしなくても請求することが可能です。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

配偶者が浮気をしたことに対して慰謝料を請求するためには、浮気が「不貞行為」に該当していることが重要です。

夫婦は、互いに、配偶者以外の者と自由意思に基づいて肉体関係を持ってはならないと貞操義務を負っています。

これに違反した場合は「不貞行為」とみなされるため、配偶者が不貞相手と“肉体関係を持った”という事実が必要です。

また、肉体関係のみならず、それに準じた行為(性交類似行為)も不貞行為の一種と判断される場合もあります。

ただし、不貞行為が実際にあったとしても、不貞相手が婚姻関係を知らなかった場合には、例外的に慰謝料の請求が認められない場合もありますので、注意が必要です。

慰謝料が発生しないケースもある

不貞行為があったとしても、以下のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性があります。

  • 不貞行為前に婚姻関係が破綻していた
  • 浮気相手が婚姻関係にあることを知らなかった、または、知らなかったことに対する過失(落ち度)がなかった
  • 時効が成立していた

実際に慰謝料を請求する場合は、このような事情がないか確認しておくことが大切です。

不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料の相場はいくらなのか、特に気になるところでしょう。不貞行為の慰謝料は、「不貞行為により夫婦が離婚に至ったか」で慰謝料の相場が異なります。

  • 夫婦が離婚した場合:200万~300万円
  • 夫婦が離婚しない場合:50万~100万円

これは、夫婦が離婚に至る方が「精神的苦痛が大きかった」と判断されるためです。

ただし、不貞行為の回数が少なかったり、期間が短かったりした場合は、この相場よりも低額になる可能性があります。

浮気の慰謝料が高額になるケース

慰謝料の金額は様々な個別の事情を考慮して決めるため、相場の金額を受け取れるというわけではありません。しかし、以下のような事情がある場合は、慰謝料の金額が相場よりも高額になる可能性があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 不貞行為の回数が多い、期間が長い
  • 夫婦の間に未成年の子供がいる
  • 不貞相手が妊娠した など

このような事情がある場合は慰謝料の増額が見込めますので、弁護士に相談すると良いでしょう。

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

浮気の慰謝料を請求する場合、その事実を裏付ける証拠が重要です。

証拠がなくても慰謝料請求はできますが、相手が「そんな事実はなかった」と反論してきた場合、証拠がなければ言い逃れられてしまう場合もあります。そのため、証拠がとても大切です。

また、ひとつの証拠では浮気があったことを裏付ける証拠として足りない場合もありますので、以下のような証拠を複数集めておくと良いでしょう。

写真・動画

例えば、以下のような写真や動画は有利な証拠になります。

  • 性行為やそれに近い状況の写真や動画
  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 浮気相手の家に宿泊している写真や動画

ただし、誰が映っているか明確でないと「自分ではない」と否定されてしまう可能性もあります。そのため、配偶者と浮気相手の顔がはっきりと分かるものであることが大切です。

メール・SNS

メールやSNSのやり取りも、肉体関係があったと推測できる内容のものであれば、有効な証拠となります。

例えば、浮気相手の家やホテルに宿泊したり、旅行に行ったり、肉体関係があることをうかがわせる内容であれば、有効な証拠となるでしょう。

しかし、メールやSNSのやり取りだけでは不貞行為を証明する力は弱いため、他の証拠と組み合わせて有効な証拠とすることになるでしょう。

領収書

ラブホテルや旅行先の領収証、クレジットカードの明細なども、不貞行為の証拠となります。

しかし、これらの証拠は「誰と行ったのか」までを証明できないものがほとんどであるため、他の証拠と組み合わせる必要があるでしょう。

配偶者本人が自白した音声

配偶者本人が不貞行為を認めた音声は、非常に有効な証拠となります。

しかし、後から「言わされていた」と言われないように一部分だけ録音するのではなく、自白の前後から録音しておきましょう。

また、自白についても「不貞行為をしました」という一文ではなく、「いつ・誰と・どこで・何をしたか」という事実関係を具体的に話してもらうことが大切です。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

SuicaやPASMO、ETCの利用履歴は、浮気相手の家に行ったり、ホテルに行ったり、旅行をした証拠になります。

しかし、「誰と移動したのか」という部分が曖昧になり、不貞行為の証拠としては弱いです。
そのため、他の証拠と組み合わせて有効な証拠とする必要があります。

GPS

GPSを利用すれば、配偶者が浮気相手の家やラブホテルに行ったことが分かるため、有効な証拠となるでしょう。

しかし、配偶者の許可なくGPSアプリを配偶者の携帯にインストールする行為は、違法行為に当たる可能性があるため、注意が必要です。

浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

不貞行為は、配偶者とその浮気相手が行った共同不法行為です。そのため、慰謝料を請求する相手方として、以下の3つのパターンが考えられます。

  1. 配偶者のみに請求
  2. 浮気相手のみに請求
  3. 配偶者と浮気相手に請求

例えば、浮気相手にのみ慰謝料の全額200万円を請求した場合は、浮気相手が配偶者の分も肩代わりして慰謝料を支払ったことになるため、浮気相手から配偶者にその分の負担を求める可能性があります(求償権)。

浮気に対する慰謝料を決める方法と流れ

浮気が発覚し、慰謝料を請求する際は、請求相手とまずは話し合いを行います。このとき、話し合いの方法は直接会わなければならないという決まりはありません。

電話やメールなど様々な方法がありますが、相手の言った内容や送った内容が残るような方法が望ましいでしょう。

慰謝料について話し合いで合意できたら、示談書などの形で書面に残すことも重要です。分割払いになる場合には公正証書を作成した方がより良いでしょう。

合意できない場合や話し合いが進まない場合は、調停や裁判の手続きを検討しましょう。

また、配偶者と浮気相手から慰謝料を受ける場合は、二重取りはできない点に注意しましょう。

例えば、慰謝料の金額が100万円だとすれば、2人合わせて100万円になるように請求しなければならず、双方から100万円を受け取ることはできません。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

2020年4月1日より、改正民法が施行され、不法行為による慰謝料請求権の除斥期間はなくなり、時効期間に統一されることとなりました。

そのため、不法行為に基づく慰謝料請求権については、次の期間のいずれかが来れば、時効によって消滅します。

  1. 損害および加害者を知ったときから3年
  2. 不法行為のときから20年

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よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前の浮気については、基本的に慰謝料の請求は難しいでしょう。しかし、長い間内縁関係にあったり、婚約していた場合は、慰謝料の請求ができる可能性があります。

その場合は、以下のようなものから、内縁関係や婚約していたことを証明する必要があります。

●内縁関係の証明
・住民票の続柄の部分に「未届の妻(夫)」と記載されている
・家計が同一である
・同居期間が3年以上ある
・冠婚葬祭に2人で出席している
・周囲の人から夫婦だと思われている

●婚約の証明
・結納をしている
・婚約指輪を贈っている、結婚指輪をしている
・結婚式を予約している

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

浮気相手が配偶者と浮気したことを自白した音声や念書なども浮気の証拠となり得ます。

ただし、あなたの「浮気をしましたね?」という問いかけに「はい。」と回答しただけのものでは、証拠の有効性は低く、「誰と・いつ・どこで・何をした」という事実関係を具体的に自白してもらうことが望ましいでしょう。

また、「脅されて言わされていただけ」と後になって争いにならないためにも、会話全体を録音しておくようにしましょう。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

この場合、不貞行為自体がないのですから、もちろん支払う必要はありません。そもそも、不貞行為の慰謝料とは、不貞行為(肉体関係)によって精神的苦痛を負ったことに対する補償です。

浮気をしているのではないか?といった疑念だけでは請求できず、肉体関係が確実にあったといえる証拠が必要です。

また、パートナーが配偶者や内縁関係ではなく、ただの恋人同士であれば慰謝料請求権は生じないため、請求に応じる必要もありません。

しかし、慰謝料請求に対し、無視をしていればパートナーとの関係が悪化してしまいます。浮気はしていないことを説明し、冷静に話し合いをしてみましょう。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

不貞慰謝料と離婚慰謝料には、以下のような違いがあります。

●不貞慰謝料
配偶者が不貞行為をしたことで精神的苦痛を負ったことに対する慰謝料です。配偶者または不貞相手に請求できます。また、離婚しなくても請求することができます。

●離婚慰謝料
配偶者のDVやモラハラなど有責行為が原因で離婚に至ったという精神的苦痛に対する慰謝料です。配偶者にのみ請求できます。また、離婚時に請求ができます。

離婚の原因が配偶者の不貞行為の場合は、不貞慰謝料と離婚慰謝料を請求できることになりますが、実務的には2つの慰謝料をまとめて請求するのが一般的です。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

浮気の時効は次の期間のいずれかが来れば、時効によって消滅します。

① 損害及び加害者を知ってから3年
② 不法行為から20年

ご質問に「3年前の浮気に対して」とありますが、「3年前の浮気を知ったのはいつか」ということが大事なポイントとなります。

例えば、3年前に不貞行為を知っていたのなら、①の時効期間が到達したため、慰謝料請求はできません。しかし、不貞行為を今日知ったのであれば、3年後の今日までが慰謝料請求の時効期間となります。

また、時効期間は「完成猶予」および「更新」という制度が設けられており、時効の完成を妨げることができます。時効期間が迫っている場合は、弁護士にご相談ください。

浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

配偶者の浮気が発覚した際の精神的苦痛は計り知れないものであり、適切な慰謝料を支払ってもらいたいという気持ちは当然のものでしょう。

しかし、「どのように慰謝料を請求したら良いのだろう」「証拠はこれで十分だろうか」と不安なことも多くあると思います。浮気の慰謝料請求は、おひとりで悩まず私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、適切な慰謝料を請求できるよう尽力いたします。

ご自身で慰謝料請求を行うことは、相手方との冷静な話し合いが求められるため、精神的負担が大きくなってしまうことが予想されます。

ご相談者様の明るい未来のためにも、浮気の慰謝料については私たちにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。