LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

離婚問題

LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

気軽に連絡先の交換ができるLINE(ライン)は、便利なコミュニケーションツールとして広く使われています。

そのため、LINEのメッセージから浮気・不倫が発覚するケースも少なくありません。

もし、LINEから浮気・不倫の痕跡が見つかった場合、LINEを証拠として慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

本ページで、【浮気の証拠として有効になるLINEのやりとり】や、【LINEを裁判で使える証拠にする方法】について、詳しく解説していきます。

LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点や、LINE以外で証拠になるものも紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要!

配偶者の浮気・不倫に悩まれている場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するには、“不貞行為”を証明する証拠が必要です。

不貞行為とは、基本的に「婚姻している者が配偶者以外の第三者と自由な意思のもとに肉体関係を持つこと」をいいます。

そのため、配偶者が浮気相手の家やラブホテルに出入りするような、「肉体関係を持っていること」が推察できる写真・動画などが、不貞行為を証明する効果的な証拠となります。

決定的な証拠がなくても、さまざまな証拠を多く積み重ねることで不貞行為が証明できることもあるので、配偶者の浮気・不倫が疑わしい場合は、証拠をコツコツ集めましょう。

なお、浮気・不倫の慰謝料については以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

浮気・不倫の慰謝料について詳しく見る

LINE(ライン)のトーク履歴は浮気の証拠になる?

浮気相手との連絡手段としてLINE(ライン)が用いられることも多いです。

何気なく目に入ったLINEのポップアップ通知やトーク画面から浮気・不倫が発覚した場合、LINEのトーク履歴は果たして証拠になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、LINEのトーク履歴も浮気の証拠になるケースがあります

LINEのやりとりから、肉体関係を持っていることが明らかだと証明できれば、LINEのトーク履歴が不貞行為を証明する効果的な証拠になります。

浮気の証拠として有効になるやりとりとは?

不貞行為を証明する、浮気の証拠として有効になるLINEのやりとりの具体例として、次のようなものが挙げられます。

  • 肉体関係を示す写真や動画が添付されているやりとり

    例えば、性行為中、下着姿や裸体でくつろぐ姿など、肉体関係をうかがわせる写真や動画が添付されたやりとりです。

  • ホテルや旅行に行ったことがわかるやりとり

    例えば、「先にホテルで待ってる」、「この前の旅行楽しかったね」など、2人だけでホテルや旅行に行ったことがわかるやりとりです。

    日時や場所などを裏付ける、領収書やクレジット明細などがあれば、さらに不貞行為の存在が認められやすくなります。

  • 同棲していることがわかるやりとり

    例えば、「今日は夕飯いる?」、「今日は帰りが遅くなる」など、一緒に生活していることがうかがえるやりとりです。

  • 浮気・不倫を認めるやりとり

    例えば、「今は不倫の関係だけど、早く離婚して結婚しようね」など、不倫関係や肉体関係を認めるやりとりです。

    相手が特定できれば、より不貞行為の存在が認められやすくなります。

浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しい?

浮気の証拠がLINEのみだと、内容によっては不貞行為を示す証拠として不十分な場合があります。

例えば、「昨夜は最高だった」、「愛してる」、「この前は激しかったね」といった表現があったとしても、これらの表現が「肉体関係」を意味したものではない等と言い逃れができてしまいます。

明らかに肉体関係を持っているとまでは判断ができないので、これだけでは証拠として弱いと言わざるを得ません。

もっとも、ホテルに出入りする写真や、日時・場所が特定できる領収書などの、ほかの証拠と合わせることで不貞行為を証明できる可能性はあります

具体的にどのようなものが証拠となり得るのか、次項で詳しくみていきましょう。

LINE以外で浮気の証拠になるものとは?

LINE以外に、不貞行為を証明する、浮気の証拠になり得るものの具体例として、次のようなものが挙げられます。

  • 浮気相手と一緒にラブホテルに出入りする写真や動画
  • ホテルや旅館の領収書
  • クレジットカードの利用明細
  • 交通ICカードやETCカード・カーナビの利用履歴
  • ラブホテルに滞在していたことがわかるGPS記録
  • 浮気・不倫を認める音声や動画、誓約書
  • 手紙やメモ
  • FacebookなどのSNSのやりとり など

LINEを裁判で使える証拠にする方法

裁判で「浮気相手とLINEでやりとりしているのを見ました」と証言するだけでは、残念ながら不貞行為の事実を認めてもらうことは困難です。

そこで、LINEを裁判で使える証拠にする方法をご紹介していきます。

LINEの画面を写真撮影する

LINEのやりとりは、ご自身のスマホやデジカメで、写真もしくは動画で撮影しておきましょう

LINEのトーク履歴は、スクリーンショットやメッセージを転送するという方法で残すことも可能ですが、いずれも加工・偽造が疑われやすいので、証拠としての価値は低くなってしまいます。

また、履歴が残りやすいため、相手に見つかってメッセージが削除されたり、ほかの証拠を隠されたりするリスクもあります。

証拠隠滅された場合に備えるためにも、相手が言い逃れできないように、LINEのやりとりを画面に表示させた状態のスマホを、そのまま撮影しておくことが重要です。

LINE画面を撮影するときのポイント

LINE画面を撮影するときは、次に挙げる4つのポイントを意識しましょう。

  1. 日付や時間、送信者が分かるように撮影する

    いつ、だれと、どのようなやりとりをしていたのかは、不貞行為を特定するうえで重要な情報です。

    古い履歴から辿るように、送信日時を意識して撮影しましょう。

    送信者のアカウントが分かるように撮影することも大切です。

  2. スマホ本体の形状や機種が写るように撮影する

    LINEのやりとりと一緒に、相手のスマホ本体の外観も写るように撮影しましょう。

    スマホの形状や機種、スマホケースなど、持ち主が特定できるように撮影しておけば、「自分のものではない」という言い逃れを防ぐことができます。

  3. 不貞行為がはっきり分かる部分を撮影する

    浮気相手との肉体関係がはっきり分かる部分を狙って撮影しましょう。

    性交渉や宿泊時に浮気相手と一緒に写っている画像や、不貞行為をうかがわせるやりとりを中心に、前後の文脈が分かるように撮影することが大切です。

  4. メッセージが長いときは前後が分かるように撮影する

    メッセージが長くて分割して撮影するときは、前後関係が分かるように、文頭と末尾の数行が重複するように撮影しましょう。

    不貞行為の決定的な部分を静止画で撮影し、その前後をスクロールさせていく様子を動画で撮影することも有効です。

LINEのトーク履歴をバックアップする

LINEのトーク履歴を、バックアップ機能を利用してご自身のスマホなどにデータ保存しておくことも証拠として有効です。

LINEのトーク履歴はテキスト形式で保存されるため、加工・偽造の疑いが生じるおそれがありますが、証拠となることに変わりはないので、履歴が多くてすべてを撮影する時間がないときに有効な方法です。

万が一、相手が証拠隠滅として履歴を削除してもバックアップしておけば他の端末で復元することができるメリットもあります。

バックアップする際は、送信の履歴がメールの「送信済みフォルダ」に残ってしまうため、忘れずに削除しましょう。

相手を説得してLINEを見せてもらう

こっそりLINE画面を撮影することが難しい場合は、相手を説得してLINEを見せてもらう必要があります。

不貞行為のほかの証拠を突き付けることにより、相手がスマホを差し出す可能性もありますが、強要すると“強要罪”に問われるおそれもあるので注意が必要です。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点

LINEで浮気の証拠を掴むとき、夫婦関係であっても相手のLINEを勝手に見るのは違法行為になる可能性があることに注意しなければなりません。

以下、詳しくみていきましょう。

相手のLINEを勝手に見ることは違法?

相手のLINEを勝手に見ることは“プライバシー権の侵害”にあたる可能性があります。

夫婦関係にあって、相手が浮気をしていたとしても、プライバシーは保護されるべき権利です。

「LINEのポップアップ通知やトーク画面が偶然見えた」という場合は、故意ではないので過失とは言えませんが、「相手のスマホを勝手にロック解除して見た」場合はプライバシーを侵害する行為に該当するおそれがあります。

プライバシー権の侵害は刑事罰にはあたらないものの、民法上の不法行為として、逆に相手から損害賠償請求される可能性があるので注意が必要です。

プライバシー侵害にあたるケース 勝手にロックを解除して相手のスマホを盗み見た
プライバシーの侵害にあたらないケース スマホのポップアップ通知を偶然見てしまった

ID・パスワードを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反

不法な行為によって入手した相手のID・パスワードを使い、勝手に相手のスマホやパソコンにアクセスしたり、LINEを開いたりすると、“不正アクセス禁止法違反”にあたる可能性があります。

「家族だから」、「浮気の証拠を掴むためだから」と、あまり深く考えずに相手のIDやパスワードを使ってアクセスしてしまうと、最悪の場合、刑事罰として3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもあります

また、LINEのトーク履歴を転送する行為についても、不正アクセス禁止法違反に該当するおそれもあるので、注意しなければなりません。

相手が浮気を認めたら「不貞の自認書」の作成を!

LINEを証拠に相手が浮気を認めた場合は、“不貞の自認書”を書いてもらいましょう。

不貞の自認書とは、自らが不貞行為をしたことを認める旨を記載した書面のことで、不貞の証拠として役立つことがあります。

後から言い逃れできないよう、浮気をした本人に直筆で、具体的な事実を詳細に書いてもらい、署名・押印してもらいましょう。

ただし、無理やり書かせた自認書は、証拠としての価値が認められないこともあるので、強要することは控えましょう。

《不貞の自認書に書いてもらう内容の一例》

  • 不貞の事実の明記
  • 浮気相手の氏名、住所、生年月日
  • 不貞していた期間、回数、場所
  • 自認書の作成者の氏名、住所、押印
  • 自認書の作成日 など

よくある質問

浮気相手とはLINEだけの関係で、不貞行為がない場合でも慰謝料請求できますか?

浮気相手とはLINEだけの関係で不貞行為がない場合、基本的には慰謝料を請求するのは難しいです。
なぜなら、法的に慰謝料請求できる浮気のボーダーラインは、不貞行為=肉体関係の有無で判断されることが多いためです。
とはいえ、肉体関係が認められなくても、プラトニックな関係があり、メールのやりとり自体を「婚姻生活の平穏を害するような不法行為というべきである」と評価し、肉体関係がある場合に比較して金額は低いものの慰謝料請求を認めた裁判例もあります。
LINEやメールのやりとりだけでも、その内容や頻度など、さまざまな要素をもとに総合的に判断されるので、一度弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

LINEの証拠をもとに、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能ですか?

LINEの証拠をもとに、浮気をした配偶者だけでなく、浮気相手にも慰謝料を請求することは可能です。
浮気をした当事者同士は、共同で不法行為をしたことになるため、連帯して慰謝料の支払い義務を負うためです。
もっとも、LINEを証拠に浮気相手へ慰謝料を請求する場合は、浮気相手を特定する必要があります。
LINEでは、ユーザー名やIDなど限られた情報しか分からないことも多いので、他のSNSを手掛かりにしたり、配偶者から浮気相手の情報を聞き取ったりして、相手の名前や住所を特定し、LINEアカウントと紐づけなければなりません。

浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示請求できますか?

浮気の証拠を掴むためにLINEのトーク履歴を開示請求することは難しいでしょう。
LINEのトーク履歴はプライバシー性の高い情報が多いので、LINEの運営会社が開示請求に応じるのは、本人の同意がある場合や、犯罪捜査で捜査機関から開示要請があった場合などに限られます。
したがって、弁護士に依頼して、弁護士会照会で開示請求した場合も、「浮気相手から脅迫されている」などの犯罪行為を受けていない限り、本人の同意なしではLINEのトーク履歴は開示されないのが実状です。

浮気を匂わせるようなLINEを発見したら、まずは弁護士にご相談下さい。

浮気・不倫を疑うようなLINEを見てしまったら、気が動転してしまいますよね。

だからといって、相手を問い詰めたり、無理やりLINEを見たりすると、違法性を問われて損害賠償請求されるおそれもあるので、まずは落ち着いて、弁護士に相談してみましょう。

LINE自体が証拠となり得るか、どのように証拠として残せばよいか、ほかにどのような証拠が必要か、証拠収集の段階で弁護士からアドバイスが受けられます。

「最近、配偶者のLINEの通知が多くなった」「浮気を匂わせるようなLINEの通知を見てしまった」

など、浮気・不倫を疑うようなLINEに気付いたら、不貞慰謝料問題の解決実績の豊富な弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。