アルコール依存症を理由に離婚できる?

離婚問題

アルコール依存症を理由に離婚できる?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

アルコール依存症とは、お酒を大量かつ長期にわたって摂取することによって、飲酒をしないといられなくなってしまう状態を指す病気です。

アルコール依存症は、肝臓の障害などの健康上の危険だけでなく、気持ちの高ぶりやイライラなどといった精神面においても多大な悪影響が生じるおそれがあります。

こうしたアルコール依存症の影響が、結婚生活にも及ぶことで、離婚したいと考える人も少なくありません。

そこで、今回は、アルコール依存症を理由に離婚をすることができるのかについて、以下で解説します。

アルコール依存症を理由に離婚できるのか

合意できればもちろん離婚できる

夫婦双方の合意があれば、具体的な理由は問わず、離婚することができるのが一般的です。

合意をするための手段としては、夫婦間で直接話し合いを行う方法や、調停において調停委員を介して話し合いを行う方法が挙げられます。

合意できず裁判まで発展した場合は…

直接の話し合いや調停では離婚の合意に至らなかった場合、離婚裁判を提起し、裁判官に離婚について判断をしてもらうことになります。

離婚裁判においては、離婚が認められるためには、民法上の離婚原因(民法770条1項各号)が必要となります。

「配偶者がアルコール依存症である」という理由のみをもって、民法上の離婚原因が認められる可能性は低いと考えられています。

もっとも、アルコール依存症であることに起因して、配偶者からDVやモラハラを受けていたり、家事・育児を行っていなかったりするといった事情がある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当し、民法上の離婚原因が認められる可能性があります。

離婚の同意が得られなければ別居してみる

裁判所は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を判断するうえで、別居の有無と別居期間を重要な要素として考えることが多いです。

もし、アルコール依存症の配偶者が、離婚に応じてくれない場合には、思い切って別居することをおすすめします。

一般的には、別居期間が3~5年にわたると、別居期間が長いことを理由に「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められやすくなります。

ただし、配偶者に無断で別居を開始してしまうと、お子様を連れて別居した場合に連れ去りを主張されてしまうなどのリスクがあります。こうしたリスクを避けるために、配偶者に事前に別居する旨を伝えたり、弁護士に依頼をして配偶者との連絡窓口になってもらったりするなどの手段を講じましょう。

アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できる?

アルコール依存症というだけでは慰謝料は認められにくい

離婚裁判の中で慰謝料を請求することはできます。

しかし、アルコール依存症のみを理由とした慰謝料請求が認められなる可能性は低いです。

そもそも慰謝料請求が認められるためには、配偶者からの不法行為によって精神的苦痛などの損害が生じたことを主張する必要があります。

後述するとおり、慰謝料請求が認められるためには、配偶者が、単にアルコール依存症であるというだけでなく、DVやモラハラを行っていたことや家計を使い込むほどの浪費が激しいことを具体的に主張する必要があります。

モラハラやDVを受けているなら請求できるけど証拠が必要

配偶者からモラハラやDVを受けたことを理由とした慰謝料請求が認められるためには、実際にDVやモラハラがあったことを証明するための証拠が必要になります。

証拠としては具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • モラハラの言動の録音
  • 実際に受けたモラハラやDVの内容を具体的に記載した日記
  • DVにより怪我を負った場合はその診断書 等

上記の証拠があれば、裁判所が、実際に配偶者からDVやモラハラがあった事実を認定し、慰謝料請求を認めてもらいやすくなります。

モラハラ証拠について DV証拠について

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アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ

アルコール依存症の配偶者に対して、離婚慰謝料を請求するための方法は、離婚を求める方法と基本的には同じです。

具体的には、①直接の話合いを通じて慰謝料請求をする方法、②離婚調停を申し立てて慰謝料を請求する方法、③離婚裁判の中で慰謝料を請求する方法というものです。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

アルコール依存症が理由の離婚に関するQ&A

アルコール依存症の妻でも、離婚時に親権を獲得する可能性はありますか?

アルコール依存症であったとしても、親権を獲得できる可能性はあります。
親権者として夫婦のどちらが相応しいかという判断は、これまでどのような養育をしてきたか・離婚後にどのように養育をしていくのか・家計状況はどうなのかといった様々な事情が考慮されます。
アルコール依存症の症状には個人差があるので、症状が軽度であり、これまでお子様の監護養育を主に行っており、通院等によって症状も改善しているような場合であれば、今後も適切な監護養育が期待できるため、親権を獲得できる可能性があると考えられます。

アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚し、慰謝料を請求しましたが支払ってもらえません。義両親に支払ってもらうことはできますか?

アルコール依存症の配偶者から暴力を受けたことを理由に、裁判で慰謝料請求をして認められた場合であっても、その判決の効力は配偶者にのみ及ぶのが原則です。
ですので、義両親が自発的に支払うのでない限り、配偶者を相手とする裁判の判決をもとに、義両親に対して、慰謝料の支払いを義務付けることはできません。

アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、弁護士にご相談ください

離婚をしたいと考えた場合には、まずは直接の話し合いを行うという手段が考えられますが、アルコール依存症の症状によっては、落ち着いた状況で話し合いをすることが難しいケースがあるかと思います。

そこで、第三者である弁護士に依頼をすることで、本人に代わって話し合いを行ったり、調停を申し立てたりすることで、本人同士で話し合う場合に比べて、スムーズに離婚の合意ができる可能性が高まると思われます。

「アルコール依存症の配偶者と離婚したいけれど、どのように話を進めたらいいか分からない」といったお悩みを抱えている場合は、弁護士法人ALGへぜひお気軽にお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。