監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
養育費の一括払いは、未払いや滞納を防ぐために有効な方法です。
一度にまとまったお金を受け取れるため、離婚後の生活安定にもつながります。
しかし、養育費の一括払いにはメリットだけでなくデメリットもあります。
また、そもそも相手が一括払いに応じてくれるとは限らないため、どのように交渉するかが重要となります。
本記事では、養育費の一括払いのメリットやデメリット、金額の計算方法、一括払いを請求する流れや注意点などについて解説していきます。
目次
養育費の一括払いや請求は認められる?
養育費を一括で支払ってもらうことは、相手の同意があれば可能です。
ただし、養育費は本来、子供の生活費や教育費など、日々の支出に充てるためのものです。
そのため、通常は月ごとの分割払いが基本とされています。
また、子供の人数や年齢によっては、養育費の総額が高額になることもあります。
相手に十分な経済力がなければ、一括払いに応じてもらうのは難しいのが現実です。それでも一括で受け取りたい場合は、相手と丁寧に話し合い、納得してもらうことが重要です。
たとえば、子供がすでに高校生などで、支払い期間が短くなっている場合は、一括払いに応じてもらいやすくなることがあります。また、相手が「早く離婚を成立させたい」と考えている場合には、一括払いを条件に合意が得られるケースもあります。
養育費の一括払いのメリット
〈受け取る側のメリット〉
- 養育費の未払いや滞納を回避できる
- 不払いや音信不通となる不安を抱えずに済む
- まとまったお金が入るため、離婚後のライフプランを立てやすくなる
- 離婚後に減額請求されるリスクを軽減できる
- 元配偶者とやりとりせずに済む
〈支払う側のメリット〉
- 毎月養育費を支払う手間や負担がなくなる
- 支払いが滞り、強制執行される心配がない
- 離婚後に増額請求されるリスクを軽減できる
- 元配偶者とやりとりせずに済む
養育費の一括払いのデメリット
〈受け取る側のデメリット〉
- 課税対象になる可能性がある
- 分割払いよりも受け取れる総額が少なくなる
- 子供が成人する前に使い切ってしまうおそれがある
- 離婚後の追加請求が難しい
〈支払う側のデメリット〉
- 離婚時にまとまったお金を準備する必要がある
- 将来予期せぬ事態が生じたときに追加請求される可能性がある
- 元配偶者が浪費してしまい、子供の生活費に充てられない可能性がある
養育費一括の場合の計算方法
月額の合計を出す
まずは養育費の月額を算出し、一括払いに必要な金額を見積もります。
養育費の月額は、裁判所が公表している「養育費算定表」に、お互いの年収や子供の人数・年齢を当てはめて算出するのが基本です。
例えば、養育費を受け取る側の年収が300万円、支払う側の年収が700万円、5歳の子供が1人というケースでは、養育費は月6~7万円が相場となります。
この金額に支払終期までの月数をかけて、養育費の総額を算出しましょう。
また、弁護士法人ALGの「養育費算定ツール」を利用するのもおすすめです。
このツールでは、権利者と義務者それぞれの収入や子供の人数などを入力するだけで、簡単に養育費の相場を確認することができます。ぜひご活用ください。
合計金額から減額する(中間利息の控除)
一括払いでは、合計金額から「中間利息」を控除する必要があります。
中間利息とは、一度にまとまったお金を受け取ることで発生し得る利益のことです。
養育費を一括で支払う場合、権利者がそれを運用することで利息が生じるため、公平性確保の観点から一定額差し引くのが基本です。
控除額は、支払い年数に応じたライプニッツ係数という数字を用いて、以下の計算式で求めます。
毎月の養育費の額×12ヶ月(1年分)×ライプニッツ係数
具体的な控除額は事案によって異なりますが、以下のようなケースが想定されます。
〈例①〉月3万円の養育費を5年間支払う場合
→総額は単純計算で180万円、中間利息控除後は約165万円
→約15万円の減額
〈例②〉月5万円の養育費を10年間支払う場合
→総額は単純計算で600万円、中間利息控除後は約511万円
→約89万円の減額
養育費を一括請求する方法
養育費を一括請求する一般的な流れは、以下のとおりです。
- ①一括請求する金額を算出する
月額や支払期間をもとに、一括請求する養育費の金額を算出しましょう。
また、あらかじめ中間利息を控除しておくと、その後の流れがスムーズに進む可能性があります。 - ②相手と話し合う
一括払いが可能かどうか、相手としっかり話し合いを行います。
併せて、養育費の金額や支払い方法、支払期限なども明確に取り決めます。 ただし、相手がすぐに一括払いに応じてくれるとは限らないため、金額や支払期限はある程度の譲歩を検討すべきでしょう。 - ③合意書を作成する
相手の同意が得られたら、必ず合意書を作成しましょう。
合意書がないと、後から「一括払いには応じていない」などと反論されるリスクがあるため、合意内容はすべて書面に残すことが重要です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費一括で請求する際の注意点
課税対象になる可能性がある
養育費は基本的に“非課税”ですが、一括で受け取った場合は贈与税が課される可能性があります。
贈与税とは、個人からもらった財産が年間110万円を超える場合に課される税金です。
国税庁の通達によると、生活費や教育費に充てるために受け取った財産については、「通常必要と認められるもの」であれば非課税になるとされています。
しかし、将来分の養育費まで一度に受け取った場合、通常必要な範囲を超えるとして、贈与税の対象になる可能性があります。
また、贈与税の税率は10~55%の累進課税方式のため、一括払いの金額が大きいほど贈与税も高額になります。
追加請求が難しくなる可能性がある
養育費を一括で受け取る場合、将来起こり得る様々な事情を加味して金額を決めるため、離婚後に何らかの事情の変化があっても追加請求は認められにくいのが実情です。
例えば、親権者の判断で子供を学習塾に通わせ、私立学校を受験させた場合に、養育費の追加請求が却下された判例もあります。
ただし、以下のような予期せぬ事態が生じた場合は、例外的に追加請求が認められる可能性があります。
- 子供が病気になり、高額な医療費が必要となった
- 学費や教材費、給食費などが大幅に値上がりした
再婚で返金が必要となる場合がある
養育費を受け取る親が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をすると、法律上は再婚相手が子供の扶養義務を負うことになります。
これにより、元配偶者の養育費の支払い義務が軽くなり、すでに支払った一括分の一部について、返金を求められる可能性もあります。
返金の可否は状況によって異なるため、専門家への相談が安心です。
養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください
養育費の一括払いをお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の総額は高額になりやすいため、相手の同意を得るのは容易ではありません。
また、裁判所が一括払いを認めることもほぼないため、いかに相手を説得できるかがポイントです。
弁護士であれば、相手と交渉したうえで落としどころを見つけ、折衷案を提案できる可能性があります。相手の同意が得やすくなるだけでなく、ご依頼者様の手間や負担も大きく軽減されるでしょう。
「養育費を一括で受け取りたい」とお考えの方は、離婚問題に注力している弁護士法人ALGへ一度ご相談ください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
