交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

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交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

自動車を運転する人は、自賠責保険に加入することが義務付けられています。

交通事故に遭われてしまった場合、被害者は加害者が加入している自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。

その際に、交通事故による損害金として、自賠責保険から支払われる保険金は、「120万円」が上限として設けられています。

そこで、「120万円を超える損害金が生じた場合はどのような対応をすればよいのか」について、解説していきます。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

自賠責保険の保険金は、交通事故によって必要となった治療費などお怪我を負った部分(傷害部分)を補償するために支払われるものです。

つまり、上限額を120万円とする自賠責保険金は、この傷害部分の補償を対象としたものです。

また、交通事故によって、後遺障害が残ってしまった場合や被害者の方が亡くなられた場合なども考えられます。

そのような場合、120万円を上限額とする自賠責保険の保険金とは別に保険金を請求することができます。

具体的には、交通事故によって負った精神的苦痛等に対する「慰謝料」やお怪我を負ったことで将来の収入の減少等を見込んだ「逸失利益」を請求することができます

もっとも、慰謝料と逸失利益についても、以下のような上限額が設けられています。

  • 後遺障害部分について:認定を受けた後遺障害等級に応じて「75万円~4000万円」
  • 被害者が亡くなられてしまった場合:「3000万円」

120万円に含まれるのはどんなもの?

120万円を上限とする傷害部分の中身は、お怪我を負ったことで生じた様々な損害を含んでいます。

具体的には、①お怪我の治療のために使った費用(治療費、看護料、入院雑費、診断書の発行費用、通院交通費など)、②入通院をしたことによって負った精神的苦痛による慰謝料(入通院慰謝料)、③入通院等に伴って収入が減少してしまった部分の損害(休業損害)などが内訳として考えられます。

この①から③などの項目を合わせて120万円までが自賠責保険から支払われることになります。

なので、治療費などのほかに慰謝料のみを120万円もらえるわけではないという点に注意する必要があります。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

加害者が任意保険に加入しているか否かによって、120万円を超えた部分を誰が負担するかが変わってきます。

具体的には、任意保険に加入している場合は相手方保険会社が負担し、任意保険に加入していない場合は加害者本人が負担することになります。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が自賠責保険のほかに任意保険に加入している場合があります。

このような場合、基本的には、自賠責保険金の上限の120万円を超えた部分については、事故の相手方である加害者の加入する任意保険会社が負担します。

また、120万円までの支払いについても、相手方保険会社から支払われるのが通常です。

これは、加害者の加入している任意保険会社が、自賠責保険から本来支払われる保険金と任意保険から支払われる保険金とを一緒に支払った後、自賠責保険会社との間で支払いの最終的な処理を行うからです。

しかしながら、被害者本人が直接交渉をしている場合、加害者の加入する任意保険会社が提示する賠償金は、通常受け取ることのできる金額よりも低いものであることが多いです。

そのような事態を生じさせないようにするためには、適正な価額の賠償金の支払いを受けられるよう弁護士に相談し交渉を依頼することを強くおすすめします

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していない場合、120万円までは加害者側の自賠責保険会社へ請求することができますが、120万円を超えた部分は加害者本人に対して支払いを求めることになります。

しかしながら、任意保険に加入していない加害者は、多額の賠償金を支払うことができるだけの金銭的余裕がないことが少なくなく、交渉すら応じてくれない場合も多くあります。

そこで、こうした場合に加害者から賠償金の支払いを受けられない事態に備えて、被害者としては以下のような手段をとることが考えられます。

  • 自身の加入している健康保険を利用して、治療費を減らすこと
  • お仕事中の交通事故であった場合、労災保険を利用すること
  • 自身が加入している任意保険(人身傷害保険など)が利用できないか確認すること
  • 弁護士に加害者本人との示談交渉を依頼し、交渉に応じてくれる可能性を高めること

限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入しているのであれば、基本的には相手方の任意保険会社へ賠償金の請求をすれば良いと考えられます。

この場合は、加害者の加入している任意保険会社に対して、自賠責保険の保険金も含めた賠償金を請求することになります。

他には、120万円を自賠責保険会社に請求した後に、120万円を超えた部分を加害者の加入している任意保険会社に対して請求するという方法もあります。

この方法について、具体的な手続きの方法や利点などについて以下で解説していきます。

先に自賠責に請求する方法

自賠責保険金の支払いを請求するには、①加害者請求と②被害者請求の2つの方法があります。

まず、①加害者請求とは、加害者もしくは相手方保険会社が自賠責保険に請求するものです。

次に、②被害者請求とは、被害者側が自賠責保険に請求するというものです。

被害者請求の方法をとった場合、入通院先の病院の診断書や請求書など自賠責保険金の請求のために必要な資料や書類をご自身で集め、自賠責保険へ提出しなければなりません。

また、自賠責保険の上限額の120万円を超えた部分については、相手方保険会社へ請求することになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失があった場合、その過失の割合に応じて被害者が受け取ることができる賠償金が減額されてしまいます(これを「過失相殺」といいます)。

例として以下のようなケースを考えてみましょう。

例:損害の総額が180万円で、被害者の過失が4割、治療費が50万円であった場合
→このようなケースでは、「180万円×(1-0.4)=108万円」となり、賠償金が180万円から108万円に減額されることになってしまいます。

もっとも、自賠責保険金については、被害者の過失割合が7割を満たない場合であれば、過失相殺を行わないルールが設けられています。

よって、上記にあるケースでは、過失相殺が行われず、上限額の120万円を受け取ることができる可能性があります。

ただし、加害者の加入している任意保険会社が、すでに被害者の入通院先の病院等に治療費を支払ってしまっている(これを「一括対応」といいます)場合、支払いがなされていた治療費は賠償金から差し引かれてしまいます。

ですので、上記のケースにおいて、治療費50万円について一括対応がなされていた場合、被害者の方は「120万円-50万円=70万円」を受け取ることができるにとどまります

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

交通事故後、加害者の加入している任意保険会社から賠償金の額を提示されることがあるかと思います。

しかし、相手方保険会社は、賠償金の額をできるだけ収めようと低い金額を提示している可能性があります。

他方で、被害者本人に代わって弁護士が賠償金の示談交渉に入れば、保険会社の基準とは異なる「弁護士基準」という基準によって賠償額を算定したうえで請求をすることができ、120万円を超える賠償金を受け取ることができる場合が多くあります。

ご自身のケースがいくらぐらいの賠償金を請求することができるかについて、まずは弁護士にご相談いただければ、大体の金額を計算することができます。

「保険会社から提示された賠償金が適正なものか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、弊所までぜひお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。