弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭ったとき、確認すべきなのが「弁護士費用特約」の有無です。

弁護士費用特約があれば、弁護士に相談・依頼する際の費用を気にしなくて良いので、安心して交渉を任せることができます。

ただし、弁護士費用特約は自身の任意保険にオプションとして付帯するものなので、利用できるかは保険会社に確認が必要です。

本記事では、弁護士費用特約の特徴やメリット、利用方法などを詳しく解説していきます。よくあるご質問にもお答えしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、示談交渉などで弁護士に相談・依頼する際の費用を、保険会社が補償してくれる特約です。自身の任意保険に付帯があれば、実質的に自己負担0円で弁護士に相談・依頼することができます。

交通事故の場合、「もらい事故」や「加害者が無保険」といったケースで利用すると特に大きなメリットがあります。なお、補償額には上限がありますが、通常の事故でオーバーすることはほぼありません。

法律相談費用は10万円まで補償

弁護士への相談費用は、基本的に以下の金額が補償されます。

1事故につき、被保険者1名あたり「10万円」まで

弁護士事務所の多くは、相談料を1時間単位で設定しています。弁護士法人ALGの場合、相談料は「1時間あたり1万円(税別)」です。

弁護士費用は最大300万円まで補償

弁護士費用については、基本的に以下の金額が補償されます。

1事故につき、被保険者1名あたり「300万円」まで

また「弁護士費用」には、以下のような項目が含まれます。

  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当
  • コピー代や郵便切手代
  • 交通費
  • 裁判所に納める訴訟費用 など

弁護士法人ALGでは、回収見込み額によって着手金や成功報酬の金額が変わります。

しかし、通常の事故で弁護士費用が300万円を超えることは稀ですし、費用倒れの可能性がある場合は事前にきちんとご説明しますので、ご安心ください。

300万円を超えるケースってどんな事故?

弁護士費用が300万円を超えるのは、損害賠償額が2000万円に近い重篤なケースに限られます。

例えば、被害者が死亡したケースや、高次脳機能障害など重度の後遺障害が残ったケースなどです。通常、着手金や成功報酬は賠償金額に応じて高くなるので、これら重篤な事故では、弁護士費用が300万円を超えることも考えられます。

なお、弁護士費用が300万円を超えた場合、超過分は被害者が負担します。とはいえ、そもそも賠償金が高額なので、費用倒れする(利益がマイナスになる)心配はほぼないでしょう。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

弁護士費用特約は、自身が加入する任意保険にオプションとして付帯するものです。

2024年の調査では、保険加入者の約6割が弁護士費用特約を付帯しているというデータがあります。また、保険料も年間2000~4000円とリーズナブルなので、知らないうちに付帯していたという方も多いようです。

自身が弁護士費用特約に加入しているかわからない場合、保険証券を調べるか、保険会社に問い合わせて確認してみましょう。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

弁護士費用特約は、自動車保険以外にも付帯することができます。例えば、

  • クレジットカード
  • 生命保険
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 個人賠償責任保険

などに付帯している可能性があります。自動車保険と併せて、一度確認してみると良いでしょう。

ただし、補償内容は自動車保険と異なる可能性があるので、補償額の上限などには注意が必要です。また、そもそも交通事故では利用できないケースもあるため、必ず保険会社にご確認ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約が適用されるのは、以下の方々です。

  • 任意保険の被保険者
  • 被保険者の配偶者
  • 別居の未婚の子
  • 同居の親族や子
  • 契約自動車の所有者
  • 契約自動車に搭乗していた者

このように、弁護士費用特約は、契約者以外の人も幅広くサポートすることができます。

また、契約者本人やその家族については、契約車両に乗っていなかったときの事故(歩行中や自転車を運転中の事故)でも、弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

ただし、補償対象者や補償内容は保険会社によって異なることもあるため、事前にご確認ください。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

弁護士費用特約を利用する最大のメリットは、弁護士費用の自己負担がないという点です。

特約があれば、相談料や着手金、成功報酬といった弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、被害者の出費は実質0円となります。

そのため、「弁護士費用を払えない」「費用倒れするかもしれない」といった不安を抱えている方も、安心して弁護士に相談・依頼することができます。

また、通常の事故であれば弁護士費用が300万円を超えることはほぼないので、基本的にお金の心配は不要といえるでしょう。

慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

弁護士に依頼すると、受け取れる賠償金が増額する可能性が高くなります。

弁護士は「弁護士基準」という高い算定基準で慰謝料などを計算するため、保険会社が提示する金額よりも高くなることがほとんどです。また、保険会社も弁護士からの請求であれば応じる可能性が高いので、適正な賠償金を受け取りやすくなります。

さらに、弁護士費用特約があれば、増額した分から成功報酬などの費用を支払う必要がないため、被害者の手元に残る金額が大きくなります。

保険の等級は変わらない

弁護士費用特約を利用しても、保険の等級には影響しないのが基本です。つまり、翌年から保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることもありません。

このように、特約を使う経済的なデメリットはないといえます。むしろ、保険料を支払って付帯しているものですので、「使わないともったいない特約」といえるでしょう。

弁護士費用特約の使い方

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士を選ぶ際は、交通事故に精通した弁護士を選ぶことが重要です。例えば、事務所のホームページに解決事例が多数掲載されていれば、交通事故事案の経験が豊富であると考えられます。また、ケガに対する医学的知識も有していると、なお安心でしょう。

そのほか、実際に弁護士と話して、相性を確認することも重要です。「淡々と結論だけを話す」「契約を急かしてくる」などの態度がみられた場合は要注意といえます。

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

依頼する弁護士が決まったら、自身の任意保険会社に「弁護士費用特約を利用したい」という旨を伝えます。また、依頼先の事務所や弁護士名も伝えておきましょう。

その後の相談料や着手金の請求については、弁護士と保険会社でやりとりするのが基本です。

なお、保険会社から「弁護士を紹介する」と提案されることもありますが、相性や経験の問題もあるため、弁護士はできるだけ自分で探すことをおすすめします。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

依頼する弁護士に、自身の保険会社や担当者の情報を伝えます。その後、事務所と委任契約書を取り交わし契約成立となります。

なお、委任契約書には弁護士費用や依頼内容といった重要事項が記載されているため、しっかり目を通しましょう。

契約成立後は、弁護士が被害者の代理人として、保険会社とのやりとりや交渉を行います。そのため、被害者は治療や仕事に専念することができます。

弁護士を変更したくなった場合

交通事故では、途中で弁護士を変更することも可能です。「相性が合わない」「対応が遅い」「連絡が取りにくい」などの不満がある場合、信頼関係を築くのは難しいため、早々に弁護士の変更を検討するのが良いでしょう。

ただし、変更時は適切な手順を踏むことが重要です。まずは新たに依頼する弁護士を決めたうえで、現在依頼中の弁護士に解約の旨を伝えましょう。

併せて、自身の保険会社にも弁護士変更の旨を報告します。また、弁護士変更後は新たに着手金などがかかるため、弁護士費用特約で再度補償されるか確認することが重要です。

その後、新たな弁護士と委任契約を結び、変更手続きは完了となります。

弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

被害者に過失がない「もらい事故」の場合、保険会社の示談代行サービスを利用することはできません。そのため、被害者自身で相手側と交渉する必要があります(弁護士法72条)。

弁護士に交渉を任せることで、被害者は保険会社とやりとりせずに済むため、心身の負担を大きく減らすことができます。

また、弁護士は交渉のプロなので、相手のペースに飲まれることなく、適切な賠償金をしっかり請求できます。

後遺症が残りそうなケース

ケガが完治せず、何らかの症状が残った場合、「後遺障害等級認定」を受けることで賠償金の大幅な増額が見込めます。ただし、申請手続きには医学的知識やノウハウを要するため、被害者自身で行うのは困難といえます。

交通事故に強い弁護士であれば、申請時のコツやポイントを熟知しているため、適切な等級が認定される可能性が高くなります。

また、書類の作成や事務手続きもすべて任せられるため、被害者の負担も減るでしょう。

加害者が無保険のケース

加害者が任意保険に入っていない場合、示談交渉は加害者本人と行う必要があります。

しかし、無保険者は資力がなかったり、話し合いに応じなかったりすることも多いため、泣き寝入りする被害者も少なくありません。

弁護士であれば、強制執行などの手続きをとり、加害者から強制的にお金を回収できる可能性があります。

また、弁護士費用特約があれば、万が一賠償金を回収できなくても費用倒れする心配はありません。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

軽微な事故や物損事故の場合、賠償金額も小さくなる傾向があります。

このような場合、弁護士が増額交渉を行っても、弁護士費用を支払うとかえってマイナスになる(費用倒れする)可能性が高いです。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用は保険会社が支払うため、費用倒れの心配はありません。

また、増額交渉で増えた分はすべて被害者の手元に残るため、経済的なメリットが大きいといえるでしょう。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

保険会社に弁護士費用特約の利用を断られても、すぐに諦める必要はありません。保険会社が特約の利用を嫌がる理由としては、以下のようなものが挙げられます。
・弁護士費用の支払いを避けるため
・弁護士に依頼する必要性がないため(交渉に争いがない、軽微な事故など)

対応としては、弁護士の無料相談を利用し、弁護士の意見を仰ぐ方法があります。弁護士が「依頼するメリットがある」と判断すれば、保険会社も特約の利用を断るのは難しいでしょう。 また、保険会社が規約を誤認している可能性もあるため、担当者の言い分と規約を照らし合わせてみることも重要です。 もっとも、被害者に故意や重過失があるケースや、自然災害で発生した事故など、弁護士費用特約が利用できないケースもあるため注意が必要です。

弁護士費用特約のデメリットはありますか?

弁護士費用特約を利用するデメリットは、基本的にありません。 費用の負担なく弁護士に依頼でき、賠償金の増額も見込めるため、被害者にはメリットしかない特約といえます。 あえてデメリットを挙げるならば、特約に加入することで保険料が若干高くなることです。とはいえ、年間2000~4000円が相場なので、大きな負担にはならないでしょう。 むしろ、保険料を支払っている分、「利用しないともったいない特約」といえます。

弁護士費用特約を使うタイミングはいつがいいですか?

弁護士費用特約は、事故後できるだけ早く利用するのがおすすめです。 「賠償金額が出てからでもいいのでは?」と思われる方も多いですが、治療の経過は慰謝料額に大きく影響するため、弁護士のアドバイスを受けながら通院するのが得策です。また、適切な通院を続けることで、保険会社に治療費を打ち切られるリスクを抑えることもできます。 さらに、保険会社との交渉窓口を早く弁護士に任せることで、被害者の負担も大きく軽減することができます。

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

弁護士費用特約を使うには、事故発生時に付帯していたことが必要です。よって、事故後に特約に加入しても、補償を受けることはできません。 いざ事故に遭ったときに困らないよう、特約の有無は早めに確認し、加入を検討することをおすすめします。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

被害者が2名の場合、それぞれ300万円まで弁護士費用が補償されるのが基本です。 例えば、夫婦が乗車中に事故に遭い、夫名義の弁護士費用特約を使うケースをみてみます。 この場合、配偶者である妻もカバーされるため、夫・妻それぞれが300万円まで補償を受けることができます。 注意点は、「1人あたり上限300万円」なので、どちらかの弁護士費用が300万円を超えた場合、超過分は被害者が負担する必要があります(もう一方の余剰分を充てることはできません)。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士費用特約はさまざまなメリットがあるため、加入している場合は早めに利用することをおすすめします。加入しているかわからない場合も、一度保険会社に確認すると良いでしょう。

保険会社によっては、弁護士費用特約の利用を渋られることもありますが、諦める必要はありません。まずは弁護士に相談し、弁護士に依頼するメリットをしっかり伝えることが重要です。

弁護士法人ALGは、これまで数多くの交通事故事案を解決してきました。治療の進め方や後遺障害等級申請、示談交渉など幅広くサポートできるため、どのタイミングでも安心してお任せいただけます。

交通事故でご不安な方や、賠償金の増額交渉をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。