交通事故の弁護士費用の相場はいくら?特約を利用するメリットなど

交通事故

交通事故の弁護士費用の相場はいくら?特約を利用するメリットなど

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

「交通事故に遭ったが、相手方とやりとりすることに不安があるため、弁護士に依頼をしたいが、弁護士費用はどれくらいかかるのだろうか…」といったご不安を抱えておられる方は多くいらっしゃるかと思います。

そこで、交通事故に関する弁護士費用がどれくらいになるのか、相場等を含めて解説していきたいと思います。

交通事故の弁護士費用の内訳と相場

弁護士費用には、主に下記のような費目があります。費目に関する具体的な解説を以下で行います。

費目 相場
相談料 30分5000円程度
着手金 10万円~
成功報酬 経済的利益の額によって異なる
実費 交通費・収入印紙代・通信費などで異なる
日当 3~5万円/半日、5万~10万円/1日

相談料

相談料とは、弁護士への相談をした際に発生する費用です。ここでいう相談とは、弁護士へ依頼する前の法律相談のことを指します。

相談料の金額は、事務所によってまちまちですが、有料の場合は「30分5000円程度」が一般的で、「初回相談無料」や「初回30分無料」の事務所もあります。

着手金

着手金とは、その名のとおり、弁護士が事件の処理に着手するにあたって必要となる費用のことをいいます。金額は、「10万円~」という金額設定をしている事務所もあれば、「着手金無料」としている事務所などもあります。

また、交通事故の場合は、相手方(又は相手方の任意保険会社)との交渉の段階で示談に至らなかった場合には、訴訟を提起して争うこともあります。交渉と訴訟では、異なる手続であることから、訴訟に着手するために別途着手金が必要となるケースもあります。

成功報酬(報酬金)

成功報酬とは、弁護士が介入することによって、事件を解決することができた場合に発生する報酬を指します。「事件を解決した場合=成功」の定義は、事件の種類によって異なりますが、交通事故の示談交渉の場面では、「示談が成立した場合」に「成功した」と考えることが多いです。

成功報酬の金額は、「●●万円」のように定額で設定されることもあれば、「経済的利益の●%」のように設定されることがあります。交通事故の示談交渉の場面での「経済的利益」とは、「相手方から得られた金額」や「相手方から提示された金額から弁護士介入後に増額できた金額」と設定されることが多いです。

実費

実費とは、弁護士が事件を処理していくうえで発生する費用のことを指す場合が多いです。例えば、下記のような費目が実費として含まれます。

  • 交通費:弁護士が、治療状況などについて病院へ聞き取り調査を行う必要が出てきた場合に、事務所から病院までの往復の交通費が発生することがあります。
  • 収入印紙代:裁判所へ訴訟を提起する場合に収入印紙が必要となります。
  • 通信費:相手方や裁判所へ文書を送付する場合に郵便費用が発生する場合があります。

日当

日当とは、弁護士が事務所外で活動する際に発生する費用のことをいいます。例えば、交通事故の場合、事故態様によっては、過失割合が争いとなる場合があります。

このようなケースでは、具体的な事故態様を調査するために、刑事事件の記録を確認する必要が出てくる場合があります。その場合は、弁護士が、事件記録の閲覧・謄写のために、当該事件を管轄する検察庁へ直接赴くことがあります。

その際に、事務所から検察庁までの所要時間や移動距離等に応じて、日当が発生することがあります。

交通事故の弁護士費用は誰が払う?相手に請求できる?

交通事故の弁護士費用は、基本的には弁護士に依頼をした本人が負担をする必要があります。ただし、相手方に対して、訴訟を提起して、損害賠償請求が認められた場合(勝訴した場合)、弁護士費用の一部を相手方に請求することができます。

なお、勝訴した場合に認められる弁護士費用の金額は一部にとどまり、相場としては賠償金の1割程度の金額であることが多いです。

交通事故を弁護士に依頼すると費用倒れのリスクがある?

弁護士に依頼した場合に、賠償金として受け取ることができる金額に比べて弁護士費用のほうが高くなってしまい、費用倒れとなってしまうのではないかというご不安をお持ちの方も多くいらっしゃるかと思います。

費用倒れのリスクを回避するためのポイントがいくつかありますので、以下で、具体的に解説いたします。

また、後述のとおり、弁護士費用特約に加入されている場合には、当該特約を利用することで、費用倒れのリスクなくして、弁護士へ相談・依頼することができます。

弁護士費用を抑えるための4つのポイント

早めのタイミングで相談する

交通事故の場合、早めのタイミングで弁護士に相談・依頼することをおすすめします。具体的には、交通事故に遭って間もない通院開始のタイミング等がおすすめです。

確かに、交通事故直後ですと、多くの方々にとっては、今までに経験したことのない出来事の連続で(警察からの事情聴取、相手方の保険会社からの連絡の対応、入通院など)、弁護士に相談・依頼することを後回しにしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、早いタイミングで弁護士に相談・依頼した場合には、怪我の内容に応じた適切な通院頻度のアドバイスや裁判例の基準をもとに慰謝料金額の算定を行うことができるなど、弁護士がサポートできることが多くあります。ですので、交通事故直後であっても、弁護士に相談することが非常に重要です。

見積もりを出してもらう

弁護士費用を抑えるためのポイントとして、依頼をご検討されている事務所に弁護士費用の見積もりを出してもらうことをおすすめします。

「交渉だけで終わりそうか」「何にどれくらいかかりそうか」「賠償金の見込額から成功報酬としてどれくらいかかりそうか」などに着目して見積もりを出してもらうと、具体的にどの程度費用がかかるのかというビジョンがある程度明らかになるため、今後の方針も立てやすくなります。

その際は、ご自身が現在おかれている状況を弁護士へ詳しくお伝えすることで、見積もりをした金額と実際に生じる金額との乖離を防ぐことができると考えられます。

着手金無料・成功報酬型の弁護士を選ぶ

着手金が無料で、事件が解決した際(示談が成立した場合)に初めて成功報酬として費用が発生するような料金設定をしている事務所もあります(いわゆる、着手金無料・成功報酬型の事務所のことを指します)。

このような料金体系であれば、別途費用を用意することなく、相手方から獲得した示談金などから成功報酬を清算することになるため、費用倒れになりにくいと考えられます。

弁護士費用特約が使えるかを確認する

弁護士費用特約は、加入されている保険の契約内容によっては、加入者本人だけでなく、ご家族の方が加入されている場合にも利用できる場合があります。弁護士に相談・依頼をする前に、まずは弁護士費用特約を利用できないかご確認いただくことをおすすめします。

また、後述のとおり、弁護士費用特約を利用すると、大体の交通事故の場合に必要となる弁護士費用は上限額の範囲内で賄うことができますし、保険の等級が変わらないなどのメリットもあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故で弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用が300万円まで補償される

弁護士費用特約を利用した場合には、ご自身が加入されている保険会社が、相談料10万円、弁護士費用300万円を上限として補償してくれることが多いです。

例えば、「相談料が30分あたり5000円」という事務所に相談をした場合、単純計算で10時間分の相談料を弁護士費用特約で賄うことができます。

多くの交通事故の法律相談の場合は、長くても2時間から3時間程度で、具体的な状況や今後の対応方法などについて、ひと通りお話をすることができると思われます。

ですので、弁護士費用特約の上限額は、法律相談に必要な時間分の相談料を賄うことができる金額であることが多いです。

また、弁護士費用300万円という上限についても、賠償額が高額となる重大事故を除いて、多くの交通事故の場合は、弁護士費用特約の補償上限の範囲内で賄うことができるケースです。

保険の等級は変わらない

弁護士費用特約を利用した場合であっても、保険の等級が変わることは通常ありません。そのため、弁護士費用特約が利用できるのであれば、積極的に利用することを強くおすすめします。

家族や同乗者でも利用できる

弁護士費用特約は、契約者本人に限らず、契約者の家族や交通事故の同乗者も利用することができる場合があります。弁護士費用特約の具体的な適用範囲については、加入している保険の契約内容によって異なる点に注意が必要です。

まずは、ご自身が加入されている保険会社に対して、弁護士費用特約の適用を受けられるかをご確認ください。

車を運転中の事故以外でも利用できる

弁護士費用特約は、車を運転中の事故以外でも利用できることがあります。例えば下記のようなケースが挙げられます。

  • 運転していたのではなく車に同乗していたときに事故が発生した場合
  • バスやタクシーなどの公共交通機関を利用中に事故が発生した場合
  • 歩行者として運転中の車を相手方として事故に遭ってしまった場合
  • 自転車を運転中に事故に遭ってしまった場合

上記のようなケースで、弁護士費用特約を利用することができる場合がありますので、特約を利用することができないかをご自身が加入されている保険内容を確認することが重要です。

弁護士費用特約なしでも弁護士に依頼した方がいい?

まずは、加入されている保険会社へ、弁護士費用特約が本当に使うことができないかを確認してみましょう。

自動車保険に弁護士費用特約をつけていない場合であっても、火災保険やクレジットカードに弁護士費用特約が付帯されていることもあります。また、交通事故の当事者でなくとも、当事者のご家族が加入されている保険の弁護士費用特約を利用することができる場合もあります。

ですので、自動車保険に弁護士費用特約がない場合であっても、詳しく確認をすることが重要です。また、特約がない場合であっても、通院状況や事故態様によっては、弁護士が介入することで、慰謝料の金額が大幅にアップするケースもあります。

弁護士費用特約が利用できない場合でも、一度弁護士へご相談することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用でご不安がある場合は、まず無料相談をご利用ください。

交通事故というこれまで経験したことのない被害を受け、今後どのように対応したらいいのか分からないという方が多くいらっしゃるかと思います。

弁護士法人ALGにご相談いただければ、弁護士費用に関するご相談だけでなく、ご相談いただいたタイミングに応じた対応策や方針を具体的にお伝えすることができます。

上記のとおり、弁護士費用特約が利用できない場合であっても、弁護士が介入することで賠償金の金額を大幅に増額できるケースもあります。ですので、弁護士費用特約の有無にかかわらず、まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。