同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

交通事故

同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

友人や家族などが運転する車に乗っているときに事故に遭い、ケガをしてしまった場合、通常の事故と同じく、治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求できるのでしょうか?
また、誰に対して請求すればよいのでしょうか?

この記事では、同乗中に事故に遭ってしまった方に向けて、慰謝料の請求方法や請求する上での注意点、慰謝料の相場などについて解説しますので、ぜひ参考になさってください。

同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい?

同乗中に事故に遭い、ケガをしてしまった場合は、「交通事故の相手方」と「同乗車の運転者」のうち、交通事故の責任、つまり過失がある方に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償金の請求をすることが可能です。
以下の項目で詳しく説明していきます。

運転者に過失がない場合

同乗する車が信号待ちをしていた際に、後続車から追突されたり、対向車からセンターラインオーバーで衝突されたりなど、いわゆるもらい事故の場合は、交通事故の相手方の過失が100%で、同乗車の運転者の過失が0%となるため、事故の相手方に対してのみ、治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求することが可能です。
この場合、事故の相手方が加入する自賠責保険や、対人賠償保険などの任意保険から、損害賠償金が支払われるのが通常です。
また、運転者が搭乗者傷害保険に加入している場合は、事故の相手方から受け取る賠償金とは別に、一定の保険金を受け取ることが可能です。

運転者と加害者双方に過失がある場合

同乗車の運転者と加害者、どちらにも過失がある場合は、お互いが共同で不法行為を行った(事故を起こし、同乗者にケガを負わせた)ことになるため、同乗者は両方に対して、それぞれ全額の損害賠償金を請求することが可能です(民法719条)。ただし、両方からの二重取りは認められません。
いくらずつ請求するかは同乗者の自由で、一方に全額を請求することも可能です。とはいえ、賠償金の返済について滞りを避けるためにも、相手の任意保険の加入の有無や資力などを考慮したうえで、請求相手や請求金額を決めるのがよいでしょう。
なお、一方が全額賠償金を支払った場合は、双方の過失割合に基づき、他方に対して、賠償金の返還を求めること(求償)になります。

単独事故、または相手に過失がない場合

同乗車の運転者が、前方不注意で電柱にぶつかるなど単独事故を起こした場合は、事故の相手方がいませんから、同乗者は、同乗車の運転者に対して損害賠償金を請求することになります。

また、同乗車の運転者が一方的に相手車に追突したような場合も、同乗者の運転者の過失割合が100%となるため、同乗車の運転者に対してのみ、損害賠償金を請求することが可能です。この場合、同乗車の運転者が加入している自賠責保険や任意保険(人身傷害保険、自損事故保険、対人賠償保険等)などから、損害賠償金が支払われるのが通常です。ただし、対人賠償保険は、運転者が家族だった場合は利用できません。

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家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

好意同乗とは、運転者が親切心から無償で他人を同乗させることをいいます。
夫が運転する車に乗っていてケガをした場合や、自分が運転する車に乗っていて子供がケガをした場合、また、友人が運転する車に同乗中にけがをした場合など、好意同乗中の事故の場合も、交通事故の相手方に対して慰謝料などの損害賠償金を請求することが可能です。
ただし、運転者の同乗者に対する損害賠償金額は減額される場合があります。

好意同乗という事実だけで減額されることはほぼありませんが、飲酒運転や無免許運転であることを知りながら、あえて同乗したり、同乗者自身がスピード違反をあおったりして、交通事故の危険性を増大させる行為があった場合、また、同乗者自身がシートベルトや、バイクの場合はヘルメット未装着によりケガをしたような場合は、減額される可能性がありますので、注意が必要です。

被害者の過失の有無と慰謝料への影響

好意同乗中に交通事故に遭い、ケガをしてしまった場合、慰謝料などの損害賠償金は下記のように請求することができます。

  • 運転者のみに過失がある場合
    →運転者に請求することができる
  • 事故の相手方のみに過失がある場合
    →事故の相手方に請求することができる
  • 運転者と事故の相手方のどちらにも過失がある場合
    →運転者と事故の相手方、両方に請求することができる

同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

交通事故の被害に遭った際、同乗していたのが子供だったとしても、治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求することが可能です。たとえ、同乗者が赤ちゃんや幼児など、小さすぎるために痛みや辛さをうまく伝えられない場合であっても、支払ってもらうことができます。

なお、子供が未成年の場合は、法的に損害賠償請求を単独で行うことが認められていませんので、子供の親などが法定代理人となって、子供の代わりに、加害者に損害賠償金を請求することになります。

同乗者の慰謝料相場

交通事故の被害に遭った際、加害者に対して、慰謝料などの賠償金を請求することが可能ですが、他人の運転する車に同乗していた場合であっても同様で、請求できる慰謝料の種類や相場は、通常の事故の被害者の方と同じです。
そもそも、慰謝料とは交通事故により受けた精神的苦痛への補償であるため、慰謝料額は同乗していたかどうかで変わることはなく、同様の方法で算出されることになります。

過失により慰謝料が減額されることもある

同乗者であっても、以下のようなケースの場合は、同乗者にも事故を発生させた過失があるとして、損害賠償責任が発生し、慰謝料などの賠償金が減額される可能性があります。以下で詳しく説明していきます。

運転者が飲酒運転だと知っていた

同乗車の運転者が飲酒をしていることを知っていながら、運転を止めさせることをせず、同乗した場合は、同乗者も安全運転を妨害し、事故を発生させた責任があるとして、その過失の程度に応じて、慰謝料などの損害賠償金が減額される可能性があります。
事故のケースにより異なりますが、20%~25%程度減額される場合があります。

運転者が無免許だと知っていた

運転者が無免許であることや、免許証が期限切れであることを知っていながら、車に同乗していた場合も、同乗者にも事故を起こした一定の責任があるとされ、損害賠償金が減額される場合があります。
事案により異なりますが、20%程度減額されることがあります。

危険な運転を止めなかった・煽った

スピード違反や信号無視など、運転者の危険運転を止めようとしなかったり、あおったりした場合も、同乗者にも事故発生の責任があるとされ、慰謝料が減額される可能性があります。事故のケースにより異なりますが、20%~30%程度減額される場合があります。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

弁護士費用特約とは、交通事故に遭った際の弁護士への依頼費用を保険会社が負担する特約のことをいいます。同乗車の運転者の自動車保険に弁護士費用特約が付帯している場合、運転者や運転者の家族(配偶者や子など)はもちろんのこと、同乗者も補償の対象となりますので、特約を利用することが可能です。

ただし、損害賠償請求を行う相手が運転者自身である場合や、運転者の故意・重過失による事故(無免許運転、飲酒運転など)などの場合は、この特約を利用できませんので、注意が必要です。

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同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

同乗者の慰謝料が減額された判例をご紹介します。
以下の判決において、運転者の単独事故により、同乗者が重い後遺障害を負ってしまったが、同乗者にも過失があるため、慰謝料を10%減額するという判断が下されています。

【大阪地方裁判所 令和2年10月23日判決】
(事案の概要)
運転者が中央線へのはみ出しに気が付き、急ブレーキをかけ、急にハンドルを切ったため、民家の塀に衝突。同乗者はシートベルト未着用であったため、車外に投げ出され、外傷性大動脈損傷の傷害を負い、重い後遺障害が残ってしまった。運転者に対し、慰謝料などの損害賠償金の支払いを求めた事案。

(裁判所の判断)
運転者が運転操作を誤った結果、同乗者にケガを負わせたため、同乗者に対して損害賠償責任を負うが、同乗者もシートベルトを着用していれば、車外に投げ出されることなく、重い障害を負うこともなかったと考えられるため、慰謝料などの損害賠償金から、同乗者の過失分10%の減額を行うのが相当である。

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例をご紹介します。
以下の判決において、同乗者が事故発生の危険を増大させたとは認められないため、慰謝料の減額は行わないとの判断が下されています。

【京都地方裁判所 平成29年7月28日判決】
(事案の概要)
運転者が、友人4人を車に乗せ、サッカー観戦に向かう途中、トンネル内の道路を法定速度の3倍の時速144kmで走行した結果、センターラインを越えて対向車線の歩道に乗り上げ、壁に激突し、同乗者Aが死亡してしまった事案

(裁判所の判断)
運転者は「サッカーの試合に間に合わせるためにスピードを上げたので、運転者がスピードを出すことに同乗者Aは暗黙に了承していた」と主張しているが、他の同乗者の「内心速度を落としてほしいと考えていたが、運転してもらっている手前、誰も注意できなかった」等の供述から、同乗者Aもスピードを出すことを要求していたとは認めにくいため、慰謝料の減額は行わない。

同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

同乗中の事故は、通常の事故と違い、「運転者」と「同乗者」の関係や、同乗者特有の過失なども考慮しなければいけないため、損害賠償請求が複雑になりやすく、また、加害者ともめやすいケースでもあります。

弁護士法人ALGは、同乗者事故の問題を多く扱った実績がありますので、経験的知識に基づき、ご依頼者様に有利な条件での示談成立と慰謝料増額の実現のために尽力することが可能です。
慰謝料請求を行うことに不安がある方は、ぜひ弁護士法人ALGの弁護士にご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。