交通事故の慰謝料相場

交通事故

交通事故の慰謝料相場

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った場合、慰謝料が払われるということは多くの方が認識されていると思いますが、実際の相場までを理解されている方は少ないのではないでしょうか。

今はまだ通院中の方も、保険会社から示談金を提示されたけれどもその金額が妥当なのか分からないとお悩みの方も、示談をする前に適正な慰謝料相場を知っておいた方がいいでしょう。

ここでは、適正な慰謝料の相場をご案内するとともに、正しい相場で慰謝料を獲得する方法をご説明します。

算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる

慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、それぞれの基準により慰謝料の金額が大きく異なってきます。

自賠責基準とは、自賠責保険で定められた最低限の補償を目的とするものであるため、自賠責基準で算定される慰謝料は低額です。

弁護士基準(裁判基準)は、過去の交通事故の裁判例から定められた基準で、主に弁護士へ示談交渉を依頼した際や、裁判で用いられる算定基準です。3つの算定基準の中では最も慰謝料が高額になります。いわゆる「赤い本」という専門文献にその基準が載っていることから、「赤本基準」とも呼ばれています。

任意保険基準は、自動車保険会社が独自に定めた非公開の基準です。自賠責基準と比較すると慰謝料金額は高くなりますが、弁護士基準(裁判基準)と比較すると低額となります。

実際に慰謝料の相場を比較してみよう

では、実際にいくつかの例について、慰謝料の相場を比較してみましょう。

怪我をした場合の入通院慰謝料や後遺障害等級が認定された場合の慰謝料、交通事故により被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料について、自賠責保険基準と弁護士基準での慰謝料を算定してみました。具体的な金額を比較することで、各算定基準での違いを実感することができると思います。

なお、任意保険基準については、非公開の基準であるため、具体的な金額は割愛しています。

怪我をした場合の慰謝料相場

交通事故による怪我で1ヶ月間入院したのちに、3ヶ月間通院した場合(実通院日数40日)の慰謝料相場を比較します。

自賠責基準の入通院慰謝料は、4300円×120日=51万6000円ですが、弁護士基準の入通院慰謝料は、赤い本別表2に基づき算定した場合83万円となります。

任意保険基準の入通院慰謝料は、自賠責基準よりは高くなるものの、弁護士基準よりは低い金額となることが多いです。このように、入通院慰謝料だけを比較しても自賠責基準と弁護士基準では30万円以上の差があることが分かります。

軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場

怪我の程度が軽く、1ヶ月(実通院日数12日)の通院で治癒した場合の入通院慰謝料についても慰謝料相場を比較してみましょう。

自賠責基準で入通院慰謝料を算定すると、4300円×24日=10万3200円となり、弁護士基準で算定した場合には、赤い本別表2より19万円となります。

任意保険基準の場合には、自賠責基準と弁護士基準の間の金額になることが多いです。

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

後遺障害等級の慰謝料は、認定された等級により金額が決まっています。1級から14級までの等級に分かれていますが、数字が小さくなるほど障害の程度が重くなるため、慰謝料金額は高額になります。

自賠責基準は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的とする基準であるため、後遺障害等級の慰謝料も低額です。

弁護士基準で後遺障害慰謝料を請求する場合の目安は「赤い本」に算定表が記載されています。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万円
(1,650万円)
2,800万円
2級998万円
(1,203万円)
2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?

複数の後遺障害等級が認定された場合、慰謝料はどのように払われるのでしょうか。

自賠責保険では、複数の後遺障害等級が認定された場合の取り扱いが定められていて、二つ以上の後遺障害等級が認定された場合には、ルールに則って等級が繰り上がることがあります。これを「併合」と言います。

併合の場合の慰謝料は、繰り上がった等級に応じた慰謝料が支払われることになります。もっとも、併合後の慰謝料が、併合前の等級の慰謝料の合計額を超える場合には、合計額が支払われることになっています。 なお、14級はいくつ認定されても等級が繰り上がることはありません。

死亡事故の慰謝料相場

2020年4月1日以降に発生した交通事故で被害者が死亡した場合、自賠責基準による被害者本人への慰謝料は400万円です。

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は被害者の家庭での地位や属性により決定されます。具体的な事情により金額は増減しますが、被害者が一家の支柱であった場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2500万円、その他(独身の男女・幼児等)の場合は2000万円~2500万円が目安とされています。

自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他 2000万~2500万円

弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?

3つの算定基準での慰謝料相場をご確認いただくことで、算定方法により慰謝料金額が大きく変わることがお分かりいただけたと思います。なぜ弁護士基準だけが高額なのかと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士基準は不当に高いものではありません。過去の裁判例から制定された弁護士基準こそが、本来交通事故被害者へ補償されるべき慰謝料の適正な相場だと言えます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?

交通事故被害者の方が正しい慰謝料を獲得するためはどうしたらいいのでしょうか。ここでは、正しい慰謝料を獲得するために、交通事故被害者の方にお勧めしたいことをご案内します。

弁護士へ依頼をする

正しい慰謝料を獲得するために重要なことは、弁護士基準で慰謝料を算定し、加害者側へ請求することですが、被害者自身で加害者側任意保険会社と交渉を行うことは可能なのでしょうか。被害者自身が弁護士基準での慰謝料金額を請求したとしても、交通事故の示談交渉を常日頃から行っている任意保険会社との交渉をまとめることは簡単ではありませんので、示談交渉は弁護士へご依頼いただくことをお勧めします。

通院中の人ができること

適正な慰謝料を獲得するためには、医師の指示に従って継続して通院し、後遺症が残りそうな場合には、通院中から後遺障害等級申請を見据えた検査や治療を受けることが大切です。慰謝料算定には、通院期間や通院頻度も影響を与えるため、適正な通院頻度を保つことも必要となります。また、任意保険会社から治療の打ち切りなどの打診があった場合にも、医師と相談し、医師が症状固定と判断するまでは通院を続けることも検討するべきです。

適正な通院頻度を保つ

怪我の内容や程度により様々ではありますが、たとえば、むち打ちの症状で通院する場合の適正な通院頻度は、週に2~3回程度、1ヶ月10日以上と考えられます。医師が症状固定と判断するまでは、適正な通院頻度を保つことが大切です。仕事が忙しくなかなか通院できないという方もいらっしゃると思いますが、最低でも月に1回は通院をしていないと、加害者側任意保険会社より怪我が治癒したとして治療費が支払われなくなる可能性があるため、注意が必要です。

慰謝料の金額を上げるために、症状がなくなった後も通院を続けようとする方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、必要のない不適切な通院については、通院日数に参入されない可能性があります。 医師の指示を仰ぎつつ、適切な治療を受けるようにしましょう。

後遺障害等級を認定してもらう

後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害診断書を医師に書いてもらい、必要な医学的資料を集めた上で自賠責保険へ後遺障害等級の申請を行うことが重要です。申請にあたっては、後遺障害等級認定の要件を確認し、必要な検査を受けていることや検査結果が正しく記載されていることも確認してください。

適正な後遺障害等級の認定を受けることで、十分な補償を受けることができるようになるため、後遺障害等級が認定されることはとても重要です。

弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です

示談交渉が開始されるタイミングで弁護士へ交渉を依頼すると慰謝料の増額が見込めますが、より早いタイミングでご依頼いただくことで弁護士がサポートできることも多くなります。通院頻度に関するアドバイスはもちろん、後遺障害等級申請を見据えて必要な検査をご案内することや、後遺障害診断書作成の際にもサポートが可能です。また、加害者側任意保険会社から治療の打ち切りを打診された場合にも、被害者ご本人に代わって弁護士が治療期間延長について交渉することが可能です。

交通事故の様々な場面で被害者をサポートすることが可能ですので、交通事故被害者になった場合には、早い時期に弁護士へご相談いただくことをお勧めします。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。