監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭ったとき、仮に物損事故であったとしても病院には行くべきなのでしょうか。
物損事故とは、車両などの「物」だけが損害を受けており、人の身体への損害がない交通事故のことをいいます。そのため、特に人的損害がないのだから、病院に行かなくても良いと思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、後から怪我が発覚し、通院が必要になるケースもしばしばあるため、物損事故であったとしても、事故後速やかに病院に行くことをお勧めします。
物損事故でも念のために病院に行ったほうが良い?
交通事故に遭っても病院に行かずに済ませてしまうケースでは、事故直後に自分の怪我を認識できていない場合が多いです。
これは、交通事故の直後は、アドレナリンの作用等により興奮状態に陥り、身体の痛み等を感じにくくなっていることが原因です。
そのため、本当は怪我をしているにもかかわらず、事故後すぐには気づくことができずに、病院に行かなくても平気だと判断してしまうのです。
事故による衝撃が大きかった場合
事故による衝撃が大きかった場合には、特に注意が必要です。
事故直後には痛みなどがなく、外傷がないとしても、身体の内部に損傷を負っている可能性があります。
例えば、内臓に損傷が生じていたり、骨にひびが入っていたり、事故の衝撃で神経を圧迫していたりすることが考えられます。
実際、交通事故において多く見られるむち打ち症は、目立った外傷がなくても、強い神経症状が現れるという怪我です。
痛みがある・後から痛みが出てきた場合
事故直後には感じなかった・気づかなかった怪我も、事故から時間が経つにつれて、身体のあちこちに痛み・痺れが生じたり、だるさが出てきたりすることもあります。
たとえ、その痛み・痺れやだるさが我慢できるようなものであったとしても、「大した怪我ではないから」と放置するのではなく、必ず病院に行き診察を受けましょう。
治療費などを加害者に請求するにあたっては、事故から時間が経っていればいるほど、事故との因果関係が認められにくくなりますので、早めの受診をお勧めします。
乳幼児が事故にあった場合
乳幼児が事故に遭った場合も同様で、物損事故だからといって油断はできません。特に、乳幼児は、大人と違って、自分の身体の症状をうまく言葉で説明することができません。
したがって、事故後少なくとも1週間程度は、普段以上に注意深く乳幼児の様子を見て、いつもと異なる様子がないかチェックすることが大切です。
たとえ目立った外傷がないとしても、乳幼児の様子に違和感を覚えたら速やかに病院に行きましょう。
物損事故で念のため病院を受診した場合、治療費は請求できる?
物損事故の場合、念のためと思って受診した結果、特に異常が見つからなかった場合、その治療費は加害者に請求することができるのでしょうか。
結論としては、請求できます。
なぜなら、診察費用や検査費用は、交通事故に関連する出費であり、交通事故がなければ発生することのなかった損害であると言えるからです。
受診した結果、怪我を負っていた場合にも、当然、治療費などは加害者に請求できます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
物損事故後の受診・示談のポイント
加害者の保険会社に病院へ行くことを連絡する
物損事故で、病院に行く場合、その治療費を払ってもらうためには、事前に加害者の任意保険会社に連絡をしておくことが重要です。
物損事故であれば、保険会社は、被害者に怪我がないと思っている可能性がありますので、病院に行くことを事前に伝えておく必要があります。
受診後は、医師からの診断結果や、その後の治療費の支払いについて保険会社と相談をしておきましょう。
担当者ときちんと話をしておくと、その後通院を続ける場合にも、窓口での負担なく、保険会社が治療費を支払ってくれます(一括対応)。
事故後3日以内に病院を受診する
すでに述べたように、交通事故では、事故から時間が経ってみてはじめて、身体の痛みに気づくことも多いです。そのため、事故から1~2週間経過した後に病院を受診したいと思うことがあるかもしれません。
しかし、たとえ事故が原因となって生じた怪我だとしても、病院を受診し、医師からの診断を受けたのが事故から何日も経った後であれば、事故との因果関係が認められにくくなります。
加害者から治療費の支払いを拒否される可能性も高まってしまいます。
念のため、事故後3日以内には病院を受診するようにしましょう。
整骨院や接骨院ではなく、医師による診断が受けられるよう整形外科を受診するのが望ましいです。
人身事故への切り替えも考える
当初は物損事故として届出をしていたとしても、事故による受傷があると診断を受け、継続的に通院する場合には、人身事故に切り替えることも検討すべきでしょう。
人身事故への切り替えを行わず、物損事故のままにしておいたとしても、治療費等は請求できます。
しかし、怪我がそれほど重くないと判断され、治療費の一括対応を打ち切られてしまう可能性があったり、後遺障害等級認定において不利な事情となってしまったりするリスクがあります。
人身事故への切り替え方法
物損事故から人身事故への切り替え方法について解説します。
まず、整形外科を受診し、医師の診断書を発行してもらいましょう。
事故現場を管轄する警察署の交通課に、診断書等の必要書類を提出し、人身事故への切り替え手続きを行います。
最終的に、人身事故への切り替えができるかどうか、判断するのは警察です。
提出書類については、あらかじめ警察署に連絡を入れて、必要な書類について確認しておくとスムーズに手続きを行うことができます。
示談書に条件をつける
加害者や保険会社から提示された示談書には、すぐに同意せず、きちんと内容を確認するようにしてください。
一度示談が成立してしまうと、その内容を覆すことは基本的にできません。
そのため、示談書には、示談後において新たな損害が発生したとしても対応できるように条件をつけておくことが大切です。
例えば、「ただし、将来において、本件事故を原因とする後遺障害が新たに認定された場合には、その損害の支払いについて別途協議する。」といった形で留保条項を入れることが有効です。
示談成立前に弁護士に相談・依頼する
先ほども述べたとおり、一度示談が成立してしまうと、その内容を後から覆そうと思っても、基本的にはできないと思っておいた方が良いです。
そのため、「この示談書で示談しても大丈夫か」「自分にとって不利な内容となっていないか」といったご不安があれば、示談する前に弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することによって、示談書の内容が適切かどうかを判断することができ、もし不利な内容となっていた場合には、示談書の内容をより有利なものに変更するための交渉も任せることができます。
物損事故でも念のために病院に行くことをおすすめします。分からないことは弁護士にご相談ください
物損事故だからといって、安易に病院に行かなかったり、治療費の請求を諦めたりする必要はありません。
事故後は、たとえ目立った外傷がなくても、念のため病院を受診し、必要があれば人身事故への切り替えを行って、治療費を加害者に請求しましょう。
ご自身で保険会社と連絡を取ったり、示談交渉を行ったりするのは負担が大きいと思います。弁護士にご相談・ご依頼いただくことによって、保険会社とのやり取り・交渉を全て任せることができますし、慰謝料等の増額も期待できます。
お困りの際には、まずはお気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
