監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の過失割合は、通常「9対1」や「8対2」など、加害者と被害者の過失を合わせて10割になるのが基本です。
ところが、話し合いの中で「9対0」となるケースもあり、合計が10割にならないことがあります。このようなケースは「片側賠償」と呼ばれ、損害賠償の金額や示談交渉の進み方に影響するため、あらかじめ仕組みを知っておくことが大切です。
この記事では、片側賠償が採用される理由や、過失割合9対0の場合の損害賠償の計算例などをわかりやすくご紹介します。
目次
交通事故の過失割合9対0ってどういうこと?
過失割合9対0とは、基本的に「片側賠償」の場合が考えられます。
片側賠償とは、事故の責任は双方にあるものの、加害者側が被害者側に対する損害賠償請求権を放棄したため、加害者側のみが損害賠償の責任を負うことを指しています。
過失割合が「9対0」となった場合、「本当にこれでいいの?」「しっかり補償はされるの?」と不安に思われるでしょう。
しかし、実際には片側賠償はよくあることで、メリットもあります。
まずは、過失割合9対0となる仕組みを見ていきましょう。
9対0(片側賠償)になる仕組み
交通事故の過失割合が「9対0」となる背景には、被害者と加害者の間で意見が食い違い、話し合いがまとまらないケースがあります。
たとえば、被害者は「自分に過失はない」として10対0を主張し、加害者は「被害者にも1割の過失がある」として9対1を主張している場合などです。
こうした状況では、示談交渉が長引いてしまう可能性があります。
そこで、双方がある程度納得できる形として「過失割合9対0」とし、加害者だけが損害賠償を支払う「片側賠償」という方法が選ばれることがあります。
過失割合9対0とした場合、具体的に以下のような結果になります。
- 加害者は被害者に支払う損害賠償金が9割で良い代わりに、被害者から損害賠償金を支払ってもらえない
- 被害者は、加害者から損害賠償金を9割しか支払ってもらえない代わりに、加害者に損害賠償金を支払わなくて良い
交通事故の過失割合9対0の計算例
では、過失割合9対0の場合、損害賠償金はどのようになるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 9 | 0 |
| 損害金 | 500万円 | 800万円 |
| 支払う金額 | 720万円(800万円×0.9) | 0円(500万円×0) |
【過失割合9対0の場合】
- 被害者が加害者から支払ってもらえる金額
800万円×0.9(9割)=720万円 - 被害者が加害者に支払う金額
500万円×0(0割)=0円 - 過失相殺の結果
被害者は加害者から720万円-0円=720万円受け取れる
【過失割合9対1の場合】
同じ損害額で過失割合9対1の場合を見てみましょう。
- 被害者が加害者から支払ってもらえる金額
800万円×0.9(9割)=720万円 - 被害者が加害者に支払う金額
500万円×0.1(1割)=50万円 - 過失相殺の結果
被害者は加害者から720万円-50万円=670万円受け取れる
【過失割合10対0の場合】
過失割合10対0の場合では、被害者には過失がないことになるので、損害額の800万円を満額支払ってもらうことができます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合9対0のメリットデメリット
メリット
- 早期解決が見込める
過失割合9対0とすると、双方の希望をある程度叶えていることになります。
過失割合で揉めている場合は、片側賠償とすることで示談交渉がスムーズに進む可能性があり、早期解決が見込めます。 - 保険の等級が下がらない
過失割合9対0では、被害者が加害者に支払う損害賠償金は0円です。
したがって、被害者はご自身の任意保険を使う必要がないので、保険の等級が下がらないというメリットがあります。 - 任意保険会社に示談交渉を代行してもらえる
片側賠償の場合、被害者の過失は0ですが、「被害者に過失がない」という意味ではありません。そのため、過失割合9対0の場合でも、ご自身の加入する任意保険の示談交渉サービスを利用できます。
デメリット
- 加害者から受け取れる損害賠償金が減額される
加害者から受け取れる損害賠償金は、被害者の負った損害のうち、加害者の過失割合分のみとなります。
つまり、過失割合9対0では、被害者は加害者に損害賠償金を支払わずに済む代わりに、加害者から受け取れる損害賠償金は全体の9割のみとなります。
過失割合10対0の場合と比べると、被害者の受け取れる金額が減ってしまう点がデメリットといえます。
交通事故の過失割合を9対0に修正できた解決事例
粘り強い交渉によって8対2から9対0に修正することができた事例
(事案の概要)
依頼者は、交差点の優先道路を走行中に一時停止を無視した相手方車両に衝突される事故に遭われました。
相手方保険会社は過失割合について「8(相手方)対2(依頼者)」と主張していましたが、妥当なのか疑念があり、当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士が事故状況を精査したところ、過失割合8対2は不当であると判断しました。そのため、過去の類似裁判例などを引き合いに出したうえで、過失割合を修正するよう交渉を続けました。
(結果)
粘り強い交渉の結果、過失割合を「9(相手方)対0(依頼者)」に修正することができました。
過失割合5対5の駐車場内の事故を9対0へ修正することができた事例
(事案の概要)
駐車場内で、相手方車両が前方から突然バックしてきたため、依頼者はクラクションを鳴らしました。しかし、相手方は後退し続け、依頼者の車と衝突した事故です。
相手方は過失割合の交渉を拒否しており、対応を弁護士に任せようと当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士はドライブレコーダーの映像や依頼者の加入する保険会社の資料を精査し、相手方保険会社へ過失割合5(依頼者)対95(相手方)として主張し、交渉を行いました。
交渉は難航しましたが、相手方保険会社から「合意書を作成しないという条件なら0対9で合意する」との回答がありました。しかし、合意書を作成しないと、後から相手方より損害賠償請求される可能性があるため、到底受け入れることのできない提案でした。
(結果)
担当弁護士が提案を受け入れられないことや、適切な過失割合について粘り強く交渉を行った結果、過失割合9対0の内容で合意書を取り交わすことができました。
交通事故の過失割合を9対0にするためには弁護士にご相談ください
過失割合で揉めている場合、9対0という片側賠償にすることで示談交渉がスムーズに進む可能性があります。
しかし、過失割合9対0では、損害の9割しか受け取ることができない点に注意が必要です。
また、相手方保険会社が常に片側賠償に応じてくれるとは限りません。
過失割合については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士法人ALGには交通事故の過失割合について豊富な解決実績を有しています。
法的に適切な過失割合を主張・立証していくことも可能です。
過失割合について揉めていたり、分からないことがあったりする場合は、一度私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
