監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
車を運転中、歩行者や別の車に道を譲ってもらった経験がある方は多いかもしれません。
そういった場面で事故を起こしてしまった場合には、通常の交通事故と異なる取り扱いがされるのでしょうか。
そうした事故、いわゆる「サンキュー事故」の過失割合や加害者の賠償義務について、弁護士が解説します。
目次
サンキュー事故とは
サンキュー事故とは、優先車両・優先者に道を譲ってもらい、「サンキュー(ありがとう)」の気持ちで進んでいたところ、第三者と衝突するなどして発生してしまった交通事故のことです。
譲った側は決して全方向の安全を確認しているわけではないのですが、譲られた=安全という思い込みから、気が緩みやすくなるため事故が起きやすいと言われています。
また、譲られたことで、焦って早く行こうとしてしまい、注意確認が疎かになってしまうと事故の原因になります。
サンキュー事故の過失割合
車と車の事故
信号機のある交差点での事故
信号機のある交差点での車同士の事故では、信号の色によって過失割合が変動します。
右折車は直進車に対し注意義務を負うので、青同士でも右折側の過失が大きく評価されます。
図のような場合の基本の過失割合は、直進車(A)20:右折車(B)80です。
他の場合の過失割合については表をご覧ください。
| 信号の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 直進車・右折車ともに青信号 | 20 | 80 |
| 直進車:黄信号で進入 | 70 | 30 |
| 直進車・右折車ともに黄信号 | 40 | 60 |
| 直進車・右折車ともに赤信号 | 50 | 50 |
| 直進車:赤信号で進入 右折車:青信号で進入→右折時に赤信号 |
90 | 10 |
| 直進車:赤信号で進入 右折車:黄信号で進入→右折時に赤信号 |
70 | 30 |
| 直進車:赤信号 右折車:右折青矢印信号 |
100 | 0 |
信号機のない交差点での事故
| 事故時の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 右折車両と対向する直進車両が衝突したケース | 20 | 80 |
| 右折車両と左方からきた直進車両が衝突したケース | 30 | 70 |
| 右折車両と右方からきた直進車両が衝突したケース | 40 | 60 |
片方に一時停止義務がある場合の交差点での事故
| 事故時の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 右方から自動車が右折 | 60 | 40 |
| 左方から自動車が右折 | 70 | 30 |
駐車場などからの進入時の事故
| 事故時の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 右折車が路外から進入 | 20 | 80 |
車とバイクとの事故
信号機のある交差点での事故
直進車がバイクの場合でも、基本となる考え方は同じであり、直進が優先であること、すなわち右折車には安全確認義務が課せられており過失割合は右折車側が大きくなることは変わりません。
そして、バイクについては車よりも交通弱者とされているため、車に比べ、バイク側の過失割合が小さくなると考えられています。
図のような場合、ともに青信号であれば、基本となる過失割合はA:B=15:85となります。
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| A・Bともに青信号 | 15 | 85 |
| A:黄信号 B:青信号で進入→黄信号で右折 |
60 | 40 |
| A・Bともに黄信号 | 30 | 70 |
| A・Bともに赤信号 | 40 | 60 |
| A:赤信号 B:青信号で進入→赤信号で右折 |
80 | 20 |
| A:赤信号 B:黄信号で進入→赤信号で右折 |
60 | 40 |
| A:赤信号 B:右折の青矢印信号 |
100 | 0 |
信号機のない交差点での事故
信号のない交差点において、直進バイクAと右折車Bが図のように衝突した場合、その基本過失割合は15:85となります。
もっとも、この基本過失割合は、2つの道路の幅が同一である場合を想定しています。
どちらかの道路幅が広いなど、2つの道路について優先関係が認められる場合には異なる基本過失割合が採用されます。
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 対向から自動車が右折 | 15 | 85 |
| 左から自動車が右折 | 30 | 70 |
| 右から自動車が右折 | 20 | 80 |
片方に一時停止義務がある場合の交差点での事故
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 左から自動車が右折 | 55 | 45 |
| 右から自動車が右折 | 45 | 55 |
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 左から自動車が右折 | 15 | 85 |
| 右から自動車が右折 | 15 | 85 |
渋滞中の道路上での事故(バイクのすり抜け)
渋滞中の交差点付近で、停止している・低速走行している車列の脇をバイクがすり抜け走行し、対向から右折してきた車と接触する事故があります。
図のような、交差点内での事故の場合の基本過失割合は、直進バイク:右折車=30:70になります。
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 交差点内で衝突 | 30 | 70 |
| 交差点以外の場所で衝突 | 20~25 | 75~80 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合の修正要素
サンキュー事故という事故類型として特別な過失割合の修正要素は定められていません。
譲った行為には過失がないと考えられているため、あくまで通常の交差点事故の過失割合基準が用いられます。
なお、サンキュー事故特有の話ではありませんが、具体的な事情により基本となる過失割合は修正されることになります。以下の表をご覧ください。
| 右折車の徐行なし | 右折車に+10% |
|---|---|
| 右折車の直近右折 | 右折車に+10% |
| 右折車の早回り・大回り右折 | 右折車に+5% |
| 右折車の合図なし | 右折車に+5~15% |
| 右折車の右折禁止違反 | 右折車に+10% |
| 右折車の著しい過失・重過失 | 右折車に+10~20% |
| 右折車の既右折 | 直進車に+10~20% |
| 直進車の著しい過失・重過失 | 直進車に+10~20% |
| 直進車の速度違反(15㎞以上/30㎞以上) | 直進車に+5~20% |
| 路外車が頭を出して待機 | 直進車に+10% |
|---|---|
| 直進車の著しい過失 | 直進車に+10% |
| 直進車の重過失 | 直進車に+20% |
| 路外車・右折車の徐行なし | 路外車・右折車に+10% |
| 幹線道路 | 路外車・右折車に+5% |
| 直進車の速度違反(15㎞以上/30㎞以上) | 直進車に+10~20% |
| バイクの著しい前方不注意 | バイクに+10~20% |
|---|---|
| バイクの著しい過失・重過失 | バイクに+20% |
サンキュー事故で請求できる慰謝料
サンキュー事故であっても、法的には通常の交通事故と同じ扱いとなるため、被害者は入通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
過失割合は賠償額に影響しますが、慰謝料請求権そのものが否定されるわけではありません。
過失割合に納得いかない場合の対処法
交通事故の過失割合に納得できない場合は、弁護士に依頼しましょう。
保険会社が提示する割合は加害者側に有利になっていることもあります。
専門家が過去の判例や事故態様を精査することで、修正ができる可能性があります。
過失割合は賠償額に与える影響が大きく、弁護士に依頼することが適正な賠償額の獲得につながります。
少しでも過失割合について不安がある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
サンキュー事故の被害に遭った際は、弁護士にご相談ください
適切な賠償を受けるためには、正しい過失割合と賠償額の計算が不可欠です。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が保険会社との示談交渉を一任し、被害者に代わって法的に適正な賠償の獲得に動きます。
相手保険会社の賠償の提示額から増額も期待できるでしょう。
弁護士法人ALG&Associatesには交通事故の取り扱いが豊富な弁護士が多数在籍しております。サンキュー事故の被害に遭った際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
