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交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故で怪我等を負った場合、治療により治癒することもあれば、治療を続けたにもかかわらず残念ながら後遺症が残ってしまう場合もあります。後遺症が残ってしまった場合には、その後の生活において不便を強いられることになるため、適正な補償を受けるためには後遺障害等級の申請をすることが重要です。

ここでは、後遺障害等級認定の申請方法と、申請結果に納得がいかなかった場合の対処法について解説します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定の説明にあたり、まずは後遺障害等級について説明します。
後遺障害等級とは、交通事故により負った後遺障害を症状や程度によって段階別(1級から14級)に分けたもののことです。

後遺症が残った場合には、自賠責保険へ後遺障害の申請を行うことで、後遺症の程度に応じた後遺障害等級が認定され、等級に応じた慰謝料を受け取ることができるようになります。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級の申請方法には、加害者側の任意保険会社へ申請を一任する「事前認定(加害者請求)」と被害者自らが申請手続きを行う「被害者請求」の二通りの申請方法があります。
どちらの方法でも申請を行うことはでき、後遺障害等級認定の審査をするのは同じ機関ですが、提出資料により認定結果は変わってきます。

事前認定(加害者請求)と被害者請求のそれぞれの方法について、申請方法とメリット・デメリットを解説します。

事前認定(加害者請求)による申請方法

事前認定(加害者請求)による後遺障害等級申請の場合、症状固定時に主治医へ後遺障害診断書の作成を依頼し、作成済みの後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社へ提出します。その後の自賠責保険への申請手続きは、加害者側の任意保険会社がすべて行ってくれます。

後遺障害等級の認定結果は加害者側の任意保険会社へ書面にて通知され、その後被害者へ等級認定結果が通知されることになります。

被害者請求による申請方法

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求に必要となる書類と入手方法は下記の通りです。

  • 支払請求書兼支払指図書(加害者側自賠責保険へ請求)
  • 事故発生状況報告書(書式を加害者側自賠責保険へ請求の上、記入)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターへ請求)
  • 自賠責用診断書(通院先の病院へ作成を依頼)
  • 自賠責用診療報酬明細書(通院先の病院へ作成を依頼)
  • 後遺障害診断書(通院先の病院へ作成を依頼)
  • 印鑑登録証明書(住所地の役所で入手)
  • レントゲン等の画像資料(通院先の病院より入手)

後遺障害等級認定までの流れ

被害者請求に必要な書類を入手し、記入を完了したら、加害者側の自賠責保険会社へ必要書類一式を提出します。

提出書類に不備がなければ、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構へ書類が送付され、調査事務所で後遺障害についての調査が開始されます。調査の最中、追加で必要な書類が発生した場合や、確認事項がある場合などは被害者へ直接連絡が入るため、対応する必要があります。

調査が完了すると認定結果は被害者へ直接送付され、後遺障害等級が認定された場合には、認定された後遺障害等級に応じた保険金が直接支払われます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定(加害者請求)のメリットは、加害者側の任意保険会社が申請手続きをすべて行うので手続きが楽なことが挙げられます。

一方で、デメリットとしては、申請手続きが加害者側の任意保険会社任せになってしまう点が挙げられます。後遺障害等級の審査は提出した書類を基に行われるため、認定に必要な検査項目を満たし、後遺障害診断書上にも正しく記載されていることが重要ですが、加害者側の任意保険会社が書類の不備を指摘することなく、そのままの状態で申請手続きを行った場合には、適正な後遺障害等級が認定されない可能性があります。

また、後遺障害等級が認定された場合に支払われる保険金が、事前認定(加害者請求)の場合には、示談成立後でないと受け取れない点にも注意が必要です。

被害者請求

被害者請求のメリットは、被害者自身が必要書類を集めて申請手続きを行うため、後遺障害等級認定に必要となる書類を十分に準備した上で申請を行える点にあります。後遺障害等級の審査は、提出した書類とレントゲン等の画像のみで審査が行われるため、提出書類をいかに充実したものにするかが重要となります。充実した資料を提出することで、適正な後遺障害等級が認定され、十分な補償を受けられる可能性が高まります。

後遺障害等級が認定された場合には、結果の通知と同時に保険金が支払われるため、示談成立前に保険金を受け取れる点もメリットと考えられるでしょう。

一方で、必要書類を被害者本人が揃える必要があるため、手続きに手間がかかることや、費用が発生することなどがデメリットと言えるでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害認定までにかかる期間

後遺障害等級の申請手続きから結果が通知されるまでの期間は、約1ヶ月程度であることが多いです。審査の途中で通院先の病院へ医療照会をかける場合には、病院からの回答を待つ期間が発生するため、通常よりも審査に時間がかかることになります。

また、稀なケースではありますが、審査に数か月から半年程かかることもあるため、後遺障害等級の結果を得るまでに少なくとも1ヶ月程度はかかると認識しておくといいでしょう。

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級が認定されなかった、または、認定された後遺障害等級に納得がいかない場合は異議申し立てをすることができます。異議申し立ては何度でも行うことができますが、一度目の申請とまったく同じ内容の書類を提出しても結果は変わらないため、認定結果の通知を確認し、後遺障害等級が認定されなかった理由や、想定よりも低い後遺障害等級が認定された理由を理解することが必要です。その上で、不足していたと考えらえる検査結果などを追加で提出することが重要です。

異議申し立てをする方法

異議申し立てには、自賠責保険へ異議申し立てをする方法、紛争処理機構へ申請する方法、裁判所での認定を求める方法の3種類があります。通常は自賠責保険に対する異議申し立てとなるため、ここでは自賠責保険に対する異議申し立ての方法を解説します。

必要書類と入手方法

異議申し立て手続きに必須の書類は、異議申し立て書です。異議申し立て書のみで申請は行えますが、前回の結果を覆すためには,申し立て理由の裏付けとなるカルテ、レントゲン画像、医師の意見書等を添付することが有効です。

異議申し立て書は自身で作成し、添付資料は医療機関へ取り付けを行いましょう。後遺障害診断書の内容自体に不足があった場合には、再度作成を依頼することを検討する必要もあります。

異議申立書の書き方

異議申し立て書には決まった書式はありません。形式として、宛先・日付・被害者の情報・事故日・証明書番号・異議申し立ての趣旨(認定を求める後遺障害等級)・異議申し立ての理由を記載する必要がありますが、最も重要なのは異議申し立ての理由です。

現在の認定結果を覆すためには、前回の申請時にどのような資料が不足していたのかを的確に見極め、その不足分を補うための新たな医学的な資料を提出し、その資料に基づいて論理的に反論をすることが重要です。
また、後遺障害等級の認定基準を踏まえ、残存する症状が認定基準を満たしていることを主張することも同様に重要となります。

いずれの主張にも、どのような立証資料を添付することができるかが異議申し立てを成功させるポイントとなります。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申し立てを行っても、認定結果を覆すだけの十分な資料がない場合や、書面上の不備があると認定結果は修正されません。

異議申し立て自体に期限はなく、何度でも行うことができますが、自賠責保険金と損害賠償請求権には時効があるため、時効が成立する前に適正な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。時効が成立してしまうと、後遺障害等級が認定されたとしても賠償金が支払われなくなる可能性があるため、注意が必要です。

「異議申立て」成功のポイント

異議申し立てのハードルは高く、認定結果が覆る確率は高くありませんが、できる限り異議申し立て成功の可能性を高めるためにするべきことはどのようなことでしょうか。

まずは、認定結果の通知から、いかなる理由によって前回の認定結果になったのかを的確に判断する必要があります。必要な検査結果が添付されていなかったために前回の認定結果になったのか、そもそも事故との因果関係を否定されているのか等、その理由により異議申し立て時に追加で提出する資料が大きく変わってくるからです。

また、目標とする等級の認定要件と必要となる資料を調べる必要もあります。自賠責保険の後遺障害等級には詳細な認定基準が定められているため、認定基準を満たしていると判断されなければ、後遺障害等級は認定されないためです。

前回の認定結果となった理由が明らかとなり、認定要件の確認もできれば、具体的に不足している情報を補足するための資料を集めます。カルテやレントゲン画像、必要があれば医師への医療照会等も行った上で、証拠に基づいた主張・反論を行うことが異議申し立て成功のポイントとなります。

後遺障害等級認定・異議申し立ては弁護士にお任せください

交通事故による後遺症が残った場合、適正な後遺障害等級が認定されることは、十分な補償を受けるために重要です。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士にご依頼いただければ、後遺障害診断書作成のアドバイスをしたり、認定に必要な検査をご案内し、後遺障害等級認定の可能性を高めることができます。また、より専門的な判断が必要となる異議申し立ての場面では、弁護士の力がより発揮されます。

後遺障害等級認定や異議申し立てでお困りの際は、ぜひ弁護士へご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。