交通事故後、後から腰の痛みが出てきた場合の対処法

交通事故

交通事故後、後から腰の痛みが出てきた場合の対処法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭ったとき、意外にも、その場では身体の痛みや怪我に気づかないことがあります。

そのため、事故直後には気づかなかった怪我や感じなかった身体の痛みが、後から判明して、対応に困る方も多いのではないでしょうか。

ここでは、事故現場では感じなかったにもかかわらず、後から腰の痛みが出てしまってお困りの方に向けて、対処法を解説していきます。

交通事故で腰の痛みが後から出る原因

事故直後には痛みがない場合であっても、後から腰に痛みが出てくることがあります。
これは決して珍しいことではありません。

事故直後の興奮状態においては、アドレナリンにより、痛みに気づかなかったり、感じにくかったりすることがあります。

また、いわゆるむち打ち症と呼ばれる筋肉などの損傷は、直接的な痛みだけでなく、他の部位の痛みや痺れが現れることで気づくことも多いと言われています。

そのために、事故から少し時間が経って、気持ちが落ち着いた頃に痛みが出るという現象が起きるのです。

交通事故で後から腰の痛みが出たときの対処法

①すぐに病院を受診する

事故当日から数日もしくは数週間経った後になって、腰の痛みが出た場合、すぐに病院を受診し、医師の診察と診断を受けてください。

このとき、何科を受診すればよいのか悩むこともあるかもしれませんが、行けるのであれば、CTやMRIなどの医療機器が充実している総合病院が望ましいです。

もし、お近くにない場合やすぐに受診することが難しい場合には、整形外科を受診しましょう。

事故日から日数が経過すればするほど、保険会社が事故との因果関係を否認したり、治療費の支払いを渋ったりする可能性が高まります。

②病院で診断書をもらう

病院を受診した際には、医師に診断書を書いてもらうようにしてください。

これは、被害に遭った交通事故によって怪我をしたことを証明するために必要な、大切な書類となります。

診断書は医師しか作成することができないため、整骨院や接骨院では書いてもらうことができませんので、注意が必要です。

診断書には、傷病名、治療開始日、治癒の見込み期間、検査所見などを書いてもらうようにしましょう。

③双方の保険会社に連絡する

病院を受診したら、自分が加入している保険会社と、加害者の加入している保険会社の両方に連絡をしましょう。

自分の保険会社と加害者の保険会社が同じ保険会社の場合もあるかと思います。

その場合であっても、必ずしも担当者が同じとは限りませんので、加害者側の担当者にも連絡を入れておくのが確実でしょう。

④警察で物損事故から人身事故へ切り替える

事故現場では気づかなかったものの、後になって怪我が判明した場合には、物損事故から人身事故へ切り替えることをお勧めします。

人身事故へ切り替えるには、まず、医師の診察を受けたうえで診断書を作成してもらい、その診断書を警察署に提出します。

交通事故の現場を管轄する警察署の交通課に、人身事故に切り替えたい旨の連絡をすれば、診断書のほか、車検証や保険証明書などの必要書類を指示されますので、それらを持参します。

後日、警察官とともに実況見分を行い、当事者双方からの事情聴取も行われます。

もし、旅行先で交通事故に遭ったときなど、自宅から遠方の場所での事故であっても、基本的に事故現地の警察署が管轄となりますので、注意が必要です。

交通事故で腰痛になった場合に請求できる慰謝料相場

入通院慰謝料

交通事故によって腰の痛みが生じた場合、考えられる傷病名としては、腰椎捻挫や腰椎椎間板ヘルニアといった、いわゆるむち打ち症と呼ばれるものが一般的です。

損害賠償請求を行う場合、考えられる費目としては、入通院慰謝料が挙げられます。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償のことをいい、入通院慰謝料は、事故による入院・通院を強いられたことによる慰謝料を意味しています。

慰謝料には、算定基準が複数存在し、それぞれ①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準といいます。金額としては、①≦②<③の順に高額になります。

  • ①自賠責基準で慰謝料を算定した場合、日額4300円×治療日数という計算式になります。治療日数は、(a)入院期間+通院期間もしくは(b)実際の入院・通院日数×2のいずれか小さい日数です。
  • ②任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている基準のため、保険会社ごとに異なります。
  • ③弁護士基準で慰謝料を算定した場合、「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載されている算定表に基づいて計算します。一般的にむち打ち症は別表Ⅱを用い、入院・通院の合計期間に当たる部分を参照します。入院期間と通院期間が交わる部分に記載されている金額が、基本的な慰謝料の金額です。

後遺障害慰謝料

後遺障害として、痛みや痺れが残ってしまった場合、認められた後遺障害等級に応じた慰謝料が認められます。これを後遺障害慰謝料といいます。

後遺障害慰謝料も、自賠責基準と弁護士基準とで金額が異なります。

腰椎捻挫などのむち打ち症の場合には、後遺障害として12級13号もしくは14級9号に認定される可能性があります。

実務上、14級9号の認定を受けることが多く、その場合には、自賠責基準で32万円、弁護士基準では110万円となります。

これらの金額は、あくまで目安であり、事故態様などによって多少増減はありうるところですが、弁護士基準で算定する方が3倍以上の金額となり、高額な慰謝料が期待できるといえるでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後から腰の痛みが出た場合の注意点

交通事故からしばらく時間が経った後から、怪我や痛み・痺れが発覚した場合には、事故直後から怪我が分かっていた場合と比較して、注意が必要です。

それは、痛み・痺れを感じた段階で、我慢したり放置したりせずに、できるだけ早く病院を受診するということです。

事故日から通院するまでの間にあまりにも日数が経ってしまうと、本当に交通事故によって生じた怪我なのか、保険会社から疑いをもたれる可能性があります。

その結果、事故との因果関係を否認され、治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなることも考えられます。

交通事故による腰の痛みなどでお困りの場合は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故による腰の痛みなどでお困りの方は、ぜひ弁護士法人ALGまでご相談ください。

弁護士にご相談いただくことで、面倒な保険会社とのやり取りや、損害賠償金に関する交渉といった事故対応を全て弁護士に任せることができます。

特に、弁護士に依頼することで、自分で対応するよりも賠償額の増額が期待できるケースもあります。まずは、弊所までお気軽にお問い合わせください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。