協議離婚で後悔しないための進め方

離婚問題

協議離婚で後悔しないための進め方

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

協議離婚とは、家庭裁判所の手続きを利用せず、夫婦間の話し合いのみで離婚や離婚条件について取り決めることです。なお、弁護士に依頼している場合は、弁護士を介して話し合いが行われる場合もあります。

日本では、多くの場合で協議離婚によって離婚が成立しています。しかし、協議離婚の進め方やポイントを押さえておかないと、離婚までに時間がかかったり、不利な条件で合意してしまったりする可能性もあります。

この記事では、協議離婚の進め方や流れ、注意点などについて解説していきます。ぜひご参考ください。

協議離婚の進め方や流れ

協議離婚の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 相手に離婚を切り出す
  2. 双方が離婚に合意できたら、離婚条件について話し合う
  3. 離婚協議書や公正証書の作成
  4. 離婚届を役所に提出する

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

相手に離婚を切り出す

離婚の話し合いを進めるためには、配偶者に「離婚したい」と切り出さなければなりません。その際、なぜ離婚したいのか、離婚の理由を明確にすることが大切です。

相手にしてみれば、急に離婚を切り出され驚きやショックを感じるでしょう。そこに、あなたの離婚したい理由が抽象的であれば、配偶者は「修復できる」と思い、離婚を回避するよう説得してくる可能性もあります。

さらには、離婚を切り出すタイミングについても重要です。夫婦間でケンカしている最中や、お酒を飲んでいるとき、子供がいる場所などは冷静に話し合いができない可能性が高く、避けた方が良いでしょう。

お互いが感情的にならず、冷静に話し合いができるタイミングを見計らって、離婚を切り出しましょう。

離婚に合意したら協議離婚で話し合うべきこと

双方が離婚に合意できたら、次に話し合うべきこととして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 慰謝料

    相手に不貞行為(不倫)やモラハラ・DV、生活費を渡さないなどの有責性があり、それによって離婚することになった場合に請求できます。なお、性格の不一致や価値観の違いなどはどちらの責任でもないため、基本的に慰謝料は発生しません。

  • 財産分与

    婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚時に分け合うことができ、これを「財産分与」といいます。分配率は基本的に2分の1ずつですが、協議離婚の場合は、双方が納得できれば分配率について自由に取り決めることができます。

  • 年金分割

    婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料納付記録を分割し、それぞれ自分の納付記録とすることを「年金分割」といいます。年金分割の方法には、一定の要件で年金記録を1/2ずつ分割できる「3号分割」と、夫婦の話し合いで分割割合を決める「合意分割」があります。

  • 養育費

    養育費は、未成熟子が社会的・経済的に自立するまでにかかる費用のことです。離婚によって子供と離れて暮らすことになっても、子供と親の縁は切れることはなく、扶養義務が継続します。そのため、非親権者(非監護者)には養育費の支払い義務が生じます。

  • 親権

    親権とは、未成熟子を監護・養育したり、財産を管理したりする権利・義務のことです。現在の日本の法律では、離婚時に父母どちらかを親権者と定めなければならず、離婚届に親権者の記入がないと離婚が成立しません。

  • 面会交流

    面会交流とは、非親権者(非監護権者)と子供が定期的に一緒に遊んだり、電話などで交流を持つことをいいます。定期的に面会交流をすることで、子供が両親のどちらからも愛されていると実感することができるため、子供の健やかな成長に大切な機会です。

離婚協議書の作成と公正証書の作成

協議で離婚の可否や離婚条件について話し合いができたら、その内容を「離婚協議書」に残しておくことが大切です。

離婚協議書とは、離婚の話し合いで夫婦双方が合意した内容を記載した書面のことです。離婚するにあたっての2人の契約書というイメージを持たれると分かりやすいかもしれません。

たとえ協議離婚が争いにならずスムーズに進んだとしても、離婚条件について口約束のみで終わらせるのは、後からトラブルになる可能性が高くおすすめできません。特に、慰謝料や養育費、財産分与など金銭の約束をしている場合は、口約束のみでは後から支払いがされないおそれもあります。

また、こうした後のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を公正証書にしておくこともおすすめです。

公正証書は公証役場で公証人が作成する公文書です。取り決めた離婚条件の内容によって費用の金額は異なりますが、原本を保管してくれるため、改ざんのリスクが低いことは大きなメリットとなるでしょう。

さらに、公正証書を強制執行認諾文言付き公正証書にすることで、取り決めた金銭が未払いとなった場合に、強制執行の申立てをすることで直ちに相手の財産を差し押さえることが可能です。

離婚届を役所に提出する

離婚の準備が整ったら、役所に離婚届を提出します。この受理をもって離婚が成立となります。

また、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、離婚届の親権者欄への記入が必須となりますので、ご注意ください。届出時に、主に必要な書類は以下のとおりです。

〈必要書類など〉

  • 離婚届
  • 届出人の写真付き身分証明書

※これまでは本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合、戸籍全部事項証明書の提出が必要でしたが、法改正により原則不要となりました。

〈必要に応じて用意する書類など〉

  • 「離婚の際に称していた氏を称する届出」 (婚姻により氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合)

離婚届を提出するタイミングに注意

「すぐにでも離婚したい」、「相手が強く離婚を希望している」というような場合、先に離婚の手続きをしてから離婚条件について話し合おうと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、先に離婚届を提出してしまうと、相手が離婚条件についての話し合いに応じてくれなくなるおそれや、そもそも連絡すらつかない事態になりかねません。

離婚届を提出するタイミングは、すべての離婚条件について話し合い、離婚協議書や公正証書などの書面を作成してからにしましょう。

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離婚に応じてくれない場合や協議が決裂した場合の進め方

「離婚を切り出したものの、相手が応じてくれない」、「話し合いが平行線のまま進まない」といった事態は、おおいに予想できます。

こうした状況に陥った場合は、別居や調停に切り替えることも検討しましょう。

別居を考える

お互いが感情的になってしまっていたり、話し合いが平行線で進まないような場合には、「別居」をしてみるのも有効的でしょう。

別居により相手と物理的な距離をとることで、ご自身や相手も冷静に離婚について考える時間の確保ができます。また、別居することによって相手に離婚の本気度が伝わる可能性もあり、相手が話し合いへの姿勢を変えてくる場合もあります。

また、別居期間が3~5年ほどある場合は、裁判において「夫婦関係が破綻している」と判断され、離婚が認められる可能性があります。

離婚調停を視野に入れる

協議離婚が進まない場合には、離婚調停を申し立てることもひとつの手です。

調停とは、調停委員を間に挟んだ話し合いにより問題の解決を図る手続きです。当事者が交互に調停委員に自分の主張をしたり、相手の言い分を聞いたりするため、相手と顔を合わせることなく冷静に話し合いができます。

また、別居同様に、調停を申し立てたことが相手に通知されることで、離婚に対し本気であることが伝わるでしょう。調停は1、2か月に1回家庭裁判所にいかなければならないため、手間や時間を考えて相手が話し合いに応じるようになったり、離婚条件について譲歩してくれる可能性もあるので、離婚調停を申し立てることも有効な手段といえます。

別居中やDV・モラハラがある場合の協議離婚の進め方

すでに別居している方や、相手からDVやモラハラを受けていて離婚を切り出せない方もいらっしゃるでしょう。これらのケースでは、どのように協議離婚を進めていけばいいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

別居している場合

別居中の場合でも、相手と連絡が取れるのであれば協議離婚を進めることが可能です。

そもそも、協議の方法は直接会って話し合うだけではありません。電話やメール、LINE、SNS、ZOOMなどの連絡ツールを利用して話し合いを進めることもでき、最終的に双方が合意に至れば協議離婚は成立します。

しかし、相手の連絡先を知らない場合や、相手が話し合いを拒否している場合は、おひとりで対応するのは困難でしょう。弁護士に依頼して代理人として相手と話し合ってもらう方法や、調停を申し立てる方法に切り替えることも検討しましょう。

DVやモラハラを受けている場合の協議離婚の進め方

相手からDVやモラハラの被害を受けている場合、当事者同士で協議離婚を進めるのは大変危険です。DVやモラハラの加害者である相手に離婚を切り出すと、逆上してさらなる被害に遭うおそれがあり、ご自身だけでなく子供にも危険がおよぶ可能性があります。

身の安全を守るためにも、ご自身で対応するのではなく弁護士など第三者に頼るようにしましょう。

DVやモラハラの程度によっては警察や公的機関への相談を検討することも大切です。シェルターなどに避難しつつ、離婚問題に詳しい弁護士に味方になってもらい、身の安全を確保しながら協議離婚を進めるようにしましょう。

協議離婚を進める際の注意点

協議離婚を進める際は、どのようなことに注意すべきでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

協議内容を録音しておく

離婚について話し合いの内容を録音しておくことも有効な手段であり、以下のようなメリットがあります。

  • 後から「言った・言わない」のトラブルを避けることができる
  • 議事録として活用できる
  • 聞き逃しても後から落ち着いて振り返ることができる
  • 有利な条件で離婚を進めるための有効な証拠となる可能性がある など

本来であれば、相手の同意を得て録音することが望ましいですが、過去の裁判例では、「反社会的な手段による録音」でなければ問題ないとされており、無断での録音は直ちに違法とはなりません。

離婚届不受理申出を提出しておく

相手が無断で離婚届を提出してしまいそうな場合は、「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

離婚届不受理申出とは、事前に役所に申し出をしておくことで、相手が勝手に離婚届を提出しても受理しないように防ぐことができる制度です。

申出の方法は、申立人の本籍地または住所地にある役場に「離婚届不受理申出書」を提出します。申立人がもう一度役所に行き、不受理申出書を取り下げるか、離婚届を提出するまでは、相手が離婚届を提出したとしても受理されることはありません。

不貞やDV等の証拠を出すタイミング

相手の不貞行為やDVの証拠を掴んでいる場合は、その証拠を出すタイミングに注意しましょう。

最初から持っている証拠をすべて開示してしまえば、反論されたり、相手を刺激し、身の危険が生じてしまうリスクがあります。

そのため、相手の出方を見つつ、最適なタイミングで証拠を提示することが重要です。もっとも、最適なタイミングは個別の事情により異なるため、弁護士に相談や依頼することもおすすめです。

協議離婚の子供への影響

離婚について協議する際は、子供がいない場で行うようにします。両親が言い争う姿を見てしまうと、精神的トラウマが残るおそれがあります。

また、離婚の成立で姓が変わるなど子供への影響は多岐にわたります。考えられる影響への対策を検討しておきましょう。

男性でも有利に協議離婚を進められるのか

一般的に男性は子供の監護・養育に関わっている時間が女性に比べて短く、親権で不利になるケースも少なくありません。そのため、親権が母親となった場合には、養育費を支払う義務が発生します。

また、離婚前に別居をすれば、男性の方が、平均的に収入が多いため、婚姻費用を支払う必要があり、優位に離婚の話を進められない場合もあります。

しかし、協議離婚では、双方が合意すれば離婚条件を自由に取り決めることができます。まずは自分の譲れない条件や譲歩できる条件を明確にし、相手の譲れない条件を譲歩する代わりに、自分の譲れない条件を譲歩してもらうなど、頑なにならず、柔軟な話し合いが大切です。

よくある質問

協議離婚ではなくいきなり離婚調停をすることはできますか?

夫婦で離婚について協議せず、いきなり離婚調停を申し立てることも可能です。
相手が話し合いに応じない場合や音信不通の場合には、そもそも協議ができないので調停を申し立てて離婚手続きを進めることが有効でしょう。

また、相手からDVやモラハラを受けていて話し合いが難しい場合には、身の安全のためにも調停を申し立てることをおすすめします。


もっとも、調停期日は1、2月に1回、2時間程度であるため、協議離婚に比べてこまめに話し合いができず、離婚までが長引いてしまうケースもあります。
さらには、相手が調停に欠席し続けた場合は調停不成立となりますので、裁判に移行する可能性があり、解決までに時間を要することも考えられます。

離婚届を提出した後に行う手続きは、どのようなものがありますか?

離婚届を提出した後の手続きは、個別事情によって異なりますが、主に以下のような手続きをする必要があります。たくさんの手続きが必要となりますので、ご確認ください。
・ 住民票の移動
・ 世帯主の変更
・ 国民年金への変更(相手の厚生年金に加入していた場合は、国民年金に加入し直します)
・ 国民健康保険の加入(相手の健康保険に加入していた場合は、国民健康保険に加入し直します)
・ 児童手当の受給者変更
・ 児童扶養手当の申請
・ 就学援助の申請
・ ひとり親家庭の医療費助成制度の申請
・ 母子家庭の住宅手当の申請
・ 年金分割の請求手続き
・ 離婚の際に称していた氏を称する届の提出(離婚後も婚姻中の氏を継続したい場合)
・ 子の氏の変更許可の申立ておよび入籍届(子供の氏を自分の旧姓にする場合)
・ 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードの書き換え など

協議離婚の証人には誰がなれるのでしょうか?

離婚届には成人2名の証人の署名が必要となります。現在では、成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳以上の方であれば証人になることができます。

一般的には夫婦の親族や友人・知人に依頼することが多いようですが、全く知らない赤の他人でも証人になることができます。また、日本国籍以外の方でも成人していれば証人として認められます。

なお、調停や裁判など家庭裁判所の手続きを利用して離婚に至った場合は、裁判所を介するため証人の欄の記入は不要です。

協議離婚を進める際、第三者の立ち会いは必要ですか?

協議離婚を進めるうえで、必ず第三者の立ち会いが必要というわけではありません。当事者だけで進められるのであれば、第三者を介さず離婚を成立させることも可能です。


ただし、相手の言い分だけが反映されそうな場合や感情的になって冷静な話し合いが難しい場合には、第三者に立ち会ってもらった方が良いでしょう。

その際、注意したいのが、「誰に立ち会ってもらうか」ということです。例えば、立ち会ってもらうのが親族の場合、自分の親族に肩入れし、冷静な話し合いとはならない可能性もあります。


そのため、なるべく弁護士など専門家に立ち会ってもらうようにしましょう。

協議離婚を適切に進められるかご不安な場合は弁護士へご相談ください

協議離婚は、費用がかからず当事者同士で進められるため、手軽な離婚方法に思われるかもしれません。

しかし、相手が離婚に応じなかったり、話し合いが思うように進まなかったりと思ったより時間がかかる場合もあります。また、離婚に詳しくなければ、どのように離婚条件を取り決めればいいのか分からず、不利な条件で合意してしまうなどのリスクもあります。

協議離婚についてのお悩みやご不安をお持ちの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士は、ご依頼者様の代理人として相手方と交渉することができますので、相手方に離婚の本気度が伝わるだけでなく、スムーズに話し合いが進む可能性が高まります。さらに、離婚に詳しい弁護士であれば、離婚条件について熟知しておりますので、漏れなく、そして有利な条件で取り決めができることが期待できます。

離婚はこれからの人生の第一歩です。ぜひ経験豊富な弁護士に相談し、明るい未来を手に入れましょう。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。