離婚調停中の不利な発言とは|聞かれる内容や有利に進めるためのポイント

離婚問題

離婚調停中の不利な発言とは|聞かれる内容や有利に進めるためのポイント

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚調停では、調停委員を介して話し合いを進めていくことになります。

調停委員は中立的な立場にあるとはいえ、発言内容や行動によっては、一方の当事者に肩入れが生じてしまうこともあり、ご自身に不利な条件で調停が進行してしまうこともあります。

とはいえ、離婚調停でどのように振舞えばよいか不安に感じていらっしゃる方も多いと思います。

そこで本ページでは、【離婚調停で不利になる発言】や【離婚調停で聞かれる内容】について、詳しく解説していきます。

離婚調停で不利な状況を避けるためにも、ぜひ参考になさってください。

離婚調停でしてはいけない不利な発言

離婚調停では、ご自身の主張や相手への反論を調停委員に対して伝えます。

調停委員が中立公正な立場にあるとはいえ、発言内容によって悪い印象を与えてしまうと不利な状況になりかねません。

そのため、次のような発言には注意しましょう。

《不利な状況になりかねない発言》

  1. 相手の悪口や批判
  2. 矛盾する発言
  3. 固執しすぎる発言
  4. 譲歩しそうだと思われる発言
  5. 他の異性との交際などをほのめかす発言
  6. 相手に直接交渉するといった発言

①相手の悪口や批判

「夫(妻)は収入が低いのにいつも偉そうな態度だ」「夫(妻)は外面がよくて浮気ばかり繰り返す」

など、感情的になって相手の悪口や批判するような発言は控えましょう。

調停委員が知りたいのは「離婚の原因となる具体的な事実」なので、悪口や批判を言ってもご自身にプラスに働くことはありません。

むしろ、「感情的になりやすい人」という悪い印象を与えることになりかねないため、悪口や批判をそのまま伝えるのではなく、その原因となる事実を整理してわかりやすく主張することが大切です。

②矛盾する発言

「育児を一切してくれない」と発言した後に、「子供と遊んでばかりで全く家事を手伝ってくれない」など、発言に矛盾が生じないように注意しましょう。

矛盾する発言が目立つ場合、ほかの発言に対しても説得力がなくなってしまい、調停において不利となる可能性があります。

発言の際は、事実に基づいた矛盾のない、一貫性のある主張を心がけましょう。

③固執しすぎる発言

「慰謝料を300万円支払ってくれないなら離婚しない」

など、離婚条件に固執しすぎる発言は話し合いによる解決が難しくなるため控えましょう。

離婚条件は具体的に提案することも大切ですが、固執しすぎると「話し合いによって解決する余地がない」と判断されて、調停が不成立となるおそれがあります。

調停が不成立となって訴訟に発展した場合は、解決までに1年以上の期間を要することも少なくないので、調停での解決を目指す場合は譲歩できる点は譲歩して、話し合いで解決する姿勢を見せることが大切です。

④譲歩しそうだと思われる発言

「慰謝料は300万円を希望しているけれど、相手が100万円までしか応じないのであれば仕方がない」

など、強く押せば譲歩しそうだと思われる発言にも注意しましょう。

離婚条件に固執しすぎるのもよくありませんが、安易に譲歩しすぎる発言も、「説得すれば応じてもらえる」と調停委員に思われて、どんどん説得されて相手に有利な条件で調停が進行するおそれがあります。

柔軟な姿勢も大切ですが、絶対に譲れない点と譲歩できる点をよく検討し、譲歩できない部分をしっかりと主張することも重要です。

⑤他の異性との交際などをほのめかす発言

「他に好きな人がいる」など、配偶者以外の第三者と交際をほのめかす発言は控えましょう。

離婚調停において、配偶者以外の第三者との交際をほのめかすと、「それが原因で夫婦関係が破綻したのではないか」と疑われ、調停での話し合いが複雑化するおそれがあります。

たとえ夫婦関係が破綻した後に交際を開始していたとしても、調停委員に離婚を希望する理由を聞かれたときに、「他に交際相手がいる」、「他に結婚したい相手がいる」といった発言は控えた方が無難です。

⑥相手に直接交渉するといった発言

「相手と直接話をつけるので、この場で話し合う必要はありません」など、相手と直接交渉するといった発言は、調停委員に危険人物だという印象を与えるため控えましょう。

離婚調停が思うように進まないと、「直接交渉した方がはやい」と思われるかもしれませんが、こうした発言に対して調停委員は、配偶者や子供の身に危険が及ぶことを危惧します。

たとえ本人にそのつもりはなくても、調停委員としては、直接交渉するという発言をした人に対して良くない印象を抱くことがあるため、直接交渉するといった発言は避けましょう。

離婚調停で聞かれること

離婚調停で聞かれることが多い質問を、申立人と相手方ごとにまとめました。

調停委員に対して、落ち着いて端的に話ができるよう、受け答えのシミュレーションにお役立てください。

聞かれる内容
申立人

・結婚した経緯

・離婚を決意した理由、調停を申し立てた経緯

・現在の夫婦生活の状況、夫婦関係を修復できる可能性

・離婚条件について(財産分与、慰謝料など)

・離婚後の生活について

・子供に関すること(親権、面会交流、養育費など)

相手方

・離婚する意思の有無

・離婚を切り出されたときに感じたこと

・申立人の主張する離婚の理由について

・今までの婚姻生活の様子、現在の夫婦生活の状況

・離婚する場合の離婚条件について(財産分与、慰謝料など)

・子供に関すること(親権、面会交流、養育費など)

なお、離婚調停で聞かれることについては、以下ページでも詳しく解説しています。

あわせてご参考ください。

離婚調停聞かれることについて

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離婚調停中にしてはいけない行動

離婚調停での発言内容によっては、調停委員に悪い印象を与えてしまうように、調停の場や普段の生活における行動においても注意が必要なことがいくつかあります。

調停を円滑に、有利に進めるためにも、次のような行動は控えましょう。

《離婚調停中にしてはいけない行動》

  1. 配偶者以外との交際や同棲
  2. 相手に直接連絡する
  3. 離婚調停を欠席する
  4. 子供を勝手に連れ去る

①配偶者以外との交際や同棲

離婚調停中に、配偶者以外の第三者と交際したり、同棲したりすることは控えたほうがよいでしょう。

離婚調停を申し立てた後であれば、すでに婚姻関係が破綻していたと判断されることも多いです。

ですが、まだ別居していない場合や、相手が離婚したくないと言っている場合、不貞行為と判断されて離婚請求が認められないばかりか、慰謝料を請求されるおそれもあります。

婚姻関係の破綻については慎重に判断されるので、離婚調停中はまだ婚姻関係にあることを理解し、慎重に行動しなければなりません。

②相手に直接連絡する

離婚調停中は、相手に直接連絡することは基本的に避けましょう。

調停でのやりとりをもどかしく感じたり、直接相手から話を聞きたいと考えたりしても、当事者同士が接触することでトラブルに発展する可能性があります。

とくに、相手が直接の連絡を拒んでいる場合、無理に接触すると “ストーカー規制法違反”に該当して罰金が科されるおそれもあるので、相手の意思を無視して直接連絡することは控えましょう。

③離婚調停を欠席する

離婚調停を無断で欠席することは避けましょう。

無断欠席をすると、調停委員に悪い印象を与えたり、調停が長引いたりして、ご自身に不利な結果となるおそれがあります。

また、正当な理由なく欠席した場合は、5万円以下の過料が課される可能性もあります。

調停の初回期日は裁判所が日時を指定するため、どうしても都合がつかない場合は、事前に裁判所へ連絡し、対応について相談しましょう。

1回の欠席が大きく影響することは少ないですが、調停を有利に進めるためにも調停を欠席することは控えて、やむを得ない事情で欠席する場合は、必ず事前に連絡するようにしましょう。

④子供を勝手に連れ去る

離婚調停中に、子供を勝手に連れ去ることは避けましょう。

「相手が勝手に子供を連れ去ったから」「希望通りに子供と面会させてくれないから」

などの事情があったとしても、別居開始時や別居後に、勝手に子供を連れ去ってしまうと、違法行為として問題視され、離婚調停や親権獲得において不利になるばかりか、面会交流の実施が困難になるおそれがあります。

連れ去りの方法によっては、実の親であっても“未成年略取等罪”に問われる可能性もあります。

なにより、子供の心理状態にも悪影響が及ぶ可能性が高いです。

違法な連れ去りと判断された場合、その時点で親権獲得は事実上、不可能に等しい状態となるので、子供と一緒に暮らしたい、面会したいという場合は、監護者指定の審判などの法的手続きを利用しましょう。

離婚調停を有利にすすめるためのポイント

離婚調停では感情的にならず、具体的な事実や証拠に基づき、冷静に話すことがポイントです。

事前に陳述書や主張書面を提出することも効果的です。

ほかにも、次のようなことを意識して、調停委員に与える印象について考慮することも大切です。

  • 社会人として最低限の身なりを整える
  • 丁寧な対応を心がける
  • 譲れる点と譲れない点を決めたうえで柔軟に対応する
  • 相手方の主張に過剰反応しない など

離婚調停で不利な発言をしないようまずは弁護士にご相談ください

離婚調停では、発言内容や行動によって不利な状況になることがあります。

とはいえ、慣れない場において緊張してしまい、思うように主張できなかったり、つい感情的になってしまったりすることも考えられます。

離婚調停で不利な状況を避けるためにも、弁護士に依頼することをご検討ください。

弁護士に依頼すると、調停の場に同席してもらえるので、ご依頼者様の主張をサポートしたり、相手方や調停委員に冷静に対応して、離婚調停を有利に進められる可能性があります。

離婚調停での発言や振舞い方について不安を感じていらっしゃる方は、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。