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離婚問題

婚約破棄の慰謝料

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

将来を誓い合い、共に生きていくと決めた婚約相手から、突然、婚約破棄された・・・。
この悲しみや辛い気持ちを慰謝料として、婚約相手に請求できる可能性があります。
しかし、婚約破棄をしたら、どんな場合でも必ず慰謝料が発生するものとは限りません。
本記事においては、

  • 婚約破棄をされた場合に慰謝料は発生するのか
  • 婚約破棄の慰謝料の相場
  • 婚約破棄の慰謝料を請求する方法

など、婚約破棄による慰謝料について、詳しく解説していきます。
婚約破棄をされ、辛いお気持ちでいらっしゃるとは思いますが、未来に向けて一歩踏み出すためにもぜひご覧ください。

婚約破棄で慰謝料は発生するのか

婚約破棄で慰謝料が発生するのは、以下2つの要件が必要です。

  • 婚約が成立していること
  • 正当な理由がないのに婚約破棄された

言い換えれば、婚約が成立している事実を立証できなければ、慰謝料は請求できませんし、婚約破棄が正当な理由によるものであれば慰謝料は発生しません。
次項より詳しく解説していきましょう。

婚約成立と見なされる条件

口約束でも婚約の成立となりますが、口約束だけでは婚約した事実を証明できません。
相手が「婚約したつもりはない」といってきたら、慰謝料を請求するのが難しくなります。
例えば、次のような客観的な事実があれば、「婚約の成立」が認められる可能性が高まります。

  • 婚約指輪・婚約指輪を購入していた
  • 式場を予約していた
  • 両家の顔合わせを済ませていた
  • 結納を行っていた

など
上記のような事実とともに、その事実を証明する領収書や契約書などを残しておく必要があります。

婚約破棄の正当な理由

婚約破棄をするのに、正当な理由があれば、「婚約破棄をするのもやむを得ない」と判断され、慰謝料の支払いは不要になる可能性が高いでしょう。
具体的には次のようなケースとなります。

  • 婚約相手が他の異性と浮気をした
  • 婚約相手からDV(暴力)やモラハラを受けた
  • 婚約相手に悪質な隠しごとをされていた(犯罪歴、多額の借金、性的不能など)
  • 婚約相手が重度の精神病や病気を患って、回復する可能性が低い

など
さらに、婚約相手の浮気やDV・モラハラなどが理由で婚約破棄を申し出た側は、慰謝料請求できる場合もあります。

不当な婚約破棄の理由

婚約破棄の理由として、客観的に納得のいく動機でなければ、不当な婚約破棄をされたとして慰謝料請求が可能となります。
不当な婚約破棄の理由となるものは、具体的に次のようなケースです。

  • 性格の不一致
  • 両親に結婚を反対された
  • ほかに好きな人ができた、結婚したくなくなった、などの心変わり
  • 国籍、出生地、職業などの差別

など

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婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄の慰謝料の相場は、およそ30万~300万円とされています。
あくまでも相場ですので、婚約破棄に至った理由や経緯、交際期間の長さ、妊娠の有無など、それぞれの個別の事情によって慰謝料の金額は大きく変わってきます。

慰謝料の増額要素

婚約破棄によって受けた心の傷が、大きければ大きいほど慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。具体的には、次のようなケースは慰謝料の増額要素となります。

  • 交際期間が長い
  • 結婚に向けての準備が大分進んでいた、もしくは結婚(入籍)直前だった
  • 妊娠している、もしくは妊娠して出産している
  • 結婚を理由に、仕事を退職している
  • 心身の健康を損なった

など

婚約破棄の慰謝料を請求する方法

まずは、婚約相手と話し合い(交渉)で慰謝料を請求しましょう。
話し合いは、対面だけではなく、電話、メール、LINEなどで話し合っても問題ありません。
婚約相手に慰謝料を請求する際に内容証明郵便で慰謝料を請求するのも有用です。婚約相手に心理的プレッシャーを与えることができて、請求をした事実が証拠にもなり、6ヶ月間の時効の完成を防げます。
話し合いで合意ができれば、後々のトラブルを未然に防ぐために、合意した内容を書面に残しておくことをお勧めします。
話し合いでは、折り合いがつかなければ、調停や裁判など裁判所の手続きを進めて解決を図ることになります。

婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか

婚約破棄の慰謝料請求には、請求の根拠によって時効が異なり、次のようになります。

  • 不法行為に基づく慰謝料を請求する場合・・・婚約破棄してから3年(または不法行為が行われてから20年)
    例えば、浮気やDV・モラハラが理由で婚約破棄した場合など、違法に相手の権利・利益を侵害した行為によるケースです。
  • 債務不履行に基づく慰謝料を請求する場合・・・婚約破棄してから10年
    例えば、ほかに好きな人ができた、親に結婚を反対されたからなどの理由で約束したにも関わらず約束を守らず、一方的に婚約破棄をしたケースです。

慰謝料以外に請求できるもの

不当な婚約破棄によって被った精神的苦痛に対する慰謝料以外にも、財産的損害(婚約後に結婚するために準備をしてかかった費用)についても、請求することが可能です。
具体的には、次のような実際に費用がかかったものが挙げられます。

  • 結婚指輪の購入代金
  • 結婚式場のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 新居の購入代金、解約料
  • 家財道具の購入代金
  • 寿退社をしている場合は、退職していなければ得られたであろう給与分

など

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婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください

幸せな結婚を夢見て準備をしていたにも関わらず、突如、婚約破棄に至った精神的ダメージは計り知れないことでしょう。婚約相手に慰謝料を払ってほしいと思うのも当然です。
婚約をしていた事実を証明できたうえで、婚約破棄をする理由が不当な場合に、慰謝料を請求することができます。
婚約破棄に至った事情は、それぞれ個別に異なりますので、まずは、弁護士にご相談ください。
婚約破棄に至った経緯や事情などを伺い、ご自身のケースでは慰謝料を請求できるかどうか判断いたします。慰謝料を請求できる場合は、できる限り慰謝料を増額できるように戦略を立てます。
弁護士が相手と直接交渉することも可能ですので、これ以上の精神的負担を負うことなくスムーズに解決できるように尽力します。
まずは、お気軽にお問合せください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。