モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

離婚問題

モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

配偶者から人格を否定するようなことを言われたり、勝手なルールを押し付けられたり、あるいは人前で恥をかかされたり……などのモラハラ被害で、悩んでいる方は少なくありません。

こうしたモラハラが続く場合、自分の人生を生きなおすため、誰もが一度は真剣に、離婚という選択肢を考えるかと思います。

ただ、

  • モラハラでの離婚の場合って、慰謝料はもらえるの?
  • 慰謝料を多くもらうためには、どうやって交渉していけばいいの?

などのたくさんの疑問が出てきてしまい、今後どうしていいのかわからないと頭を抱えてしまう方もいるかと思います。

以下、弁護士が、これらの問題について一つ一つ解説していきます。

モラハラを理由に離婚したら慰謝料を請求できる?

まず、理論上、モラハラを理由に慰謝料請求をすること自体は可能です。

モラハラであっても、基本的に、被害者の権利が侵害されていることには変わりがないと考えられるからです。

ただし、慰謝料請求が認められるためには、後で書くように、証拠が必要など、いくつかの条件があります。

慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは

身体に対する虐待行為がDVと呼ばれるのに対して、モラハラとは精神に対する虐待行為のことをいいます。

モラハラは、DV等の暴力行為と違って、目に見えるかたちで行われるものではないので、モラハラをする方もされる方も、それがモラハラだと認識できていないことは多いかと思います。

たとえば、以下のような行為が、モラハラ行為に当たります。

  • 人格否定をしてくる
  • 無視をする
  • 人前で恥をかかせる
  • 自分の独自のルールを押し付けてくる
  • 行動を監視する
  • 収入に文句をつける
  • 会話において必ず否定から入る
  • 子供に対して自分の悪口を何度も繰り返し伝える

モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由

モラハラの事実を相手が認めない場合、証拠を示して、モラハラがあった事実を裁判官などの第三者に認めてもらわなければなりません。

もっとも、モラハラは目に見えない被害ですので、証拠を集めることはなかなか難しいと考えられます。

そのため、モラハラを理由に慰謝料請求したい場合には、ある程度の時間がかかることを覚悟して、戦略的に証拠を集める必要があります。

モラハラの証拠の集め方

相手の行為がモラハラに当たるかどうかは、たとえば、そのときの相手の雰囲気や、言外のニュアンス、あるいは、これまでのやりとりの内容などを踏まえて、判断しないといけない場合が少なくありません。

一つの証拠だけから、「これがモラハラだ」と認定することは難しいことが多いでしょう。

時間はかかるかもしれませんが、少しずつ証拠を積み重ねていくことが必要です。

たとえば、モラハラの証拠としては、以下のようなものが考えられます。

  • 相手が悪口を言ってきたときの録音データ
  • 相手が人格を否定するような発言をしているLINEのトーク履歴
  • 相手が悪口を言っている瞬間を目撃した友人の証言
  • 警察や相談窓口での相談を行った記録
  • 相手のモラハラ的な言動の詳細な内容を記録した日記

モラハラで離婚した場合の慰謝料相場

明確な相場があるわけではありませんが、モラハラで離婚した場合の慰謝料の金額は、およそ数十万円~300万円の範囲で考えられることが多いです。

慰謝料の金額を左右する要素として、モラハラ行為の悪質性、期間の長さ、診断内容、モラハラを許した事実の有無などがあります。

モラハラ慰謝料が高額になる要素とは?

下記のような事情が認められる場合、モラハラを理由とする慰謝料額が高くなりやすい傾向にあります。

  • モラハラ行為を行ってきた期間が長い
  • モラハラ行為が原因となって、精神疾患を発症してしまった旨の診断がされている
  • モラハラ行為が日常的に行われている
  • モラハラ行為の内容が悪質である

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ

モラハラでの離婚を理由に慰謝料請求をしたい場合、一般的には、以下のような流れになります。

  1. まずは別居を検討する。
  2. 話し合いで請求する。
  3. 内容証明郵便で請求する。
  4. 離婚調停で請求する。
  5. 離婚裁判で請求する。

以下、具体的に説明していきます。

①まずは別居を検討する

まずは自分自身の精神の安定を取り戻すため、いち早く別居をするのが良いと思います。

閉じられた、狭い空間で一緒に生活をしている場合、どうしても状況を冷静に見ることが難しくなります。

相手と物理的に距離を取ることで、これまでの関係性を客観的に見つめられるようになりますし、今後自分がどうしたいのかも明確になるかと思います。

別居を開始した場合、生活費がかさんでしまうことを心配される人も少なくありません。

もっとも、子の有無や数にもよりますが、相手の収入が自分の収入より多い場合には、いわゆる婚姻費用として、基本的に、相手に対して一定額の生活費の支払いを請求することができると考えられます。

念のため、別居を開始する前に、どれくらいの婚姻費用がもらえる見込みなのかについて確認しておいた方がいいでしょう。

②話し合いで請求する

交渉は、基本的に話し合いによって行われるものです。

「自分がこれまでどのようなモラハラ被害に遭ってきたのか」

「どれくらいの金額の慰謝料を払ってほしいと考えているのか」

をきちんと言葉にして伝える必要があります。

もっとも、このような話し合いを当事者だけで冷静に行うことは、かなり難しいかもしれません。

特にモラハラを行うようなタイプの人は、プライドが高く、自分の非を認めない傾向にあると思われるので、穏便な話し合いとはならないことの方が多いかと思います。

対面での話し合いによる解決が難しい場合、次の③④のステップに進んでいくことになります。

③内容証明郵便で請求する

対面で請求をするのではなく、内容証明郵便を用いて請求をしていくという方法もあります。

そもそも内容証明郵便とは、「いつ」「いかなる内容の文書が」「誰から誰あてに」差し出されたのかを証明するために用いられる郵送方法です。

弁護士が重要な内容の書面を送るときも、内容証明郵便を用いることが少なくありません。

内容証明郵便は、形式ばった書面の送り方ですので、普通の書面が送られてくる場合に比べて、「なにか重要そうな書面が送られてきたな……」「これは対応しないとまずそう……」などと相手に思わせることが期待できます。

④離婚調停で請求する

それでも交渉がまとまらない場合、離婚調停の申立てを検討しましょう。

調停と聞くと、「裁判」というイメージが先行して、いくぶん身構えてしまう向きもあるかもしれませんが、実際には「裁判」というより、平穏な場で話し合いを試みるものという位置づけになります。

調停では、当事者双方が調停委員2名の方とそれぞれ話をし、争点を一つ一つ解決していくことを目指します。

当事者は入れ違いに話を聞かれるので、基本的に顔を合わせて話をする必要はありません。対面では交渉が難しい場合でも、調停委員という第三者が間に入ることで、冷静に話し合いを進められるケースは少なくありません。

⑤離婚裁判で請求する

調停で話合いがまとまらなかった場合、調停は不成立となり、改めて離婚訴訟を提起することになります。

調停や交渉は、双方当事者が話し合いによって解決を目指す手続ですが、訴訟は裁判官に事実を認定してもらい、白黒つけるという手続です。

事案にもよりますが、解決まで年単位の時間がかかることは覚悟しなければならないでしょう。

裁判において鍵となるのは、どれくらい有力な証拠を持っているか、です。

訴訟を提起する前に、しっかり証拠を確保し、足固めをしておく必要があるでしょう。

とはいえ、訴訟を提起したとしても、判決手続まで行かずに、裁判所から和解案を提示されて、そのまま和解によって解決するケースも少なくありません。

  • 自分が訴訟においてどれくらい有利なポジションにいるのか
  • 複数ある争点のうち、どれを重視したいのか

などを総合的に考慮して、和解に臨むとよいと思います。

モラハラの慰謝料請求の時効はいつまで?

「モラハラの慰謝料請求」とひと言で言っても、法的には実は、①「モラハラ行為」自体を不法行為と捉える慰謝料請求②「モラハラ行為等によって離婚に至ったこと」を不法行為と捉える慰謝料請求の2種類があると考えられます(二重取りできるわけではありません)。

モラハラの慰謝料請求の時効について理解するには、厳密にはこれら2つを分けて整理する必要があります。もっとも、詳しく説明すると複雑になりますし、本記事との関係では②を押さえておくことが重要ですので、②に絞って説明いたします。

②の慰謝料請求は、基本的に、離婚時から3年で時効となります。

通常は離婚協議や調停・訴訟の段階で既に慰謝料も請求していて、離婚時には慰謝料についても決着がついているというケースが多いと思います。その場合は既に慰謝料については解決済みですので、時効の問題はありません。

②が問題となるのは、離婚が既に成立しているものの、慰謝料についてはまだ請求していなかったり、請求はしていたが慰謝料に関しては保留のまま、先行して離婚を成立させたりしたような場合です。そのような場合は、離婚後3年が経過すると時効消滅してしまうため、3年以内にきちんと請求する必要があります。

なお、離婚時に慰謝料に関して特記しないまま清算条項(互いに債権債務がないことを確認する条項)を設けて合意してしまうと、離婚と同時に慰謝料請求権も消滅してしまうと考えられますのでご注意ください。

モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士に、モラハラ慰謝料請求の依頼をすることのメリットとして、次のものが考えられます。

  1. 相手と直接交渉しなくて済むこと

    モラハラをしてきたような相手と、モラハラ行為の事実の有無やその具体的な内容について話し合ったり、金額の交渉をしたりしなければならないというのは大きなストレスだと思います。

    そのようなストレスから解放されるという点だけでも、弁護士に依頼する意味があると考える人は少なくありません。

  2. 法律家としての視点からアドバイスをもらえること

    交渉の際には、法律上どこまで請求できるのかというラインや、裁判官ならどう判断するのかという読みが非常に重要になってきます。

    ある知識を知っているかどうかだけで、損得が大きく変わってしまう……なんてことも多いです。

    少しでも有利に動きたいという希望を持っている場合、弁護士に依頼するメリットはあるとかと思います。

  3. 高額な慰謝料が認められる可能性が高まること

    弁護士は、これまで培ってきた経験やノウハウを駆使して、より高額な慰謝料を獲得できるよう動くことができます。

    したがって、高額な慰謝料が認められる可能性は高まると考えられます。

よくある質問

姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?

話合いの結果、相手が、姑からのモラハラを理由とする離婚や慰謝料の支払いに合意した場合には、慰謝料請求は認められます。
もっとも、相手が慰謝料の支払いを拒絶し、訴訟に至った場合には、「姑からのモラハラ」を理由とする相手((元)配偶者)に対する慰謝料請求は、基本的に認められないと考えられます。
責められるべき行為を行ったのは、姑であり、相手本人ではないと考えられるからです。
加えて、姑のモラハラを理由とする離婚についても、裁判上は、なかなか離婚事由として認められない可能性が高いです。
裁判上の離婚が認められるためには、基本的に、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると裁判官に判断してもらう必要があるところ、姑のモラハラだけではこれに該当しないと判断されてしまうと思われるからです。
もっとも、例外的に

・姑のモラハラを相手が黙認していた

・相手に何度も相談したにもかかわらず、なにも対策を取ってくれなかった

・姑のモラハラによって、精神的に大きなダメージを負った

等の事情がある場合には、離婚が認められる可能性はあるかと思います。

旦那が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?

父が子供に対してもモラハラを行っていたという事情は、増額要素として考えることができます。
正確に言うと、子供自身がモラハラ行為を理由として慰謝料請求をすることができるところ、親権者である母が、子供に代わって請求をすることが可能です。
そのため、実質的には二人分の請求をすることができることから、慰謝料額を増額できる可能性が高まるというわけです。

妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?

妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらうことは、基本的に難しいです。
養育費とは、あくまで自らが扶養義務を負う子供の生活のために必要な費用であって、離婚原因がどのようなものであるかとは基本的に関連がないからです。

モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。

モラハラをしてくるような人は、一般的に、プライドが高く、自分の非と認めないタイプが多いと思われます。

そのような人と直接交渉するのは、大きなストレスがかかりますし、ただでさえモラハラによってダメージを負っている状態で、そのような負担を抱えるのはとても大変なことだと思います。

たとえば病気になった場合には、その症状にあった薬が必要となるように、離婚問題で悩んでいるときには、専門家のアドバイスという処方が必要です。

まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。