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離婚問題

離婚慰謝料を請求できる条件や方法について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶

監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

離婚する際に慰謝料を請求できる場合があります。
注意しないといけないのは、離婚したからといって、必ずしも慰謝料請求できるわけではありません。
また、どのように請求したらいいのか、相場はいくらぐらいなのかなど気になる点もあるかと思います。

そこで本記事では、離婚慰謝料を請求できる条件、離婚慰謝料を請求する方法、相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法など、「離婚慰謝料」をテーマに詳しく解説します。

離婚慰謝料を請求できる条件

離婚慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対して支払われる金銭的賠償をいいます。
離婚をする原因を作った責任のある配偶者に対して、精神的苦痛を受けたもう一方の配偶者が慰謝料請求できます。

離婚慰謝料が生じるのは、相手の不貞行為(浮気・不倫)、DV、モラハラなどの不法行為が離婚原因となった場合になります。

性格の不一致でも慰謝料請求は可能?

性格の不一致で離婚する場合は、基本的に慰謝料請求できません。
不貞行為(浮気・不倫)やDVなどと違い、性格の不一致は離婚に至った責任が夫婦のどちらにあるとはいえませんので慰謝料請求権は発生しません。

ただ、慰謝料とはいわずに「解決金」という名目で、夫婦の一方が金銭を支払って、早期に離婚に関する問題を解決するケースはあります。

離婚慰謝料を請求する前にすべきこと

離婚慰謝料をしっかり獲得するためには、請求する前にすべき重要なポイントがあります。
事前準備によって、慰謝料請求できるかどうか、獲得できる金額などが左右します。
どのようなことをすべきか次項で詳しく解説していきましょう。

時効が成立していないかを確認する

配偶者に対する離婚慰謝料の時効は、「離婚した日から3年」となります。
時効を過ぎてから慰謝料を請求しようとしてもできませんので注意が必要です。

なお、離婚した日とは、協議離婚の場合は、“離婚届の提出日”、離婚調停の場合は、“調停成立日”、審判離婚の場合は、“審判確定日”、裁判離婚の場合は、“判決確定日”となります。
それぞれ離婚した日の起算日が違う点に留意して、時効が成立していないか確認する必要があります。

請求に必要な証拠を集める

離婚慰謝料を請求するには、離婚の原因となった相手の有責行為を証明する必要があります。 証明するには、離婚の原因別に次のような証拠が有効です。

【不貞行為(浮気・不倫)の場合】
  • ラブホテルに出入りしているときの写真や動画
  • 肉体関係があると推測できる相手とのメールやSNSなどでのやりとり
  • 肉体関係を伴う不倫をしたと認めた自認書や録音データ
  • 探偵事務所や興信所の調査報告書 など
【DV・モラハラの場合】
  • 暴力を振るわれたときに負った外傷の写真、動画
  • 暴言を吐かれたときの動画、音声データ
  • 病院(整形外科、診療内科など)の通院履歴、診断書
  • 相手から受けたDVやモラハラの行為を記録した日記、メモ など
【悪意の遺棄の場合】
  • 一方的に別居をした経緯がわかるメール、SNSのやりとり、録音データ
  • 相手が勝手に別居を開始したことがわかる住民票、賃貸借契約書
  • 生活費の支払いを受けられていないことがわかる通帳の写し、自分が生活費を補填したことを記録した家計簿
  • 相手が家事や育児をしていないことがわかる部屋のなかの写真、動画、日記 など

離婚慰謝料の相場を把握する

離婚慰謝料の相場は、離婚原因別にみると次のとおりとなります。
慰謝料の相場に幅があるのは、離婚原因が何かということはもちろんですが、精神的苦痛の度合い、婚姻期間の長さ、子供の有無など様々な事情を考慮して決めるためです。

離婚慰謝料請求するならば、事前に相場を把握しておいて、スムーズに慰謝料請求を行って、適切な慰謝料の額を受け取れるようにしておくのが有用です。

離婚原因 慰謝料の相場
浮気・不貞行為 100万~300万円
悪意の遺棄 数十万~300万円
DV・モラハラ 数十万~300万円
セックスレス 0万~300万円

離婚慰謝料を請求する方法

離婚する際に離婚慰謝料を請求するには、基本的に次のような流れとなります。

①協議離婚(話し合い)
②離婚調停
③審判離婚
④離婚裁判

なお、①当事者間での話し合いを、直接話したくない、話し合いに応じてくれないなどの理由で話し合いをせずに➁離婚調停から請求することも可能です。
ただし、いきなり、④離婚裁判を提起することはできず、「調停前置主義」という調停を経てから裁判を提起しなければならないとされていますので、➁離婚調停を行ってからになります。

次項では請求する方法をそれぞれ詳しく解説していきます。

話し合いによる協議離婚で請求

まずは、相手と離婚問題を話し合うなかで、離婚慰謝料についても請求しましょう。
話し合いで離婚慰謝料について合意できれば、相場より高額な慰謝料を受け取れる可能性もあります。

離婚協議書の作成

夫婦間の話し合いで離婚慰謝料について合意できれば、合意した内容を証拠として残しておくためにも離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書には、慰謝料としていくら支払うのか、いつまでにどのような方法で支払うのか、振込みの場合は振込手数料をどちらが負担するのかなどを具体的に記載します。

さらに離婚協議書の内容を公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、離婚慰謝料の未払いが生じたときに、強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金を差し押さえて回収できますので、安心です。

話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求

夫婦間の話し合いで、離婚慰謝料について合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てして離婚慰謝料を請求する方法があります。
離婚調停は、裁判官や調停委員を交えて話し合いで解決を目指す手続きです。調停で相手のどのような有責行為で慰謝料を求めるのかを具体的に主張・立証すれば、調停委員が専門的なアドバイスをしながら相手に慰謝料を支払うように説得してくれて、スムーズに解決できる可能性が高まります。
また、調停で合意して、調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力を有しますので、約束どおりに離婚慰謝料が支払われなければ、強制執行の手続きをして相手の財産を差し押さえることができます。

調停不成立の場合は審判の申立てが可能

離婚調停のなかで、離婚の可否やその他の離婚条件は決めることができたけれども、離婚慰謝料のわずかな金額の調整などで意見が対立したなどで、調停が不成立になった場合に、審判手続きに移行して裁判所の職権で、離婚の審判を下すという方法があります。
審判離婚は、調停時の話し合いの結果を無駄にせず、調停での内容を踏まえて早期に解決できるメリットがあります。

それでも解決しなければ離婚裁判へ

離婚慰謝料について、解決しなければ最終的に家庭裁判所に離婚裁判を提起します。
裁判では、裁判所が一切の事情を考慮し、離婚の可否や条件などの判断を下します。
ただ、裁判で慰謝料が認められるには、相手の有責行為の証拠や、慰謝料請求の理由が必要です。

内容証明郵便での請求について

離婚慰謝料を請求する際に、相手に内容証明郵便を送付して請求する方法があります。
内容証明郵便で離婚慰謝料を請求すると、調停や裁判など裁判所の手続きへ発展したときも、いつ誰にどんな内容の書面を送ったのか記録に残せて、証拠になり得ます。

また、内容証明郵便を送付することで、離婚慰謝料請求の時効を6ヶ月間延長できますので、時効を直前に控えている方には大きなメリットになります。
しかし、内容証明郵便自体に法的な強制力はありません。慰謝料請求をした事実を証明できますが、相手が請求に応じるかどうかはあくまでも任意となります。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便に記載すべき内容は次のとおりとなります。

  • 相手の有責行為(不貞行為、DV、モラハラ、悪意の遺棄など)の事実
  • 相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたこと
  • 相手の有責行為が不法行為にあてはまること
  • 離婚慰謝料として、請求する金額、支払方法、支払期限

相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法

離婚慰謝料の支払いについて、強制執行認諾文言付の公正証書や、調停や裁判などの裁判所の手続きで支払いを決めて調停調書や判決書などがある場合は、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収することができます。

離婚慰謝料の支払いについて、口頭での合意や離婚協議書の作成のみだった場合は、内容証明郵便で催告する、調停を申し立てる、裁判を提起するなどで再度請求することになります。
再度請求した結果、相手に資力がなくて支払われない場合は、分割払いや減額などを検討する必要があります。

よくある質問

子供がいた場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?

子供がいた場合、離婚慰謝料の相場より多く請求して受け取れる可能性はあります。
子供がいるかどうかは、離婚慰謝料の金額を判断する要素のひとつです。
一般的に、子供がいない夫婦よりも子供がいる夫婦のほうが、離婚による精神的苦痛は大きいと考えられているためです。
ただし、子供がいるかどうかだけが、離婚慰謝料の金額を決定する要素ではありません。
子供がいるかどうかだけでなく、ほかの要素も加味して判断しますので、一概に相場より高くなるとは言い切れません。

不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?

不倫の慰謝料は、離婚しなくても配偶者に請求できます。
不倫の慰謝料は、夫婦間にある貞操義務に反して、配偶者以外と肉体関係をもったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。
離婚する、離婚しないに関わらず、相手の不倫によって心の傷を負っているので、必ずしも離婚しなくても慰謝料は請求できるのです。
ただし、不倫によって離婚をした場合に比べて離婚をしない場合の慰謝料の金額は低額になります。
具体的には、離婚をしない場合の不倫の慰謝料の相場は50万~100万円となります。

モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?

モラハラを理由に離婚した場合の慰謝料は、モラハラの内容、期間、回数、モラハラが原因で精神疾患を患ったかどうか、精神疾患の程度など、モラハラを受けたことでどれだけ大きな精神的苦痛を負ったかで、金額は大きく影響します。
それらのモラハラの内容が客観的にみてわかる有力な証拠があれば、相場より高く請求できる可能性があります。

離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?

離婚慰謝料請求の時効を止める方法はあります。 ひとつは、慰謝料請求の支払督促の申立て、民事調停の申立て、裁判を提起するなど裁判上の請求をする方法です。
裁判上の請求をした時点で、消滅時効の進行が停止します。
裁判上の請求をして、判決や和解した場合は、そこから新たに10年間の消滅時効が進行し始めます。
もうひとつは、相手から「債務承認」を得る方法です。
債務承認とは、相手が慰謝料の支払義務があると認めることをいい、時効が振り出しに戻ります。

そのほかにも、内容証明郵便を相手に送付することで6か月間だけ一時的に時効の進行を停止できる方法もあります。

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離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう

離婚慰謝料を請求したいとお考えの方は、弁護士にご相談ください。
そもそも離婚した夫婦全員に慰謝料の支払いが発生するわけではありません。また時効も問題ないか確認する必要があります。
弁護士にご相談いただければ、まず、ご家庭の事情を伺い、離婚慰謝料請求をできるかどうかを判断して、時効についても管理いたします。離婚慰謝料請求ができるとなれば、証拠の集め方や適正な慰謝料の金額の算出などサポートさせていただきます。
さらに、相手と離婚慰謝料について交渉することも可能ですし、調停や裁判など裁判所の手続きに発展した場合も代わりに書面の作成・提出、裁判所のやりとり、裁判所への出廷なども行います。
有利に離婚慰謝料を獲得するためにも、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大西 晶
監修:弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。