監修弁護士 大西 晶弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士
配偶者が多額の借金を抱えており生活が立ち行かないので離婚したいと考えている方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで、借金を理由に離婚することができるのか、離婚することで借金の返済から免れることができるのか等、詳しく解説していきたいと思います。
借金を理由に離婚できる?
借金を理由に離婚することができるか否かは、手段によって異なります。
そもそも、離婚をすることについて、(理由の如何を問わず)双方で合意ができているのであれば、協議または調停において離婚が成立します。
他方で、相手方が協議や調停での離婚に応じない場合には、裁判において裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。
裁判において、裁判官は、離婚を認めるか否かを判断するにあたっては、民法上の離婚原因(民法770条1項各号)が存在するかを検討します。
配偶者がギャンブルのために多額の借金を繰り返し、夫婦関係が破綻していると認められる場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)に該当し、裁判官が離婚を認める判断をする可能性があります。
離婚したら夫(妻)の借金を返さなくても良くなる?
原則として、夫婦の場合でも個人の財産や借金はそれぞれのものとして扱われます(民法762条1項では夫婦別産制が規定されています)。
そのため、離婚後に配偶者が抱えた借金を支払う義務を当然に負うことにはなりません。
しかし、借金の理由や契約内容によっては返済義務が生じる可能性があります。
返済義務が生じる借金
夫婦が生活をしていくためにした借金は名義がいずれであっても二人で支払いをする必要があると考えられます(民法761条では、日常家事に関する債務は、連帯して責任を負うと規定されています)。
例えば、衣食住に関する費用(食料品や日用品の購入費用、水道光熱費)、子供の学費や医療費が挙げられます。
他方で、衣食住に関する費用のうち、住宅ローンや車のローンは、日常家事の範囲を超えた高額なものであることがほとんどであるため、ご自身がローンの名義人や連帯債務者等となっている場合には離婚後も返済義務を免れることはできません。
返済義務が生じない借金
他方で、日常家事に関連しない配偶者の借金は、返済義務はないものと考えられます。
例えば、配偶者が婚姻前に抱えていた借金や、婚姻後であっても配偶者個人が楽しんでいる趣味やギャンブルのための借金が挙げられます。
このような借金は、婚姻生活とは関係のない個人的な支出や借金ですので、基本的に返済義務は生じません。
連帯保証人や連帯債務者になっている場合は返済義務を負う可能性がある
借金をした名義人が配偶者である場合であっても、ご自身が連帯保証人や連帯債務者として名前を連ねている場合は注意が必要です。
この場合は、契約上、連帯保証人や連帯債務者が返済義務を負うことになるため、離婚をしたからといって当然にその債務を免れることができるわけではありません。
連帯保証人から外れる方法
連帯保証人から外れる方法としては、銀行や消費者金融等の債権者の同意が必要です。
別の連帯保証人を立てたり、代わりとなる担保(不動産)を立てたりするなどの代替手段で連帯保証人から外れるための協議を債権者と行うことが手段として考えられます。
連帯債務者から外れる方法
連帯債務者となっている場合も同様に、債権者との協議が必要です。
特に、住宅ローンは連帯債務者となるケースが多いです。
連帯債務者を外れるための方法としては、他方の配偶者の単独名義へ一本化したり、住宅ローン自体を借り換えたりして、連帯債務となっている状態を解消する方法が挙げられます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚時に借金がある相手から慰謝料や養育費を請求できる?
相手が自己破産すると慰謝料請求は難しい
そもそも、単に配偶者に借金があるという事実だけでは慰謝料請求をすることが難しいです。また、配偶者が借金によって、生活費を渡さない等の事情により婚姻関係が破綻したとして法律上慰謝料請求が認められるケースであっても、配偶者が自己破産をした場合には注意が必要です。
自己破産をした場合、法律上、借金や債務の支払義務が免除されるのが原則です。
そのため、慰謝料であっても、基本的には破産による免責の対象となるため、請求ができなくなってしまうおそれがあります。
養育費は請求可能
他方で、養育費は子どもに対する生活保持義務として支払義務が発生するものですので、配偶者に借金がある場合でも請求することができます。
養育費の金額は父母の双方の収入額をベースとして基本額を定めていくことが一般的ではありますが、他方の配偶者が借金の返済等のために養育費の支払いの原資を確保できず、一般的な相場からの減額を求めてくる可能性があります。
離婚時に借金があった場合は弁護士にご相談ください
離婚時に相手が借金を抱えている場合、離婚後も引き続き借金の返済義務が生じてしまうのか、その実態を具体的に検討する必要があります。
また、借金があったとしても、離婚後にも返済義務を負ってしまわないようにする手段を講じることで免れることができる可能性があります。
配偶者の借金を理由に離婚を悩まれている場合は、弁護士法人ALGへお気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53982)
