もらい事故は保険会社の示談交渉サービスが使えない!示談で気を付けるポイントは?

交通事故

もらい事故は保険会社の示談交渉サービスが使えない!示談で気を付けるポイントは?

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

信号待ちで停車していたときに追突された場合や、対向車がセンターラインをはみ出して衝突してきた場合など、被害者にまったく過失がない事故はもらい事故と呼ばれます。

もらい事故では、自分が加入している保険会社の示談交渉サービスを利用できないケースが少なくないので、被害者自身で対応しなければならず、相手方保険会社との交渉に不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、もらい事故に遭った場合の対応や、示談交渉のポイントなどについてわかりやすく解説します。

もらい事故の被害者は保険会社に示談交渉を頼めない

もらい事故のように、被害者側に過失がまったくないケースでは、保険会社に示談交渉を頼めないのが一般的です。

多くの自動車保険には、交通事故の被害に遭ったときに、保険会社が相手方と示談交渉を行ってくれる示談交渉サービスが付いていますが、もらい事故では利用できません。

保険会社は、契約者に賠償責任が生じなければ、法律上権限がないため、契約者の代わりに示談交渉を行うことができないためです。

もらい事故では、被害者は自ら相手方保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して対応してもらうことになります。

もらい事故にあった場合の対応と流れ

①まずは警察に通報する

もらい事故に遭ったら、まずは警察へ通報しましょう。

加害者が、自分が通報したので大丈夫だと言っていても、被害者自身も事故状況を確認して、警察官に事情を説明することが大切です。

警察への通報を怠ると、交通事故証明書が発行されず、保険金請求や損害賠償請求で不利益を受けるおそれがあります。また、その場では軽傷と思っていても、後から症状が現れるケースも少なくありません。

怪我をせずに済んだと思っていても、安易に当事者同士で解決しようとせず、警察を呼んで事故の記録を残しておきましょう。

②保険会社に連絡する

警察への通報が終わったら、できるだけ早く、自身が加入している保険会社へ事故の報告をしましょう。

もらい事故では示談交渉サービスを利用できないことが多いものの、今後の対応についてアドバイスを受けられるほか、人身傷害保険や弁護士費用特約など、利用できるサービスがないかについて確認できます。

また、事故状況や相手方の連絡先などを正確に伝えておけば、後日の手続きもスムーズになります。保険会社への連絡が遅れると、保険金請求に支障が生じるおそれがあることに注意しましょう。

③痛みがなくても病院に行く

痛みを感じていなくても、必ず病院に行きましょう。

事故直後は興奮状態や緊張から痛みを感じにくいため、身体に異常がないと思っていても、数日後に首や肩の痛み、頭痛などの症状が現れる場合があります。

そのため、自覚症状がなくても早めに医療機関を受診し、診察を受けることが大切です。

事故から長期間経って受診すると、事故と症状との因果関係を相手方保険会社から疑われ、治療費や慰謝料の支払いで争いになるおそれがあることに気をつけましょう。

④車の修理をする

車が損傷している場合には、修理を行います。
ただし、相手方保険会社の確認を待たずに修理を始めると、損傷状況や修理の必要性をめぐってトラブルになるおそれがあります。

まずは車両の写真を撮影し、修理工場で見積書を作成してもらったうえで、相手方保険会社に連絡しなければなりません。

修理費が高額になる場合は、保険会社による車両確認(損害調査)が行われることもあります。また、修理費が車両の時価額を上回ると、賠償額が制限されるケースもあるため注意しましょう。

⑤加害者側と示談交渉する

基本的には治療が終了して、損害額が確定してから加害者側との示談交渉を行います。

治療途中で示談してしまうと、その後に発生した治療費や、慰謝料などを請求できなくなるおそれがあるため注意しなければなりません。

一方で、車の修理費用などの物損については、修理費が確定した段階で先に示談交渉を進めることもあります。

相手方保険会社から示談案が提示されても、すぐに合意する必要はありません。
示談成立後は、基本的にやり直しができないことに注意しましょう。

もらい事故で請求できる損害賠償金の項目

もらい事故では、事故によって以下のような損害が生じた場合には、加害者側に賠償を請求できます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 休業損害
  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 車両の修理費用
  • 車両のレッカー代
  • 代車費用

ただし、すべての請求が認められるわけではないことに注意しましょう。

例えば、後遺障害等級が認定されないと、後遺障害慰謝料なども認められません。請求するときには、かかった費用などで漏れがないように、内容を確認することが大切です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故で相手方の保険会社と示談交渉する際のポイント

提示された慰謝料額に安易に合意しない

もらい事故では、相手方保険会社から示談金や慰謝料を提案されても、安易に合意してはいけません。

保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らないため、よく確認せずに合意するのは避けるべきです。特に、保険会社が提示する慰謝料は、弁護士が交渉した場合に認められる金額より低くなるケースが少なくありません。

また、示談が成立すると、増額の要求や追加の請求は難しくなります。提示内容に少しでも疑問がある場合には、署名や押印をしないで、十分に検討してから判断しましょう。

示談金が適正か弁護士に確認してもらう

相手方保険会社から示談金の提示を受けたら、その金額が適正かどうかを交通事故に詳しい弁護士へ内容を確認してもらうことをおすすめします。

近年は、示談金の無料診断サービスを提供している法律事務所もあり、提示額が妥当かどうかを手軽にチェックできます。

相手方保険会社の提示を受け入れる前に、専門家の意見を聞くことで、適正な賠償を受けられる可能性が高まるでしょう。

私たちが提供している、交通事故の賠償金額の無料診断サービスについては以下のリンク先をご確認ください。

無料診断サービス

弁護士費用特約が利用できない場合は?

自動車保険に弁護士費用特約が付いていないケースでは、被害者自身で相手方保険会社と交渉するか、弁護士費用を負担して依頼しなければなりません。

弁護士に依頼する場合には、増額できた賠償金よりも弁護士費用の方が高くなってしまう、いわゆる費用倒れのリスクがあります。
そのため、依頼前に費用対効果を確認することが重要です。

弁護士法人ALGでは、交通事故案件を多数取り扱っているため、相談すれば受任前に見込まれる賠償額や費用倒れの可能性について説明を受けることができます。

もらい事故で保険会社に示談交渉を頼めない場合は弁護士にご相談ください

もらい事故では、自分に過失がないにもかかわらず、被害者自身が相手方保険会社との示談交渉に対応しなければならないことがあります。

しかし、保険会社との交渉には専門的な知識が必要であり、適正な賠償額を判断するのは容易ではありません。

弁護士法人ALGでは、もらい事故で相手方保険会社と交渉した実績が豊富にあります。
費用倒れのリスクについての検討や、示談交渉のサポートなどが可能です。もらい事故の対応や保険会社とのやり取りなどに不安のある方は、ぜひ私たちにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。