休業損害の計算について

交通事故

休業損害の計算について

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の怪我が原因で仕事を休まなければならない場合も出てくるでしょう。そのような場合は、「休業損害」として相手方保険会社から補償を受けることができます。

しかし、交通事故に遭った方の中には、主婦の方や、失業中の方もいらっしゃるでしょう。
このように仕事を持っていない方は休業損害を請求することはできるのでしょうか。
この記事では、さまざまな状況に応じた休業損害の計算方法について、解説していきます。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故の怪我のために、仕事を休んだことによって収入が減少し、得られなかった収入のことです。事故が起きなければ得られるはずであった収入の減少分を得られなかったため、その金額を「休業損害」として相手方保険会社に賠償請求することができます。

また、似た言葉に「休業補償」があります。これは、休業した場合に相手方保険会社からではなく「労災保険」から支給されるお金のことであり、基本的に勤務中または通勤途中で事故に遭った場合に対して支払われます。そのため、ただの交通事故である場合は、休業損害を請求します。

休業損害の計算方法

休業損害の計算方法には、以下の3つの基準があります。
●自賠責基準
●任意保険基準
●弁護士基準

このうち、相手方任意保険会社が使用するのが「任意保険基準」です。この基準は計算式が公表されていませんが、最低限の補償である自賠責基準と同等かやや高額になる程度でしょう。
そのため、以下の休業損害の計算では、自賠責基準と弁護士基準で計算した場合を解説していきます。

なお、自賠責基準では、1日6100円(※)として計算するのが基本であり、弁護士基準では、手取り額ではなく額面の金額をもとに計算していきます。

※令和2年3月31日以前の事故は5700円

自賠責基準での計算

自賠責基準での休業損害の計算式は以下のようになります。

●休業損害=6100円×休業日数

収入の日額が6100円より高額であると証明できる場合は、日額最大1万9000円を上限として、実際の収入日額を計算に用います。
また、怪我の治療などのために有給休暇を取得した場合は、基本的にその日も休業日数にカウントすることができます。これは、怪我のために有給を取得しなければならなかったと考えられるためです。

弁護士(裁判)基準での計算

弁護士基準での休業損害の計算方法は以下のようになります。

●休業損害=日額基礎収入額※×休業日数
※日額基礎収入額=月給額÷実稼働日数

弁護士基準では、自賠責基準と比べ、源泉徴収票などをもとに実収入に基づいた金額を請求できる点や上限金額が定められていない点についても有利に働くでしょう。

基礎収入について

休業損害の基礎収入とは、弁護士基準で休業損害を計算するうえで、重要な役割があります。弁護士基準では、基礎収入額をもとに、損害額の計算をするため、基礎収入額の算定が重要です。

基礎収入額の算出方法は労働形態により異なりますが、一般的な会社員の場合は、勤務先に「休業損害証明書」という書類を記載してもらい、この書類に記載してある過去3ヶ月分の給与をもとに、1日当たりの基礎収入額を算出します。
一方で、「休業損害証明書」の取得ができない方、例えば主婦や自営業の方は別の計算方法となります。

次項からは労働形態別の基礎収入の算出方法について解説していきます。

給与所得者

給与所得者の場合、上記で解説したとおり、「休業損害証明書」をもとに基礎収入を算出します。

●事故前3ヶ月の収入が75万円だった場合
基礎収入=75万円÷90日=日額8333円

弁護士基準で算出する場合、90日で割るのではなく、実際に稼働した日数をもとに日額の基礎収入を算出します。例えば、以下のようになります。

●事故前3ヶ月の収入が75万円で、実稼働日数60日の場合
基礎収入=75万円÷60日=1万2500円

このように、実稼働日数で割ることで基礎収入の日額が高額になります。

なお、歩合制など給与の変動が大きい労働者の方は、事故の前年の収入を実稼働日数で割り、基礎収入を算出する場合もあります。

自営業者

自営業者の場合は、「休業損害証明書」が取得できません。そのため、自営業者の方が休業損害を請求する場合は、事故前年の所得税確定申告所得により、日額を算出します。このとき、固定費は控除せずに基礎収入を算出します。

●事故前年の所得が合計500万円だった場合
基礎収入=500万円÷365日=日額1万3699円

自営業者の場合、確定申告が正しくされていることが必要になります。
もし、確定申告をしていなかったり、実態と乖離していたりすれば、実態を証明する資料が必要になるでしょう。

専業主婦(夫)と兼業主婦(夫)

専業主婦(夫)は収入を得ていませんが、家事労働は賃金に換算できる労働として認められています。
しかし、実際に収入を得ているわけではないので、専業主婦(夫)の場合の基礎収入は厚生労働省が発表している平均賃金(賃金センサス)を使用します。

これによって専業主婦(夫)の基礎収入の求め方は以下のようになります。

●基礎収入=事故前年の全年齢女子平均賃金÷365日

兼業主婦の場合は、実際の仕事で得た収入から基礎収入を算出した金額と、賃金センサスで算出した基礎収入を比べ、どちらか高額な方を採用するのが一般的です。

なお、専業主夫の場合でも、賃金センサスの全年齢女子平均賃金を用いて算出します。これは、男女で家事労働の差は出ないとの考えから格差を無くすためです。

学歴、性別の平均賃金(厚生労働省HP)

会社役員

会社役員の収入は「労働対価分」と「利益配当分」に分けることができます。しかし、休業損害として請求できるのは、「労働対価分」のみとなります。
これは、休業したからといって利益配当分が減額されることはないと考えられるからです。

基礎収入の計算方法は給与所得者と同じく、事故前3ヶ月の収入を90日または稼働日数で割り算出します。

無職(失業中)

休業損害は、事故の影響で休業し、損害が生じた場合に認められます。そのため、無職や失業中の方は、事故が原因で休業することがないため、基本的に休業損害は認められません。
しかし、事故前に就職先が決まっていた場合や、事故に遭わなければ働いていたと十分に考えられる場合には、賃金センサスや失業前の収入額から基礎収入を算出し、休業損害を請求できる可能性があります。

休業損害の計算時に用いる稼働日数とは?

稼働日数とは、実際に労働した日数のことを指します。
休業損害は、基礎収入額と休業日数をもとに計算されます。弁護士基準では、この基礎収入を算出する際に、事故前3ヶ月の給与合計額を当該期間の実稼働日数で割って算出します。

〈有給を取得した場合〉
実際に仕事をしていたわけではありませんが、稼働日数は給与が発生する日が対象であるため、基礎収入額の計算のうえでも、実稼働日数に有給取得日も含めて計算します。

〈遅刻・早退をした場合〉
遅刻・早退した日の勤務時間の合計時間を1日当たりの勤務時間で割って出た日数を稼働日数として計算に加えます。

休業日数の算定

休業日数とは、事故による怪我のために仕事を休む必要があると認められる日数です。ただし、休んだ時期、怪我の内容、治療経過などから総合的に判断され、実際に休んだ日数すべてが休業日数として認められるとは限りません。

休業日数を証明するためには

休業日数を証明するには、給与所得者であれば勤務先に、休業損害証明書に休んだ日付を記載してもらうことで、具体的な休業日とその日数を証明することができます。

しかし、勤務先によっては休業損害証明書の記載に慣れておらず、休業損害証明書への記入を渋るケースがあります。休業損害証明書は休業損害を請求するうえで、重要な書類であるため、必ず作成してもらうようにしましょう。
どうしても休業損害証明書を作成してもらえないときは、弁護士に相談しましょう。

土日に通院した場合

土日がもともと出勤日と定められているのであれば、土日も休業日数にカウントされますが、土日が会社の休業日であった場合は、原則として土日に通院しても休業日数として認められません。
しかし、仕事を休んだ初日から連続した入通院日数に土日が含まれているような場合は、土日も休業日とカウントできる場合もあります。

なお、実稼働日数で割った基礎収入を採用している場合は、連続して土日に入通院治療をしても、休業日数には含まれません。

有給を使用した場合

治療のため、有給休暇を取得した場合は、休業日数に含まれます。
これは、本来であれば有給休暇はご自身で自由に取得できるものですが、事故によって治療のために使用しなければならず、財産的損害が発生していると考えられるためです。

有給休暇を取得し治療を行い、休業損害を受け取った場合は一見すると給料の二重取りをしたように感じますが、有給休暇を消費した損害が発生したと考えれば妥当な考えでしょう。

休業損害の計算例

休業損害の計算は、3つの基準の中からどの基準を用いて計算するかによって金額も変わってきます。
また、給与所得者や自営業、主婦などの職業によって計算方法も異なります。
以下では、それぞれの職業別に自賠責基準、弁護士基準別の計算方法を解説していきます。
任意保険基準については、計算方法は非公開であるため、割愛させていただきます。

給与所得者

① 給与の変動がない場合で、事故前3ヶ月の給与が120万円、休業日数30日の場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×30日=18万3000円

●弁護士基準の場合
〈1日当たりの基礎収入〉
120万円÷90日=1万3333円
※稼働日数が90日よりも少ない場合は、稼働日数をもとに1日当たりの基礎収入を算出します

〈休業損害〉
1万3333円×30日=39万9990円

② 給料の変動がある場合で、1ヶ月前の給料25万円、2ヶ月前の給料20万円、3ヶ月前の給料23万5000、休業日数45日の場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×45日=27万4500円

●弁護士基準の場合
〈1日当たりの基礎収入〉
(25万円+20万円+23万5000円)÷90日=7611円
※稼働日数が90日よりも少ない場合は、稼働日数をもとに1日当たりの基礎収入を算出します

〈休業損害〉
7611円×45日=34万2495円

自営業者の休業損害の計算例

① 前年度所得400万円で固定費15万円、休業日数50日の場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×50日=30万5000円

●弁護士基準の場合
〈1日当たりの基礎収入〉
(400万円+15万円)÷365日=1万1370円

〈休業損害〉
1万1370円×50日=56万8500円

② 前年度所得(固定費込み)1500万円で休業日数90日、税金対策のため1000万円で確定申告をしていた場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×90日=54万9000円

●弁護士基準の場合
(1)所得額1500万円で計算する場合
〈1日当たりの基礎収入〉
1500万円÷365日=4万1096円
〈休業損害〉
4万1096円×90日=369万8640円

(2)申告額1000万円で計算する場合
〈1日当たりの基礎収入〉
1000万円÷365日=2万7397円
〈休業損害〉
2万7397円×90日=246万5730円

過少申告をしていて、実収入を基礎収入として計算したい場合は、帳簿や領収証、通帳の写しなどの資料を基に正確な実収入を主張・立証していかなければなりません。
また、これらの資料があるからといって主張が必ず通るとは限らないため、弁護士など専門家に相談しましょう。

主婦の休業損害の計算例

① 兼業主婦で、パート収入月8万円、週4日勤務、通院日数50日の場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×50日=30万5000円

●弁護士基準の場合
〈1日当たりの基礎収入〉
(1)394万3500円÷365日=1万804円
(賃金センサスは学歴計・全年齢女子平均賃金・令和4年データ使用)
(2) 8万円÷(週4日×4週)=5000円

弁護士基準では上記のどちらか高額な方を1日当たりの基礎収入として採用します。

〈休業損害〉
1万0804円×50日=54万0200円

② 専業主婦で通院60日の場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×60日=36万6000円

●弁護士基準の場合
〈1日当たりの基礎収入〉
394万3500円÷365日=1万0804円
(賃金センサスは学歴計・全年齢女子平均賃金・令和4年データ使用)

〈休業損害〉
1万0804円×60日=64万8240円

アルバイトの休業損害の計算例

① 事故前3ヶ月分の収入36万円,月15日勤務で休業日数20日の場合

●自賠責基準の場合
休業損害=6100円×20日=12万2000円

●弁護士基準の場合
〈1日当たりの基礎収入〉
36万円÷45日(月15日勤務×3か月)=8000円
※稼働日数が90日よりも少ない場合は、稼働日数をもとに1日当たりの基礎収入を算出します

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〈休業損害〉
8000円×20日=16万円

アルバイトの場合は特に、基礎収入の計算に歴日数と稼働日数のどちらを使うかで、休業日数の金額に大きな影響が出ます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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ここまで休業損害の計算について解説してきましたが、被害者の職務形態や事情によっては、この記事での解説に当てはまらない場合もあるでしょう。
しかしながら、休業損害は事故により生じた損害であり、日々の生活費に直結する収入の減少分を補償するものであるため、適切な金額を受け取るべきでしょう。

休業損害の計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、個々の事情によって適切な休業損害の金額を算出するとともに、相手方保険会社と交渉していきます。

提示された休業損害が低額な場合、適切であるか不安な場合等、少しでも疑問が残る場合はお気軽に私たちにご相談ください。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。