有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

交通事故

有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭って負傷した場合には、仕事を休まざるを得ない状況になる方が多いでしょう。このとき、有給休暇を使えば給与を受け取ることが可能ですが、後で取得できる日数が減ってしまうため「欠勤して休業損害を受け取ろう」と考えるかもしれません。
実は、有給休暇を取得しても休業損害を受け取ることは可能です。ただし、取得できる日数が減ってしまうことに変わりないため、取得するかは慎重に検討しなければなりません。
本記事では、有給休暇を取得した場合に、休業損害を請求できるのかどうか、くわしく解説します。

有給休暇を使っても休業損害は支払われる

有給休暇を使って休んだとしても、基本的にはその日について休業損害は支払われます。なぜなら、交通事故による負傷等によって有給休暇を使うこと自体が損害だと考えられるからです。
有給休暇は、事故がなければ自由に使うことができたはずです。しかし、事故に遭ってしまったことによって有給休暇を使ってしまうと、その分だけ残りの日数が減ってしまいます。
そのため、有給休暇を使ったとしても、その日数だけ休業を免れたものとして扱われないのです。

半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能

たとえ半日であっても、有給休暇を取得した場合には、その分の休業損害を受け取ることができます。そのため、医療機関を受診する等の目的で半日だけ有給休暇を取得しても、半日分の休業損害を受け取ることが可能です。

休業損害が認められないケース

有給休暇を取得した日について、すべてのケースで必ず休業損害が認められるわけではありません。交通事故とは関係なく休む場合には、休業損害が認められない確率が高いでしょう。
また、夏季休暇や冬季休暇のように、交通事故がなくても付与されることがきまっていた休暇は、取得しても損害が発生していないため休業損害は認められません。
同様の理由で、忌引休暇のように明らかに交通事故と関係ない休暇については、取得しても休業損害が認められません。

有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?

休業損額の金額は、次の式によって算出できます。

1日あたりの金額×休業日数
  • 自賠責基準
    1日あたりの金額を6100円として計算します。ただし、「1日あたりの実収入」が6100円を超えることを証明できれば、1万9000円を上限として実収入により計算してもらうことが可能です。
  • 弁護士基準
    1日あたりの金額を「1日あたりの実収入」によって計算します。このとき、6100円を下回っても実収入によって計算されますが、金額の上限は設けられていません。
  • 任意保険基準
    具体的な基準は公開されていないものの、自賠責基準と同程度の金額になることが多いと考えられます。

では、計算例をみてみましょう。

事故前3ヶ月の給与が90万円、休業日数が有給休暇10日を含めて25日とすると、「1日あたりの実収入」は「90万円÷90=1万円」となるため、休業損害の金額は以下のとおりです。

【自賠責基準】
6100円×25日=15万2500円

【弁護士基準】
1万円×25日=25万円

休業損害の請求方法

休業損害を請求するときには、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらいます。この証明書の書式は保険会社に交付してもらい、事故によって欠勤した期間や、欠勤した期間中に給与が支払われたか否か、そして事故の直前の3ヶ月間における給与額等を勤務先に記入してもらってから保険会社に提出します。

なお、勤務先が書類の知識を持っていない場合や、手続きを面倒くさがっている場合等には、証明書の作成を断られてしまうケースもあります。そのようなケースでは、弁護士に相談することをおすすめします。

有給休暇の取得と欠勤どちらが得か

金銭的なことだけを考えると、欠勤して休業損害を受け取るよりも、有給休暇を取得して給与と休業損害の二重取りをした方が得だと考えられます。

ただし、有給休暇を使ってしまうと、後で取得できる日数が減ってしまいます。有給休暇の日数が不足してしまうと、欠勤して給与が減額されてしまうリスクが生じるため、慎重に検討しましょう。

有給休暇の取得するタイミングに注意

有給休暇を取得するタイミングによっては、休業損害が認められないおそれがあります。特に、通院が途中から不定期になった場合等には注意が必要です。
交通事故の直後には短期間で何度も通院していたのに、しばらく経ってから有給休暇を取得して通院する等の状況について、保険会社は「交通事故と有給休暇の取得との間に因果関係がない」と主張することがあります。
このような主張をされないために、有給休暇を取得した日には通院するのが望ましいでしょう。

休業損害と有給休暇に関する判例

有給休暇を休業損害として全額支給された判例

【横浜地方裁判所 令和3年7月30日判決】

この事例は、原告が走らせていた自転車と被告が運転していた自動車が交差点で接近し、回避しようとした原告が欄干に衝突して負傷した事例です。
裁判所は、原告が欄干に衝突したことと、被告の運転との因果関係を認めました。また、治療の必要性や相当性も認めました。
さらに、有給休暇を取得した日はいずれも入院期間中や退院直後、通院日であることから休業の必要性を認めて、取得した7日分の休業損害の請求を認容しました。
そして、欠勤した日等の休業損害や治療費、後遺障害逸失利益等も認めた上で、原告の過失割合を70%として過失相殺を行って、およそ220万円の請求を認容しました。

有給休暇を休業損害として認めなかった判例

【東京地方裁判所 令和4年5月31日判決】

この事例は、原告が運転していた自動車に、被告が運転していた自動車が追突した事例です。原告は、6日の有給休暇の取得について休業損害を主張しました。
裁判所は、原告が取得した6日の有給休暇のうち、整形外科に通院した2日について休業損害を認めました。一方で、残りの4日については、会社を休まなくても整骨院に通えていたことから通院のためとは認められず、休業損害は認めませんでした。
そして、治療費や慰謝料等も認めて、約100万円の請求を認容しました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください

有給休暇を取得した日時について休業損害が認められなかった場合等、休業損害について不満があるときには弁護士にご相談ください。

仕事ができなかった期間について、保険会社が本来よりも短い期間だけ認めるケースがあります。そのようなケースでは、受け取れる休業損害は低額になってしまうおそれがあります。
弁護士であれば、休む必要性について説得する根拠を発見できる可能性があります。また、より早い時点で相談していただければ、どのような休み方であれば損をせずに済むかをアドバイスすることもできます。
慰謝料等、休業損害以外の不満や悩み事も併せて、ご相談をお待ちしております。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。