残業代は休業損害に含まれるのか

交通事故

残業代は休業損害に含まれるのか

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志

監修弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまい、仕事を休んだ場合には、受け取れなかった給与等を休業損害として請求することができます。このとき、基本的には残業代についても考慮した金額を請求します。

しかし、繁忙期と閑散期の差が大きい仕事をしている場合等には、通常の手続きをしても残業代を請求できないおそれがあります。そのため、残業代も含めた正当な金額を請求する必要があります。
この記事では、休業損害として残業代を請求する方法について解説します。

休業損害に残業代は含まれる?

休業損害には、基本的に残業代が含まれます。なぜなら、休業損害の算出に用いられる基礎収入額は、残業代等を含めた金額だからです。
基礎収入額は、基本的には次のように算出されます。

基礎収入額=直近3ヶ月の給与額÷90

ここで用いられている給与額には、賞与は含まれないものの、残業代や手当等が含まれています。そのため、基礎収入額に残業代が含まれており、休業損害も残業代があることを前提とした金額になります。
なお、1年で繁忙期と閑散期の差が大きい場合には、事故前の6ヶ月や1年について基礎収入額を計算してもらえる可能性があります。

付加給とは

付加給とは、残業代や家族手当、住宅手当等のことであり、給与のうち基本給でない手当等のことをいいます。
休業損害を請求するときに用いる書面(休業損害証明書)には、基本給と付加給を記載する欄が設けられており、金額を分けて記載します。もしも、勤務先が作成方法を理解していない場合には、付加給の記載漏れがないかを自分で確認するようにしましょう。

残業代を請求するためには証明が必要

残業代を請求するためには交通事故の影響で残業ができなくなったことにより残業代が受け取れなくなったことについて証明する資料が必要となります。
証明するべき事項として、次のものが挙げられます。

  • 交通事故の影響で出勤や残業ができなくなったこと
  • 交通事故に遭う前には毎日のように残業していたこと

休業損害証明書で証明する方法

休業損害証明書とは、得られなかった収入を証明するための書面です。これは、勤めている会社に作成してもらいます。
書面には、主に次のような事項を記載してもらいます。

  • 休業した社員の氏名や職種
  • 休業期間とその内訳(欠勤・遅刻・早退の日数等)
  • 休業期間中に支払った給与額(有給休暇の分を除く)
  • 直近3ヶ月の給与額
  • 社会保険から給付を受けたか、受けていなければ手続きをするか

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

休業損害証明書を自分で記入してしまうと客観性が乏しく、支払いを拒否される可能性が高いです。また、会社に無断で会社名義の文書を作成すると、私文書偽造罪に当たる場合もございます。

そのため、勤務先が「面倒である」等の理由で作成を拒んだときには、自分で作成しようとはせず、弁護士にご相談ください。

繁忙期は考慮される?

休業損害を算出するための基礎収入額は、基本的に事故前3ヶ月の給与から計算されるため、事故前が閑散期であり事故後に繁忙期があった場合には、休業損害の金額が本来受け取れる可能性のあった金額よりも低額になるおそれがあります。

このような場合には、1年前や2年前など、以前の収入を根拠に基礎収入額を繁忙期の金額に修正できる可能性があります。
ただし、過去の資料を参考にするため、休業していた期間が例年に比べて予想外に忙しかったとしても、残業していたはずである旨の主張が認められる可能性は低いと考えられます。

通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?

出勤した日であっても、半休を取得したケースや早退したケース、定時で帰ったケース等では、発生しなかった残業代について休業損害として請求できる可能性があります。
これは、事故による怪我などが完治していない場合には、事故前よりも早く帰ることも考えられるため、残業したくてもできなかったと考えられるからです。

ただし、社員がほとんどの場合に残業しており、交通事故に遭っていなければ残業した可能性が高い場合等でなければ、残業代を請求するのは難しいでしょう。

残業代と休業損害についての裁判例

休業損害として残業代が認められた裁判例について、以下でご紹介します。

横浜地方裁判所 令和3年8月30日判決

この事例は、交差点に直進進入したバイクと、その対向方向から交差点を右折しようとした自動車が衝突した事故について、バイクを運転していた原告が損害賠償を請求した事例です。
原告は休業損害を、残業代も含めて請求しました。しかし、被告側は、原告が勤めていた会社において固定残業代の解釈が誤っていた等の事情があったため、残業代をそのまま認めるのは相当でないと主張しました。

裁判所は、原告が勤務していた会社の実態として高額の残業手当が生じる状況だったため、基礎収入に残業手当を含めることは相当であると認めて、残業代も基礎収入額に含めた休業損害(1日あたり2万3474円)などおよそ333万円の請求を認容しました。

名古屋地方裁判所 平成29年2月24日判決

この事例は、センターラインをオーバーした自動車が、原告が運転する自動車と正面衝突した事故について、原告が損害賠償を請求した事例です。
原告は休業損害を、13ヶ月の期間について、月7万円の残業代も含めて請求しました。

裁判所は、原告の勤務先では残業が基本的に禁止されており、残業できるのは繁忙期である3ヶ月半の期間に限定されていたため、その期間の残業代だけを認めるのが相当だとしました。そして、3ヶ月半の残業代に相当する24万5000円を休業損害に含めて、約1071万円の請求を認容しました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

休業損害として残業代を請求したい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。交通事故の影響で休業した場合や労働時間を短くした場合には、例年通りであれば受け取れるはずであった残業代が受け取れないおそれがあります。しかし、残業時間が時期によって大きく異なるケース等では、相手方に請求するために資料を集めなければなりません。

残業代があることを前提として生活している家庭は少なくありません。残業代を請求できるかについて不安な方だけでなく、慰謝料等、他の請求について疑問点や不満な点がある方についても、あわせて弁護士法人ALGへのご相談をお待ちしております。

千葉法律事務所 所長 弁護士 大木 昌志
監修:弁護士 大木 昌志弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所 所長
保有資格医学博士・弁護士(千葉県弁護士会所属・登録番号:53980)
千葉県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。